日本人の配偶者等のビザ取得

外国人と結婚して、配偶者を日本に呼べない場合があります

近年、日本の至る所で、外国人の姿を見かけることが、普通になりました。また、外国人との出会いの場が広がり、日本で暮らす外国人、外国で暮らす日本人などが、国際結婚をしたり、出産したりすることが珍しくない時代となっています。

国際結婚は、複数の国の法律が関わるため、日本人同士が日本で婚姻する場合と比べると、少し手続きは煩雑です。しかし、婚姻そのものよりも大きな問題は、配偶者になる外国人が、日本での在留資格を持つ必要があるということです。

在留資格が認められないと、日本では一緒に生活することはできません。

浜松国際行政書士法人では、日本人の配偶者になる方の在留資格が認定されますように、一からサポートさせていただきます。

日本人の配偶者ビザは個々の条件により難易度(リスク)が違います

個々の条件による報酬額の例

料 金 手続き申請内容 ランク リスク 着手金 成功報酬 不許可
再申請
配偶者を日本に呼び寄せる 在留資格認定証明書 4万円 4万円 相談
    1~2 6万円 6万円 4万円
    3以上 8万円 8万円 6万円
配偶者ビザへの変更 在留資格変更 4万円 4万円 相談
    1~2 6万円 6万円 4万円
    3以上 8万円 8万円 6万円
配偶者ビザの更新 在留期間更新 初回 4万円  
      1以上 4万円 3万円  
    2回目以降 3万円  
      1以上 3万円 3万円
 
  • 消費税除きの金額です。
  • 個々の事情により書類の内容及び量が異なるため見積もりを提示します。
  • 過去に不許可になった案件は加算  着手金+3万円、成功報酬+3万円

~入国管理局が問題視すると思われる、

考えられるリスクは~

婚姻の信ぴょう性や扶養能力など

 

課 題 具体的状況 リスク2 リスク1
信ぴょう性 結婚までの交際歴が短い 1年未満 2年未満
  年齢差が大きい 20才以上 10才以上
  写真などの証拠が少ない 2人の写真がない 親族との写真がない
  親族との関係 親を紹介していない 親族を紹介していない
  結婚式 結婚式を挙げていない 親族が出席していない
扶養能力 収入が少ない 年収300万円未満 年収500万円未満
  職業が不安定   派遣/契約社員/アルバイト/就職したばかりである
  納税義務を果たしていない 脱税 非課税
意図的な疑い 申請の時期   ビザが切れる直前の結婚
  在留資格の種類   難民申請中である
  再婚 日本人との離婚歴がある 離婚歴がある
      連れ子がいる
違法状態 不貞関係   交際期間が前婚に重なっている
  不法就労   留学生の出席率が悪い・すでに退学している
      届出義務違反
コミュニケーション 言語に習熟していない 通訳が必要 日常会話ができない
手続き上の問題   技能実習中の日本人の配偶者等への変更
短期ビザからの変更を希望している
更新時のリスク     別居中

 

~外国人が日本人と婚姻し、日本への入国、在留を希望する場合~

配偶者の在留資格認定申請に必要な書類

① 在留資格認定証明書交付申請書

→ 法務省ホームページ「日本人の配偶者等」

申請人は、日本への入国を希望する外国人です

  • 所定の様式があります。
  • 法務省ホームページからダウンロードできます。
  • 申請人が日本に来ることが困難な場合、法定代理人(主に配偶者)が申請可能です。

② 写真(縦4㎝×横3㎝)

  申請3か月前に、正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの

③ 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)

  • 申請人との婚姻事実の証明があるもの
  • 婚姻の届出が、まだ戸籍に反映されてない場合、婚姻届出受理証明 書も合わせて必要です

婚姻届出受理証明書とは? ▼クリック

  • 日本の市町村役場で婚姻届提出
  • 婚姻届出受理証明書が発行される
  • 戸籍謄本に反映(約一週間)

 

外国人との婚姻の際に必要な一般的な書類

  • 婚姻届出書
  • 婚姻要件具備証明書および日本語訳
  • 出生証明書および日本語訳
  • 国籍証明書および日本語訳
  • 届出人の印鑑(朱肉タイプ)
  • 届出人の本人確認書類(免許証、在留カード、パスポートなど)
  • 戸籍謄本
  • 届け出る市町村によって、求められる書類は 異なりますので、事前に問合せが必要です。
  • お相手(外国人)が日本にいない場合、婚姻要件具備証明書 の入手が困難になります。
  • その場合、代替書類として、 独身証明書 を提出します。
  • しかし、独身を証明する書類だけでは、 その国の婚姻要件を満たしているかが不明のため
  • その場で受理されないことが多くあります。
  • その場合、市町村役場の担当者が、法務局に 受理照会(お伺い)をすることとなり、日数を要します

婚姻要件具備証明書とは? ▼クリック

  • 国際結婚をする当事者の国が、国の法律で定める、結婚の条件を満たしていることを証明するもので、各国の公的機関で発行されます。
  • 日本の場合は、戸籍事務を取り扱う法務局、または地方法務局および支局
  • または本籍地の市町村役場で作成し発行しています。

④ 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書  

 ・申請人の国の日本大使館または領事館などで取得。     

 ・国によっては戸籍謄本が発行されることもあります。

  その場合は、

  婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも

  差し支えありません。すべて日本語訳が必要です。

⑤ 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び

   納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

 ・1月1日現在お住まいの市区町村役場から発行されます。 

 ・1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が

   記載されている証明書であれば、いずれか一方でも構いません。

入国後間もない方や転居等により、お住まいの市町村役場から発行されない場合は  ▼クリック

  • 最寄りの地方入国管理局にお問い合わせ下さい。代替書類の指示があります。
  • 外国での在職証明書、給与明細3か月分、帰国後の日本での在職証明書などです。
  • 理由書を添えます。
  • 配偶者(日本人)の生計能力を証明できる資料が求められます。

