トピックス   混合介護が拡大の見通し  
介護保険と保険外のサービスとを組み合わせて提供する混合介護が拡大の方向
  • デイサービスを使う高齢者の買い物代行や、病院などの外出の際の付き添いなど保険外のサービスが使える。
  • 高齢者や家族の利便性が高まり、事業者の収益アップにもつながる。
  • 厚生労働省が混合介護の認可基準を明確にした新ルールをまとめた。(2018/5.14日経の記事から)
  • 今夏をメドに全国の自治体に通知する。
  • 介護保険サービスと保険外で利用者が全額自己負担するサービスが自治体によって運用が異なっている。
  • 混合介護は禁止されていませんが、基準があいまいのため一切認めない自治体が少なくない現状。
  • 明確な基準があれば事業者は保険外サービスを全国で展開し易くなる。
トピックス   介護報酬が改訂されました(平成30年度)
2025年に団塊の世代が75才以上となるため、質が高く効率的な介護サービスができるように改訂されました
  • 平成30年度報酬改定の改定率:+0.54%
  • 地域包括ケアシステムを推進する:どこに住んでいても適切なサービスをうけられる
  • 自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービス:医師の関与の強化など
  • 多様な人材の確保と生産性の向上:人材の有効活用、ロボット技術を用いた負担軽減など
  • 介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定化・持続可能性の確保:訪問介護の報酬見直しなど
  • 詳細は → 厚生労働省のホームページ
介護事業の指定申請 政令指定都市以外の地域の申請は
政令指定都市以外の申請は県に指定申請します。
  • 静岡県では政令指定都市の静岡市、浜松市では当該市に指定申請します。
  • 静岡市、浜松市の政令指定都市以外の市町村では静岡県庁に申請します。
  • 但し、居宅介護支援の指定申請はそれぞれの市が受付します。事前の問い合わせをしましょう。
  • 1か月前に申請すると指定日は原則1か月後の1日か15日でしたが、平成30年度より2か月後となりました。

介護施設設立

介護保険サービスを提供する施設をつくる

 ⇒ 静岡県のホームページ:新規に事業所の指定(許可)を受けるには

 ⇒浜松市のホームページ:老人福祉法による届出

          :介護サービス事業者の指定を受けるには

1.介護サービスを事業とするためには、法人を設立し、法人の定款に、当該事業を実施することが記載されている必要があります。

2.サービスを提供する場所ごとに、県知事(市長)の指定(許可)を受けなければなりません。

3.あらかじめ行おうとする事業毎に「事業・指定の概要」で指定の基準等の確認をして事前に相談しましょう。

介護サービスの種類

  • (介護予防)訪問介護

    (介護予防)訪問入浴介護

    (介護予防)訪問看護

    (介護予防)訪問リハビリテーション

    (介護予防)居宅療養管理指導

    (介護予防)通所介護

    (介護予防)通所リハビリテーション

    (介護予防)短期入所生活介護

    (介護予防)短期入所療養介護

    (介護予防)特定施設入居者生活介護

    (介護予防)福祉用具貸与

    特定(介護予防)福祉用具販売

    居宅介護支援

    介護老人福祉施設

    介護老人保健施設

都道府県知事(政令指定市の市長)の指定許可

  • (介護予防)訪問介護・(介護予防)訪問入浴介護・(介護予防)訪問看護・(介護予防)訪問リハビリテーション・(介護予防)居宅療養管理指導・(介護予防)通所介護・(介護予防)通所リハビリテーション・(介護予防)短期入所生活介護・(介護予防)短期入所療養介護・(介護予防)特定施設入居者生活介護・(介護予防)福祉用具貸与・特定(介護予防)福祉用具販売・居宅介護支援事業などを行うためには‐‐‐
  • 事業を行うためには、法人である必要があります(病院、診療所、薬局が行う場合等は除きます。)。
  • 法人の定款に、当該事業を実施することが記載されている必要があります。

介護老人福祉施設、介護老人保健施設をつくる

県(市)との事前協議

  • 法人の定款に、当該事業を実施することが記載されている必要があります。
  • あらかじめ次の手続きを行う必要があります。
      介護老人福祉施設 特別養護老人ホームの設置認可
      介護老人保健施設 設置に係る県との事前協議
  • 介護老人福祉施設:老人福祉法にいう特別養護老人ホームであって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設
  • 指定に当たっては、あらかじめ、特別養護老人ホームの設置認可を受ける必要があります。
  • 介護老人保健施設:病状が安定期にある要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として都道府県知事の許可を受けたもの
  • 介護老人保健施設の許可を受ける際には、合わせて介護老人保健施設の管理者の承認を受ける必要があります。
  • 人員基準、設備基準、運営基準などが細かく決められています。

デイサービスを始めたい

通所介護の指定申請

  • 法人を設立します。株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人などの設立
  • 株式会社、合同会社は一人から設立できます。
  • 一般社団法人は2人、NPO法人は10人いないと設立できません。
  • 定款は合同会社以外は公証人役場にて認証してもらう必要があります。
  • 定款の目的に通所介護事業の記載があること。
  • 利用定員が18名以下ならば、地域密着型通所介護の指定を市(県)に申請します。
  • 介護予防通所サービスを同時に申請する場合には、定款の目的に介護保険法に基づく第一号事業と記載すること。
  • 面積基準は食事及び機能訓練を行うための場所として一人当たり3㎡以上の合計面積が必要です。
  • 相談室は個室が望ましいですが、パーティッションでの仕切りでもOKです。
  • 静養室は専用のベッドを設置します。
  • トイレは車椅子が使用できるスペースが必要で、複数の設置が必要です。
  • 事務室は広さの規定はありませんが専用区画が必要です。パーティッションの仕切りはOKです。
  • 浴室はサービスに使用する場合は設置が必要になります。
  • 設備基準については、予定する事業所の図面を事前に役所に見てもらう事にしましょう。
  • 該当の指定申請書類チェックリストにより提出書類を作成します。
  • 通所介護の場合、27種類程の書類を作成します。
  • 手数料は地域密着型通所サービスは20,000円、第一号事業(介護予防)は15,000円
  • 書類提出後、指定までの審査期間は最低30日です。

訪問介護を始めたい

訪問介護の指定申請

  • 法人の設立、登記申請から会社謄本取得まで約1週間掛かります。
  • 定款の目的に「介護保険法に基づく訪問介護事業、介護保険法に基づく第一号事業」との記載が必要。
  • 事業計画書及び収支予算書を作成します。
  • 損害賠償保険に加入します。
  • 指定申請チェックリストにより提出書類を作成し、申請します。
  • 事業開始予定日のおよそ1か月前に申請書を提出します。
  • 従業者の雇用契約書等及び資格証の写しも提出します。
  • 手数料は居宅サービスは20,000円、第一号事業(介護予防)は15,000円

有料老人ホームを始めたい

静岡県ではじめるには