Q1 |
「高度人材ポイント制」とはどのような制度ですか? |
A1
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「高度人材ポイント制」とは,
「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」,すなわち「ポイント制」という仕組みを通じて「高度外国人材」と認められた外国人に対して,出入国管理上の優遇措置を講ずることにより,その受入れ促進をしようとする制度です。
我が国では,「専門的・技術的分野の外国人労働者は積極的に受け入れる」という基本方針の下,我が国で就労する外国人に関する在留資格(就労資格)が入管法で定められています 就労資格は活動内容に応じて類型化されており,それぞれの在留資格について設けられた要件を満たした外国人に対して決定されます。 「高度人材ポイント制」とは, これら就労資格で我が国に入国・在留することが可能な外国人の中でも特に我が国の経済成長やイノベーションへの貢献が期待される能力や資質に優れた人材,すなわち「高度外国人材」を出入国管理制度上の取扱いにおいて様々に優遇し,その受入れを促進しようというものです。 |
Q2 |
どのような人がポイント制の対象となるのですか? |
A2 |
高度人材ポイント制は,就労資格を取得できる外国人の中で特に優れた人材を優遇的に取り扱おうとする制度です。したがって,まず,就労資格を取得できない外国人,すなわち,いわゆる単純労働などいずれの就労資格にも該当しない活動を行おうとする者や,いずれかの就労資格に該当はしても学歴・報酬等の基準を満たさない者は,そもそも対象となりません。
就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で,学歴・職歴・年収等の項目ごとに ポイントを付け,その合計が一定点数(70点)以上に達した人が「高度外国人材」と 認められることになります。 |
Q3 |
高度外国人材として認められると,どのようなメリットがありますか? |
A3 |
本制度により,高度な外国人材の受入れを促進するため,高度外国人材として認められた方に対して,以下のような出入国管理上の優遇措置が講じられることとなります。
【高度専門職1号】 ① 複合的な在留活動の許容
例えば,在留資格「研究」で在留する外国人が研究成果を生かしてベンチャー企業 を経営するためには,別途資格外活動許可を受ける必要があります。 これに対して,高度外国人材は,本制度により,資格外活動許可や在留資格変更許可を受けなくても,複数の在留資格に該当する複合的な活動を行うことができます。 ② 最長の在留期間「5 年」の決定
在留期間は,在留資格ごとに複数の種類が設けられており,外国人の在留状況や活動 内容等に応じて決定されますが,高度外国人材については,法律上の最長の在留期間で
ある「5 年」が一律に決定されます。この在留期間は更新することができます。 ③ 在留歴に係る永住許可要件の緩和
永住許可を受けるためには,原則として我が国において10年以上の在留歴を必要とする取扱いをしているところ,高度外国人材については,永住許可申請に必要な在留歴が,次のⓐに該当する場合は3年,ⓑに該当する場合は1年に緩和されます。
ⓐ 永住許可申請の時点におけるポイント計算の結果70点以上の点数を有する高度外国人材で,次のいずれかに該当する者
・ 70点以上の点数を有する高度外国人材として3年以上継続して本邦に在留し ていること
・ 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点 を基準としてポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが
認められること
ⓑ 永住許可申請の時点におけるポイント計算の結果80点以上の点数を有する高度外国人材で,次のいずれかに該当する者
・ 80点以上の点数を有する高度外国人材として1年以上継続して本邦に在留し ていること
・ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが
認められること ④ 入国・在留手続の優先処理
法務省は,高度外国人材に関する入国手続(在留資格認定証明書交付申請)について は申請受理から10日以内,在留手続(在留期間更新申請・在留資格変更申請)については申請受理から5日以内に処理するよう努めます。
(注)必要書類が不足している場合や,申請内容に疑義がある場合などを除きます。また,「研究実績」のポイントに関する申出内容が,「高度専門職1号イ」においてはポイント表のイ(4),「高度専門職1号ロ」においてはポイント表のニに基づくものである場合は,法務大臣が,関係行政機関の長の意見を聴いた上で当該申出に関する評価を行いますので,優先処理の対象外となります。
⑤ 配偶者の就労
通常,在留資格「教育」,「技術・人文知識・国際業務」等に該当する活動を行おうとする場合は,これらの在留資格を取得する必要があり,かつ,これらの在留資格を取得するためには,学歴又は職歴に関する一定の要件を満たす必要があります。一方,高度外国人材の配偶者の方がこれらの在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,高度
- 3 - 外国人材の配偶者として「特定活動」の在留資格で行うことができ,かつ,学歴・職歴 の要件を満たす必要がありません。
(注)高度外国人材本人と同居し,かつ,日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。
⑥ 親の帯同
通常,就労資格で在留する外国人の親の受入れは認められていませんが,高度外国人材については,
