フィリピン人との国際結婚

(1) 婚姻要件具備証明書(独身証明書)の入手
【日本人の提出書類】
*在フィリピン日本国大使館(マニラ,セブ,ダバオ))で手続きできます。
①戸籍謄本(抄本)       1通 (発行後3ヶ月以内のもの)
② 出生証明書          1通
(Birth Certificate/バースサティフィケイト:PSA(旧NSO)または市役所発行のもの)
改製原戸籍又は除籍謄本    1通(発行後6ヶ月以内のもの)
  出生証明書の記載が不鮮明な場合は有効な旅券、ID又は洗礼証明書など
④ 有効な日本旅券  オリジナル (コピー不可)
⑤未成年者(18歳以下)の場合:両親等法定代理人による婚姻同意書
    改正前原戸籍又は除籍謄本とは?
 婚姻暦のある方は,「婚姻要件具備証明書」に、その事実を記載し「離婚証明書」を作成するため戸籍謄(抄)本に婚姻及び婚姻解消(離婚等)の事実が記載されていることを確認します。記載されていない 場合には,その事実の記載があるまで遡って「改製原戸籍」または「除籍謄本」も用意します。 初婚の方も分籍などにより,申請者本人が戸籍の筆頭者になっている場合には,過去の婚姻歴が無いことを確認するため,戸籍が編成された理由(分籍等)の事実が記載されていることを確認 します。記載されていない場合には,その事実が確認出来るまで遡って「改製原戸籍」又は「除籍謄本」も用意します。 上記の確認ができない場合には、婚姻要件具備証明書を発給できません。

            フィリピンの宗教

 フィリピンでは、キリスト教カトリック教会の信徒が80%以上を占め、それ以外のキリスト教徒が10%、イスラム教が5%ほどで、アジアで唯一のキリスト教国家です。
だからといって、結婚相手の日本人自身が無宗教であったとしても、それを咎められることも、入信を強要されることもありません。ただ、日本よりもはるかに宗教が日常であり、身近な存在であることは事実です。
また、カトリック信者同士の婚姻には協議離婚の概念がありません。相手に犯罪行為やDVなどの過失があり(そのくらいの理由がないと通りません)どうしても結婚を解消したい場合は、「婚姻無効裁判」を起こし、法廷で争わなければなりません。しかし、裁判には多くの時間とお金を費やすため、途中で挫折する人や裁判を初めから起こさない人も、多くいるようです。その結果、婚姻関係を継続させたまま、別の相手と結婚してしまうという『重婚』が、日本では考えられない頻度で発生しています。日本と同じ一夫一婦制の国であるのに、何故そんなことが、安易にできてしまうのか不思議ですが、お金を出せば、虚偽の独身証明書を作成できる裏のルートがあるのです。お相手のフィリピン人の方の婚姻歴には、充分な注意が必要です。
    【婚姻可能年齢】    男:18歳
                女:18歳

 

          フィリピンで婚姻手続 をする場合

注:フィリピンにおける手続きの詳細については、直接当該の市町村役場に確認して下さい

(1)婚姻要件具備証明書の入手
【日本人の提出書類】
*在フィリピン日本国大使館(マニラ,セブ,ダバオ))で手続きできます。

①戸籍謄本(抄本)1通 (発行後3ヶ月以内のもの)
② 出生証明書 1通
(Birth Certificate/バースサティフィケイト:PSA(旧NSO)または市役所発行のもの)
改製原戸籍又は除籍謄本 1通 (発行後6ヶ月以内のもの)
出生証明書の記載が不鮮明な場合は有効な旅券、ID又は洗礼証明書など
④ 有効な日本旅券  オリジナル (コピー不可)
⑤未成年者(18歳以下)の場合:両親等法定代理人による婚姻同意書
      改正原戸籍又は除籍謄本とは?
 婚姻暦のある方は,「婚姻要件具備証明書」に、その事実を記載し「離婚証明書」を作成するため、戸籍謄(抄)本に婚姻及び婚姻解消(離婚等)の事実が記載されていることを確認します。記載されていない 場合には,その事実の記載があるまで遡って「改製原戸籍」または 「除籍謄本」も用意します。 初婚の方も分籍などにより,申請者本人が戸籍の筆頭者になっている場合には,過去の婚姻歴が無いことを確認するため,戸籍が編成された理由(分籍等)の事実が記載されていることを確認 します。記載されていない場合には,その事実が確認出来るまで遡って「改製原戸籍」又は「除籍謄本」も用意します。 上記の確認ができない場合には、婚姻要件具備証明書を発給できません。。

