永住者

永住許可(入管法第22条)

 永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に法務大臣が与える許可であり,在留資格変更許可の一種と言えます。

 永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。

入管法上の要件


 1 素行善良要件
  ○ 法令を遵守し日常生活において も住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

 2 独立生計要件
  ○ 日常生活において公共の負担にならず, その有する資産又は技能等から見て将来に おいて安定した生活   が見込まれること

 3 国益要件
  ○ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
  ・ 10年以上継続して在留していること(うち5年は就労資格又は居住資格で在留していること)
  ・ 納税義務等公的義務を履行していること
  ・ 最長の在留期間(3年,5年)を所持していること
  ・ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

永住許可に関するガイドライン

○ 原則10年在留に関する特例
・ 日本人,永住者及び特別永住者の配偶者 → 実体を伴った婚姻が3年以上継続し,かつ,1年以上本邦に在留していること。その実子は1年以上本邦 に在留していること

・ 定住者,難民の認定を受けた者 → 5年以上本邦に在留していること

・ 外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への 貢献が認められる者 → 5年以上本邦に在留していること (我が国への貢献に関するガイドライン)

・ 特定研究等活動又は特定情報処理活動(特定活動告示36号 又は37号)によって我が国への貢献が認められる者 → 3年以上本邦に在留していること

・70点以上のポイントで高度外国人材として認められた者 → 3年以上本邦に在留していること

・高度外国人材の中でも特に高度と認められる者(80点以上 のポイントで認められた者) → 1年以上本邦に在留していること =「日本版高度外国人材グリーンカード」

永住許可のメリットについて

  永住者 「技術・人文知識・
 国際業務」
「留学」「家族滞在] 等
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」
活動制限 制限なし 制限あり 活動に制限はないが,身分又は地位を有する者としての活動を逸脱することはできないことに留意
在留期間 在留資格の制限なし 在留期間の制限あり
「高度専門職第2号」を除く
在留期間の制限あり
再入国
・再入国許可期間最長5年(海外延長1年)
・旅券、在留カードを所持する者は、
みなし再入国許可1年
・再入国許可期間最長5年(ただし在留期間の満了日まで)
(海外延長1年)

・旅券、在留カードを保持する者は、みなし再入国許可1年(ただし在留期間の満了日まで)

・再入国許可期間最長5年(ただし在留期間の満了日まで)(海外延長1年)
・旅券,在留カードを所持する者は,みなし再入国許可1年(ただし在留期間の満了日まで)
在留カードの有効期間 交付日から7年間
16歳未満の者は16歳の誕生日まで
在留期間の満了日まで
16歳未満の者は,在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
在留期間の満了日まで
16歳未満の者は,在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
在留資格に応じた
活動をしていない
場合の在留資格取消
の有無
なし ・在留資格に応じた活動を行っておらず,かつ,他の活動を行い又は行おうとして在留している場合
・在留資格に応じた活動を3月(「高度専門職第2号」にあっては6月)以上行わないで在留している
「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」をもって在留する者が,その配偶者の身分を有する者としての活動を6月以上行わないで在留している場合




わが国への貢献による永住許可・永住不許可事例  (現在平成18年1月1日)
 
永住許可が失われる場合
○再入国許可(みなし再入国許可含む)によらない出国をした場合
○再入国許可によって出国し,再入国許可期限までに再入国しなかった場合 
○みなし再入国許可によって出国し,出国後1年以内に再入国しなかった場合
○次の事由に該当して在留資格を取り消された場合
・不正に上陸許可又は永住許可を受けたこと  
・90日以内に新住居地の届出をしないこと
・虚偽の住居地を届け出たこと
○退去強制された場合(退去強制事由の例)
・無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者
・薬物違反により有罪判決を受けた者
・売春に直接関係がある業務に従事する者
<みなし再入国許可>
在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方(「3月」以下の在留期間を決定された方、及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方は除く)が,出国の日から1年以内に再入国する場合には,原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです
永住者の在留資格の取消事由
◎上陸拒否事由に該当しないものと偽り,上陸許可を受けたこと
(入管法第22条の4第1項1号)

