遺言書を作成するなら公正証書遺言にしましょう。
公正証書遺言と自筆証書遺言の違い
- 自筆証書遺言だと筆跡鑑定が必要となり争いとなる可能性があります。また 家庭裁判所で開封することになります。
- 公正証書遺言は証人2人と公証人のまえで遺言を作成します。原本が公証役場に保管されますので隠したり改ざんされたりする心配がありません。
- 署名することができなくても公証人に代筆をお願いできますし、公証役場に行くのが無理なら、自宅や病院に来てもらうこともできます。
- 証人2人に内容が分かってしまいますから、当事務所に頼むことも公証役場で紹介してもらうこともできます。
- 公正証書なら家庭裁判所の検認が不要です。争いとなる心配も少なくなります。
- 公正証書遺言は費用が掛かります。 当事務所の報酬(6万円~10万円)と公証人役場の手数料 公証役場の手数料は (目的財産の価額) (手数料の額)
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 11000円
1000万円まで 17000円
3000万円まで 23000円
5000万円まで 29000円
1億円まで 43000円
1億円を超える部分については
1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円
10億円を超える部分 5000万円毎に 8000円
がそれぞれ加算されます。
- 遺言執行者をきめておくと、なお良いです。
- 死後の事務委任をしておけば、相続人の負担が軽減されます。
秘密は守られます
守秘義務
- 行政書士には行政書士法12条により守秘義務が課せられおり、違反すると懲役又は罰金が科せられ。仕事ができなくなります。
- 行政書士法 第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
- 行政書士法 第二十二条 第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
費用を抑えたい場合には
自筆証書遺言の作成を申し受けます
- 当事務所の報酬3万円~5万円で作成いたします。
- 相続財産の調査が必要な場合は調査費用調査費用実費と日当(1日2万円)が加算されます。