事務員Tの玉手箱

いろいろなご相談を受けて、

お役に立てればとガンバッテきました

事務員Tからのアドバイスです。

 

目 次

難易度が高かった配偶者ビザ(日本人の配偶者等)申請

先日、なかなか難しい案件のお仕事が来ました。

中国人の奥さんを日本に呼ぶ、

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請依頼だったのですが

依頼人の方が少々込み入った事情を抱えていました。

 

 

その事情とは

1,転職したばかり

2,転職が多い

3,昨年度の年収は100万程度

4,3度の離婚歴(いずれも相手が外国人女性)

5,婚姻期間の短さ(いずれも1~2年程度)

6,前回の奥さんの申請時に、

  入管より「騙されていませんか?」と確認された

7,貯金額が少ない

8,交際期間が短い(3ヶ月程度)

9,奥さんのご両親と会ったことも話したことない

 

 

この内容を聞いた時「正直厳しいな」と思いました。

 

希望がある点といえば

       1,持ち家     

       2,ご両親に多額の資産がある

 

       ということだったので

       これらを前面に押し出して申請しよう!

       と覚悟を決めました。

 

 

ご両親の貯金通帳を含め、資産がわかるものを全て提出してもらい

依頼人には奥さんへの熱い思いを綴ってもらい

メールや写真を提出してもらい

奥さんのご両親にお祝いの手紙を書いてもらい

中国にて依頼人と入籍したことを公証書に記載してもらい

なんとか申請にこぎつけました。



ちょっと心配・・・


            とはいえ。

    正直、私としても依頼人の方は騙されているのではないかと

    何度か思う事はありました。

    その都度、大丈夫ですかと確認したのですが

    「4度目の正直!」

    「今度は信頼できる人に仲介してもらっているから間違いない!」

    このように力強く返答をなさってくるので

            その言葉を信じ、頑張って申請書を作成し

            無事配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を取得できました。



最後に余計なお世話と思いつつ

お祝いの言葉と同時に「仕事は続けてくださいね」とお伝えいたしました。

(次回の日本人の配偶者等の更新時に収入が少ないと不許可になる可能性があるので)

 

 

様々な資料を作成し、時間をかけて獲得した配偶者ビザです。

末永く幸せであってほしいと心より思いました。


日本人の配偶者等のご相談は

いつでも浜松国際行政書士法人へ!

初回相談料無料です。

 

国籍留保ってご存じですか?

今回は日本人と外国人との間に生まれた子供の国籍についてお話ししたいと思います。

 

日本は「血統主義」なので

どこの国で生まれようとも、どこの国の人と結婚しようとも

子供は日本国籍を取得することが可能です。

(出産後3ヶ月以内に日本に届出をすることは必要です)

 

大抵の国は日本と同じ「血統主義」ですが

アメリカやブラジルは「出生地主義」なので

日本人がアメリカやブラジルで出産した場合

自動的にその土地の国籍が手に入ります。

 

 ここで一つ問題が。。。

18歳までに国籍を決める。と書きましたが

これは二重国籍の状態で生まれた子供が

3ヶ月以内に「国籍留保」という届出を提出していないと

日本国籍は選択できなくなってしまいます。

 

 

以前浜松国際行政書士法人に相談に来られた方で

この国籍留保の届出が出来なかったため

父親が日本人であるのにもかかわらず

日本国籍を取得できなかったという話がありました。

 

日本人の子なのに外国籍に

 

                    なぜ国籍保留の届出が出来なかったかというと

    母親が偽造パスポートで入国し、

    日本に滞在中に日本人男性と交際に発展。

    その後妊娠が発覚したため母国に帰国し出産。

    日本人男性は子供に日本国籍を与えようと動いたのですが

    偽造パスポートでの入国だったため

    「母親が日本に来た事実はない」ということになり

    日本人の子として認めてもらえなかったのです。

 

                     その後、父親は母親の配偶者ビザを取得し

                    母子ともども日本に来ることができたのは2年後でした。

 

その時、母親は「日本人の配偶者等」という在留資格を得ましたが

子供は母親の連れ子として扱いを受けることになりました。

 

そのまま日本で過ごし、

日本の義務教育を経て就職をしたものの外国籍のままでした。

 

国籍は違っていても、日本で暮らせるならいいや。

そう思うかもしれません。

この場合の最大の問題点は

父親が死亡した場合や両親が離婚してしまった場合は

国籍のある国に帰らなくてはいけない。という事です。

 

定住者として日本に残れる可能性はありますが

それは収入などの生活基盤がしっかりとしていなければならず

病気やケガで休職してしまい、収入が無くなってしまうと

定住者の資格を喪失してしまう可能性があります。

 

このように「外国人」として日本で暮らし続けるのは

とても大変なのです。

 

 

二重国籍は違法だけど黙認状態

 

また他の相談者の方で

両親が日本人で、アメリカで生まれた男性が

国籍留保の届出を提出していたものの

成人した後も日本国籍の選択をしていなかったので

日本国籍は喪失したものだと思っていたら実は二重国籍の状態だった。

という事もありました。

 

               実は今の日本は成人して二重国籍のままでも黙認の状態にあります。

 正直、両方の国籍を持っているのはお得な気がします。

 「私、日本だけじゃなくアメリカの国籍も持っているのよ」

 と自慢したくなります。

 

 とはいえ、二重国籍は違法です。

 そのため空港で足止めをされたり

 日本のパスポートの更新がスムーズにいかなかったりと

 色々と弊害が出てきます。

 

 

他国の国籍を選択すると自動的に日本国籍が喪失される可能性が・・・

 

また、以前新聞記事に掲載されていた話なのですが

イギリスで暮らす日本人の奥さんとアメリカ人の旦那さんの間に

生まれたお子さんがいて

お子さんは当初日本とアメリカの二重国籍だったのですが

アメリカ人の旦那さんがイギリス籍を取得したため

お子さんもイギリス籍に登録をしたら

自動的に日本国籍が失われてしまったという事がありました。

 

国籍留保の届出をしていたにも関わらず、

選択の権利は与えられなかったそうです。

 

このように二重国籍というのは

便利なようでいて、やはり違法だけあって厳しいもののようです。

 

もし国際結婚をして、海外でお子さんが産まれた際は

1,国籍留保の届出を行う

2,他国の国籍登録は慎重に

 

この2点をどうぞご注意ください!

 

ビザに関するご相談、いつでもお気軽にどうぞ!

初回相談料無料です!


配偶者ビザ(日本人の配偶者等)目的の結婚に注意!

