浜松 在留資格申請

浜松で在留資格申請専門のページ 浜松国際行政書士法人は

特定技能の登録支援機関です。 登録番号 19登ー000523

 

 海外から外国人を雇いたい、外国にいる孫を呼び寄せたい ➡ 在留資格認定証明書

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で外国人を採用したい 

 技能実習生を雇いたい ➡ 在留資格「技能実習」

 外国人留学生を採用したい ➡ 在留資格変更の許可申請

 外国人の雇用を継続したい ➡ 在留期間更新許可申請・ビザ VISA 更新

 外国人との国際結婚 ➡ 在留資格「日本人の配偶者等」

 離婚したら日本人の配偶者等の在留資格はどうなる!? ➡ 定住者に変更

 アルバイトをしたい ➡ 資格外活動許可申請 週28時間までの就労許可

 家族を呼びたい ➡ 在留資格認定証明書「家族滞在ビザ」の交付申請

 日本に永住したい ➡ 永住許可申請  永住許可に関するガイドライン

 帰化したい ➡ 帰化許可申請  国籍Q&A

       ➡ 在日韓国人の帰化申請

 再入国許可申請  1年以内なら「みなし再入国」出国時再入国EDカードにチェック

 就労資格証明書交付申請

 転職した場合 ➡ 入国管理局へ届出と就労資格証明書の申請

 短期滞在の延長をしたい ➡ 短期滞在の在留期間更新許可申請

 日本で会社を設立したい ➡ 経営管理ビザ VISA を申請

 名古屋出入国在留管理局 浜松出張所 

〒430-0929 静岡県浜松市中区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階  TEL053-458-6496 9時~12時、13時~16時 在留審査一般

ビザ(VISA査証)とは

  出入国在留管理庁での在留諸手続きの詳細は

    → 出入国在留管理庁のホームページ

外国人が日本に上陸するための要件

  • 日本に上陸するためには、有効な旅券(パスポート)を所持していること。免除される場合を除き、旅券に有効なビザ VISA(査証)を取り付けている必要があります。
  • 海外におかれている日本の大使館や領事館等において発給され、入国に問題ないと判断できる推薦状です。
  • 短期滞在ビザ VISA(90日以内)と長期に滞在出来るビザ VISA があり、就労できるものと、特別の許可がないと就労できないものがあります。


在留資格とは

在留資格によって出来ることが違います

  • 外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことができる法的資格で、27種類あります。
  • 平成29年9月より新しく「介護」という在留資格が追加され28種類となりました。
  • 平成31年4月より新しく「特定技能」が追加され29種類となりました。
  • 入管法別表第1の2に「介護:本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」と追加されました。平成33年までの経過措置で国家試験不合格でも登録可となります。(2017~2021度についての経過措置で介護福祉士養成施設卒業者は5年間の期限付きで介護福祉士の資格が与えられ、その間に国家試験に合格するか、又は5年間現場勤務すれば正式に資格が認められます。)
  • 就労可能な在留資格は
  • 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
  • 高度専門職、経営・管理、法律・会計業務
  • 医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務
  • 企業内転勤、介護、興業、技能、技能実習、特定技能    19種類
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  • 就労できない在留資格は(資格外活動許可をもらえれば就労できます。)
  • 文化活動、短期滞在
  • 留学、研修、家族滞在                 5種類
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  • 個々の外国人に特に指定する活動
  • 特定活動(一部就労可能な活動を含む)         1種類
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  • 就労の制限がない在留資格 (居住資格)
  • 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者  
  •                            4種類
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  • 海外から人材を招へいする場合、在留資格認定証明書の交付申請する

