技術・人文知識・国際業務

外国人の方を雇い入れる際には、交付されている在留資格が 就労の認められている在留資格かを確認する必要があります。

 

我が国に在留する外国人は,決定された在留資格の許容する活動範囲を超えたり,活動内容を勝手に変更して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行うことはできません。

外国人が現に有する在留資格と別な在留資格に該当する活動を行おうとする場合には,在留資格の変更手続を行い法務大臣の許可を受けなければなりませんし,現に有する在留資格に属する活動の傍らそれ以外の活動で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行おうとする場合には,所定の手続により資格外活動の許可を受けなければなりません。

また,在留資格とともに決定された在留期間を超えて在留したいときにも在留期間の更新手続が必要となります。

外国人が我が国に在留する間において入管で行う必要な各種の諸手続を「在留手続」といいます。

 (入国管理局HPより)

 

「技術・人文知識・国際業務」とは

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)。

 (法務省HPより)

 

「技術・人文知識・国際業務」は、法務省令で定められた就労が認められる在留資格(注)の1つで、それにあてはまる中長期在留者を受け入れている機関(※雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている機関は除きます。)は、その中長期在留者の受入れの開始(雇用・役員就任等)又は終了(解雇・退職等)時、14日以内に、法務大臣に対し中長期在留者の受け入れに関する届け出を行わなければなりません。

 →中長期在留者の受入れに関する届出(法務省HP)

(注) 「教授」,「高度専門職」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,
「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」


●「技術・人文知識・国際業務」取得のためには以下の書類が必要です。
 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
 専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については
 専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
 採用までの経緯、採用後の業務内容
 活動の内容等を明らかにする資料
 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
 登記事項証明書
 事業内容を明らかにする資料
 直近の年度の決算文書の写し
 その他、会社の規模により提出書類 及び 判断基準が異なります
 (外国人を雇用する企業は、カテゴリー1~4に分けられます)
  →法務省HP カテゴリー別提出書類


※文化活動・短期滞在・留学・研修・家族滞在 の在留資格については、原則として就労が認められていません

※永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者 の在留資格については就労活動に制限がありません

 


技術・人文知識・国際業務の明確化

例えば どんな職種・職業が該当するのか?


 技術…理工系技術者、IT技術者
 人文知識…営業、会計、コンサルタント業務
 国際業務…外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナー   など

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の下で行うことができる業務の典型的な事例
  →法務省HP

申請のポイント

  • 外国人と、外国人が働こうとする企業との雇用契約があるか?
  • その企業の経営状態は良好か? 継続性はあるか?
  • 企業が支払う給与は日本の従業員と同額以上か?
  • 働こうとする外国人に学歴や実務経験があること、またその学歴や経歴と 企業の仕事内容が合致しており、学歴・経歴を証明するものがあるか?
  • 外国人に前科等がないか?

書類提出に関する留意事項

  • 在留資格認定証明書に関する手続等の案内 →入国管理局HP「各種手続案内」
    在留資格認定証明書とは…在留を希望している外国人が 日本で行う活動が、それぞれの在留資格の条件に適合しているか? 虚偽がないか?などを 日本国が事前に審査し、その条件に適合すると認められた場合に交付される証明書です。日本国内の代理人による申請が可能です。
     →詳しくは法務省HP参照
  • 外国語で作成されている提出書類には訳文(日本語)を添付します。
  • 原則として、提出された資料の返却はされません。
    再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合、申請時に申し出るようにします。

「技術・人文知識・国際業務」に属する職業に就労する海外からの転勤は

  • 企業内転勤

「企業内転勤」には「技術・人文知識・国際業務」のように学歴や実務経験の必要がありません。しかし、その他 条件がありますので、詳しくは 別ページ「企業内転勤」をご確認下さい。


 企業内転勤とは…海外の企業で、日本に本店・支店・事業所等がある企業の転勤者が、在留資格「技術・
 人文知識・国際業務」に属する職業に就労すること

 

更に高度な人材の在留資格は「高度専門職」


  • 高度専門職

これから日本で就労活動を行おうとする、もしくは すでに日本で就労活動を行っている外国人・留学生の方に対して、高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度があります。

「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つの活動類型の特性に応じて、学歴や職歴、年収などの項目ごとにポイントが設けられています。

ポイントの合計が70点以上になると優遇措置を受けられます。

「高度専門職」在留資格を取得できるか確認をすると良いでしょう。


 →法務省 入国管理局HPに詳細