⑥ 配偶者(日本人)の身元保証書(PDF)            

 ・身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます
 ・様式が定められています。法務省ホームページからダウンロードできます。

                            → 法務省ホームページ

⑦ 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し   

・マイナンバーは省略し、他の事項については省略のないもの。

 

⑧ 質問書(PDF)     

 ・様式が定められています。法務省ホームページからダウンロードできます。

質問は、かなり微細な内容を要求しています。事実に反する記入があることが判明すると、審査が非常に不利になるだけではなく、罪に問われる場合もあります。慎重な記入が必要です。

質問内容は? ▼ここをクリック

  • お互いの身分事項
  • 結婚に至った経緯:初めて知り合った日時・場所から始まり、今までの経緯を時系列で詳しく。紹介者がいれば、そのことについても記入。
  • 夫婦間で使われる言語について:お互いの母国語を、どの程度理解しているのか、お相手の方が、日本語をどうやって学んだのか、言葉が通じない場合の意思疎通の図り方は?
  • 結婚届出時の証人2名(日本で結婚された場合)
  • 結婚式(披露宴)の年月日と場所
  • お二人の結婚歴
  • お互いの母国への訪問回数と時期
  • 過去の強制退去の有無
  • お互いの親族 など・・・

➈ スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの)2,3葉

 

⑩ 392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒(宛先記載)

 

なぜ、このように、たくさんの質問をされるのでしょうか??

それは、偽装結婚を防ぐためです
どうしても日本で働きたい!という外国人が就労ビザを取得するには、職業の種類も限られ、厳しい審査があります
しかし、日本人との婚姻の事実があり、日本への入国が認められれば、職業の種類は問われることなく、働くことができるのです。
日本での「在留資格」を得るために、ほとんど面識の無い相手と、書類上だけの婚姻をして入国し、そのまま就労して収入を得てしまう外国人(もちろん一部です)が非常に増えてきてしまったという事実があるからです。
本人だけが悪いのではなく、外国人の背後にいるブローカーの存在も、無視できません。
不正な手法での日本への入国者が増えるほど、入管の審査は厳しくなるという、真面目に国際結婚を望んでいる方たちにとっては、本当に迷惑な話です。

偽装結婚の疑いを持たれやすい条件とは ▼ここをクリック

  • 夫婦の年齢差がある(例:夫60代、妻20代など)
  • 出会いから結婚に至るまでの交際期間が短い
  • 知り合ったきっかけが結婚紹介所、出会い系サイトなど
  • 夫婦のどちらかに外国人との離婚歴がある
  • 風俗関係の仕事をしている
  • お互いの母国の言語に習熟していない。意思疎通の手段が、携帯の翻訳アプリなどである
  • お互いの両親等と面会していない
  • 結婚式を挙げていない
  • 一緒に撮った写真がない・・・・・などです

 

このような条件が1つでもあると、許可が難しいというということではありません。しかし、複数あてはまる箇所があると、どうしても純粋な婚姻関係とは、すぐに認めてもらえず、偽装結婚ではないのか?と、疑われることになってしまいます。

国で出会い、母国語の違う二人が、意思疎通も不完全なまま、互いの家族への挨拶も無く、短期間で結婚してしまうというのは、日本の常識と照らし合わせて、あまりにも不自然と見られるからです。

もし、真摯に国際結婚をしたいと思うお相手との関係性が、やむを得ず、こういう条件に複数当てはまってしまったとしたら・・・・・・

悩まずに、是非ご相談ください!

浜松国際行政書士法人は、そんな方たちの味方です。

お二人のご希望が叶うように、最後までしっかり、サポートさせていただきます!

国際結婚の現状:日本人男性とベトナム人女性の結婚が増える!?

 夫妻の国籍別にみた婚姻件数の年次推移  (出典:厚生労働省 ホームページ)
国籍 平成7年 平成21年
夫妻とも日本 764 161 673 341
夫日本・妻外国 20 787 26 747
妻日本・夫外国 6 940 7 646
     
妻の国籍    中 国 5174 12 733
妻の国籍 フィリピン 7188 5 755
妻の国籍 韓国・朝鮮 4521 4 113
妻の国籍    タイ 1915 1225
妻の国籍 ブラジル 579 273
妻の国籍 アメリカ 198 179
妻の国籍  ペルー 140 93
妻の国籍  その他 990 2320

 この表から分かったことは(平成7年と平成21年の比較)

  • 日本人同士の結婚は減っていて、外国人相手の結婚が増えています。
  • 夫が日本人で妻が外国人圧倒的に多い
  • 妻が中国人の割合は     1位 47.6% で増えています。
  • 妻がフィリピン人の割合は  2位 21.7% ですが減っています。
  • 妻が韓国・朝鮮人の割合は  3位 15.3% ですが減っています。
  • 妻がタイ人の割合は     4位  4.5% ですが減っています。
  • 妻がブラジル人の割合は   5位  1.0% で半減しています。
  • 妻が その他の地域の割合は 8% で2.34倍になっています。

     

    これからどの地域の方との結婚が増えるのでしょうか? 

    平成元年6月末の在留外国人数は(総数)282万9416人で

    大幅に増えているのは、 ベトナム人で 37万1755人

    技能実習で最長5年、特定技能でさらに5年、長く日本に滞在して日本人と結婚を

    望むベトナム人女性は増えていくと思われます。

    婚活サイトに登録しているベトナム人女性が多いのには驚きます。