外国人を日本へ呼びたい! どのような手続きが必要でしょうか?
短期滞在ビザ
短期滞在ビザとは?
親族や友人,取引先企業の社員などを滞在期間90日以内で招へいし
報酬を支払わない場合を「短期滞在ビザ」と言います。 +
※滞在日数は15日、30日、90日を単位としています。
具体的に、日本でのどういう活動が該当するのでしょうか?
1 観光、娯楽、通過の目的で滞在
2 保養、病気治療の目的で滞在(90日を超える入院等は医療滞在ビザの申請が必要)
3 アマチュアの競技会、コンテスト等に参加(謝礼金、臨時報酬等は認められます)
4 友人、知人、親族等を訪問する
親善訪問をする、冠婚葬祭等に出席
5 工場などの見学、見本市などの視察等の目的で滞在
6 教育機関、企業等の行う講習、説明会などに参加
◎社内で座学研修を行う
◎労働と判断される実務を伴わない
◎受入先の企業が金銭的対価を得ない
7 報酬を受けないで講義、講演をする(謝礼金が一部認められます)
8 会議その他の会合に参加
9 短期商用目的で日本に出張し、業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、 市場調査その他を行う
◎報酬を受け取らない(企業側が渡航費、滞在費、宿泊費などの実費を負担するの は認められます)
10 日本の大学などの受験または外国法事務弁護士となるための承認を受けるなどの手 続きのため滞在
11 その他、日本において収入を伴う事業を運営せず、報酬を得る活動をせず、短期滞 在をする
短期滞在ビザ申請に必要な書類を大きくまとめると、以下のようになります。
【申請書類】
◎ビザ申請書
◎招へい理由書
◎滞在予定表等
◎身元保証書等ーーー>旅費・滞在費をビザ申請人(旅行者本人)ではなく日本側 が支払う場合
国籍によっては、申請人が支払う場合も必要です
- ビザ申請人本人が日本大使館や領事館に出向かなければならないの?
- ビザを申請するためには,3通りの方法があります。
- (1)ビザ申請人本人が直接、日本大使館又は総領事館で申請する,
(2)委任状を所持した代理人が日本大使館又は総領事館で申請する
(3)日本大使館又は総領事館が承認した代理申請機関で申請する,
(2)については、申請人が年少者、高齢者等の場合
(3)の代理申請期間とは、旅行代理店等
※ただし,各国地域の事情により,原則本人出頭のみとしている場合や,原則代理申請機関経由のみとしている場合もありますので,申請予定の大使館又は総領事館にあらかじめご確認ください。
日本を訪問する外国籍の方が、自国で安定した仕事に就いていて、経済的に不自由は無いという場合でも、物価が違う日本とのギャップはあります。同じ金銭感覚で、日本で自国と同程度の生活ができるとは限りません。日本は現在、68カ国に対して、ビザ免除措置を実施していますが、それ以外の国に対しては、身元保証の審査は、とても厳しいと言えます。
その救済措置として、日本で外国籍の方を招き入れる方、身元保証をする方が中心になり、外国籍の方の金銭面の負担をし、日本で法を犯さないように見守るという方法を取り入れているのです。 - (1)ビザ申請人本人が直接、日本大使館又は総領事館で申請する,
日本国内の招へい人が外国籍の方を日本に招く場合
- 海外にいる外国籍の方を日本に招くためには
- 外国籍の方===>「申請人」
- 日本に招く方===>「招へい人」
- 外国籍の方の渡航費、滞在費を負担する===>「身元保証人」 が必要です
- 日本に招く方===>「招へい人」
- 日本入国までの流れ
- <日本側の手続き>
- 1 必要書類の検討・取得===>2 申請書類の作成===>3 完成書類をパキスタンへ郵送
- <外国人側の手続き>
- 4管轄の窓口へ提出・申請===>5 ビザ(査証)の発給===>6 日本入国・上陸
- 1 必要書類の検討・取得===>2 申請書類の作成===>3 完成書類をパキスタンへ郵送
- (1)必要書類を準備する
- 招へい人が、申請人との関係性や渡航目的に応じて、必要書類を検討し取得する。
【申請人側で準備するものを伝える】
- • パスポート
• 査証申請書(ビザ申請書)
• 証明写真(45mm×45mm)
• 親族関係を証明する書類A ( 原則親族訪問のみ)
• 出生証明書
• 家族証明書
• 勤務証明書
※申請書は申請人本人の記入が基本ですが、日本の事情が分からずに記入に苦慮するような