① 高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子を養育する場合
② 妊娠中の高度外国人材の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合のいずれかに該当する場合には,高度外国人材又はその配偶者の親の入国・在留が認められます。
(注)高度外国人材本人と同居すること,高度外国人材の世帯年収(高度外国人材本人と高度外国人材の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいいます)が800万円以上であること等,一定の要件を満たすことが必要です。
⑦ 高度外国人材に雇用される家事使用人の帯同
通常,在留資格「経営・管理」又は「法律・会計業務」で在留する一部の外国人についてしか外国人家事使用人の雇用が認められていませんが,高度外国人材については,
本国で雇用していた家事使用人を帯同することや,13歳未満の子がいるなどの事情を 理由に家事使用人を雇用することが認められます。
(注)高度外国人材の世帯年収が1000万円以上であること,本国で雇用していた 家事使用人を帯同する場合は1年以上継続して雇用していること等,一定の要件を満たすことが必要です。 |
Q4 |
短期大学卒,高等専門学校卒,専修学校の専門課程(専門学校)卒は学歴ポイントの対象になりますか? |
A4 |
「大学」には短期大学が含まれ,高等専門学校の卒業者,専修学校の専門課程卒業者(「高度専門士」)は「大学と同等以上の教育を受けた者」として取り扱われるので,これらは学歴ポイントの対象となります。ただし,専修学校の専門課程を修了して「専門士」の称号を受けた者は対象となりません。 |
Q5 |
複数の分野において,博士,修士の学位又は専門職学位を有する場合,ポイント加算の制限はありますか? |
A5 |
学位の組み合わせを問わず,学位記,学位証明書(これらにより確認できない場合は成績証明書)により,専攻が異なることが確認できる場合は,加算が認められます。 |
Q6 |
「高度専門職1号ロ」と,「高度専門職1号ハ」でポイント付与の対象と認められる 「経営・管理に関する専門職学位」とはどのようなものですか? |
A6 |
経営管理に関する専門職大学院を修了した場合に授与される学位で,一般に「MBA」 や「MOT」などと呼ばれるものがこれに該当します。なお,海外のMBA
等の学位についても,「経営・管理に関する専門職学位」に相当するものであればポイント付与の対象と認められます。 なお,本邦において,専門職学位を付与する専門職大学院の一覧は,文部科学省ホー
ムページにおいて公開されています |
Q7 |
「報酬」にはどのような名目による支給が含まれますか?例えば,超過勤務手当はポイント計算のための報酬に含まれますか? |
A7 |
「報酬」とは,「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい,
基本給のほか,勤勉手当,調整手当等が含まれます。通勤手当,扶養手当,住宅手当等の実費 弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含まれません。
超過勤務手当は,一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付ですが,入国時点においてどの程度の超過勤務が生ずるかは不確かであることから,ポイント計算の「報酬」には含まれません。また,在留期間更新の場合も,ポイント計算の「報酬」は予定年収に基づいて判断するので,過去に支給された「超過勤務手当」は含まれません。
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Q8 |
「報酬」にはボーナスは含まれますか? |
A8 |
「報酬」とは,「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい,いわゆるボーナス(賞与)は「報酬」に含まれます。 |
Q9 |
勤務する日本の会社からではなく,海外の会社から報酬を受けていますが,ポイント計算のための報酬に含まれますか? |
A9 |
外国の会社等から転勤によって日本の会社等に受け入れられる場合で,報酬が海外の会社等から支払われる場合には 外国の会社等から支払われる報酬が,ポイント計算における報酬に含まれます(そのことを立証していただく必要があります。)。 |
Q10 |
入国時には年収が650万円だった高度学術研究活動の高度外国人材が入国後に年収が550万円になって年収ポイントが5点減少し,その結果ポイントの合計点が70点未満となった場合は,その後の在留は認められないのでしょうか? |
A10 |
高度外国人材として許可を受けるためには,ポイントの合計点が70点以上であることが必要です。一方,高度外国人材として在留している間は常にポイントの合計点が70点以上を維持することまでは要しません。したがって,年収が550万円になった時点で,直ちに高度外国人材として在留することができなくなるわけではありません。ただし,在留期間更新時に,ポイントの合計点が70点に満たない場合は,在留期間の更新の許可を受けることはできません |
Q11 |
入国時には29歳だった高度学術研究活動の高度外国人材が入国後に30歳になって年齢ポイントが5点減少し,その結果ポイントの合計点が70点未満となった場合は,その後の在留は認められないのでしょうか? |
A11 |
高度外国人材として許可を受けるためには,ポイントの合計点が70点以上であることが必要です。一方,高度外国人材として在留している間は常にポイントの合計点が70点以上を維持することまでは要しません。したがって,年齢が30歳になった時点で,