最近ビザ目的と思われる結婚の話をよく聞くため

改めて配偶者ビザについてお話ししたいと思います。

 

そもそも配偶者ビザとは

日本人と結婚した外国人が日本で暮らすためのビザです

 

配偶者ビザのメリット

・職種を選ばず仕事ができる

・配偶者に世帯平均的な収入があれば無職でも可

 

配偶者ビザのデメリット

・結婚相手と離婚や死別した場合は帰国しなくてはならない。


簡単に言うと上記のような特徴がありますが

最大の特徴は永住権や帰化に関する条件が違います。


永住権・帰化の条件とは

  就労ビザで永住権を申請する場合

  1,10年以上日本に在住していること。(帰化は5年以上在住)

  2,罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。

  3,納税義務を果たしていること。

  4,現在所有している在留資格が最長の在留期間をもっていること

             5,一定以上の日本語能力があること(帰化のみ)

             6,年収が概ね300万以上であること(※)

 

              このように細かな規定がありますが

 

配偶者ビザで永住権を申請する場合

1,婚姻歴3年以上で1年以上日本に在住していること(無収入でも可)

2,年収は概ね300万(※)以上(世帯年収でOK)

3~5は一緒

 

※:年収300万円は目安です 

 (家族構成により違っていますが入管は教えてくれません)


このように1,2に関して圧倒的に優遇されています。

 

なので、最初から永住権や帰化取得を目的とした詐欺があるのも事実です。

また日本人の子供を育てている場合、配偶者ビザの段階で離婚をしても

「日本人の子供を育てる」という名目で「定住者」のビザがもらえる可能性が高いです。

 

せっかく幸せな結婚を夢見て入籍したものの

結婚生活から3年が経過して永住権や帰化をした途端

離婚されてしまったという話をよく聞きます。


そこで!

ビザ目的の結婚相手に騙されないポイントをお話ししたいと思います!



ビザ目的の結婚にありがちなこと

  ポイント1,出会ってすぐに結婚の話になる。

   SNS上のやりとりだけで、

   一度も会ったことがないのに結婚の話になったら注意です。

   質問してもいないのに家族構成や婚姻歴など事細かに話し、

   苦労話などで同情を引き、

   ぐいぐいと結婚話にもっていくのが特徴です。

 



ポイント2,将来の話をしない。

 目的がビザなので

 一緒に暮らし始めてからの夢や希望などほとんど語らず

 ただビザ申請を急かしてくる場合は注意です。



             ポイント3,家族を紹介しない。

               通常日本人同士では

               結婚する相手の家族と会ってご挨拶するものですが

               国際結婚で距離が遠いというのを理由に

    一度も相手の家族を紹介されないまま

    結婚話が進む場合は注意です。

     親ならば結婚相手と会いたいと思うのが普通です。

    距離が遠くてなかなか会えないとしても、

    スマホでビデオ通話をするくらいなら可能なはずです。

                弊社でも相手のご両親や連れ子など

                一度も話したことのないまま結婚しようとする方には

                一声かけて注意を促しています。

 

 

ポイント4,国際結婚の手続きを熟知している。

 国際結婚は手続きが煩雑で、

 なかなかスムーズにはいかないものですが

 結婚相手が迷うことなくテキパキと必要書類を準備してきたり

 やけに日本の結婚手続きに詳しいようなら注意です。

 

 また、入国管理局に配偶者ビザを申請する際

 交際期間の写真が必要です。

 中でも結婚式の写真(ホームパーティでも可)はとても効果があります。

 それなので詐欺によくあるパターンは

 結婚相手の友達と称する人がお祝いの席を設けてくれます。

 そこで花束をプレゼントされたり、集合写真を撮ったりします。

 大勢に祝福された結婚だというアピールです。

 もちろん善意で行ってくれている場合もあるのですが

 お祝いの席に相手の家族が関わっていない場合は要注意です。

 

その人は、本当に運命の相手ですか?

 

  一度入籍してしまうと

  離婚するのはとても大変です。

  上記の項目に1つでも当てはまる場合は

  身近な人に相談して意見を聞くことも必要です。

 

 

 

すべてを客観的かつ冷静に捉えて

「この国際結婚は大丈夫!」と思えたら

浜松国際行政書士法人までご連絡ください。

配偶者ビザの取得、お手伝いいたします!

 

                  初回相談料無料です!



老親扶養(特定活動)について

今回は日本在住の外国人の方が、母国の両親を日本に呼ぶ

「特定活動」のビザについてお話ししたいと思います。


「高齢の親が一人暮らしで心配・・・」

これは万国共通の悩みだと思います。

 

特に別々の国で暮らしている場合は

何かあっても簡単に駆けつけることが出来ません。


親を来日させ、共に暮らせたらいいのに。

そう願う外国人の方は多いと思いますが

基本、そういうビザは存在しません。

 

諦めるしかないのか。

いえ、違います。

一つだけ方法があります。


それは老親扶養を目的とした「特定活動」ビザを取得するという方法です!

 

老親扶養は以下の条件に当てはまらないといけません

・親が本国で一人暮らしをしている(両親2人を呼ぶのは難しいです)

・親の年齢が70歳以上

・本国に面倒をみてくれる親族がいない

・親を扶養できるだけの経済力がある(最低でも年収500万程度)

・親が病気を持っている

・親に自活能力がない

 

このように条件が多く、それに伴い書類も膨大なものになります。

 

そもそも老親扶養というビザは存在しないものであって

人道的な措置で発行されるビザなので

取得するのがとても困難です。


必要書類一覧

ちなみに浜松国際行政書士法人で老親扶養を請け負った際に、

準備した資料をまとめてみました。

 

               1,理由書

                (一人暮らしを続けるのが厳しい理由を記入したもの)

               2,扶養者の在職証明書、住民票、戸籍

   3,家族写真

   4,親の病状がわかる診断書等

  5,子供の出生証明(申請人と扶養者の関係性がわかるもの)

   6,扶養者の課税・納税証明書

   7,扶養者の残高証明

   8,扶養者の建物の全部事項証明書(持ち家がある場合)

   (その他色々・・・)


1回目は不許可、再度追加資料を提出し2回目で許可が!

これだけの資料を用意しても、1回目では許可がおりませんでした。

この方は母国に親族がいる方だったので、

親族による扶養が不可能な理由をさらに深堀りした書類と

母国の老人施設の現状を詳細に記したものを提出し

なんとか2回目で許可を得ることが出来ました。

 

このように、老親扶養はとてもハードルが高い申請となります

提出書類も雑誌並みに分厚いものとなりました。


これからチャレンジしてみようと考えている方、

チャレンジしたものの、残念ながら不許可になってしまった方

一度浜松国際行政書士法人までご相談に来ませんか?

 

初回相談料無料です!



