特定技能の手続き

弊社は特定技能の登録支援機関です。 登録番号 19登-000523(英語、インドネシア語、ベトナム語)→ 法務省ホームページ

①外国人の基準

  • 18歳以上であること
  • 健康状態が良好であること(健康診断の受診)
  • 従事しようとする業務に必要な「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を有していることが試験等により証明されているもの(技能実習2号を良好に修了した外国人は該当せず)
  • 生活及び業務に必要な日本語能力を有していることが試験等により証明されていること(技能実習2号を良好に修了した外国人は該当せず)
  • 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府等の機関が発行した旅券を所持していること
  • 特定技能1号で在留した期間が通算して5年に達していないこと
  • 特定技能外国人又はその親族等が保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約等を締結させられていないこと
  • 特定技能外国人が入国前及び在留中に負担する費用の額及び内訳を十分に理解して合意していること
  • 特定技能外国人が特定技能にかかる活動を行うに当たり、海外に渡航して労働を行う場合の本国における必要な手続きを遵守していること
  • 特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していること

 *「技能実習2号を良好に修了した外国人」は技能、日本語の試験は免除です。

技能検定「3級」、技能実習評価試験「専門級」の合格証を提出できない人は「監理団体と実習実施者が作成する評価調書」を提出しなければなりません。


②受入れ機関(特定技能所属機関)の基準

  • 労働関係法令、社会保険関係法令及び租税関係法令を遵守していること
  • 現に雇用している国内労働者を非自発的に離職させ、その補填として特定技能外国人を受入れないこと(雇用契約締結前1年、及び締結後)
  • 当該特定技能所属機関の責めに帰すべき事由により、外国人労働者の行方不明者を発生させていないこと(雇用契約締結前1年、及び締結後)
  • 刑罰(禁錮刑以上の刑、罰金刑(出入国又は労働に関する法律違反、暴力団関係法令違反、社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務違反))を受けていないこと
  • 特定技能所属機関の行為能力・役員等の適格性に係る以下の欠格事項に該当しないこと
    1)精神機能の障害により特定技能雇用契約の適正な履行に必要な認知等を適切に行うことができない者
    2)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
    3)法人の役員、未成年の法定代理人で特定技能基準省令第2条第1項第4号各号に該当するもの
  • 技能実習生を受け入れていた際に実習認定の取り消しを受けた場合、当該取り消し日から5年を経過しない者(法人の役員であった者を含む)でないこと
  • 出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行った者でないこと(雇用契約締結前5年、及び締結後)
  • 暴力団員等及びその役員が暴力団員等でないこと、暴力団員等がその事業活動を支配する者でないこと
  • 特定技能外国人の活動状況に係る文書を作成し、雇用契約終了の日から1年以上事業所に備えておくこと
  • 特定技能外国人及びその親族等が、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約を締結させられているなどの場合には、そのことを認識して特定技能雇用契約を締結していないこと
  • 1号特定技能外国人に対する支援に要する費用は、1号特定技能外国人に直接的又は間接的にも負担させないこと
  • 特定技能外国人を派遣労働者として受入れをする場合には、派遣元は当該外国人が従事することとなる特定産業分野を行っていること。(出入国在留管理庁長官と当該特定産業分野を所管する関係行政機関の長との協議により適当であると認められた場合に限られる)
  • 特定技能所属機関が労災保険の適用事業所である場合には、労働保険に係る保険関係の成立の届出を適切に履行していること
  • 特定技能所属機関が事業を安定的に継続し、特定技能外国人と締結した特定技能雇用契約を確実に履行し得る財政的基盤を有していること
  • 特定技能外国人に対する報酬の支払い方法として預金口座への振り込みがあることを説明した上で、当該外国人の同意を得た場合には、預貯金口座への振り込み等により行うこと。出入国在留管理庁長官へその支払いの事実を裏付ける客観的な資料を提出し、確認を受けること
  • 分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に適合すること

