中古車販売、リサイクルショップ、ネットでの中古品販売、これらの売買を行なうには古物商の許可が必要です。
古物商許可が必要
- 一度使用された物品だけでなく、新品でも使用のため一度取り引きされた物品、これらのものに幾分の手入れをした物品を全て古物といいます。これらの売買を行なうには古物商の許可が必要です。
- ホームページを利用して古物取引を行う場合には、そのホームページのURLを届け出ることになっています(古物営業法第5条第1項第6号、第7条第1項)。したがって、このページに掲載されていない業者や掲載されている事項と異なる業者は、古物営業法に違反しているおそれがあります。