中国人との結婚

今回は中国人との結婚についお話ししたいと思います。


現在日本人男性の国際結婚相手ナンバーワンの人気を誇る中国

弊社でも配偶者ビザのお手伝いさせて頂く件数が増えてきました。

そこで、満を持してお話ししたいと思います。


中国は日本と似ている部分が多く

他国のように宗教に左右されたり、国独自の複雑なルールもなく

書類さえ揃っていれば、日本同様に結婚することができます。

 

次に結婚の手続きはどちらの国で先に行うべきか。という問題ですが

これが少々難しい問題となっております。


結婚する2人がどちらかの国で共に暮らしている場合は

居住先の国で手続きを行えば良いと思いますが

別々の国で暮らしている場合


1)1週間ほど中国へ行く時間があれば中国で手続きを行う

2)忙しくて中国へ行く暇はない!という場合は日本で行う


このように中国へ行く時間があるかどうかで決めて頂きたいと思います。

 

とは言いつつも、

中国に行くことが可能なら、中国で先に手続きしたほうが良いかもしれません。

なぜなら・・・・・

 

日本の書類を中国で受理してもらえない!

 

           これは実際弊社であった事例なのですが

   広い国土を持つ中国は地方によってルールに違いがあり

   2ヶ国の認証をもらった婚姻届受理証明書であっても

   日本の市役所で発行した書類は認められない。と拒否されたのです。

   (法務局など大きな組織が発行した書類でないと受理されない模様)

   しかし婚姻届受理証明書は婚姻届を提出した市区町村の役所でしか

   発行されません。

  

            結局どうなったかといいますと

           配偶者の公証書(日本の戸籍のようなもの)に

           婚姻届受理証明書を添付してもらい

           「この婚姻届受理証明書は正式なものである」

           という一筆を書いてもらいました。

 

           つまり公証書の配偶者の欄に

           日本人の名前は記載してもらえませんでしたが    

           婚姻届受理証明書を認めました。というお墨付きをもらえたので

           なんとか配偶者ビザを取得できました。

 

このように中国の都市によっては日本の市役所の書類不可。

というパターンがありますのでご注意ください。

 

 

ありがとう、日本国大使館!

ちなみに中国で先に婚姻手続きをする場合ですが

在中国の日本大使館で

「婚姻要件具備証明書(独身証明)」を発行してもらうとアポスティーユ(※)は不要となり

(※アポスティーユとは日本で発行された文書が正式なものであると外務省からお墨付きをもらうことです)

 

本来なら必要な中国語翻訳も不要となります。

しかも日本大使館なら当日に発行してくれて

手数料は1,000円程度です。

素晴らしい! ありがとう日本国大使館!

 

その後中国の婚姻登記所へ行き手続きをすれば終了です。

 

(注)婚姻要件具備証明書は日本でも発行できますが

   その場合は外務省でアポスティーユを取得したり、

   中国語に翻訳したものも添付しなくてはいけません。

 

ちなみに中国での手続きが終了した後、日本でも婚姻の手続きを行わなくてはいけませんが

方法は2通りあります

 

1.日本大使館で行う

2.日本に帰国してから最寄りの市役所で行う

 

オススメは2の「日本に帰国して市役所で行う」です。

 

なぜなら、日本国内で手続きすれば戸籍には1週間ほどで反映されますが

大使館経由だと戸籍に反映されるのは1~2カ月ほどかかるため

その分配偶者ビザの申請にも時間がかかってしまいます。

 

そもそも中国政府は日本で結婚の手続きを行った場合

特に中国へ届出を出さなくとも婚姻を認めるとあるのですが

中国の公証書(日本の戸籍のようなもの)に婚姻の記載をしてもらわないと

日本では配偶者有りの状態であっても、中国では独身という扱いになってしまい

日本で暮らすための配偶者ビザを取得できない状態になってしまいます。

なので配偶者ビザを手に入れるためには、中国での手続きが必須となります。

 

 

必要書類について

★日本で先に結婚の手続きを行う場合の必要書類

  中国人側で用意してもらうもの

  1)独身証明(下記a、bいずれかの方法で取得) 

    a.無配偶声明書(日本の中国大使館・領事館で発行)

    b.未婚声明書または無婚姻記録証明(中国の公証役場)

  2)出生公証書

  3)親族関係公証書(家族の名前が記載されている戸籍のようなもの)

  4)パスポート

 

  日本人側で用意するもの

  1)身分証明書

  2)戸籍謄本(本籍地と違う場所で入籍する場合)

 

★中国で先に結婚の手続きを行う場合の必要書類

  中国人側で用意してもらうもの

  1)居民戸口簿

  2)居民身分証

  3)パスポート

   ※婚姻相手(中国人)に離婚歴がある場合は、

    離婚証又は離婚調解書(調停書)が必要になる場合があります。

 

  日本人側で用意するもの

  1)婚姻要件具備証明書

    ※中国の日本大使館で発行してもらう際、日本人は戸籍謄本 

     相手(中国人)は居民戸口簿(現在、婚姻していないことが確認できるもの)が必要

  2)パスポート

 

 

以上になります。

必要書類は国内外問わず地域によって異なる場合があります。

まずは提出先に問い合わせをして確認してください。

 

なお、晴れてご結婚が成立した暁には

配偶者ビザのご相談、

いつでも浜松国際行政書士法人へお問い合わせください。

 

初回相談料無料です!

 

 

 


フィリピン人との結婚

今回はフィリピン人との結婚についてお話ししたいと思います。

 

フィリピンの約90%はキリスト教信者であり

「死がふたりを分かつまで」という文言の通り、基本離婚という概念がありません。

また、離婚をすることは可能なのですが日本のように簡単にはいかず

弁護士を雇い裁判所に申し立てを行わなくてはいけません。

時間も1年ほどかかる上に費用も60万~70万ほど必要となります。

 

フィリピン人の平均年収は100万(都市部)です。

このことからも離婚がいかに大変かご理解いただけると思います。

なので、結婚したら一生添い遂げる覚悟を持ってください!

(まあ、どこの国の方でもそれが望ましいことですが。。。)

 

ここまで読んで「自分は離婚なんてしない!」と強い覚悟をお持ちのアナタ

素晴らしいです!


