遺産相続には争いにならないように遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書を作成しないと
- 話し合いで遺産分割を決めていても、いざ登記をしようとしたときには他の相続人の協力がなければ自分の名義にはできません。そんなことを決めたつもりはないと言い出したら裁判になります。争いにならないよう書面にしておきましょう。
死後の手続き
相続人の通常の死後事務処理
- 死亡診断書を頂いたら、葬儀社に連絡して死亡届から火葬までの手続きを依頼します。
- 死亡届→火葬許可証→斎場利用許可書→埋葬許可書の順で許可されます。
- 葬儀は宗教、宗派により行う内容が異なりますので相談しながら行います。
- 相続人を確定するための下記資料を収集します。
- 遺言書、被相続人(死亡した人の)出生から死亡までの戸籍謄本(全部事項証明)など。
- 被相続人の本籍地、戸籍筆頭者を記入して本籍地の役所に請求します。
- 謄本は本籍地が変わっていたら、以前の役所、出生したときの本籍地にも申請します。
- 相続人が確定したら相続人代表者が死後の事務処理を行うことができます。
- 役所で行う手続きは
- 世帯主変更届、国民健康保険証(後期高齢者被保険者証)の返納
- 葬祭費用の請求(条件をみたせば5万円)
- 65才以上であったときには介護保険の資格喪失届
- 年金事務所に死亡届
- 未支給年金があった場合には生計を一にしていた三親等以内の親族が請求できます。
- 預貯金、株式などの有価証券の解約、名義変更
- 不動産の相続登記
- 債務の支払、電気、ガス、水道、NHK等の名義変更
- 埋葬
- 上記手続きは個々の状況により違ったものとなります。
- 公正証書遺言で遺言執行者が決まっていたら、死亡届以外の手続はほとんど遺言執行者が行うことができます。
遺言執行者を決めましょう。
遺言執行者とは
- 相続人の代理人として遺言書の内容を具体的に実現する人です。相続財産を管理して名義変更などの各種手続きをします。
- 預貯金の解約など、死亡届以外の手続は委任状がなくても手続きができます。
- 遺言はあるけれど、遺言で遺言執行者が決められていない場合は家庭裁判所に選任の申請ができます。
秘密は守られます
守秘義務
- 行政書士には行政書士法12条により守秘義務が課せられおり、違反すると懲役又は罰金が科せられ。仕事ができなくなります。
- 行政書士法 第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
- 行政書士法 第二十二条 第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。