直ちに高度外国人材として在留することができなくなるわけではありません。ただし, 在留期間更新時に,ポイントの合計点が70点に満たない場合は,在留期間の更新の許可を受けることはできません |
Q12 |
最低年収基準とはどのようなものですか? |
A12 |
高度外国人材と認定されるためには,ポイントの合計が70点以上であることが必要ですが,高度専門・技術活動(「高度専門職 1号ロ」)及び高度経営・管理活動(「高度専門職
1号ハ」)については,年収が「300万円」に達しない場合,仮に他の項目により ポイントの合計が70点を超えていたとしても,高度外国人材と認定されません。 |
Q13 |
イノベーション促進支援措置や,試験研究比率に係るポイント付与の対象となる中小企業とは,どのような企業をいいますか? |
A13 |
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者をいい,業種・資本金規模・従業員規模別に以下のとおりとなります。
① 製造業その他: 資本金の額又は出資の総額が 3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 300人以下の会社及び個人
② 卸売業: 資本金の額又は出資の総額が 1億円以下の会社又は常時使用する
従業員の数が100 人以下の会社及び個人
③ 小売業: 資本金の額又は出資の総額が 5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 50 人以下の会社及び個人
④ サービス業: 資本金の額又は出資の総額が 5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人
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Q14 |
試験研究費等比率が3%以上の中小企業に勤務する場合とはどのような場合です か? |
A14 |
試験研究費等とは,試験研究費及び開発費をいい,これらの当該企業の申請日の前事業年度(申請日が前事業年度経過後2月以内である場合は,前々事業年度)における経費が,売上高又は事業所得の3%を超えている中小企業です。これらの企業はイノベーションの創出の促進が期待される研究開発型の中小企業であると考えられることから,
当該企業に勤務する場合にポイント付与の対象としています。 |
Q15 |
「日常的な場面で使われる日本語に加え,論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力」とは具体的にどのようなものですか? |
A15 |
日本語能力試験N1のレベルに合格する能力がこれにあたります。したがって,日本語能力試験N1に合格した者はもちろんですが,そのほかにも他の日本語能力に関する試験でこれと同等の能力を有していると考えられるもの,例えば,
BJTビジネス日本語能力テストにおいて 480 点以上を得点した者がポイント付与の対象となります。
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Q16 |
「日常的な場面で使われる日本語を理解することができるほか,論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力」とは,具体的にどのようなものですか? |
A16 |
日本語能力試験N2のレベルに合格する能力がこれにあたります。したがって,日本語能力試験N2に合格した者はもちろんですが,そのほかにも他の日本語能力に関する
試験でこれと同等の能力を有していると考えられるもの,例えば,
BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を得点した者がポイント付与の対象となります。なお,本項目は,「本邦の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと」及び「日本語を専攻して外国の大学を卒業し,又は日常的な場面で使われる日本語に加え,論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること。」と重複して加算することは認められません
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Q17 |
「将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業」は具体的にどのようなものですか? |
A17 |
IoTや再生医療等の成長分野の事業であって,所管省庁が関与している先端プロジェクトが対象となります。該当する事業については,法務大臣が,関係行政機関の長の意見を聞いた上で事前に認定し,法務省ホームページ等で公表します。 |
Q18 |
「法務大臣が告示をもって定める大学」とはどのような大学ですか? |
A18 |
以下の大学が対象となります。具体的な大学のリストは,法務省ホームページ等において公表します。 なお,Ⅰ,Ⅱ又はⅢについて重複して加算することは認められませんが,「本邦の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと」と重複して加算することは認められます。
Ⅰ 以下の大学ランキングにおいて2つ以上で300位以内の大学
① QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(クアクアレリ・シモンズ社(英 国))
② THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(タイムズ社(英国))
③ アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ(上海交通大学(中 国))
Ⅱ 文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型)において,補助金の交付を受けている大学
Ⅲ 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において,パートナー校として指定を受けている大学
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Q19 |
「法務大臣が告示をもって定める研修」とは具体的にどのような研修ですか? |
A19 |
外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業の一環として,外務省から委託を受けた独立行政法人国際協力機構(JICA)が本邦で実施する研修であって,研修期間が1年以上のものが該当します。なお,本研修を修了したとして研修修了証明書を提出した場合,学歴に関する資料を提出する必要はありませんが,職歴のポイント加算を希望
する場合は,別途職歴に関する資料を提出してください。 なお,本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修に参加した場合は,「本邦の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと」と重複して加算することは認められません。 |
Q20 |
高度学術研究活動を行う高度外国人材には,どのような活動が認められますか? |
A20 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて,大学等の教育機関で教育をする活動や,民間企業の研究所で研究をする活動などが認められます。また,これらの活動と併せて,教育や研究の成果を生かして事業を起こし自ら経営することも可能です |
Q21 |
「学術論文データベース」とはどのようなものですか? |
A21 |
「学術論文データベース」とは,世界規模で研究者の学術論文に関する情報を収集し,提供している民間企業のサービスです。具体的には,トムソン・ロイター社(本社・カナダ)やエルゼビア社(本社・オランダ)が提供している学術論文データベースなどがあります。
入国管理局では,「研究実績」として申出があった論文について,エルゼビア(Elsevier) 社の「サイバース・スコーパス(SciVerse Scopus)」という学術論文データベースを用いて論文の確認をします。 |
Q22 |
高度専門・技術活動を行う高度外国人材には,どのような活動が認められますか? |
A22 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて,自然科学・人文科学の分野に関する専門的な知識・技術を必要とする業務に従事する活動,例えば,所属する企業において,技術者として製品開発業務に携わる一方,セールス・プロモーション等の企画立案業務を行う活動などが認められます。また,これらの活動と併せて,これらの活動と関連する事業を起こし自ら経営することも可能です |
Q23 |
高度専門・技術活動においてポイント付与の対象となる国家資格はどのようなものですか? |
A23 |
我が国の国家資格としてポイント付与の対象となるのは,
「業務独占資格」及び「名称 独占資格」といわれるものがポイント付与の対象となります。これらの国家資格は,単に試験によって知識や技能が一定の段階以上に達していることを確認・証明されたというにとどまらず,当該資格を有しなければ当該資格に係る業務を行うことができず,あるいは当該資格を有することを示す呼称を使うことができないものであって,他の資格と異なる法的位置付けがなされているものです。具体的には,弁護士・医師・公認会計士や,技術士・計量士などがあります。
また,いわゆる「IT告示」(正式名称は「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の技術及び特定活動の在留資格に係る基準の特例を定める件
(平成25年法務省告示第437号))に掲げられている情報処理技術に関する試験・資格も対象となります。
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Q24 |
高度専門・技術活動で在留している外国人が,同一企業内で昇進して取締役になったとき,在留資格の変更許可を受ける必要がありますか? |
A24 |
高度専門・技術活動で企業の従業員として就労する外国人が,同一企業内において昇進し,いわゆる役員に就任する場合,役員就任後の活動自体は高度経営・管理活動にも該当することとなりますが,当該企業と当該外国人との間の契約が雇用契約でなくなっても,役員としての契約に基づいて担当する業務の内容が自然科学・人文科学の分野に属する専門的な知識・技術を必要とするものであれば,その業務に従事する活動は,引き続き高度専門・技術活動にも該当することとなります。したがって,このような場合,
高度専門・技術活動から,高度経営・管理活動への在留資格変更許可を受けることはできますが,受ける必要はありません。 |
Q25 |
高度経営・管理活動を行う高度外国人材には,どのような活動が認められますか? |
A25 |
会社の経営や,弁護士事務所・監査法人事務所などを経営・管理する活動が認められます。また,これらの活動と併せて,これらの会社・事務所の事業と関連のある事業を起こし自ら経営することも可能です。 |
Q26 |
高度経営・管理活動を行う高度外国人材には,大企業の役員しか認められないのでしょうか? |