    在留資格認定証明書

    • あらかじめ在留資格認定証明書を取得して外国の日本大使館・領事館などで、日本国へのビザVISAを申請する時に提出すると、比較的容易にビザ VISA が取得できます。パスポートとビザ VISA により、入国審査、上陸審査を受けて日本国への入国許可、上陸許可されます。
    • 通常の処理期間は書類提出から1か月から3か月掛かりますので、計画を立てて準備しなければなりません。
    • 申請する在留資格によって、又受け入れる人(受け入れる機関)によって提出する書類が異なります。
    • 在留資格認定証明書交付申請をするためには本人が日本にいて申請するか、法定代理人により申請するのが原則です。
    • 申請できる代理人は申請する在留資格により違います。(別表第四 (第六条の二関係))
    • 経営・管理の申請代理人は、1.人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員。2.本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所を新たに設置する場合にあつては、当該本邦の事業所の設置について委託を受けている者(法人である場合にあつては、その職員)
    • 家族滞在の申請代理人は、1.本邦において本人を扶養することとなる者又は本邦に居住する本人の親族、2.本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となつている者。
    • 会社が人材を招へいする場合については、会社の規模によりカテゴリー1~4まで提出する資料が異なります。
    • カテゴリー1:1) 日本の証券取引所に上場している企業
      (2) 保険業を営む相互会社
      (3) 日本又は外国の国・地方公共団体
      (4) 独立行政法人
      (5) 特殊法人・認可法人
      (6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
      (7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
    • カテゴリー2:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
    • カテゴリー3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
    • カテゴリー4:上記1から3に該当しない団体、個人
    • 高度専門職から経営・管理、技術・人文知識・国際業務、日本人の配偶者等、定住者など24種類の就労関係の在留資格により日本での活動内容によって提出書類が定められています。
    • 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について → 法務省ホームページ
    • 定められた書類以外にも、申請内容により適宜追加資料の提出指示があります。
    • 雇用保険、健康保険、厚生年金保険、労災保険に加入している証拠書類の提出を求められることが多いです。
    • 在留資格認定証明書が発行されると入国する際の注意事項として以下の資料が添付されてきます。
    • 成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港より上陸すると在留カード交付のための専用レーンにて在留カードが交付されます。
  • 雇用を継続する場合、在留資格の有効期間内に更新の手続きをしないと、オーバーステイになります ⇒ ビザ VISA 更新

    在留期間更新許可申請:ビザ更新

    • 在留期間中に在留期間更新許可申請を提出しなければなりません。
    • 在留期限ぎりぎりで申請した場合でも2か月の特例期間があります。
    • 更新許可はおよそ2週間~1か月掛かります。
    • 最近は健康保険証のコピーを提出要求されることが多くなりました。
    • 婚姻の継続していることの証明に健康保険証のコピーを提出できます。
    • 入国目的、在留資格の内容、在留の状況により更新できない場合が多くあります。
    • 在留資格によって提出物は違ったものを要求されます。
    • 在留資格に応じた提出書類は → 法務省のホームページから
    • 定住者で現地査証で入国許可をもらった方の更新は書類が多くなります。
    • 現地査証の見分け方法は査証の remars の欄に記号・数字の記載がありません。
    • 日系3世の配偶者であっても現地査証で入国した人は3世のページから書類を確認します。
    • 日本で発行される提出物は発行日から3か月以内のものを提出しなければなりません。
    • 本国から取り寄せる書類は発行日から6ケ月以内のものです。
    • 犯罪経歴証明書を要求される場合があります。
    • 本国から取り寄せる資料は原本(認証を受けたもの)・原本のコピー・日本語訳も添付します。
    • 追加資料提出を指示されたら概ね1週間の提出期限のうちに提出しなければなりません。
    • 本国から取り寄せる追加資料の提出指示では2週間位の期間を設定されます。
    • 本国から取り寄せるため期限内に提出が困難なときは、その旨を事前に報告して延ばしてもらいます。
    • 正当な理由がなく請求された資料を期限までに提出できないときは特別な事情があると認められた場合を除き、現に提出されている資料によって拒否が決定されます。
    • もしも不許可の通知が来ましたら、不許可理由が短い文章で記入されてます。
    • 詳しい理由を聞きたければ、入管に行って申し出れば、説明してもらえます。予約はできません。
    • 入管法に定める届出等の義務を履行していることが必要です。
    • 届出等の義務とは在留カード記載事項に係る届出、所属機関等に関する届出(転職時の届出)等です。
    • 内容によっては下の例のように8月31日に申請受付されてから、2か月半も掛かって11月15日に許可された例もあります。許可されますと通知書ハガキの印紙4000円に○印があります。

    短期滞在を延長したい

    短期滞在の在留期間更新許可申請

    • 原則更新はしない事になっておりますが、下記の事情があるときには期間更新の許可がされます。
    • 人道上の真に止むを得ない事情があり、
    • 又はこれに相当する特別な事情があること。
    • 例えば病気治療をする必要がある場合などです。