<上陸拒否事由>
① 保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者
② 反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者
③ 我が国から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者
④ 我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者
⑤ 相互主義に基づき上陸を認めない者

◎1号のほか,偽りその他不正の手段により上陸許可等を受けたこと
(入管法第22条の4第1項2号)

〇1号・2号のほか,不実記載の文書の提出により上陸許可等を受けたこと
(入管法第22条の4第1項3号)
〇中長期在留者が転居した場合,90日以内に新住居地の届出をしないこと (入管法第22条の4第1項9号)

〇中長期在留者が虚偽の住居地を届け出たこと
(入管法第22条の4第1項10号)
永住許可事例
(事例1)
 科学技術研究者として活動し,科学技術誌に研究論文数十本を発表した実績が我が国の科学技術向上への貢献があったものと認められた(在留歴9年5月)。

(事例2)
 我が国のアマチュアスポーツ選手として活躍し,その間にW杯への出場やスポーツ指導者として我が国のスポーツの振興に貢献があったものと認められた(在留歴7年7月)。

(事例3)
 音楽分野の大学教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,無償でアマチュア演奏家を指導するなど我が国の教育や文化の振興に貢献があったものと認められた(在留歴5年10月)。

(事例4)
 日本文学研究者として勲3等旭日中綬章授賞のほか各賞を受賞し,文学の分野での貢献があったものと認められた(通算在留歴9年,入国後3月)。

(事例5)
 長期間にわたり我が国の大学教授として勤務し,高等教育に貢献が認められた(在留歴7年)。

(事例6)
 大学助教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,科学技術研究者としての成果も顕著であり,多数の科学技術誌への研究論文の掲載の他,各種学会,研究グループの指導等を行い,我が国の産業,教育等の分野に貢献があると認められた(通算在留歴9年5月,入国後7年11月)。

(事例7)
 システム開発等の中心的役割を担う立場として顕著な実績を挙げており,その実績は高く評価されていることから,我が国の情報技術産業に貢献が認められた(通算在留歴10年9月,入国後6年)。

(事例8)
 長期間にわたり在日外交官として勤務し,国際関係分野において貢献が認められた(通算在留歴6年3月)。

(事例9)
 本邦での研究の結果,多数の学術誌に掲載し,国際会議での招待講演を要請される等,その分野において国際的に認められている他,国内の企業・研究所との共同研究に携わっており,我が国の学術・技術分野に貢献が認められた(在留歴7年9月)。

(事例10)
 我が国の大学助手として4年以上勤務しており,高等教育活動に従事しているほか,派遣研究員として第三国で研究活動を行う等,研究面においても一定の評価があることから,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴7年3月)。

(事例11)
 我が国の大学の常勤講師として3年以上勤務しており,我が国の高等教育(外国語)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴8年1月)。

(事例12)
 我が国の大学助教授として5年以上勤務しており,高等教育(外国語)の水準の向上に寄与しているほか,大学入試センター試験等各種教育活動に参画していることなどから,我が国の教育分野において貢献が認められた(在留歴7年2月)。

(事例13)
 我が国の大学助教授として3年弱勤務しており,我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴17年4月,入国後4年11月)。

(事例14)
 我が国の大学の助教授及び教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育(国際法)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴5年6月)。

(事例15)
 我が国の大学助手として3年以上勤務し物理学の研究指導等をおこなっているほか,基礎物理学の研究を行いその成果は学術雑誌に多数掲載されている等,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴11年2月)。

(事例16)
 我が国の大学教授として3年以上勤務しており,我が国の高等教育(国際政治学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴13年7月)。

(事例17)
 入国以後,我が国の大学で約9年にわたり勤務し,我が国の高等教育(外国の教育学,外国文化)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴8年11月)。

(事例18)
 我が国の大学で教授として通算約22年間勤務し,我が国の高等教育(神経心理学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴7年6月)。

(事例19)
 生物学研究者として活動し,その研究の成果が実用面への利用されていること等,十分な結果を出していることから,我が国の研究分野において貢献が認められた
(在留歴10年10月)。

