永住許可(入管法第22条)
永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に法務大臣が与える許可であり,在留資格変更許可の一種と言えます。永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
入管法上の要件
1 素行善良要件
○ 法令を遵守し日常生活において も住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
2 独立生計要件
○ 日常生活において公共の負担にならず, その有する資産又は技能等から見て将来に おいて安定した生活 が見込まれること
3 国益要件
○ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
・ 10年以上継続して在留していること(うち5年は就労資格又は居住資格で在留していること)
・ 納税義務等公的義務を履行していること
・ 最長の在留期間(3年,5年)を所持していること
・ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
永住許可に関するガイドライン
○ 原則10年在留に関する特例
・ 日本人,永住者及び特別永住者の配偶者 → 実体を伴った婚姻が3年以上継続し,かつ,1年以上本邦に在留していること。その実子は1年以上本邦
に在留していること
・ 定住者,難民の認定を受けた者 → 5年以上本邦に在留していること
・ 外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への 貢献が認められる者 → 5年以上本邦に在留していること (我が国への貢献に関するガイドライン)
・ 特定研究等活動又は特定情報処理活動(特定活動告示36号 又は37号)によって我が国への貢献が認められる者 → 3年以上本邦に在留していること
・70点以上のポイントで高度外国人材として認められた者 → 3年以上本邦に在留していること
・高度外国人材の中でも特に高度と認められる者(80点以上 のポイントで認められた者) → 1年以上本邦に在留していること =「日本版高度外国人材グリーンカード」
永住許可のメリットについて
永住者 | 「技術・人文知識・ 国際業務」 「留学」「家族滞在] 等 |
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」 | |
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活動制限 | 制限なし | 制限あり | 活動に制限はないが,身分又は地位を有する者としての活動を逸脱することはできないことに留意 |
在留期間 | 在留資格の制限なし | 在留期間の制限あり 「高度専門職第2号」を除く |
在留期間の制限あり |
再入国 |
・再入国許可期間最長5年(海外延長1年) ・旅券、在留カードを所持する者は、 みなし再入国許可1年 |
・再入国許可期間最長5年(ただし在留期間の満了日まで) (海外延長1年) ・旅券、在留カードを保持する者は、みなし再入国許可1年(ただし在留期間の満了日まで) |
・再入国許可期間最長5年(ただし在留期間の満了日まで)(海外延長1年) ・旅券,在留カードを所持する者は,みなし再入国許可1年(ただし在留期間の満了日まで) |
在留カードの有効期間 | 交付日から7年間 16歳未満の者は16歳の誕生日まで |
在留期間の満了日まで 16歳未満の者は,在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
在留期間の満了日まで 16歳未満の者は,在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
在留資格に応じた 活動をしていない 場合の在留資格取消 の有無 |
なし | ・在留資格に応じた活動を行っておらず,かつ,他の活動を行い又は行おうとして在留している場合 ・在留資格に応じた活動を3月(「高度専門職第2号」にあっては6月)以上行わないで在留している |
「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」をもって在留する者が,その配偶者の身分を有する者としての活動を6月以上行わないで在留している場合 |