    外国人留学生を採用する場合、在留資格変更の許可申請が必要です

    在留資格変更許可申請

    • 採用するときには留学から技術・人文知識・国際業務に在留資格変更許可申請します。
    • 採用される会社の規模により、提出書類と判断の基準が変わってきます。
    • 卒業見込み証明書と内定通知書を提出します。
    • 採用内定の経緯や採用後の業務内容により判断されます。
    • 申請人の学んだ専門性が活かされる業務でないと不許可になります。
    • 在留期間更新を自分でやっていて、安易に申請して不許可になるケースを良く聞きます。
    • 許可されるためには卒業証明書を提出しなければなりません。
    • 卒業後の就職活動のためには留学から特定活動に変更許可申請します。
    • 技能実習生は在留資格変更はできません。

    日本人の配偶者が離婚して在留資格が取消しになる!?

    在留資格「日本人の配偶者等」から「定住者」への変更

    • 日本人の配偶者、又は永住者の配偶者として在留している方が離婚や死別等した場合については6ケ月以内に在留資格を変更しなければ在留資格の取り消しになってしまいます。
    • 定住者に変更を申請することになりますが、簡単に認められるものではありません。
    • 認められる理由としては
      • 前配偶者による家庭内暴力が原因で婚姻関係が事実上破綻した場合など。
      • 離婚しても一定の収入あり自活できること。
      • 日本人の実子があり監護・養育の実績があり今後も養育できること。等です。
    • 在留資格変更の許可事例、不許可事例(法務省のページから

    転職した場合は就労資格証明書の申請をしましょう。

    就労資格証明書の申請

    • 退職した場合14日以内に入国管理局に届出なければなりません。
    • 新しい会社に就職した場合にも14日以内に届出なければなりません。
    • 就労資格証明書を申請すると新しい会社が在留資格にふさわしい会社かを審査します。
    • 申請をしないまま、在留期間更新の時にその会社が在留資格に適切でないと判断されると、ビザ VISAの更新は拒否されてしまい、国外に退去することになります。
    • 転職時に就労資格証明書の申請をしてその会社が在留資格にふさわしくないと判断されたら、在留期限の残っている間にふさわしい会社を見つけることもできます。
    • 退職証明書を忘れずにもらっておきましょう。申請に必要になります。

    アルバイトをしたい。

    資格外活動許可申請

    • 資格外活動許可書には,「新たに許可された活動内容」が記載されます。
    • 雇用主である企業等の名称,所在地及び業務内容等を個別に指定する場合と
    • 1週に28時間以内であること及び活動場所において風俗営業等が営まれていないことを条件として企業等の名称,所在地及び業務内容等を指定しない場合(「包括的許可」といいます。)があります。
    • 在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは,1日について8時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(バー、クラブ、パチンコなど風俗営業は禁止)
    • 留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。
    • 「ワーキングホリデー」を持っている方は、アルバイトの時間数が制限されていません。
    • 制限時間を超えた場合は、本国送還・懲役・罰金などの処分を受ける可能性があります。
    • 技能実習の方は資格外でアルバイトは認められません。
    • 副業したい場合には、現職場の就業規則に副業を禁止する規定がないこと。

    家族を呼びたい。

    家族滞在ビザ

    • 在留資格認定証明書「家族滞在ビザ」の交付申請をします。
    • 基本的に中長期滞在者が配偶者や子を呼ぶための申請で、親は申請できません。
    • 病院等に入院して医療を受ける必要のある高齢の親を呼ぶ場合には特定ビザ(老親扶養)の申請があります。
    • 「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」のいずれかの在留資格をもって中長期で在留する方の扶養を受ける場合の配偶者又は子供に限ります。
    • 扶養者の職業、収入を証する書類を提出し、生活するうえで経済的に問題がないことを証明します。
    • 銀行預金の残高証明の提出を求められます。
    • 標準処理期間は1か月~3か月です。
    • 短期ビザで呼ぶ場合は最長でも3か月となりますから、「家族滞在ビザ」で申請しましょう。
    • 短期ビザで来日中に在留資格認定証明書が発行されましたら、帰国せずに入管に行って手続きします。
    • 下の写真は経営・管理の家族滞在のための1年の在留資格認定証明書です。
    • 発効日から3か月以内に入国しないと失効してしまいます。
    • 呼び寄せるご本人が日本に居る期間が極端に少ないと、家族を呼び寄せる理由が希薄と判断される可能性があり不許可になることもあります。主な生活の本拠が日本ではないとの理由によります。

