トピックス
新型コロナの影響により
在留諸申請についての特別な取扱い
本国等への帰国が困難な場合、日本に入国を予定していて再入国困難な場合など
特別な扱いが→出入国管理庁のホームページ に掲載されています。
日本に入国を予定していてコロナ禍の影響により入国できない以下のような場合の特別な取扱いは
- 1.在留資格認定証明書が2020年1月から2021年1月31日に交付された方は通常発行から3ヶ月が有効期限ですが2021年7月31日まで有効なものとして取扱いしてくれます。
- 2.在留の諸申請中に再入国許可により出国してコロナ禍の影響により再入国できないときは,日本にいる親族又は受入れ機関の職員等による在留カードの代理受領と、出国中の方が上陸申請を行うことが認められます。
- 3.再入国許可による出国中に再入国許可期限が経過した場合の特別な取扱いが認められています。
新型コロナの影響で
以下の状況にある方に
特別の在留資格「特定活動」(就労可)が与えられます
1.帰国できない技能実習生
→ 「特定活動(6か月・就労可)
又は「特定活動(6か月・就労不可)」
2.検定試験を受けられない技能実習生
→ 「特定活動(4か月・就労可)」
3.特定技能への移行手続きに時間が掛かっている方
→ 「特定活動(4か月・就労可)」
4.実習先が経営困難で、新たな実習先が見つからない場合
→ 「特定活動(最大1年・就労可)」
技能実習3号への移行を希望している方
優良な監理団体及び実習実施者の下であれば、「技能実習3号」への在留資格変更が可能です
受け入れ機関が倒産,人員整理,雇止め,採用内定の取消し等で活動できなくなった
(1)技能実習生,特定技能外国人
(2)就労資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」等)で就労していた外国人
(3)教育機関における所定の課程を修了した留学生
在留資格 「特定活動(就労可)」
在留期間 最大 1年
4月に退職して5月9日の在留期限が切れてしまったカンボジア人女性の例
トピックス
- 新型コロナ対策 在留カード(中長期在留者)審査結果の受領
- 審査結果の受領期間の延長(通常満了日から2カ月後まで→3か月後)(2020.04.27)
- 新型コロナ対策 出入国在留管理局 窓口混雑緩和策 在留関係書申請の延長
- 在留期間の満了日の3か月後まで申請を可能となりました。例5月11日 → 8月11日(2020/04/28)
- 新型コロナ対策 実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援
- 新型コロナの影響で解雇等された技能実習生に「特定活動(就労可)・最大1年」(2020.04.17)
- 技能実習2号(3年間)を終了される方で「特定技能1号」へ移行の準備が整っていない方
- 移行準備のため「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能となりました。(2020.04.17)
- 既に特定技能への移行のための準備が整っている方については
- 帰国しないで「特定技能1号」への在留資格変更の手続きができます。
- 特定技能 建設分野 新たに7職種が追加されました
- 令和2年2月28日から、特定技能外国人の受入れ対象職種について、建設分野に新たに7職種が追加されました。
- 新たに追加された建設職種:とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工
- 従来からの建設11職種:型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ/表装
- 建設の特定活動からの在留資格変更も可です。
- 新たに追加された建設職種:とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工
- 特定技能の申請 弊社での申請8名が全員許可されました
- 弊社で申請しました在留資格「特定技能」が8名許可されました。ベトナム人1名(技能実習2号からの在留資格変更)、カンボジア人6名(農業、カンボジアから入国のための在留資格認定証明書)、インドネシア人1名(機械加工、インドネシアから入国のための在留資格認定証明書)、現在建設で追加された職種で申請中です。