フィリピン人の提出書類】

①出生証明書

  申請人===>婚姻する日本人当事者が出頭
  交付====>申請の翌開館日

*本人以外は受け取れません。
*ビザ申請や婚姻届提出の際、婚姻要件具備証明書のコピーが必要となります
*提出された書類は返却できません。

 

(2)婚姻許可証(マリッジライセンス)の入手
*婚姻要件具備証明書をもって、お住まいの地域の市区町村役場に婚姻許可証 (Marriage License) を申請します。
*申請の際の手続きについては申請するフィリピン市区町村役場にお問い合わせ下さい。
*婚姻許可証は,婚姻許可証申請者の名前等を10日間継続して地方民事登録官事務所       に公示された後、問題がなければ発行されます。
*婚姻許可証は,発行後120日間フィリピン国内のどこの地域においても 有効です。
(3)挙式、婚姻証明書の入手
♢フィリピンの婚姻の成立
①婚姻の宣誓―――――――――結婚当時者
               結婚挙行担当官:牧師、裁判官など                          成人2名以上の証人
②婚姻証明書への署名―――――結婚当事者               
               成人2名以上の証人
③婚姻証明書の認証――――――結婚挙行担当官
④婚姻の成立。

*婚姻要件具備証明書をもって、お住まいの地域の市区町村役場に婚姻許可証    Marriage Licenseを申請します。

*申請の際の手続きについては申請するフィリピン市区町村役場にお問い合わせ下さい。

*婚姻許可証は,婚姻許可証申請者の名前等を10日間継続して地方民事登録官事 務所に公示された後、問題がなければ発行されます。

*婚姻許可証は,発行後120日間フィリピン国内のどこの地域においても 有効で す。

*婚姻後15日以内に婚姻証明書が婚姻挙行担当官より挙行地のフィリピン市町村役 場に送付され、地方民事登記官により登録が行われます。

*登録が完了すると,市区町村役場にて婚姻証明書の謄本(Certified TrueCopyof  Marriage Certificate)を入手することができます。この婚姻証明書の謄本は,日 本の婚姻届提出 の際に必要となります。

 

(4)婚姻届の提出
<日本に帰国して届け出をする場合>
*婚姻成立後,3ヶ月以内に日本の市区町村役場または日本国大使館/総領事館に婚姻の届出をします*届出をする市区町村役場に提出書類を確認してください。
【届出条件】
(1)外国の法律に基づいて婚姻が成立していること
(2)当事者の一方が日本人であること
【届出人】
当事者双方,もしくは何れか一方
【必要書類】
(1)婚姻届出書(当館備付け):2通 記入見本※ 
 署名以外の部分は,代筆したもの又は記載済みの1通目をコピーしたものでも可。
(2)戸籍謄(抄)本:2通 (原本1通,写し1通)
(3)フィリピン人配偶者の旅券(写し)(旅券がないときは出生証明書
 及び日本語翻訳文:各2通(原本1通,写し1通
 (旅券の場合は身分事項頁の写し2通を提出するとともに,原本を窓口で提示)  
  日本語翻訳文書式 (PDF形式) (EXCEL形式)
※出生証明書はフィリピン統計局(PSA:旧NSO)発行のもの
(4)婚姻証明書及び日本語翻訳文:各2通 (原本1通,写し1通)
 日本語翻訳文書式 (PDF形式) (EXCEL形式)
※フィリピン方式の場合は,婚姻証明書は市役所発行の原本照合済み(CERTIFIED TRUE   COPY)のスタンプのあるものPSA発行のいずれも可
※フィリピン以外の国の方式の場合は,当該国行政官庁が発行した婚姻証明書及び日本語翻訳 文:各2通(原本1通,写し1通)
(5)婚姻許可証,婚姻許可申請書及び婚姻要件具備証明書のコピー:各1通
※フィリピン以外の国の方式の場合は,不要
(6)届出人を確認する写真付きの身分証明書(旅券,運転免許証,SSSカードなど)
(7)印鑑(ない場合は拇印可
※婚姻後新たに本籍を設ける場合(夫婦のいずれも戸籍の筆頭者でない場合)で,現在の本籍地と違う市区町村に新たな本籍を設ける場合は,
◎婚姻届出書は3通,
◎フィリピン人配偶者の旅券(写し)(又は出生証明書)及び
◎婚姻証明書並びにこれらの日本語翻訳文は各3通(原本1通,写し2通。
(旅券の場合は身分事項頁の写し3通を提出するとともに,原本を窓口で提示)が必要です。
なお,この場合,新本籍地が本籍を置くことができる地番かどうかを予め当該本籍地役場に確認してください。
【届出期間】
 婚姻成立後3ヵ月以内
※届出期間を過ぎても届出をすることができます。
 その場合には,上記必要書類の他「遅延理由書」2通(原本1通,写し1通)を添付してくだ さい。
<日本に帰国しないため、在フィリピン日本国大使館に届け出る場合>
*届け出は婚姻成立後3ヶ月以内に日本国大使館(領事館)備え付けの届出書(2通)に必要事 項を記入して、下記書類と共に提出します。
*婚姻の事実が日本の戸籍に記載されるまでに2ヶ月程度かかります。