      家族滞在で親が帰国した場合には在留資格を失うことになります
    親が帰国して、家族滞在の人が日本に残るためには主に4つの方法が考えられます
    1. 定住者に変更   
    2. 特定活動に変更
    3. 留学に変更
    4. 特定技能に変更 介護など14業種の技能試験に合格する
               日本語検定N4に合格する

    1.定住者 2.特定活動ともに17才までに入国していることが要件にあります。
      入国が18才以上であれば該当しません

    1. 定住者に変更の条件
    (1)我が国の義務教育を修了していること
    (2)我が国の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること
    (3)入国後,引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること
    (4)入国時に18歳未満であること
    (5)就労先が決定(内定を含む。)していること
    (6)住居地の届出等,公的義務を履行していること

    2. 特定活動に変更の条件
    (1)我が国の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること
    (2)扶養者が身元保証人として在留していること
    (3)入国後,引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること
    (4)入国時に18歳未満であること
    (5)就労先が決定(内定を含む。)していること
    (6)住居地の届出等,公的義務を履行していること

    定住者に変更、特定活動に変更の条件に当てはまらない場合には留学、特定技能への変更も考えられます。

    日本に永住したい

    永住許可に関するガイドライン(平成29年4月26日改定)の内容

    • (1)素行が善良であること。:日本の法律遵守
    • (2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。:安定した生活が見込まれること。
    • (3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。:10年以上本邦に在留し、罰金刑や懲役刑などを受けておらず、納税義務等公的義務を履行していること。現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること。などです。
    • 但し、日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子である場合には(1)(2)の条件は除かれます。
    • また難民の認定を受けている場合には(2)の条件は除かれます。
    • 「原則10年在留に関する特例」があり、一定の条件を充たしていれば、高度人材では80点以上で1年以上、70点以上3年以上、日本人の配偶者で3年以上、定住者で5年以上の在留期間があれば永住権を取得できます。
    • 在留資格によって提出する書類が異なります。
    • 永住許可申請1は申請人が「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格である場合。
    • 永住許可申請2は申請人が「定住者」の在留資格である場合。
    • 永住許可申請3は申請人が,就労関係の在留資格(「人文知識・国際業務」「技術」「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合。
    • 標準処理期間は書類提出から4か月です。
    • 不許可となった事例:在留資格「日本人の配偶者等」の方が永住許可申請をして不許可になった例

    日本で会社を設立したい。

    経営管理ビザの取得

    • 500万円以上の資金を準備し経営管理ビザ VISA を申請します。
    • 日本で会社設立準備を依頼できる人との間に業務委任契約書を取り交わします。
    • 定款、事務所及び日本の住所を決めて準備し、事業計画書を作成して経営管理ビザ VISA の申請をします。
    • 4か月の経営管理ビザ VISA 取得できたら発起人の口座を開設します。
    • 定款認証が済んだら発起人の口座に500万円以上の資本金を入金します。
    • 設立登記を完了し、法人名の銀行口座を開設して資本金を入金します。
    • ここまでで会社設立完了。あとは計画通り営業を開始します。
    • 4か月の経営管理ビザ VISA から1年以上の経営管理ビザ VISA に更新の申請をします。
    • これで本格的に事業開始できます。
    • 2回目以降の更新では、給与の源泉徴収税支払いの証明を提出します。
    • 事業所の確保について、事業の継続性についてはガイドラインが示されています。
    • ガイドライン「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」→ 法務省ホームページ
    • 「2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合の取扱い」については → 法務省ホームページ
    • 「経営管理」「技術・人文知識・国際業務」及び「企業内転勤」についての解釈の説明は → こちら

    経営管理ビザVISAの在留資格認定証明書許可申請、許可まで2か月掛かりました。

    (平成28年11月10日のブログから )