次は結婚の手続きのお話しをします。

まず日本とフィリピン先にどちらの国で手続きを行うべきか。という問題ですが

お二人がフィリピンにお住まいならフィリピンが先で良いと思いますが

もし日本とフィリピン離れ離れに暮らしているようでしたら

先に日本で手続きを行うことをオススメします。


  フィリピンで先に手続きする場合 日本で先に手続きする場合
在フィリピン日本国大使館で
「婚姻要件具備証明書」を入手する
駐日フィリピン大使館で
「婚姻要件具備証明書」を入手する
フィリピンの役場で「結婚許可証」を申請する(10日間の待機期間あり)
日本の役所に「婚姻届」を提出
挙式を行う(必ず行う必要あり)

駐日フィリピン大使館へ結婚の報告
結婚証明書が発行される
(挙式後15日程度かかる)
 
在フィリピン日本国大使館へ報告

 

 

上記のように、日本での結婚は書類が用意出来ていれば直ぐに完結できるのですが

フィリピンで結婚する場合は

1,挙式が必要

2,結婚許可証まで10日かかる

3,結婚証明書発行まで15日ほどかかる

 

このように時間とお金がかかります。

(結婚式、新婚旅行共にフィリピンで!という方ならいいかも。。。)



必要書類について

★日本で先に結婚する場合の必要書類と流れ

1,フィリピンで準備してもらうもの

  ・出生証明書

  ・独身証明書

  (両方ともフィリピンの外務省でアポスティーユ認証を取得した上で、翻訳が必要です)


2,駐日フィリピン総領事館で婚姻要件具備宣誓書を入手

 (2人で行く必要があるため、婚約者がフィリピン在住の場合は短期滞在で呼ぶ必要があります)

 ① 日本人が用意するもの

  ・パスポート

  ・戸籍謄本

  ・証明写真

 ② フィリピン人が用意するもの

  ・パスポート

  ・在留カード(取得している場合)

  ・出生証明書(原本、アポスティーユ認証、翻訳文付き)

  ・独身証明書(原本、アポスティーユ認証、翻訳文付き)

  ・証明写真

  ・18歳~25歳の場合は両親の同意書(原本、アポスティーユ認証、翻訳文付き)


3,日本の役所にて婚姻手続き

 ① 日本人が用意するもの

  ・印鑑

  ・本人確認書類(免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

 ② フィリピン人が用意するもの

  ・婚姻要件具備証明書(翻訳したもの)

  ・出生証明書(原本、アポスティーユ認証、翻訳文付き)

  ・パスポート


4,フィリピン大使館へ報告

 準備するもの

  ・2人のパスポート

  ・婚姻届の記載事項証明書

  ・戸籍謄本(婚姻が記載されているもの)

  ・2人の証明写真

  ・返信用封筒


★フィリピンで先に結婚する場合の必要書類と流れ

1,在フィリピン日本国大使館で「婚姻要件具備証明書」を入手してください

 (日本人本人が直接行って手続きしなくてはなりません)

 準備するもの

  ・戸籍謄本(過去に婚姻歴がある場合、それも含めて全て掲載されているもの)

  ・パスポート

  ・フィリピン人の出生証明書

  ・フィリピンの両親の承諾書(相手が未成年の場合)


2,フィリピン人の居住先の役所にて婚姻許可証の手続き

 準備するもの

  ・婚姻要件具備証明書

  (10日間の公示期間があり、問題がなければ発行されます)


3,挙式を行い、婚姻証明書を取得する

  婚姻許可証が発行されて120日以内に挙式を行わなくてはなりません

  挙式後15日程度で取得することが可能です


4,在フィリピン日本国大使館もしくは日本の役所へ婚姻届を提出

 在フィリピン日本国大使館へ提出する場合

 ① 日本人が用意するもの

  ・パスポート

  ・戸籍謄本

 ② フィリピン人が用意するもの

  ・パスポート

  ・婚姻証明書(原本、翻訳文付き)

  ・出生証明書(原本、翻訳文付き)

  ・婚姻要件具備証明書の写し

  ・婚姻許可証との婚姻許可申請書の写し


 日本の役所へ提出する場合

 ① 日本人が用意するもの

  ・印鑑

  ・本人確認書類(免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

 ② フィリピン人が用意するもの

  ・婚姻証明書(原本、翻訳文付き)

  ・出生証明書(原本、翻訳文付き)

  ・パスポート

 


日本への届け出はどうするか


   在フィリピン日本国大使館で手続きをした場合

   日本の戸籍に登録されるには2カ月程度かかります。

   配偶者ビザを申請するためには

   両国で婚姻が成立していることが必須です。

   そのため早く配偶者ビザを申請したい場合は

   日本の役所で手続きを行うことをお勧めします。

 

 

以上になります!

必要書類は国内外問わず地域によって異なる場合があります。

まずは提出先に問い合わせをして確認してください。

 

配偶者ビザのご相談、

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初回相談料無料です!


短期滞在(外国人を日本に呼ぶ)

今回は短期滞在の申請についてお話ししたいと思います。

 

突然ですが日本のパスポートは世界一多くの国へ行けるものだとご存知ですか?

最強のパスポートを持つがゆえに失念しがちですが

外国人を日本へ呼ぶためにはビザが必要な国があります。


例えば中国の方を呼びたい場合

ビザ免除国ではないため短期滞在の申請をしないといけないのですが

短期滞在の申請って意外と面倒なのです。


短期滞在の日数は「90日、30日、15日」と単位が決まっていますが

日数が長ければ長いほど申請は通りにくくなります。


しかも下記のように滞在日数にあわせて予定表を提出しなくてはなりません。


 

また、呼び寄せる外国人との関係性もきちんと証明することが必要です。

 

提出資料の中に「招へい理由書」という1枚の書類があるのですが

この中にさりげなく書かれた「招へい経緯」という項目

 

 

   わずか2~3行しか書くスペースのないこの場所こそが申請の肝です!

   ここを「恋人を親に紹介したい」というような

   簡単な一言で終わらせてはダメです。

   織姫と彦星の間に立ちふさがる天の川のように

   「恋人を親に会わせたい」

   という一言では簡単に許してもらえないのです。

 

   しかも一度不許可になってしまうと最低6ヵ月は再申請が出来ません。

   また、不許可理由を問い合わせても教えてもらえないという

            織姫と彦星の仲を裂いた神様よりも厳しい対応が待っています。

 

外務省の許可を得るためには

では外務省に納得してもらうためにはどうしたら良いかというと

ここがポイント!

 

赤く囲んだ箇所には

「本欄に記入しきれない場合は、「別紙のとおり」と記入し、別紙を作成してください」

と書かれています。

これは「記入しきれない場合は別紙に書いてね」と優しく言っていますが

現実は「2,3行で済ませずに別紙に丁寧に書きなさい」という命令文だと思ってください。

特に恋人など親族でない人を呼ぶ場合は2,3行だと却下される可能性大です。

(最初から別紙で書きなさいと言ってくれればいいのに・・・)

 

では、恋人を呼ぶ場合どのような事を書けばいいのか、

さらに掘り下げていきたいと思います。

例えば日本人女性がお付き合いをしている外国人のジョン万次郎(仮名)と

結婚することとなり、親に紹介するため日本に彼を呼び寄せようとしていると仮定します。

 

以下、例文です。

2人の出会いから結婚までの経緯を書く

2020年4月

私の勤務先のくじら博物館で、申請人ジョン万次郎と出会う。

彼は英語の教師として日本に滞在している。

博物館の案内をした後、他の観光地も教えて欲しいと頼まれ連絡先を交換する。

以後、休日に観光案内をするようになる。

 