(事例20)
 入国以後,我が国の大学で教授として8年以上勤務し,我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められるほか,研究分野では国内外から高く評価されていることから,我が国の教育・研究分野において貢献が認められた(在留歴9年9月)。

(事例21)
 医療関係の研究を行っており,関係機関から表彰を受ける等,国内外から高く評価されていることから,が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴9年8月)。

(事例22)
 在日外国公館に通算約10年勤務し,その間に我が国と派遣国の国際交流に貢献があったものと認められた(在留歴8年)。

(事例23)
 入国以後,我が国で先端技術に係る研究を行い,その成果は国内外の学術雑誌への掲載,学会での発表等しており,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴8年3月)。

(事例24)
 入国以降,一貫して地方における英語教育に従事する一方で,地方の方言で語りながら伝統的楽器を演奏することで伝統文化を内外に宣伝する活動あるいは大学での講義を通じて外国人の視点に立った我が国の地方文化を内外に広める活動を行っており,文化・芸術分野における貢献が認められた。(在留歴7年)

(事例25)
 我が国の大学の医学部整形外科学講座で3年以上勤務し,整形外科学に係る学術雑誌において多数の論文が特集で掲載され,著名な専門雑誌にも論文が引用されており,研究分野における貢献が認められた。(在留歴13年4月,就労資格変更後3年)

(事例26)
 我が国の大学の農学部助教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献が認められたほか,国内及び国外の学会においてその研究成果が高く評価され,著名度の高い外国雑誌に掲載されるなど,研究分野においても貢献が認められた。
(在留歴5年7月)

(事例27)
 入国以来6年間にわたって,独立行政法人に所属しながら我が国の研究所において研究活動に従事しており,専門分野の雑誌に掲載されている論文も多数あり,我が国の研究分野における貢献が認められた。(在留歴6年)

(事例28)
 我が国の大学の常勤講師として6年以上勤務しており,独自の語学教授法を開発し,教科書の編纂や講師の教育にも従事し,我が国の教育分野における貢献が認められた
(在留歴6年2月)

(事例29)
 本邦内で,日本応用磁気学会,日本セラミックス協会,日本応用物理学会等において学術活動をし,磁性薄膜及び応用分野の学術・技術発展に貢献し,多数の論文と特許出願を行っており,我が国の研究分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月)

(事例30)
 本邦内の会社員として勤務しながら,電気学会において多数の論文を発表し,学術雑誌等において表彰され,権威ある賞を受賞していることから,研究分野での貢献が認められた。(在留歴10年4月,就労資格変更後4年3月)

(事例31)
 本邦内の国立大学工学部の教授として約8年間勤務し,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴8年3月)

(事例32)
 入国以来,本邦内の大学で,専任講師,教授等として,約7年間英語教育に従事し,我が国の高等教育の水準の向上への貢献が認められた。(在留歴6年9月)

(事例33)
 本邦内の自動車生産会社に勤務し,粉末冶金関係の論文を多数発表し,日本金属学会誌等に多数掲載されているほか,権威ある協会から表彰されており,産業の発展及び研究分野における貢献が認められた。(在留歴8年6月)

(事例34)
 本邦内の大学の経済学部博士課程を修了後,大学の教育職員として採用され,約3年間助教授として講義を担当しているほか,国際的ネットワークを構築するためのプロジェクトのメインコーディネーターを任されるなど教育分野での貢献が認められた。(在留歴7年)

(事例35)
 オリンピックに出場した日本人選手のコーチを勤めていたほか,現在も次期オリンピックに出場する見込みのある選手のコーチをしており,その他の活動等を通じて,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴6年7月)

(事例36)
 約20年前から日本国内でスポーツ競技大会に出場し,日本において競技生活を続けている者で,権威ある協会から,日本における同競技の発展に大いに貢献している旨表彰されており,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。
(在留歴7年6月)

(事例37)
 留学生として約14年間在留し,以降大学の専任講師として約4年間,異文化間コミュニケーション等の授業を担当しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴18年1月,就労資格変更後4年8月)