A26 |
高度経営・管理活動は,会社の経営に関する重要事項の決定,業務の執行,監査の業務に従事する役員,部に相当する以上の内部組織の管理的業務に従事する管理職員等,
活動実態として会社の経営・管理活動を行う者が該当します。会社の規模や役員であるかどうかは直接の要件ではありません |
Q27 |
「高度専門職2号」の在留資格へ変更するためにはどのような要件がありますか? |
A27 |
次の要件全てを満たす必要があります。
① 行おうとする活動が3つの活動類型(イ,ロ,ハ)のうち少なくとも1つの活動に該当すること。
② 「高度専門職1号」の在留資格で3年以上活動していたこと。
③ 学歴,年収等のポイントの合計が70点以上であること。
④ 素行が善良であること。
⑤ その者の在留が日本国の利益に合すると認められること。
⑥ その者が本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと
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Q28 |
高度外国人材として入国する際,家族も一緒に連れて行くことはできますか? |
A28 |
高度外国人材として入国する人の扶養を受ける配偶者・子のほか,我が国で就労を希望する高度外国人材の配偶者,高度外国人材本人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し,又は高度外国人材の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う高度外国人材若しくは高度外国人材の配偶者の親について,所定の要件を満たした上で,高度外国人材本人と共に入国することが可能です。 |
Q29 |
高度外国人材として入国する際,本国で雇用している家事使用人も一緒に連れて行くことはできますか? |
A29 |
高度外国人材として入国する人が本国で雇用している家事使用人は,所定の要件を満たした上で,雇用主である高度外国人材本人と共に入国することが可能です。
なお,高度外国人材と共に入国せずに,後から家事使用人を呼び寄せる場合については,問 30 を御参照ください。 |
Q30 |
高度外国人材として先に入国し,後で家族や家事使用人を本国から呼び寄せることはできますか? |
A30 |
入国したのち,本国から呼び寄せることが可能です。 家事使用人については,高度外国人材本人に13歳未満の子がいること又は配偶者が 病気や,自ら仕事をしている等により日常の家事に従事できないという事情があること
を理由に雇用する場合は,後から家事使用人を呼び寄せることが可能です。また,これ らの事情がない場合でも,高度外国人材本人が本邦に入国するまで本国等で継続して1年以上個人的使用人として雇用され,かつ,その後も引き続き当該高度外国人材又は当該高度外国人材が本邦に入国する前に同居していた親族(六親等内の血族,配偶者又は三親等内の姻族)に雇用されていれば,先に高度外国人材が入国し高度外国人材本人の配偶者・子,及び高度外国人材若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し,又は妊娠中の高度外国人材の配偶者若しくは妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う高度外国人材等の親については,高度外国人材本人と共に入国する場合と
同様に所定の要件を満たした上で,高度外国人材本人が先に入た後でも当該家事使用人を呼び寄せることは可能です。ただし,いずれの場合も,報酬に関する要件等所定
の要件を満たすことが必要です(問34参照)。 |
Q31 |
養子の養育目的であっても,親を呼び寄せることができますか?
また,養親を呼び寄せることはできますか?
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A31 |
養育の対象となる7歳未満の「子」には養子が含まれますので,養子の養育目的であっても,親を呼び寄せることができます。また,呼び寄せが可能な「親」は実親に限られませんので,7歳未満の子を養育し,又は高度外国人材の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の高度外国人材本人の介助等のため,高度外国人材本人又はその配偶者の養親を呼び寄せることも可能です。 |
Q32 |
高度外国人材の配偶者は日本で働くことはできますか? |
A32 |
高度外国人材の配偶者が我が国で就労するためには,次のような方法があります。 ① 高度外国人材の扶養を受ける配偶者として入国し,資格外活動許可を受ける。
高度外国人材の扶養を受ける配偶者として入国した場合は,そのままでは就労することはできませんので,別途「資格外活動許可」を受け,その許可の範囲内で就労す
ることが可能です。資格外活動許可の取扱いについては,在留資格「家族滞在」で在 留する者と同様の取扱い(週28時間以内の包括的許可(風俗営業等を除く。))となります。
なお,高度外国人材の扶養を受ける子についても同様の扱いとなります。
② 高度外国人材の就労する配偶者として入国する。 本制度では,高度外国人材に対する優遇措置の一つとして,高度外国人材の配偶者の方について,所定の要件を満たした上で,在留資格「研究」,「教育」,「技術・人文
知識・国際業務」又は「興行」(演劇等の興行に係る活動以外の芸能活動)に該当する 就労活動を認めることとしています。この就労活動は,資格外活動許可とは異なり,
週28時間以内などの時間制限はありませんので,フルタイムでの就労が可能です。