 

    2020年5月

    ジョン万次郎より交際を申し込まれる。

    豊かな知識と優しい人柄に好感を持っていたため

    交際を受け入れた。

 

 

 

2020年6月

2人で四国へ2泊3日の旅行に行く。

高知城を見学したり、うなぎが好物だというので

四万十川産のうなぎを食べたりした。

 

                     

 

      2020年10月

      ジョン万次郎の在留期限が切れ、母国へ帰る。

      帰国後も毎日のように電話やメールのやりとりを続けた。

      

 

 

2020年12月

ジョン万次郎の母国へ行き、彼の実家へ1週間滞在した。

彼の両親や兄弟に歓迎され楽しい時間を過ごした。

現地の観光をしてもらったり彼の卒業した学校やお気に入りのレストランに連れて行ってもらった。

 

 

    2021年2月14日

    ジョン万次郎からプロポーズされ、結婚を決意。

    2人で将来について語りあった。

    結婚したら彼は日本で再び英語教師として働き、

    一緒に暮らしたいと言っている。

 

 

以上が招へいの経緯となります。

招へいの目的はジョン万次郎を私の家族に紹介するためです。

家族はジョン万次郎に会うのは今回が初めてで、とても楽しみにしています。

 

交際の経緯を書くのは気恥ずかしいかもしれませんが

以上が最低限必要な説明文です。

他にも2人で撮った写真や、メールのやりとりを添付することが大切です。

 

正直、人様に自分たちの交際歴を見られるのは恥ずかしいかもしれませんが

短期滞在にあたってはこれが大切です!

 

外務省に対して

「私たちは真剣に交際をしているカップルです。不法就労や不法滞在を行うなんて事は決してありませんよ」

という訴えを信じてもらわないといけないのです。

 

以上のように色々と手間暇かかる短期滞在の申請ですが

愛と根性で自ら申請するも良しですし、行政書士に頼むも(もちろん)良しです!

 

 

  迷ったら浜松国際行政書士法人にご相談ください。

              初回相談料無料です。

 

 

 

特例期間とは

今回は特例期間という制度についてお話ししたいと思います。

 

在留期間終了間際に更新や変更の手続きを行い

在留期限内に新しい在留資格が得られなかった場合ですが

すぐさま「強制退去!」ということはありません。

こういう時のために「特例期間」という救済処置が設けられています。

 

「特例期間」とは申請した在留資格の結果が出るまで、

最長2カ月間は日本に居ていいよ。というものです。

 

なお、この特例期間内は

所持していた在留カードと同様の資格が得られます。

つまり就労資格がある在留カードの場合は

就労が認められます。

 

この制度のおかげで、在留期間が過ぎても強制退去は免れます。

ではもし、在留資格の申請が不許可となった場合はどうなるでしょうか。

 

特例期間中に申請が不許可になってしまった場合

この場合でもすぐさま不法滞在!というわけではなく、

帰国準備のための30日間与えられます。


この制度のおかげ   あくまで帰国準備のための資格なので

在留カードには穴を開けられ、

今までは就労可能であった場合でも就労出来なくなります。

 

 

 

   そして(ここが大切)ですが

   もし将来、永住権や帰化申請などを考えている場合

   基本永住権の場合10年間、帰化の場合5年間

   日本に在住していないと申請ができないのですが

   出国のための特定活動の処分がされますと

   在住履歴がリセットされてしまい、

   在留資格も1から取り直すこととなってしまいます。

 

            在留期間内であれば、不許可となっても

            再申請のための準備期間が(特例期間2カ月を含めて)あり、

            色々対策を練ることが出来ますが

            出国準備の特定活動になってしまうと30日程度しか時間がなく、

            そもそも再申請自体を受付してもらえない可能性が高いです。

 

出国準備のための「特定活動」

申請が不許可、もしくは特例期間中に申請結果が出なかった場合

入国管理局から出頭命令が届き、

入国管理局で不許可の理由を告げられます。

そして30日以下の「(出国準備のための)特定活動」

という在留資格に変更となります。

これは「この30日間に出国しなければダメだよ」

という意味合いの資格です。

(※ちなみに短期滞在などの30日以下の在留期間を持つ外国人は、

  「特例期間」は適用されません。)


最後に

本来在留更新の申請は3ヶ月前から受付可能です。

早めに申請するのが一番なのですが、多忙であったり、

結婚などのライフスタイルの変更により申請時期が遅めになってしまった場合は

           ぜひ浜松国際行政書士法人にご相談ください。


            初回相談料は無料です!

 

 


技能実習生のその後

 

以前、技能実習生との結婚について書きましたが

今回は技能実習を修了して、母国に帰った後の話をしたいと思います。

 

先日「技術・人文・国際業務」の在留資格を持つ外国人の男性の方から

「配偶者を家族滞在として呼ぶビザを申請したら許可がされなかった。どうすればいいか」

という内容の相談を受けました。

 

そこでお話を聞いていくと、

配偶者が以前日本で働く技能実習生だったということが判明しました。

 

配偶者の方は技能実習を無事修了し、

一度母国に帰ったあと家族滞在として来日しようとしたのですが

不許可になったということでした。

 

一見不許可になる理由は何もないように思えますが

技能実習を修了後、家族滞在を申請というのが不許可の原因でした。

 

そもそも技能実習生とは

「日本で得た知識や経験を母国に活かす」という目的で来日しています。

つまり、技能実習を修了した外国人は母国に帰ったあと

日本で学んだ事を活かすため、実習と同様の仕事を行わなくてはならないのです。

 

今回の相談者は技能実習を修了してすぐに

母国でその経験を活かすことなく家族滞在として来日しようとしたので

入国管理局から

「技能実習生として正しい行動を行っていない。本当に配偶者として来日するのか疑わしい」

という理由で不許可になってしまったのです。

 

   この状況になると

   母国で技能実習と同様の仕事を行うまで来日は不可能です。

   そして最低でも1年以上は働かないと

   入国管理局の許可は下りないと思われます。

 

   このような理由により、

   残念ながらご相談者の方のお役には立てませんでした。

   (相談者の方が日本人だった場合は 「日本人の配偶者等」

    という資格が手に入る可能性はあるのですが・・・)

 

また、近年では農業の人材確保のため、農業経験のない外国人でも

農業技能測定試験というテストに合格し、

日本語能力試験でN4(基礎的な日本語を理解する)を取得すれば

「特定技能」と呼ばれる在留資格で日本に来て働く事が出来るようになりました。

 

しかしここで問題となるのが、技能実習制度です。

上でもご紹介したように、過去に日本で農業以外の技能実習を行い

母国でその経験を活かした仕事に就いていない場合は

せっかく農業と日本語のテストに受かっても不許可になる可能性が高いのです。

 