箇所は、日本からのフォローが必要です。
※申請書類は申請人の国籍、渡航目的によって異なります。詳しくは各国の公館のホームページ
を参照してください。
- • パスポート
- (2)招へい人の申請書類を作成
- 【日本側で準備】
- • 航空券の予約確認書C (申請人と招へい人、どちらで準備しても構わない)
• 滞在先ホテルの予約表C (申請人と招へい人、どちらで準備しても構わない)
• 招へい理由書
• 招へい経緯書(別紙)===>必須ではないが、招へいしたい経緯を詳しく書くほうが望ましい。
• 申請人名簿 (複数の場合)
• 滞在予定表
• 身元保証書
• 課税所得証明書
• 確定申告書控のコピー (個人事業主など)
• 会社・団体概要説明書 (商用などで招へいする場合)
• 預金残高証明書
• 住民票
• 在職/在籍証明書
• 戸籍謄本
• 各種補足説明書(必要書類が揃わない理由を説明)
• 交友関係を証明する資料
• パスポートのコピー
• 在留カードのコピー
※上記書類の中から、申請人(来日を希望する外国人)と招へい人、身元保証人との関係性や双方の
経済力に応じて必要書類を選択することになります。
※招へいする国の外務省によって、必要書類が違ってきますが、原則は大使館または総領事館の案内を優先 します。
※招へい経緯書の別紙について
申請人と招へい人、身元保証人との関係性や招へいに至る経緯などを詳細にまとめることで、審査を有 利に進めることができます。
- (3)完成した書類を申請人の国へ送る
- <参考>
日本郵便 EMS(国際スピード郵便)
ヤマト運輸 国際宅急便
佐川急便 飛脚国際宅配便
DHL(本社:ドイツ)
UPS(本社:アメリカ)
※取り扱い地域、お届け日数、料金などをお確かめになり、ご検討ください。
- (4)申請人が管轄窓口に申請書類を提出
- 事前に申請人側で準備するよう伝えた資料を、日本から届いた申請書類に追加し、
査証申請書(ビザ申請書)と共に、大使館または領事館の受付窓口にて申請書類を提出します。
- (5)ビザの発給
- 標準処理期間は、5業務日です。
- ただし,何らかの確認(追加書類提出や本人面接,照会等)が必要になる場合等には、審査に5業務日以上(数週間から数か月)を要することもありますので,早めに申請されることをお勧めします。
- ただし,何らかの確認(追加書類提出や本人面接,照会等)が必要になる場合等には、審査に5業務日以上(数週間から数か月)を要することもありますので,早めに申請されることをお勧めします。
- (6)日本に上陸(入国)
- 短期滞在ビザの有効期限は発給から3か月です。期限を過ぎてしまうと改めて申請し直さなければなりません。お気を付けください
よくある質問
- • 航空券の予約確認書C (申請人と招へい人、どちらで準備しても構わない)
- ビザ申請を受け付けられなっかたのは何故??
- ※以下に該当する場合は申請を受けられないことがあります。
(1)日本国籍を有する方からの申請
(2)出身国(地域)・居住国(地域)以外の日本大使館又は総領事館へ申請された場合
(3)現に有効なビザ又は再入国許可(みなし再入国許可を含む)を有する方からの申請
(4)ビザ発給拒否後6か月以内に同一目的で再申請があった場合
(5)別の日本大使館又は総領事館でビザ申請を受理中である場合
(6)提出書類に不備・不足がある場合
(7)旅券の有効期間やビザ貼付欄が不足している場合
(8)代理申請する資格のない方(機関)により申請された場合
(9)在留資格認定証明書交付申請中である場合
。 - 追加書類を要求された!!
- 審査の過程で追加的な情報が必要になる場合があり,必要書類として案内している書類とは別の書類の提出を後からお願いされることがあります。申請人の方々にはそれぞれ異なる状況や事情があり,申請後,それらが判明することもあるため,申請時に一律に提出いただく書類では十分でない場合もあります。追加書類を提出しない場合は,それ以上審査が進められず,ビザが発給できなくなる場合もあります。
- 出発予定日が迫っているので早くビザを発給してほしい!!!
- 必要な審査が終わらなければ,ビザの発給あるいは拒否を決定することはできません。申請は、受け付けた順に公平に処理されるので,旅行の予定が決まった時点で、早めに申請することをお勧めします。
- ビザ発給拒否の理由を教えて!!
