古物商許可

中古車販売、リサイクルショップ、ネットでの中古品販売、これらの売買を行なうには古物商の許可が必要です。

古物商許可が必要

  • 一度使用された物品だけでなく、新品でも使用のため一度取り引きされた物品、これらのものに幾分の手入れをした物品を全て古物といいます。これらの売買を行なうには古物商の許可が必要です。
  • ホームページを利用して古物取引を行う場合には、そのホームページのURLを届け出ることになっています(古物営業法第5条第1項第6号、第7条第1項)。したがって、このページに掲載されていない業者や掲載されている事項と異なる業者は、古物営業法に違反しているおそれがあります。

古物商申請の条件

申請手続き

  • 下記に当てはまる人は取得できません。
    成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
    (従来は禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)
    禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
    住居の定まらない者
    古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
    営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
  • 許可申請窓口は、営業所(営業所を設けない場合は住所又は居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課 、2以上の営業所を設ける場合には、いずれか1の営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課。
  • 申請費用は1万9千円。
  • 申請からは40~60日間。スムーズに進んだ場合は若干早めに許可が下りる場合もあります。
  • 許可がおりたら警察署より連絡が入ります。古物許可証は郵送できませんので、警察署へ直接受取に行きます。その際、身分証明書と印鑑が必要です。
  • 古物商許可証を受理したら、営業開始の際に必要な「古物商許可プレート」の説明があります。警察署側で用意してもらえる場合と自分で用意する場合がありますが、地域によって違いますので警察の指示に従って下さい。

個人と法人とでは必要書類が違います。

許可に必要な書類

  • 1.古物商・古物市場主許可申請書
  • 2.定款(謄本)(法人)
  • 3.登記事項証明書(法人)
  • 4.最近5年間の略歴を記載した書面(特定の様式はありません。市販の履歴書でも可)
  • 5.住民票の写し(本籍、外国人にあっては国籍等が記載されたもの)
  • 6.古物営業法第4条第1号から第6号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面(特定の様式はありません。)(個人)
  • 7.古物営業法第4条第1号から第5号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面(特定の様式はありません。)(法人の役員全員)
  • 8.成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
  • 9.市町村長の証明書(禁治産者、準禁治産者、破産者で復権を得ないものに該当しないことを証明するもの)
  • 10.選任する管理者にかかる上記4、5、8、9の書類(選任する管理者が、申請者本人(個人申請)又は、法人役員(法人申請)の場合は不要)
  • 11.選任する管理者が古物営業法第13条第2項各号に掲げる者にいずれも該当しないことを誓約する書面
  • 12.URLの使用権限を疎明する資料(ホームページ利用取引をする場合のみ必要)
  • 13.営業所の賃貸契約書の写しと使用承諾書が必要。
  • 14.店舗周辺地図見取図