内容証明
裁判になる事も覚悟で争うときは弁護士に頼みます。
内容証明を誰に書いてもらうか
- 自分で作成しても良いのですが、裁判も覚悟で争うときは弁護士(司法書士)に作成を依頼しましょう。弁護士(司法書士)からの内容証明を受け取った相手も争う姿勢と受け止めることでしょう。。
- 裁判にならないようにしたいのなら、行政書士に依頼しましょう。行政書士は争いにならないように作成します。
契約の解除や取り消しは証拠となるよう内容証明郵便にしましょう。
内容証明にしたほうがよいとき
- トラブルの予防や裁判の証拠となるようにしたいときに内容証明郵便を出します。
- クーリングオフはハガキでもできますが「受け取っていない」「期日が過ぎている」などと言わせないためには、内容証明郵便のほうが安心です。
- 債権譲渡(貸したお金の権利等を他人に譲ること)や債権放棄も税務署に否認されないためには、内容証明にすべきです。
- そのほか、時効の中断(催促しなかったら返してもらえなくなるのを防ぐこと)など時効に関すること。
- 遺留分減殺請求(遺産の全部を他人に取られないようにする事)
- 賃貸借契約の更新拒絶(立ち退きを要求すること)などです。
- 相手に逃げられそうなときには、内容証明郵便を出すことよりも、親族などの連絡先などを聞き出すことのほうが大事です。
内容証明郵便をだす具体的な例は。
具体例
- 男女問題・夫婦の問題
- 婚約不履行の慰謝料請求
- 離婚協議申し入れ書
- 不倫相手への慰謝料請求書
- 未払い養育費請求書
- 会社に対する内容証明
- 退職届:辞めさせてくれない会社に対して
- 解雇予告手当請求書:突然解雇を言い渡されたとき等
- セクハラ・パワハラ等の差止め要求書
- 事故や事件の内容証明
- 交通事故の損害賠償請求書
- 暴行傷害の損害賠償請求書
- 金銭問題の内容証明
- 貸金返還請求通告書
- 敷金返還請求書
- オークションの代金返還請求書
- 悪徳商法に対する返金要求書
- 債務不存在通知書:妻(夫)が夫(妻)名義で勝手に借金をしたとき等