③ 就労資格を取得して入国する。 高度外国人材の「配偶者」としての身分関係に基づいて入国するのではなく,配偶者自身が就労活動を内容とする在留資格(「教育」,「技術・人文知識・国際業務」など)を取得して入国すれば,その在留資格に応じた就労活動が可能です。
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Q33 |
高度外国人材と同居している高度外国人材の就労する配偶者が高度外国人材と別居した場合,この配偶者は引き続き就労することができますか? |
A33 |
高度外国人材の就労する配偶者として許可を受けるためには,高度外国人材本人と同居することが必要です。さらに,在留中は同居が継続していることが必要であり,在留
中に高度外国人材本人と別居した場合は,許可された就労活動を行うことは認められないことになります(就労した場合は資格外活動となり,罰則や退去強制の対象となる可能性があります。)。 |
Q34 |
親の呼び寄せや,家事使用人の雇用主の要件として「世帯年収800万円以上」,「世帯年収1000万円以上」となっていますが,この年収にはどのようなものが含まれるのでしょうか? 配偶者の収入は含まれますか? |
A34 |
ここでいう「世帯年収」とは,高度外国人材本人の受ける報酬と,高度外国人材の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいいます。 また,「報酬」とは,「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい,
基本給のほか,勤勉手当,調整手当等が含まれます。通勤手当,扶養手当,住宅手当等 の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含みません。一般的には,高度外国人材としての活動を行うため所属する機関
①高度学術研究活動又は高度専門・技術活動を行う高度外国人材の場合は通常は雇用先,
②高度経営・管理活動を行う高度外国人材の場合は経営する会社等,
③高度外国人材が海外の会社等から日本の会社等へ転勤する場合に,海外の会社等から報酬を受ける場合はその海外の会社等
から受ける報酬の年額と,高度外国人材の配偶者が就労資格等を取得して就労す る場合に受ける報酬の年額を合算したものとなります。したがって,例えば,個人的な株式運用で得た利益などは「報酬」に該当しないため含まれません。
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Q35 |
家事使用人の雇用主の要件として「年収1000万円以上」となっていますが,もし雇用主の年収が減少して1000万円に満たなくなった場合,家事使用人は在留できなくなるのでしょうか? |
A35 |
高度外国人材の家事使用人として許可を受けるためには,雇用主である高度外国人材の世帯年収が1000 万円以上であることが必要ですが,家事使用人が許可を受けた後,その在留中に雇用主の世帯年収が減少して1000
万円未満になった場合,直ちに家事使用人の在留が認められなくなるわけではありません。ただし,家事使用人の在留期間更新時に,雇用主の世帯年収が 1000
万円に満たない場合は,在留期間の更新は認められません。 |
Q36 |
親又は家事使用人の帯同要件である「世帯年収」に,親本人や,同居人がいる場合のそれらの者の収入は含まれますか? |
A36 |
親本人や,同居人の収入は,「世帯年収」には含まれません。 |
Q37 |
特定活動告示2号に規定する家事使用人として入国し,入国時には雇用主の子は13歳未満でしたが,在留中に当該子が13歳に達した場合,その後の家事使用人の在留は認められるのでしょうか? |
A37 |
雇用主の子が13歳に達した時点で直ちに家事使用人の在留が認められなくなるわけではありません。また,当該外国人が在留期間更新許可の申請を行った時点で,雇用主の子が13歳に達していた場合であっても,同一の雇用主に雇用されている場合は,本邦での活動内容に変更が生じたことにはならないため,在留期間を更新することは可能です。
ただし,雇用主が変更になった場合には,新たな雇用主との契約に基づき在留期間更新の申請を行った時点で,雇用主が 13 歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事できない配偶者のいずれも有しない場合は,在留期間の更新は認められません。 |
Q38 |
高度外国人材と同居している高度外国人材の親が高度外国人材と別居した場合,この親は引き続き在留することができますか? |
A38 |
高度外国人材若しくはその配偶者の子を養育し,又は高度外国人材の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う高度外国人材等の親として許可を受けるためには,高度外国人材本人と同居することが必要です。さらに,在留中は同居が
継続していることが必要であり,在留中に高度外国人材本人と別居した場合は,許可された養育活動等を行うことは認められないことになります。その場合においても,直ちに,かつ,必ず在留資格が取り消されるものではありませんが,在留期間の更新は認められません。 |
Q39 |
家事使用人の雇用主である高度外国人材が在留期間更新申請をしたところ,ポイントの合計が70点未満だったため高度外国人材としての在留期間更新許可を受けることができず,他の就労資格へ在留資格を変更しました。雇用されていた家事使用人
は引き続き在留することができますか? |
A39 |
原則として認められません。高度外国人材の家事使用人は,高度外国人材に対する優遇措置として認められるものですので,雇用主が高度外国人材でなくなってしまった場合は,優遇措置としての家事使用人の在留も認められないことになります。ただし,雇用主の変更後の在留資格が「経営・管理」又は「法律・会計業務」であり,特定活動告示別表第2の要件を満たす場合は,引き続き当該雇用主に雇用されて家事使用人として