    香港の企業家から「日本で会社を設立したい」との依頼です。
    経営・管理というビザの在留資格認定証明書を申請します。


    その在留資格認定証明書をもらい、香港に送ってあげ日本大使館に持っていくと、

    その経営管理ビザがもらえて日本国に入国、中長期の滞在が許されます。


    9月16日に申請書を提出して、11月9日に許可が出ました。
    日本にいる代理人はほんとに喜んでいました。

    会社を設立するのですから、事務所の場所を決めて、見積書をもらいます。
    事業計画書を作成し、定款まで作って、たくさんの資料を提出しました。

    標準処理期間が1か月から3か月となっていて、時間の掛かる申請です。
    1か月を経過してから、「まだですか?」「まだですか?」の
    問い合わせが毎日のようにきました。

    日本国は外国人旅行客を大勢呼ぼうとしておりますが、
    仕事をしに来る人には大変厳しいのです。


    高度専門職というビザがあって、高度な専門的な能力を持っている人は、
    優遇されていますが、単純労働では基本的には許可されません。
    許可はあくまでも、法務大臣の裁量となっておりますので、
    不許可になっても、不服申し立てもできません。

    日本の大企業に来る高度人材ならば許可は簡単に出ますが、
    これから日本で起業しようという人には、本人の財力、
    仕事の内容等についても厳しく見られます。

    その難関を乗り越えるための資料作りは大変です。
    なんとしても通してあげたいと思い頑張りましたので、
    依頼者同様ほんとにうれしいものでした。

    日本の人口は更に減っていき、労働力人口も減りますから、
    外国人労働者をもっと多く迎えるようにしないと、
    将来の日本は、経済的にも停滞していくのだと思います。
    外国人にもっと道を開いてあげる政策転換が必要だと思います。

    出国後1年以内に再入国する場合には原則再入国許可を受ける必要がなくなりました(みなし再入国許可)

    再入国許可

    • 再入国許可には通常の再入国許可とみなし入国許可があり、出国後1年以内(特別永住者は2年以内)に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はありません。これを「みなし再入国許可」と言います。
    • みなし再入国許可で出国した場合、その有効期間は海外で延長することはできません。1年以内に再入国しないと在留資格が失われます。
    • 通常の再入国許可の有効期間は上限が5年(特別永住者は6年)です。1年間の延長は可能です。

    永住許可はどうすればとれますか?

    原則10年の在留

    • 永住資格になると在留期間や在留活動に制限がなくなります。ただし許可にはハードルは高い。
    • 原則は10年以上在留し、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。ただし特例があります。 詳しくはガイドライン ー→ 法務省ホームページ
      • 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者:婚姻が3年以上継続し1年以上在留していること。
      • 実子又は特別養子は1年以上在留していること。
      • 定住者の資格の人は5年以上在留していること。
      • 高度専門職資格の人は5年程度在留資格に該当する活動をしていること。
    • 以下3つの要件を満たすこと
      • 素行善良要件:法令違反で刑に処せられていないこと。
      • 独立要件生計:世帯単位で安定した生活を続けることができる。
      • 国益要件:長期間にわたり社会の構成員として居住している。納税もしている---