③特定技能雇用契約の内容の基準


  • 相当程度の知識もしくは経験を要する技能として分野別運用方針及び分野別運用要領で定める水準を満たす技能を要する業務に従事させるものでなければならない
  • 特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等でなければならない
  • 特定技能外国人の報酬の額が同等の業務に従事する日本人労働者の報酬の額と同等以上であること
    外国人であることを理由として報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取り扱いをしていないこと
  • 特定技能外国人から一時帰国の申出があった場合は、やむを得ない事情がある場合等を除き、何らかの有給の休暇を取得することができるよう配慮すること
  • 特定技能外国人を労働者派遣法又は船員職業安定法に基づき派遣労働者として雇用する場合は、当該外国人の派遣先及び派遣の期間が定められていること
  • 分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に適合すること
  • 特定技能外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国する際の帰国費用を負担することができない場合は特定技能所属機関が帰国費用を負担するとともに、出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずること
  • 特定技能外国人の健康状況その他生活状況を把握するために必要な措置を講じること
  • ☆法務省HP 雇用条件書(記載例) (本国語版を使用します)
  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書(記載例)  

④登録支援機関の基準

  • 刑罰(禁錮刑以上の刑、罰金刑(出入国又は労働に関する法律違反、暴力団関係法令違反、社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務違反))を受けていないこと
  • 申請者等の行為能力・役員等の適格性に係る以下の欠格事項に該当しないこと
    1)精神機能の障害により特定技能雇用契約の適正な履行に必要な認知等を適切に行うことができない者
    2)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
    3)法人の役員、未成年の法定代理人で特定技能基準省令第2条第1項第4号各号に該当するもの
  • 登録支援機関としての登録の取り消しを受けた場合、当該取り消し日から5年を経過していなければならない(法人の役員であった者を含む)
  • 登録の申請日前5年以内に出入国又は労働関係法令に関する不正又は著しく不当な行為を行っていないこと
  • 暴力団員等及びその役員が暴力団員等、暴力団員等がその事業活動を支配する者ではならない
  • 外国人について自らの責めに帰すべき事由により過去1年間に行方不明者を発生させていないこと
  • 役員又は職員の中から支援責任者及び支援業務を行う事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任すること
  • 中長期在留者の適正な受入れ実績があること
  • 特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な情報提供体制、相談体制、支援責任者等が特定技能外国人及びその監督をする立場にある者との定期的な面談体制を有していること
  • 1号特定技能外国人支援計画の実施状況に関する文書を作成し、支援の対象である外国人に係る特定技能雇用契約終了日から1年以上備えておくこと
  • 特定技能所属機関の役員の配偶者や2親等内の親族のほか、特定技能所属機関の役員と社会生活上密接な関係を有する者が支援責任者として選任されていないこと。過去5年間に特定技能所属機関の役員又は職員であった者を支援責任者として選任していないこと
  • 支援に要する費用(特定技能基準省令第3条に定める義務的支援・出入国時の送迎に要する交通費等)を1号特定技能外国人に直接的又は間接的にも負担させていないこと
  • 第1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託を受ける際は、支援業務に要する費用の額及びその内訳を示すこと

④登録支援機関への登録申請方法

 

⑤1号特定技能外国人支援計画の記載事項

  • 特定技能雇用契約の内容、本邦において行うことができる活動の内容、上陸及び在留の為の条件その他留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること
  • 出入国しようとする港又は飛行場において特定技能外国人の送迎をすること
  • 特定技能外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人になることその他適切な住居の確保に関する支援をすることのほか、銀行その他の金融機関における預金口座または貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な支援をすること
  • 本邦での生活一般に関する事項、特定技能外国人が履行しなければならない国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続き、相談又は苦情の申出に関する事項、医療、防災防犯、法令に違反していることを知った時の対応方法等の情報
  • 国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続きを履行するにあたり、必要に応じ関係機関への同行その他必要な支援をすること
  • 生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること
  • 特定技能外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関し、相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく当該相談又は苦情に適切に対応するとともに、当該外国人への助言、指導その他の必要な措置を講ずること
  • 日本人との交流の促進に係る支援をすること
  • 特定技能外国人がその責めに帰すべき事由によらず特定技能雇用契約を解除される場合においては、公共職業安定所その他の職業安定機関等の紹介等により特定技能第1号の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするため支援すること
  • 支援責任者又は支援担当者が特定技能外国人及びその監督をする立場にあるものと定期的な面談を実施し、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることその他の問題の発生を知ったときは、その旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報すること
  • 1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を契約により登録支援機関に委託する場合にあっては、当該登録支援機関に係る登録支援機関登録簿に登録された事項及び当該契約の内容
  • 1号特定外国人支援の実施を契約により他の者に委託する場合にあっては、当該他の者の氏名又は名称及び住所並びに当該契約の内容
  • 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名                          
  • ☆法務省HP 1号特定技能外国人支援計画書 (記載例)

⑥在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請の添付書類