在留することが認められます。 |
Q40 |
高度外国人材又は配偶者の子が7歳に達した場合,その子を養育するため在留している高度外国人材の親は,引き続き在留が認められるのでしょうか? |
A40 |
認められません。高度外国人材又は配偶者の子を養育する高度外国人材若しくはその配偶者の親の在留は,7歳未満の子を養育することを目的に認められるものです。その場合においても,直ちに,かつ,必ず在留資格が取り消されるものではありませんが,在留期間の更新は認められません。 |
Q41 |
80点以上を有する高度外国人材として1年以上継続して在留し,永住許可を受けた場合,配偶者と扶養を受ける子も同時に永住を許可されますか? |
A41 |
最短1年の在留期間で永住許可を認めることとしたのは,高度外国人材についてのみであって,配偶者又は扶養を受ける子については,この在留期間の優遇措置の対象としていません。 |
Q42 |
高度外国人材として入国するための手続を教えてください。 |
A42 |
高度外国人材として入国しようとする場合,
①まず,「高度専門職1号イ・ロ・ハ」のいずれかの在留資格に関する在留資格認定証明書の交付の申請をすることが必要となります。
② 在留資格認定証明書の交付の申請の際は,自己採点した「ポイント計算書」を提出してください。
③公開されているポイント表に基づいて,申請人の方が自らポイント計算を行い,合格点(70点以上)に達する場合は,ポイント計算書に疎明資料を添えて提出していただきます。
④審査の結果,就労資格による入国が可能であり,かつ,ポイントが合格点以上であることが確認された場合は,「高度専門職1号イ・ロ・ハ」のいずれかの在留資格が付記された在留資格認定証明書が交付されます。
⑤交付された在留資格認定証明書を添えて在外公館に査証申請し,査証が発給されれば,当該在留資格認定証明書及び査証を所持して,上陸申請することになります。
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Q43 |
高度外国人材として入国しようとする者が在留資格認定証明書を所持しないで在外公館に査証申請した場合,査証は発給されますか? |
A43 |
高度外国人材として認められて在留資格認定証明書が交付されても、これを所持しないで在外公館に査証申請を行った場合には,高度外国人材に関する査証は発給されません。 |
Q44 |
高度外国人材として入国するため在留資格認定証明書交付の申請を行うには,どのような提出書類が必要ですか? |
A44 |
在留資格認定証明書交付申請に当たっては,行おうとする
活動に応じた在留資格に係る申請書のほか,次の書類を提出してください。
①入管法施行規則別表第3の在留資格の下欄に掲げる文書
・活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書,
・学歴・職歴を証する文書,
・招へい機関の事業内容を明らかにする資料等
②ポイント計算書
③ポイント計算の各項目に関する疎明資料
学位取得を証する文書,
在留資格認定証明書交付申請に当たっては,行おうとする
活動に応じた在留資格に係る申請書のほか,次の書類を提出してください。
①入管法施行規則別表第3の在留資格の下欄に掲げる文書
・活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書,
・学歴・職歴を証する文書,
・招へい機関の事業内容を明らかにする資料等
②ポイント計算書
③ポイント計算の各項目に関する疎明資料
学位取得を証する文書,
年収を明らかにする文書,
研究実績を明らかにする文書
・特許証明書,外国政府から競争的資金等を受けた研究に3回以上従事したことを明らかにする資料、
・学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文が
3本以上あることを明らかにする資料等),
業務に関連する我が国の国家資格等の証明書等
(注1) ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。
(注2) (注2)研究実績について,入国管理局では,エルゼビア(Elsevier)社の「サイバー ス・スコーパス(SciVerse Scopus)」という学術論文データベースを用いて論文の確認をします
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Q45 |
問 45 高度外国人材の家族として入国するため在留資格認定証明書交付の申請を行うには,どのような提出書類が必要ですか? |
A45
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次のとおりとなります。
(1) 高度外国人材の扶養を受ける配偶者・子の場合
① 在留資格「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請書
② 入管法施行規則別表第3の在留資格「家族滞在」の下欄に掲げる文書
・高度外国人材との身分関係を証する文書
・高度外国人材の在留カード又は旅券の写し
・高度外国人材の職業及び収入を証する文書
(2) 高度外国人材の就労する配偶者の場合
① 行おうとする活動に応じた在留資格(「教育」,「研究」,「技術・人文知識・国際 業務」,「興行」)の在留資格認定証明書交付申請書
② 入管法施行規則別表第3の在留資格の下欄に掲げる文書