- 拒否の理由は,その申請がビザの原則的発給基準を満たしていなかったためと理解してください。
なお,個々の案件について具体的な拒否理由を回答することは,それらの情報が不正な目的を持って日本に入国しよう(させよう)とする者により,審査をかいくぐるために悪用されることも考えられ,その後の適正なビザ審査に支障を来し,ひいては日本社会の安全と安心にとってもマイナスとなるおそれがありますので,回答しないこととなっています。なお,行政手続法3条1項10号は,「外国人の出入国に関する処分」については,審査基準・拒否理由等を提示する義務の適用除外としています。
- ビザ発給拒否を受けた後、すぐに再申請できないのは何故??
- 原則として,ビザ発給拒否になった方から拒否後6か月以内に同一目的でビザ申請がある場合は受理しないこととなっています。例えば拒否後間もなく同一の申請を受理したとしても,事情が変わっていない以上同一の審査結果になることは明らかであり,6か月程度経過しないとビザ申請に係る状況は改善されないと考えられるためです。ただし,人道的理由からどうしても日本へ渡航する必要が生じた場合には申請を受理する場合もありますので,その様な場合は事前に申請予定の日本大使館又は総領事館にご相談ください
- ビザ発給手数料はクレジットカードでも払える?
- 日本国の法令により,ビザ発給手数料は,現地通貨により現金払いすることとされています。クレジットカードや小切手でのお支払いはできません。なお,ビザが発給されない場合は,ビザ発給手数料を支払う必要はありません。
- 旅行を延期したら、取得したビザはいつまで有効?
- 一次有効ビザ(日本へ一度入国したら使用済みになるビザ)の有効期間は,基本的に発給日から3か月です。有効期間内に空港等において入国審査を受けてください。有効期間が切れた場合には,改めてビザ申請していただく必要があります。
- 外国人の招へいを取りやめたので、ビザをキャンセルしたい!
- 招へいを取りやめた旨をビザ申請人の人定事項と共に記載して,ビザを発給した日本大使館又は総領事館に書面(FAX可)で通知してください。それとともに,ビザ申請人にもビザ発給を受けた日本大使館又は総領事館へ旅券持参で出向き,ビザの失効手続きを行うように伝えてください。なお,未使用のビザを失効した場合であってもビザ発給手数料は返還されません。
- 有効なビザがあるのに入国を拒否されたのは何故??
- ビザは,日本へ上陸申請をするための要件の一つであり,入国を保証するものではありません(ビザ申請書上にもその旨注意書きがあり,それを了承した上で申請書に署名します)。有効なビザをお持ちでも,入国時に上陸申請した人が旅券・ビザの名義人と別人である等、上陸の拒否事由に該当する場合には入国が許可されません。
- ビザ発給、不発給の法的根拠は何??
- 国際慣習法上,外国人に対してビザを発給するかどうかは,各国の主権行為であるとされています。日本国領事官等は,外務省設置法第4条13号,第7条1項,第10条2項及び3項に基づいて,ビザに関する事務を行っています。
- 日本からはビザなしで行ける国の人々にビザを課しているのは不平等では?
- ビザ免除は必ずしも双務的なものではありません。例えば,ある国にとっては日本からの旅行者を受け入れることは経済的にプラスになるので一方的措置として日本人に対してビザを免除している場合も多くあります。他方,それら全ての国の人に対して日本がビザ免除をすることは,不法滞在者や不法就労者の増大に繋がる可能性がある等,日本国内の治安や国益にマイナスになることも考えられます。したがって,ビザ免除については,不法残留者の発生件数のみならず,日本の治安,旅券の信頼性や人的交流の程度などを総合的に判断する必要があります。
- 身元保証人の責任範囲はどこまで?
- ビザ申請における「身元保証人」とは,ビザ申請人である外国人の日本における滞在が適法に行われることを在外公館長(日本国大使・総領事等)に対し保証する方です。身元保証人の責任については,民法上の「保証人」のように法的責任を伴うわけではなく,道義的責任に留まりますが,保証事項(滞在費,帰国旅費,法令の遵守)が履行されないと認められる場合には,それ以降のビザ申請において身元保証人となった場合に信頼性を失うことになるのは当然です。ただし,身元保証人であれ招へい人であれ,ビザ申請人との関係や渡航目的を偽った書類を作成し,結果的にテロリストの入国や人身取引等の犯罪に荷担することとなった場合には,別途刑事責任を問われる場合もありますのでご注意ください。 参考資料:外務省ホームページ