- 新たな在留資格「特定技能1号」 許可件数 6月末 厳格な審査で日本全国20名の許可
- 国籍別(分野)タイ 11名 (素形材産業)、 ベトナム7名(産業機械製造業6名、飲食料品製造業1名)
- カンボジア 2名(農業)
- 改正入管法2019年4月施行
- 出入国管理法の改正案が可決される 新たな在留資格「特定技能」を創設(2018年12月9日)→ 続き
- 日立、外国人実習生に解雇通告
- 日立、外国人実習生に解雇通告--20人 国が実習計画認めず〈朝日新聞2018年10月5日朝刊)→ 続き
- 留学生の就職条件緩和
- 法務省は外国人留学生の就労活動に向け新たな制度を創設する(2018年9月7日) → 続きを読む
- 入国在留管理庁設置(仮称)へ 2019年4月予定
- 外国人労働者の受け入れ拡大に対応するため入国管理局を格上げして「入国在留管理庁」を設ける方針 続き
- ベトナムから介護人材1万人受け入れ
- 政府はベトナム政府と合意。2020年夏までに介護人材の受け入れ拡大1万人の数値目標 → 続きを読む
- 外国人労働者受け入れの日程
- 2018年秋の臨時国会に入管法改正案を提出予定 (2018年8月4日) → 続きを読む
- 外国人にもマイナンバー制度
- 在留外国人にもマイナンバー制度の一部である12ケタのID番号が付与されている。 → 続きを読む
- 自民党への最近の陳情 ー ー 人手不足へ外国人雇用など
- 製造業やサービス業が人手不足の解消を求めて自民党への陳情を強めている。(日経の記事より)
- 最近の陳情はほとんどが人手不足の対策
- 外国人技能実習生の受け入れ拡大
- タクシー運転に必要な2種免許の受験資格の緩和
- 2種免許受験資格:21才以上免許保有3年以上を19才以上1年以上に要望
- トラック業界は無人運転の普及に片側3車線の広い道路の整備を要望
- 無人運転は先頭の有人運転のトラックを無人トラックが追走する隊列走行のことで、3車線の道路が必要
- 外国人の在留資格のページは → ビザ・帰化
- 介護事業の指定申請 政令指定都市以外の地域の申請は
- 政令指定都市以外の申請は県に指定申請します。 → 続きを読む
- 混合介護が拡大の見通し
- 介護保険と保険外のサービスとを組み合わせて提供する混合介護が拡大の方向 → 続きを読む
- 在留資格・ビザ 申請で不許可になった場合
- 不許可の通知書にその要件と理由が2,3行記載されています。
- 不服申し立てはできません。6ケ月以内に取消訴訟ができる旨の教示する文書が添付されています。
- 不許可理由によっては再申請できる可能性があります。
- 詳細は → 在留の申請で不許可のページ
- 外国人留学生に起業しやすく在留資格拡大へ 政府は今秋検討(日経の記事より)
- 日本の大学で学んだ留学生に起業を目的とした在留資格を広げる検討をしている → 続きを読む
- 外国人経営者の在留資格基準
- 事業の継続性が問われます
- 赤字決算の場合、今後の事業活動が確実に行われることが見込まれること
- 単年度の決算状況を重視するのではなく直近二期の決算状況により判断される
- 事業所の確保についてもガイドラインが示されている。
- 詳細は → 法務省ホームページ
- 介護報酬が改訂されました
- 2025年に団塊の世代が75才以上となるため、質が高く効率的な介護サービスができるように改訂されました → 続きを読む
- 在留資格に新しく「特定技能(仮称)」が追加される(2019年4月予定) 改正案提出予定
- 最長5年の技能実習を終了した外国人に、さらに最長5年の就労できる在留資格「特定技能」を与える。 → 続きを読む
- 日系4世の受け入れ(平成30年7月1日施行) 平成30年3月30日申請受付開始
- 新たに18才以上30才以下の日系4世に在留資格「特定活動」の就労資格が認められる。最長5年間在留できる。 → 続きを読む →詳しくは 法務省のホームページ
- 新たな技能実習制度(平成29年11月1日施行)
- 職種により最長5年となりました。 → 続きを読む →詳しくは 法務省ホームページ