介護保険サービスを提供する施設をつくる
⇒ 静岡県のホームページ:新規に事業所の指定(許可)を受けるには
1.介護サービスを事業とするためには、法人を設立し、法人の定款に、当該事業を実施することが記載されている必要があります。
2.サービスを提供する場所ごとに、県知事(市長)の指定(許可)を受けなければなりません。
3.あらかじめ行おうとする事業毎に「事業・指定の概要」で指定の基準等の確認をして事前に相談しましょう。
介護サービスの種類
- (介護予防)訪問介護
(介護予防)訪問入浴介護
(介護予防)訪問看護
(介護予防)訪問リハビリテーション
(介護予防)居宅療養管理指導
(介護予防)通所介護
(介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)短期入所生活介護
(介護予防)短期入所療養介護
(介護予防)特定施設入居者生活介護
(介護予防)福祉用具貸与
特定(介護予防)福祉用具販売
居宅介護支援
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
都道府県知事(政令指定市の市長)の指定許可
- (介護予防)訪問介護・(介護予防)訪問入浴介護・(介護予防)訪問看護・(介護予防)訪問リハビリテーション・(介護予防)居宅療養管理指導・(介護予防)通所介護・(介護予防)通所リハビリテーション・(介護予防)短期入所生活介護・(介護予防)短期入所療養介護・(介護予防)特定施設入居者生活介護・(介護予防)福祉用具貸与・特定(介護予防)福祉用具販売・居宅介護支援事業などを行うためには‐‐‐
- 事業を行うためには、法人である必要があります(病院、診療所、薬局が行う場合等は除きます。)。
- 法人の定款に、当該事業を実施することが記載されている必要があります。
介護老人福祉施設、介護老人保健施設をつくる
県(市)との事前協議
- 法人の定款に、当該事業を実施することが記載されている必要があります。
- あらかじめ次の手続きを行う必要があります。
介護老人福祉施設 特別養護老人ホームの設置認可
介護老人保健施設 設置に係る県との事前協議 - 介護老人福祉施設:老人福祉法にいう特別養護老人ホームであって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設
- 指定に当たっては、あらかじめ、特別養護老人ホームの設置認可を受ける必要があります。
- 介護老人保健施設:病状が安定期にある要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として都道府県知事の許可を受けたもの
- 介護老人保健施設の許可を受ける際には、合わせて介護老人保健施設の管理者の承認を受ける必要があります。
- 人員基準、設備基準、運営基準などが細かく決められています。