事業承継


事業承継を行政書士がお手伝い致します。

自社株評価でオーナーの株式を譲渡

  • 事業承継の一例として(行政書士がお手伝い致します)
  • 役員退職金を支払い、純資産金額を減らし、一株評価が下がったところでオーナー経営者の株式を買取る方法が考えられます。
  • 非上場の株式評価につきましては会社の規模により評価方式が異なります。
  • 中会社(小)はサービス業の場合で、総資産価額 (帳簿価額)4,000万円以上4億円未満、従業員数 5人超30人未満、年間の取引金額6,000万円以上6億円未満、この場合の株式評価は類似業種比準価額×60%+純資産価額×40%、もしくは純資産価額でもよいとなっております。
  • 役員退職金の損金算入限度に関する適正額の算出方法代表的な算出方法の例は社長の最終報酬月額×在任年数×功績倍率
  • 例)100万円×17年×3(社長の場合)=5,100万円の退職金を支給した後、純資産が小さくなりますので自社株の価格は低くなります。
  • 財源の一部を金融機関からの借入金を充当すれば更に純資産価格は低くなります。
  • 一株当たりの金額が低くなった価格で社長の株式を買い取り、議決権割合を減らしていく。という方法です。