上でも述べましたが

技能実習というのはあくまで「技術を学び、その知識や経験を母国に活かす」というものです。

母国で技能実習で学んだ事を活かさないまま、新たな仕事で日本に来るとなると

それは技能実習生の義務を放棄したということで入国が厳しくなるのです。

 

 








 

 

ほかにも注意すべき点が

申請書の中に技能実習終了後の予定を記入する欄があるのですが

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記③の「復職」を選択してしまうと、

帰国した後に同じ職場に復職せず、他の会社で技能実習の経験を活かした仕事をしたとしても

再度日本へ入国しようとしても

「復職していないので不可」となってしまったパターンがありました。

 

「復職」を以外を選択すると、送出し機関が就職先をあっせんしなくてはなりません。

そこで悪質だったり、内容をきちんと理解していない送出機関は

「復職」を選択してしまい技能実習生を日本へと送り出してしまう場合があるのです。

 

このチェック項目一つで

一生懸命日本語を学び、日本で働く意欲のある外国人の方でも

二度と来日できなくなってしまうのです。

 

なので、私たちの事務所では申請書を作成する場合

「復職する」と申告があっても、きちんと上記の説明をして確認を取っています。

 

人手不足の日本と、技能を学びたい実習生がお互いに幸せな環境で働けるように

私たち事務所は外国人実習生と日本の企業を結ぶ懸け橋となるべく

頑張っていきます!!

 

 

 

ミャンマー人との結婚

今回はミャンマー人との結婚についお話ししたいと思います。

 

現在、日本に住むミャンマー人は3万7千人ほどです。(2021年6月時点)

 

ちなみに在留外国人ベスト3は以下の国になります。

1位 中  国  約78万人

2位 ベトナム  約45万人

3位 韓  国  約43万人

 

これらの国に比べるとまだまだミャンマー人は少ないですが

それでも日本で暮らす人は年々増えています。

 

先日、ミャンマー人の女性と結婚される方のお手伝いをすることになったので

今回はミャンマーの結婚について色々と書いていきたいと思います。

 

まず最初に

日本にあるミャンマー大使館の事を調べると

婚姻届は受理してくれないということが分かりました。(2022年現在)

つまりミャンマー人との結婚を成立させるには

夫婦一緒にミャンマーへ出向かなくてはいけないのです。

 

   しかもミャンマーに着いてもすぐに受理されるわけではなく

                   数日かかる事が多いです。

       会社勤めなど、そんなに長い休みが取れない方には

          なかなかハードルが高いことと思われますが

             残念ながらそれしか手段がありません。

 

日本の役所へ婚姻届けを出すことは可能ですが

日本人の配偶者としてのビザを取得するためには

ミャンマーでの婚姻届けの提出は絶対条件になります。

 

そこで日本とミャンマー、どちらで先に結婚手続きを行うべきかという問題ですが

私はミャンマー国内での手続きから結婚手続きを始めることをお勧めします!

 

理由としては、ミャンマー国側の手続きを先に行えば

日本側では報告的に届出をするだけなので簡単だからです。

 

 

提出書類

 ☆先にミャンマーで婚姻届けを提出する場合

   ① 結婚証明書の作成

    ミャンマー人の方が入信している宗教ごとに定められた方法で

    作成する必要があります。

    従って、まずはミャンマー人の方の宗教について確認する必要があります。


   ➁ 結婚証明書へ署名を受け、正式な結婚証明書とする

    (必要書類)

     ・日本人のパスポート

     ・ミャンマー人の国民登録カード

    (用意しておいた方が安心)

     ・結婚式の写真、招待状、結婚の事実がわかるもの

     ・婚姻要件具備証明書

    

     なお、仏教徒の場合は地区裁判官または区長の署名

     それ以外の宗教の場合は、各宗教の指導者的立場の人物の署名が必要です。

     日本人の方はパスポートが必須ですが

     婚姻要件具備証明書も必要な場合があります。(特に女性の場合)

 

     また裁判所の手続きの前に、現地で結婚式を挙げておくことをお勧めします。

     (結婚式で使用する招待状や式の写真が必要になることがあります)

     ちなみに、この先日本の配偶者ビザの申請でも結婚式の写真などが重要になるので

     ミャンマーでの婚姻に使わなくても無駄にはなりません。

 

     なお、婚姻誓約書に署名をもらうために

     手数料(賄賂)が求められるケースがあると聞きます。

     裁判官の署名自体は時間がかりませんが、

     通常申し込んだ当日には行われないのが通常です。

 

     下手をすると1ヶ月ほど待たされるというケースも聞いたことがあります。

     (早く手続きするには、別途手数料が必要になるとか……) 

 

   ③ 日本の市役所への提出書類(在ミャンマー日本大使館でも可)

    (必要書類)

     ・婚姻届2部(新しい本籍を設ける場合は、3部又は4部)

     ・ミャンマーでの婚姻証明書とコピー

     ・ミャンマー人の方の国民登録証とそのコピー

     ・ミャンマー人の方の住民票

     ・ミャンマー人の方のパスポートのコピー

     ・日本人の方の戸籍謄本

     ・全ての書類の日本語訳


 ☆先に日本で婚姻届けを提出する場合

   ① 最寄りの市役所へ書類提出

    (ミャンマー人の必要書類)

     ・パスポートのコピーと原本

     ・独身証明書

     ・ファミリーリスト(家族構成一覧表)

     ・国民登録証とそのコピー

     ・ミャンマー警察発行の警察証明

     ・全ての書類の日本語訳


    (日本人の必要書類)

     ・ 戸籍謄本

     ・ 身分証明書(運転免許証など)


      ちなみにミャンマー人の独身証明書ですが、

      ミャンマーでは公的な独身証明が交付されるしくみがありません。

      そこで、ミャンマー国内で弁護士実務を20年以上勤続している

      「公証弁護士」に依頼して、独身証明書とファミリーリストを

      作成してもらう必要があります。

      公証弁護士は、ミャンマーの地方裁判所に所属していることが多いので、

      裁判所に問い合わせてみると確実です。


最後に

余計なお世話になってしまうかもしれませんが

ミャンマーでは「日本人はみんなお金持ち」と思っている人が多いです。

なので日本人男性の場合は妻の実家であるミャンマーに定期的な仕送りはもちろん

妻の親、兄弟、親戚など何かにつけ支援をお願いされる事が多いようです。

ミャンマー人は親をとても大切にする文化なので

お金のことは結婚前にきちんと話し合っておいた方がいいかもしれません。

 



 

いずれにせよ、せっかく出会って結婚を決めた運命の相手です。

幸せになってくれることを心より願っております。

なお、日本人の配偶者としてのビザを申請される場合には、

           ぜひ浜松国際行政書士法人にご相談ください!