【届出に必要な書類等 】
(下記2,3の日本語訳文は2通の内1通はコピーで可)

1. 戸籍謄本(抄本) 2通
2. 婚姻したフィリピンの方の出生証明書及び日本語訳文 各2通
3. 婚姻証明書及び日本語訳文 各2通
4. 婚姻要件具備証明書写し 1通
5. 婚姻許可証及び婚姻許可証申請書の写し 各1通
6. 旅券(本人確認のため)

*ご結婚された日本人とフィリピン人の間のお子さんが,フィリピンで誕生された場合は,日本の国籍を留保する意思を表示して、出生の日を含めて3ヶ月以内に出生届を届け出なければ,出生の時に遡って日本の国籍を喪失しますので,ご注意下さい。
           <参考資料:在フィリピン日本国大使館ホームページ>

  日本において婚姻する場合の手続き

【必要書類】

1. フィリピン人申請者とその配偶者の両人が揃って窓口で申請すること。

2. 記入済み婚姻届申請用紙 – 大使館ホームページからダウンロード出来ます。

3. 有効なパスポートとそのデータページのコピー (夫:4枚 – 妻:4枚)

4. 婚姻届の記載事項証明書 (原本+コピー4部)

5. 配偶者が日本国籍の場合:戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの)

原本+コピー4部)

6. 配偶者が日本国籍以外の外国籍の場合:婚姻届の受理証明書(原本+コピー4部)                 (婚姻事項が記載されているもの)

7. 婚姻届の届出遅延供述書(フィリピン国への婚姻届が、日本国での婚姻後30日以降になされた場合)

8. パスポート用サイズの証明写真(夫:4枚 – 妻:4枚)

9. 返信用封筒レターパック5

10(郵便局またはコンビニエンスストアで購入出来ます)

【追加書類】

<離婚承認裁判が確定したフィリピン国籍者の場合>

• フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の審判書と確定証明書

                         (原本+コピー4部)

• NSO発行の離婚承認注釈付き結婚証明書       (原本+コピー4部)

<結婚解消したフィリピン国籍者の場合>

• フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の審判書(結婚解消を承認したもの)                           (原本+コピー4部)

• NSO発行の結婚解消注釈付き結婚証明書      (原本+コピー4部)

<死別のフィリピン国籍者の場合 >

• フィリピン外務省認証済みNSO発行の死亡証明書(前配偶者がフィリピン国籍の場合)         または戸籍謄本(前配偶者が日本国籍の場合) (原本+コピー1部)

• NSO発行の結婚証明書 (原本+コピー1部)

*フィリピン大使館にて婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得された方は提出不要です。

注意:1. NSO発行の書類はコピー防止の原本を提出してください。

2. 提出書類はA4サイズでコピーしてください。

3. 窓口または郵送での申請ができます。

4. 郵送申請の場合、印字された婚姻届申請用紙を公証役場にて公証する必要があります。

申請費用が必要なもの   • 婚姻届 • 翻訳 • 宣誓供述書

注意: 申請料の支払いには、米ドルもしくは同等の日本円にて支払い可能です。               

                 参考資料:在日本フィリピン大使館ホームページ