営業許可―産業廃棄物処理

< 産業廃棄物処理業 >

産業廃棄物処理業の許可は、産業廃棄物処理法に基づいています。

許可は、産業廃棄物処理業を行う区域を管轄する県知事または政令市長から受けることとなります。

収集運搬業の場合には、産業廃棄物を積み下ろす、全ての場所を管轄する都道府県知事または政令市長の許可を得なければなりません。

一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。  (産業廃棄物処理法より)

 

「環境省令で定める基準に適合する」とは??

産業廃棄物処理法にいう「環境省令に定める基準」とは、「施設に係る基準」「申請者の能力に係る基準」のことで、その2つを満たさなければなりません。

 

  • 「施設に係る基準」に関して

収集運搬業では、廃棄物の飛散・流出及び悪臭を発散させるおそれのない設備を有することや、積替施設については 廃棄物の飛散・流出がなく、地下に浸透しない、ならびに悪臭が発散しないような措置を講じた施設を持つことが求められます。

処分業では、対象とする廃棄物の処分に適する処理施設を有することが求められます。

浜松市では、処理業者の施設の立地についても、構造についても、市長が定める基準がありますので遵守しなければなりません。

設置・変更等を行う場合には、それについて事前に産業(一般)廃棄物処理施設設置等事前協議書を提出します。

処理施設には、維持管理を行うため、施行規則で定められた資格等を有する 産業廃棄物処理技術管理者を置くよう、義務付けられています。


  • 「申請者の能力に係る基準」に関して

事業を継続して行っていくための経済的な基礎を持っているかどうか?ということです。

あわせて、収集運搬・処分を的確に行うための知識や技能を持つことも求められます。

<具体例として> 浜松市では、事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類として、

財団法人日本産業廃棄物処理振興センター

が実施する産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程の修了証の写しを必要としています。

産業廃棄物の定期性な処理に必要な専門知識と技能習得のための講習です。

講習会については こちら をご参照ください。(廃棄物処理振興センター)



何に「該当しないこと」??

産業廃棄物処理法で欠格要件が定められており、それに該当すると、許可が受けられません。

欠格要件の詳細は 廃棄物処理法 の第14条第5項(産業廃棄物処理業関係)を参照してください。

※産業廃棄物処理業者が欠格要件に該当する場合、許可を取り消されます。

 


申請の流れ・・・浜松市の場合

・施設の設置(立地・構造)について事前協議を申し出る

・現地調査

・浜松市廃棄物処理施設設置等協議会を置く
 処理施設の設置等の計画について適正な指導を期するため

・協議会による審査

・指定事項の通知
 計画の変更・中止等の指示書が出たときは、処理業者自らが関係機関との協議や調整を
 行い、指示に対して行った必要な措置について、措置報告書で市長に報告することと
 されています。
 通知から2年を経過しても必要な措置が完了していないと、事前協議書を取り下げた
 ものとみなされてしいますので注意が必要です。

・事前協議の完了
 立地の基準、事前協議の内容が適当であることが認められると、事前協議完了通知書が
 処理業者に通知されます。
 事前協議完了通知書の通知から2年を経過するまでに 事前協議に係る工事に着手しないと、
 当該事前協議の効力は失われてしまいますので注意しましょう。

・工事完了の報告
 処理業者は、事前協議に係る工事の完了後、産業(一般)廃棄物処理施設工事完了報告書を
 市長に報告します。それにより、確認結果通知書が通知されます。


  • 収集運搬業の許可申請

決められた様式の申請書に添付書類を添えて、浜松市長に提出します。

<新規許可申請の書式>

産業廃棄物の場合 →産業廃棄物収集運搬業許可申請書 (省令様式第6号)

特別管理産業廃棄物の場合 →特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書

                         (省令様式第12 号)

 

  • 処分業の許可申請

決められた様式の申請書に添付書類を添えて、浜松市長に提出します。

<新規許可申請の書式>

産業廃棄物の場合 →産業廃棄物処分業許可申請書   (省令様式第8号)

特別管理産業廃棄物の場合 →特別管理産業廃棄物処分業許可申請書

                        (省令様式第14 号)


<浜松市>産業廃棄物許可申請・届出関係書様式詳細については こちら を参照、
添付書類や留意事項詳細については こちら を参照して下さい。


罰則

排出事業者や処理業者は、もし処理基準や委託基準等に違反すると、罰則が科せられます。



産業廃棄物とは?