                          初回相談料

                       無料です!





 

在留特別許可とは

在留資格の種類として

「日本人の配偶者等」「特定技能」「技能実習生」などの言葉は良く聞くと思いますが

「在留特別許可」という言葉はあまり聞いたことが無いのではないでしょうか。

 

「在留特別許可」というのは、簡単に言えば

「不法残留などで本来は退去強制になるはずの外国人に対して、

特別な事情がある場合に与えられる在留許可」のことです。

 

ちなみに今、日本に不法残留している外国人の数は

8万3000人弱いると言われています。

その中で様々な事情を抱え、帰国拒否をしている外国人は3100人ほど、

そのうち300人は子供とのことです。

 

 

 

 

 

 

 

 

そのような現状で私が伝えたいのは

今、もし不法残留で日本に居るという方がいましたら

一度弊社までご連絡頂きたい!ということです。

(守秘義務がありますので、警察に連絡するということはありません)

 

不法残留=強制退去 とは限らない

不法残留でも「在留特別許可」が取得できる可能性があるのです!

ただし、この方法を取る場合は入国管理官署に出頭しなくてはなりません。

出頭した上で、日本に留まりたい理由を述べるという形になります。

 

         

    弊社にご相談頂ければ、

    出頭に関することと「在留特別許可」を

    取得するお手伝いをさせて頂きます!

 

 

 

      ちなみに在留特別許可の判断としては

      ・日本人と婚姻が成立している場合

      ・自ら入国管理官署に出頭申告した場合

      ・日本の小中学校に在学し相当期間日本で生活している

       実子を監護及び養育している場合

      ・日本での滞在期間が長期に及び定着が認められる場合

 

 

などなど、他にも色々なパターンがあります。

詳しくは下記の入国管理局のサイトをご確認ください。

在留特別許可に係るガイドラインの見直しについて

 

 

もちろん出頭して「在留特別許可」を申請しても、

残念ながら日本に留まれない事もあります。

 

しかし出頭すれば「出国命令」が出されますが収監されることはありません

 

逮捕され、収監され、退去強制手続により帰国した場合は

最低5年間日本に入国することはできませんが、

「出国命令制度」で帰国した場合、その期間は1年間となります。

 

詳細は下記の入国管理局のサイトをご覧ください。

(各国の言葉で書かれたページもあります)

出頭申告のご案内 ~不法滞在で悩んでいる外国人の方へ~

 

 

 最近では不法残留の取り締まりが厳しくなってきています。

 令和3年6月より、警察庁・法務省・出入国在留管理庁・厚生労働省の

 四省庁による「不法就労外国人対策等関係局長連絡会議」を設置し、

 不法就労等外国人問題について連携・協力を始め、

 本腰を入れて取り締まり始めています。

 (参考ページ) 不法就労等外国人対策の推進について

 

 

最後の奥の手はあるけれど・・・

ちなみに……。

すでに逮捕、収監され、退去強制が出てしまった後でも

法務大臣などに再度在留をお願いする

「再審情願」という方法もあるのですが、

これは一度逮捕され、退去強制が出てしまっているため

ハードルがとても高いです。

その上に判断が下るまで数年かかる事もあり、

仮釈放が認められない場合は

収監された状態のまま待たなければならないので、

やはり逮捕される前に出頭する事をオススメします。

 

 

 

いつ捕まってしまうか怯える日々にサヨウナラをして

日本での安定した生活を続けるためにも

ぜひ一度浜松国際行政書士法人にご相談ください。

(初回相談は無料です!)

 


国際結婚の解消(フィリピン人の場合)


せな結婚生活を夢見ていたはずなのに……。            
残念ながら別々の道を選ぶご夫婦は国際結婚に限らず、
日本人同士にも多いです。


しかし日本人同士の離婚は基本役所に離婚届を提出すれば終了ですが

国際結婚の場合はそう簡単にはいきません。


このページが誰の役にも立たない事が本当は望ましいのですが

残念ながらお客様からの問い合わせが絶えないため

ご説明していきたいと思います。


フィリピン人との離婚

基本、フィリピンには離婚という制度がありません。

 

キリスト教の信仰が強いフィリピンでは
離婚は「二人が死を分かつまで」という
神様への誓いを破ることになるので認めないのです。

 

しかし日本人は日本の法律に守られていますので

フィリピン人との離婚は可能ですが


それはあくまで「日本では独身」ということであって、

フィリピン国内では既婚者のままという状態になります。


日本で暮らしていれば問題はないのですが、

もし別のフィリピン人と出会い、再び結婚したいと思っても

重婚になってしまうので出来ません。


まあ、そのようなパターンは数少ないかもしれませんが


気の毒なのはフィリピン人の方です。


外国人と結婚し、離婚したフィリピン人の場合は

独身に戻ることが可能なのですが

そのためにはフィリピンの裁判所へ行き、

100万近いお金を支払い、1~2年の歳月が必要となります。


フィリピンの平均年収は50万弱と言われています。

裁判にかかる費用はおよそ2年分の年収です。

現状裁判ができるのは裕福層のみで、一般人には難しいと言われています。

 

  このような理由から

  ほとんどの人が裁判をあきらめ、

  再婚が出来ないまま一生を終えてしまうことになります。


  誰しも別れることを想定して結婚はしないと思いますが

  フィリピン人相手の場合は、

  他国の人よりさらに慎重に強い覚悟と決意を持って

                 結婚して欲しいなと願っています。


 

なお、婚姻後の配偶者ビザの申請は

浜松国際行政書士法人が誠心誠意真心こめて

お手伝いいたしますのでお気軽にご相談ください

(初回相談無料です!


帰化申請について


  弊社では度々帰化申請の
  ご相談があります。

  今までブラジル、中国、韓国の方々の
  帰化のお手伝いをしてきました。

  帰化申請は本当に、とっても、すごく、
  手続きが煩雑で難しいです。

             最初はご自分で頑張って申請を行おうと試みる方が多いですが
             大抵は膨大な量の資料集めと資料作成を前に諦めてしまうか、
             何年も時間をかけて申請を行うか
             どちらかのパターンになります。

             弊社、浜松国際行政書士法人にご依頼頂ければ、
             平均3ヶ月ほどで申請資料は整えますが・・・
            
             結構必死です!