(事例38)
 本邦内において,ナノテクノロジー,フルカラー半導体ナノ粒子の合成等に関係する多数の論文を発表しており,日本化学会,高分子学会等において,独自の研究成果を発表していることから,研究の分野への貢献が認められた。
(在留歴8年8月,就労資格変更後3年7月)
永住不許可事例
・日本産競走馬の生産・育成,輸出,馬産農家経営コンサルタント,講演等を行っているとして申請したが,入国後1年半と短期であった。

・画家として多数の作品を製作・保有し,美術館の建設後に寄贈するとして申請したが,在留状況が良好とは認められなかった。(不正な在留に関与)

・外国人の子弟の教育を行う機関において教師の活動を行っているとして申請したが,その活動のみでは社会的貢献等には当たらないと判断された。

・約1年間,高校で教師をしている他,通訳等のボランティア活動を行っているとして申請したが,その活動のみでは社会的貢献等には当たらないと判断された。

・日本で起業し,日本法人の経営を行っているが,その投資額,利益額等の業績が顕著であるとはいえず,我が国経済又は産業に貢献があるとは認められなかった。

・大学で研究生として研究活動を行っているが,教授等の指導を受けて研究している通常の研究生,学生等の範囲内での研究活動であり,研究分野において貢献があるとまでは認められなかった。

・投資関連企業の課長相当職にある人物であるが,その勤務のみで日本の経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もなかった。

・システム開発関連企業の課長補佐相当職にある人物であるが,その勤務のみで日本の経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もなかった。

・約9年間,日本に在留し,作曲活動や自作の音楽作品発表会を行い,日本と本国との音楽分野における交流に努めているとして申請したが,文化・芸術分野における日本への貢献とは認められなかった。

・約9年間,日本に在留し,日本の芸能人による日本での公演の実現,日本と本国の企業交流にかかるイベント実現等を理由に申請があったが,日本への貢献とは認められなかった

・入国後,3年間は留学生として在留し,その後,日本の大学の医学部助手として5年間勤務していたが,日本の高等教育の水準の向上に貢献があったものとは認められなかった。

・語学指導助手として入国し,3年間は日本の中学校で,それ以降は高等学校において約4年間英語教育に従事していたが,日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授,助教授又は講師ではなく,高等教育の水準の向上に貢献のあった者とは認められなかった。(在留歴6年11月)

~その他、不許可理由と考えられるもの~
〇過去の納税状況
 ・住民税以外にも、市税(国民健康保険税、固定資産税、軽自動車税等)を滞納している。
 ・過去に納税義務の履行がされていない。
 ・国民年金保険料の未納がある。
 ・配偶者の納税状況に不備がある。
〇海外出国歴が多い
 。居住年数が長くても、1回の出国が1年で90日を超えると、居住年数がリセットされ
  1年目からのカウントになります。
 ・90日以下でも、合計で150日を超えると、居住年数がリセットされます。
〇交通違反が多い
 ・「素行が良好である」という観点から、信号無視、駐車禁止、一旦停止などの軽い交通違反も減点対  象となります。
〇扶養家族が多すぎる
 ・税金を安くするために、外国に住む家族も扶養家族として申請している場合など、調査の対象となり  ます。
〇「家族滞在」の在留資格を持つ配偶者などに与えられた資格外活動の範囲を超えている
 ・「家族滞在」ビザを持つ配偶者が、週28時間以上の就労をしている場合、不法就労となり、永住不許  可になります。同居家族の納税証明書などを求められることも多々あります。

【家族滞在】とは?
  外国人の方が,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「高度専門職」,「経営・管理」,
「法律・会計業務」、「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の扶養を受ける場合(配偶者又は子に限る。)

      
 ➡与えられる資格外許可
  「家族滞在」の在留資格をもって在留する者に対する資格外活動許可は,申請内容に応じて,許可を受  けたそれぞれの範囲内で就労することが可能です。資格外活動許可申請が許可されれば、1週につい  て28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動ができます。

                       
                    参考資料:法務省入国管理局ホームページ