廃棄物とは、ごみや燃え殻、汚泥のような固形・液状の不要なもので(気体は除く)、一般廃棄物と産業廃棄物に区分されます。

事業活動で生じた木くず、金属くずなど産業廃棄物処理法に規定されている20種類。(土砂は産業廃棄物処理法の対象外)

産業廃棄物の中でも、爆発性・毒性・感染性その他の人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれのあるものは「特別管理産業廃棄物」として、「産業廃棄物」とは分けて定められています。

一般廃棄物は 各市町村の指導に従うことになります。

ですが、産業廃棄物の処理には様々な基準が設けられています。



「処理」と「処分」の違い

産業廃棄物の「処理」
「分別」「保管」「収集」「運搬」「処分」に区分されます。
保管基準、収集運搬基準、処分基準があり、産業廃棄物の種類により処分基準が定められています。
産業廃棄物の「処分」
「中間処理」と「最終処分」 に区分されます。
減容化の為に脱水、焼却、破砕などの処分を行うことを「中間処理」といいます。
安定型産業廃棄物や有機物を含む産業廃棄物を埋め立てる処分を「最終処分」といいます。

「産業廃棄物収集運搬業」と「産業廃棄物処分業」

産業廃棄物を排出事業者の

保管場所から収集し、処分を行う場所まで運搬する仕事を「産業廃棄物収集運搬業」

と言い、破砕や焼却などの処分を行う仕事を「産業廃棄物処分業」と言います。

収集や運搬、処分を行うには産業廃棄物処理業の許可が必要で、以下の4つに分けられます。

 1.産業廃棄物運搬業

 2.産業廃棄物処分業

 3.特別管理産業廃棄物収集運搬業

 4.特別管理産業廃棄物処分業

それぞれ都道府県知事・政令市長の許可を受けます。



産業廃棄の処理責任

廃棄物の排出事業者の処理責任については、廃棄物処理法 第3条第1項において、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないとされており、また、同法第11条第1項において、事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならないとされています(排出事業者責任)。
産業廃棄物の処理を廃棄物処理業者に委託した場合であっても、排出事業者に処理責任があることに変わりはありません。   環境省より

産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、「運搬」についても「処分」についても「委託基準」を遵守しなければなりません。

もし委託する場合には、県政令市からの許可を得ている運搬業者・処分業社と書面による委託契約を結ぶことが法律上必要となります。

排出事業者に委託された産業廃棄物の処理を行った場合、処理業者は排出事業者から交付された廃棄物管理帳(マニュフェスト)に処理の日付・担当者を記入しなければなりません。

マニュフェストは排出事業者に返送しましょう。

また 処理の実績 把握のために、帳簿の作成も義務付けられています。

もしご自分で廃棄物を処理する場合は、廃棄物処理基準に従い、適正に処理をしましょう。
処理のために設置する機械によっては 予め設置許可が必要なものもありますので注意が必要です。


下記 処理責任についての詳細です。(日本産業廃棄物処理振興センターより)

1. 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。(法第11条)

2. 特別管理産業廃棄物を生ずる事業場については、環境省令で定める資格を有する特別産業廃棄物
 管理責任者の設置(法第12条の2)

3. 事業者が自ら処理する場合の規定(法第12条(産廃)、法第12条の2(特管))
 o 処理基準の遵守
 o 産業廃棄物が運搬されるまでの間、保管基準の遵守
 o 事業外で産業廃棄物を保管する場合の届出

4. 事業者が処理を委託する場合の規定(法第12条第5項)
 o 委託基準の遵守
 o 委託廃棄物が業の許可範囲に含まれる業者への委託
 o 収集運搬業者、処分業者それぞれとの直接契約
 o 書面による契約
 o 委託契約書の保存(契約終了後5年間)
 o 特別管理産業廃棄物の委託に際して、当該廃棄物に係る情報の文書での事前通知

5. 処理を委託する場合は産業廃棄物管理票の交付の規定(法第12条の3)
 o 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付および確認
 o 電子マニフェストの利用または紙マニフェストの交付
 o 廃棄物が最終処分されるまでの流れにおける適正処理の確認
 o 紙マニフェストを利用した場合は、マニフェストの保存(5年間)およびマニフェスト交付
  状況に関する年次報告の実施

6. 委託廃棄物の処理の状況に関する確認と、処理が適正に行われるために必要な措置の実施努力
 の規定(法第12条第7項)

7. 多量排出事業者の規定(法第12条第9項(産廃)、法第12条の2第10項(特管))
 o 産業廃棄物排出量1,000トン以上、もしくは特別管理産業廃棄物排出量50トン以上を排出
  する事業者(多量排出事業者)は処理計画およびその実施状況に関する報告を、所定の様式
  にて、都道府県知事等に提出

8. 建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外として、建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に
 ついての規定の適用については、当該元請業者を排出事業者とする。(法第21条の3)


「産業廃棄物処理責任者」

産業廃棄物の処理施設が設置されている事業場の処理業務を適正に行う責任者です。

産業廃棄物処理施設の設置者が事業場ごとに置くことが義務付けられています。



「産業廃棄物処理施設技術管理者」

廃棄物の処理を的確に行うに足りうる知識および技能を有する者です。

廃棄物処理施設の設置者(市町村において管理者)が廃棄物処理施設に置くことが義務付けられています。