             お客様の前では水面上の白鳥のごとく
             落ち着いた様子で経過報告をしますが
             水面下では懸命に足を動かし頑張っております。
             今回はお客様と行政書士側、
             両方にとって大変だった出来事をお伝えしたいと思います。


同居の家族の財産

 帰化申請は申請人の動産、不動産

 すべての情報を提出する必要があります。

  

   その際申請人のみならず、

   同居のご家族分もすべて提出しなくてはなりません。

   

   この場合困難なのが

   義理のご両親が同居している場合です。
   正直気まずいです。


   「お義父さん、お義母さん、通帳にいくら入っていますか?」

            このセリフなかなか言えません。  

            しかも通帳のコピーの提出もしなければならないので

            「実は10億あるのよ、オホホホホ」

            という嘘をつくこともできません。


戸籍あるある

提出書類の1つである戸籍謄本はご本人のみならず、

ご両親分も必要となります 。


そこで弊社よりご両親の母国へ請求し取り寄せるのですが

その際「実は自分に兄弟がいた!」などという

事実が出てくることが結構あります。

 

ご両親の戸籍を取り寄せるというのは

ご両親の過去を知ることにもなります。

弊社では取り寄せる前に

一度ご両親と話し合いをしておくことをお勧めしています。


離 婚 歴

帰化申請は申請人の人生すべてを資料にして提出する必要があります。
 

 産まれた場所、通った学校、今まで勤務した会社、引っ越した住所・回数・時期

履歴書のさらに細かいバージョンを

作成すると考えて頂ければわかりやすいと思います。


 この中にはもちろん婚姻歴を記入するのですが、

その際婚姻相手の本籍が必要になります。
  
これ、婚姻関係が続いていれば問題ないのですが、離婚されている場合が大変です。


  一度結婚した相手は、

たとえその後離婚をしても

 

相手の本籍記入が必要なのです。

  離婚しても関係が良好なら

本籍も聞けるのですが


 「今さら連絡とるなんて嫌だ!」という方が圧倒的に多いです。


  そうなると行政書士の伝家の宝刀「職務上請求」という

権限を使い離婚した相手の本籍を調べる事が出来るのですが

  出来るのですが・・・これを行うのに手続きがまた大変なのです!


大使館と領事館で地方ルールが発動

     某国の戸籍を取り寄せたときのことですが

      大使館だと日本語で申請可能であっても

      領事館だと不可ということがありました。


      「なら大使館で提出すれば?」と

       思うでしょうが、ダメなのです。


                申請者の住む場所によって管轄が違うのです!

  

                 なので領事館の管轄にあるお客様の前では、

                 表面上穏やかに構えていますが、

                 実は辞書片手に必死で申請をしています。


犯 罪 歴

 大きな犯罪歴がある方の帰化申請は難しいですが


罰金程度の犯罪歴がある方というのは多々います。


罪を犯してから数年が経過し、その後真面目に働いている場合

その内容により許可される可能性がありますが、

審査の結果次第ですので申請してみないと分かりません。


申請までの間、役所で数回面接を行うのですが、

最終的には申請人だけでなくその結婚相手も面接をすることがあります。


その際、相手に犯罪歴を伝えていなくても、事前に役所の面接官に伝えておけば、

面接官も人の子です

罪を反省し真面目に生きていれば、その件には触れずに面接をしてくれます。


苦い思い出

  これは帰化ではなく、永住許可の仕事の話ですが  

  弊社では初回相談は無料で行っております。


  そこで永住許可申請の相談に来た男性と契約を結んだのですが

  普段お仕事が忙しいとのことで、

  初回で出来る範囲の手続きの準備を色々としてあげたら

  そのまま音信不通になってしまったことがありました。

  これは落ち込みました・・・。

  御多忙だと聞いたので親切心で色々と準備し、

  申請書も出来る範囲で作成したのですが


       まさかドロンとは・・・(着手金は頂きましたけどね)

                ほろ苦い人生経験となりました。

 

帰化の許可が下りたときの感動

とまあ、このように帰化申請は色々と手続きが煩雑で

すべての資料を集めるとノート4~5冊くらいの厚さになりますが

申請が通り、帰化の許可が下りたときの感動はひとしおです。


また、一番「ありがとう」と言ってもらえる業務でもあります。
帰化申請は申請人の人生のみならず

申請人のご家族の人生の資料もすべて集めないといけない業務です。


     絶対帰化する!

      という意思がないと、心が折れてしまうと思います。

  

その心の負担を少しでも減らすために

行政書士、ここにいますよ!


  初回は無料でご相談に乗ります。

 

              ご自分の帰化意思の確認のためにも

               ぜひぜひ浜松国際行政書士法人へご相談に来てください。


 


ベトナム人技能実習生と結婚したい

 

技能実習生との結婚はハードルが高い
日本人男性とベトナム人技能実習生との結婚

ここ数年、日本へ技能実習生としてやってくる外国人が増えています。

回は、ここ数年増加しつつあるベトナム人実習生に注目したいと思います。

          国際結婚が増えている昨今、

          女性の技能実習生と結婚を希望する、日本人男性も増えています。

         ただし通常の国際結婚に比べ、技能実習生との結婚はハードルが高いです。

  技能実習生は「技能実習」という 資格で日本に居ます。

  これは実習生として

  受け入れ企業で技能を学ぶことを目的としたビザです。 

  しかし日本人男性と結婚した際には

             「日本人の配偶者等」という資格に変更となるのが通常ですが

             ここが難しいのです!


理由1:実習生と結婚するには、実習先の企業の承諾が必要

実習生一人を海外から呼ぶにあたって、

企業も時間とお金をかけて準備をして

大切に育てています。

それをトンビに油揚げ・・・

ではありませんが、横からかっさらわれるのは

企業もいい気分ではありません。

大事に育てていた娘を突然見知らぬ男性に取られる親の気持ち。

                とでもいいましょうか。

      とりあえず簡単には結婚を許してもらえないのが普通です。

理由2:実習生のビザから配偶者のビザに変更するには
入国管理局の許可が必要

                  入国管理局にビザの申請をするというのは、

                 実習先の企業よりもさらに大きく立ちはだかる難関、


 それが入国管理局です。

 運よく実習先の企業から結婚のお許しが出たとしても、

 入国管理局はさらに厳しいです。

 というのも、技能実習生は母国へ技能を伝承する目的で

                 来日しています。

                 つまり、帰国せず日本で結婚して暮らすという事は、

                 技能実習生の大義名分である「母国への技能伝承」を

                 果たしていないということになるのです。

それなので、奇跡的な事が起こらない限り配偶者ビザは取れません。

結論:技能実習生との結婚は「ロミオとジュリエット」 並みに困難

 

しかし・・・。

ここで諦めては男が廃りますよね!世は令和。 恋愛は自由です。

そこで、我が浜松国際行政書士法人にお手伝いさせてください!

決して簡単な道ではなく、時間がかかってしまう可能性もあります。

実習を終えたあと、一時的に帰国してもらわなくてはならないかもしれません。

(入国管理局の考えでは帰国が基本条件です)

それでも愛する未来の奥様のために。煩雑な手続きを私たちと一緒に乗り越え、

幸せをつかみ取りましょう!

 

  迷ったら浜松国際行政書士法人へご相談ください

  初回相談料無料です。