    帰化の条件は主に6つ

    帰化:日本国籍を取得すること 国籍Q&A

    • 帰化のメリットは  
    •   ・強制退去の対象にならない
        ・再入国許可は不要
        ・外国人登録不要(在留カードなし)
        ・選挙権や被選挙権あり
        ・日本人としてパスポート発行
        ・配偶者が日本人の場合、同一の戸籍に入る
        ・日本の名前をもつ
        ・住宅ローンや自動車ローンの融資が受けやすくなる
    • たくさんの書類を提出しますが、あくまでも法務大臣の裁量により許可されるもので、不許可になることもあります。
    • 帰化の最低限の条件は以下の6つになります。
      • 1住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
         帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。
      • 2能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
         年齢が20歳以上であって,かつ本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
      • 3素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
         素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。
      • 4生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
         生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。(月収20万円程度が目安。但し配偶者が収入があれば、本人に収入がなくてもOK)
      • 5重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
         帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)
      • 6憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
         日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。
      • なお,日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。
      • 日本語能力があること
          (日本語能力試験3級程度以上。小学校低学年の読み書きができること)
    • 帰化許可申請に必要となる主な書類は,次のとおりです。(外国語の場合は翻訳文を添付します)
      1  帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
      2  親族の概要を記載した書類
      3  帰化の動機書
      4  履歴書
      5  生計の概要を記載した書類
      6  事業の概要を記載した書類
      7  住民票の写し
      8  国籍を証明する書類
      9  親族関係を証明する書類
      10  納税を証明する書類
      11  収入を証明する書類
      12  在留歴を証する書類
      (注)赤字は、公的機関から取寄せるものです。
       国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については,原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。
       なお,申請者の国籍や身分関係,職業などによって必要な書類が異なりますので,申請に当たっては,法務局・地方法務局にご相談ください。
    • 韓国国籍の方の本国から取り寄せる書類は(翻訳文添付)
      • 本国の戸籍謄本(父母の結婚以降のもの全部)
      • 基本証明書(申請者)
      • 婚姻関係証明書(申請者、父、母)各人別々のもの
      • 家族関係証明書(申請者、父、母)
      • 入養関係証明書(申請者)
      • 親養子入養関係証明書(申請者)
    • 在日大韓民国民団に翻訳を依頼することができます。
    • 申請先
       住所地を管轄する法務局・地方法務局
    • 自分で申請する場合
      • 法務局へ電話予約
      • 法務局で相談(1時間程度)、必要書類を教えてもらう
      • 不備があれば、その都度法務局へ電話予約
      • 法務局で必要書類を提示し、確認してもらう
      • 不備がなければ、申請受付け日時を決定してもらい、当日法務局に行き、申請書類を持参し、受理してもらう
      • 受理から2~3ケ月後、法務局から電話あり。面接の日程調整。
      • 面接(1時間程度。結婚している場合は、配偶者同伴。動機などが聞かれます。)
      • 審査(自宅訪問、会社訪問、日本人配偶者の実家訪問、追加の資料請求)
      • 許可  (担当官から電話連絡。通常受理から6か月~10ケ月程度かかる)
    • 平成27年度の帰化許可申請者数は12,442人で許可人数は9,469人で76.1%です。
    • 平成28年度の帰化許可申請者数は11,477人で許可人数は9,554人で83.2%です。
    • 書類が揃えることができずに、申請前に諦めた人が多数います。
    • 標準処理期間、不服申立方法ともにありませんので、1年ぐらいかかることを覚悟で申請し不許可になったらしばらくは再申請が難しいものとなります。
    • 弊社担当者が法務局に同行も致しますが、面接には同席は許されません。

    在留カードの住所以外の記載事項の変更

    在留カード記載事項の変更届出

    • 中長期滞在者の住居地の変更は市区町村の担当窓口に届出をします。
    • 住居地以外の変更は入国管理局に記載事項の変更届をしますと、原則として即日交付されます。
    • 国籍変更は2重国籍の場合一方の国籍を離脱しないと変更はできません。
    • 香港人のように中国及び英国籍の2重国籍を持っている場合には一方の国籍を離脱する必要があります。
    • 裏面に二重国籍であることの表示は希望によりできるとのことです。

    不許可の通知書が届いたら

    再申請か取消訴訟かの選択

    • 不許可の通知書に不許可にした要件「出入国管理法〇条、省令〇○に適合しません」が記載されます。
    • その理由も数行記載されています。
    • 取消訴訟を提起することが記載されている場合には知ってから6ケ月以内に提訴ができます。
    • 申請に係る日本での活動が虚偽のものでないのでしたら諦めずに次の手を考えましょう。
    • 不許可理由に納得がいかない場合には、申請人が入管に出頭すれば理由の詳細を教えてもらえます。
    • 不許可理由を聞く場合は、予約はできませんが当事務所から同席は可能です。
    • 不許可理由を改善できるなら、再申請の可能性やその時期にについても教えてもらいましょう。
    • 再申請できるものであるなら、不許可理由からクリアーすべき内容を確認して下さい。
    • クリアーすべき内容は証拠を示して再申請することになります。
    • 取消訴訟を検討する場合は、勝訴できる可能性と、裁判費用、所要期間を専門家に相談しましょう。
    • 勝訴の可能性があり、費用も、期間も掛ける価値ありとなったら取消訴訟を選択しても良いでしょう。
    • 申請人本人でも提訴できますが、専門家の力を借りるべきです。
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