・活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
・招へい機関の事業内容を明ら かにする資料等
③ 高度外国人材との身分関係を証する文書,
高度外国人材の在留カード又は旅券の写し
(3) 高度外国人材若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し,又は妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う高度外国人材若しくはその配偶者の親の場合
① 在留資格「特定活動」の在留資格認定証明書交付申請書
② 高度外国人材又はその配偶者との身分関係を証する文書
③ 高度外国人材の世帯年収を証する文書
④(子の養育目的の場合)
・養育しようとする子が高度外国人材又はその配偶者の子であることを証する文書
・高度外国人材及び養育しようとする子の在留カード又は旅券の写し
⑤(妊娠中の者の介助等を行う目的の場合)
・介助等を行おうとする高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の在留カード又は旅券の写し
・介助の対象となる者が妊娠中であることを証する文書
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Q46 |
高度外国人材の家事使用人として入国するため在留資格認定証明書交付の申請を行うには,どのような提出書類が必要ですか? |
A46 |
次のとおりとなります。
(1) いわゆる「特定活動告示2号の2」の家事使用人(本国等で継続的に雇用していることを理由に高度外国人材が帯同する家事使用人)の場合
① 在留資格「特定活動」の在留資格認定証明書交付申請書
② 活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
③ 高度外国人材の在留資格認定証明書の写し又は在留資格認定証明書交付申請の受理票の写し(高度外国人材と同時に申請する場合は不要です。)
④ 高度外国人材の世帯年収を証する文書
⑤ 高度外国人材が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書
⑥ 高度外国人材の使用する言語により日常会話を行うことができることを明らかにする文書
⑦ 雇用契約書(注)の写し及び労働条件を理解したことを証する文書
(注)厚生労働省作成のモデル雇用契約書を使用してください。
⑧ 高度外国人材が出国する場合はその者の負担により共に出国することが予定されていることを誓約する文書
(雇用契約書に当該条項がある場合は不要です。)
⑨ 高度外国人材が本邦に入国するまでの間継続して1年以上高度外国人材に雇用されていることを明らかにする文書(雇用契約書の写し等)
⑩ 家事使用人を後から呼び寄せる場合は,⑨に加え,高度外国人材が本邦に入国後も引き続き当該高度外国人材又は当該高度外国人材が本邦に入国する前に同居していた親族に雇用されていることを明らかにする文書(雇用契約書の写し等)
(2)「特定活動告示2号」(平成27年3月31日以前に入国した高度外国人材が雇用する場合は,高度外国人材上陸告示第2号ト)の家事使用人(13歳未満の子がいるなどの事情があることを理由に高度外国人材が雇用する家事使用人)の場合
① 在留資格「特定活動」の在留資格認定証明書交付申請書
② 活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
③ 高度外国人材と同時に入国する場合は,高度外国人材の在留資格認定証明書の写し又は在留資格認定証明書交付申請の受理票の写し
(高度外国人材と同時に申請する場合は不要です。)
④ 高度外国人材に呼び寄せられる場合は,高度外国人材の在留カードの写し
⑤ 高度外国人材の世帯年収を証する文書
⑥ 高度外国人材が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書
⑦ 高度外国人材の使用する言語により日常会話を行うことができることを明らかにする文書 - 17 –
⑧ 雇用契約書(注)の写し及び労働条件を理解したことを証する文書
(注)厚生労働省作成のモデル雇用契約書を使用してください。
⑨ 高度外国人材が13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有することを証する文書
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Q47 |
現在,「高度専門職」以外の在留資格で在留中です。高度外国人材としての在留資格への変更を受けることはできますか? |
A47 |
現に「高度専門職」以外の在留資格で在留している方については,在留資格
「高度専門職1号イ・ロ・ハ」のいずれかへの在留資格変更許可申請を行い,
就労内容が高度外国人材としての活動に該当するかどうか,ポイント計算の結果が合格点(70点)に達 するかどうか,これまでの在留状況に問題がないか等,所定の要件の審査を経て,いずれも満たしていると認められれば,在留資格変更許可を受けることが可能です。
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Q48 |
現在,「特定活動」で在留している高度外国人材が「高度専門職2号」の在留資格を希望する場合には,一旦「高度専門職1号」の在留資格へ変更してから3年以上在留する必要がありますか? |
A48 |
高度外国人材として「特定活動」の在留資格で3年以上活動している人は,直接,「高度専門職2号」への在留資格変更申請をすることができます。
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