浜松市での帰化申請(在日韓国人、中国人、ブラジル、フィリピン、ネパールなど)

帰化して日本人になる    (2022年6月に申請書の書式が変更になっています)

日本国籍の取得 最低限の6つの条件

帰化することのメリットは  
  ・強制退去の対象にならない
  ・再入国許可は不要となる
  ・外国人登録不要(在留カードなし)
  ・選挙権や被選挙権あり
  ・日本人としてパスポート発行
  ・配偶者が日本人の場合、同一の戸籍に入る
  ・日本の名前をもつ
  ・住宅ローンや自動車ローンの融資が受けやすくなる

多数の書類を提出します。


帰化の最低限の条件は以下の6つになります。

1住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
 帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいること。

なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,

正当な在留資格を有していなければなりません。

2能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
 年齢が20歳以上であって,かつ本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。


3素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。

4生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
 生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。(月収20万円程度が目安。但し配偶者が収入があれば、本人に収入がなくてもOK)

5重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
 帰化しようとする方は,無国籍か,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。


6憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。

 

なお,日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条)。


日本語能力があること
  (日本語能力試験3級程度以上。小学校低学年の読み書きができること)

 簡易帰化とは

 簡易帰化とは:次の条件を満たす方については6つの帰化条件が緩和されています。

  • 1. 住所条件が緩和される場合
    • 日本国民であった者の実子 → 3年以上日本に住んでいること。
    • 日本で生まれた者 → 3年以上日本に住んでいること。
    • 日本で生まれた者でその実父又は実母が日本で生まれた → 日本に住所があればよい。
    • 引き続き10年以上日本に居所を有する者 → 住所を転々としていても生活の本拠が日本
    2. 住所、能力に関するが緩和される場合
    • 日本人と婚姻して配偶者となった者については → 引き続き3年以上日本に住んでいること。
    • 婚姻が3年以上継続している者は → 引き続き1年以上日本に住んでいればよい。
    3. 住所、能力、生計に関する条件が緩和される場合
  • 日本国民の実子で、日本に住所を有するもの(父または母が死亡の時、日本国民であった者も含まれ、また親が帰化していれば該当します。)
  • 日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ養子縁組の時本国法上未成年であった者
  • 生来の日本国籍を喪失した者で日本に住所を有するもの。(日本に帰化した後日本国籍を失ったものは除かれます)
  • 日本で生まれた無国籍者で出生時から引き続き3年以上住所を有する者。

 

申請の手続きは

提出書類

帰化許可申請に必要となる主な書類は,次のとおりです。(外国語の場合は翻訳文を添付します)

1 帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)

2  親族の概要を記載した書類

3 帰化の動機書(特別永住者は省略)

4  履歴書

5  生計の概要を記載した書類

6  事業の概要を記載した書類(事業をしている人)

7  住民票の写し

8  国籍を証明する書類

9  親族関係を証明する書類

10  納税を証明する書類

11  収入を証明する書類

12  在留歴を証する書類  

国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については,原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。  

なお,身分関係,職業などによって必要な書類が異なりますので,申請に当たっては,法務局・地方法務局にご相談ください。

 

韓国国籍の方の本国から取り寄せる書類は(翻訳文添付)

1.本国の戸籍謄本(父母の結婚以降のもの全部)

2.基本証明書(申請者)

3.婚姻関係証明書(申請者、父、母)各人別々のもの

4.家族関係証明書(申請者、父、母)

5.入養関係証明書(申請者)

6.親養子入養関係証明書(申請者)

等です。在日大韓民国民団に翻訳を依頼することができます。(時間が掛かりますので早めに依頼して下さい)

 

申請先  住所地を管轄する法務局・地方法務局

 

自分で申請する場合

1.法務局へ電話予約

2.法務局で相談(1時間程度)、必要書類を教えてもらう

   不備があれば、その都度法務局へ電話予約

3.法務局で必要書類を提示し、確認してもらう

   不備がなければ、申請受付け日時を決定してもらい、

4.当日法務局に行き、申請書類を持参し、受理してもらう

5.受理から2~3ケ月後、法務局から電話あり。面接の日程調整。

6.面接(1時間程度。結婚している場合は、配偶者同伴。動機などが聞かれます。)

7.審査(自宅訪問、会社訪問、日本人配偶者の実家訪問、追加の資料請求)

8.許可(担当官から電話連絡。通常受理から6か月~10ケ月程度かかる)

※昨今の法務省の予約は1か月以上先まで埋まっております。

 

帰化申請の推移

昨今の許可人数

平成27年度の帰化許可申請者数は12,442人で許可人数は9,469人で76.1%です。

平成28年度の帰化許可申請者数は11,477人で許可人数は9,554人で83.2%です。

(許可数は前年度の申請も含む)

年 度 申請者人数 許可数 韓国・朝鮮籍 中国 その他 不許可数
平成29年度 11,063 10,315 5,631 3,088 1,596 625
平成30年度 9,942 9,074 4,357 3,025 1,692 670
令和元年度 10,457 8,453 4,360 2,374 1,719 596
令和 2年度 8,673 9,079 4,113 2,881 2,085 900
令和 3年度 9,562 8,167 3,564 2,526 2,077 863
令和 4年度 9,023 7,059 2,663 2,262 2,134 686

(資料:法務省民事局))

書類が揃えることができずに、申請前に諦めた人が多数います。

標準処理期間、不服申立方法ともにありませんので、1年ぐらいかかることを覚悟で申請し不許可になったらしばらくは再申請が難しいものとなります。

【弊社の取り組み】

  • 担当者が法務局に同行し、申請書受理されるまで責任を持ちます。
  • 弊社では概ね2回の法務局同行にて申請書受理されています。
  • 韓国・朝鮮国籍の方を多く取り扱っておりますが、ブラジル、中国なども実績があります。

帰化申請から許可までの流れ

帰化の許可、不許可

  • 帰化の申請書が受け付けられると「宣誓書」と「国政離脱・放棄宣誓書」にサインをします。
  • 宣誓書:「私は日本国憲法及び法令を守り、定められた義務を履行し善良な国民となることを誓います」
  • 国政離脱・放棄宣誓書:「私は日本に帰化し本国である〇〇の国籍を離脱・放棄することが可能となったときは、直ちに当該国籍をを離脱・放棄することを誓います。」
  • 申請書が受理されますと約7か月から8か月の審査の結果、許可不許可が通知されます。
  • 審査期間中には住居及び勤務先への訪問調査も実施されるようです。
  • 審査の結果、許可の場合には官報に告示されます。
  • 帰化が許可されましたら、在留カードを出入国管理局に返納します。
  • 帰化届を市役所に提出して晴れて日本国籍となります。
  • 自動車運転免許証などの氏名変更などしなければなりません。

【弊社で取り扱った平均的な一例】2020年7月16日申請書が受理され、2021年2月3日に帰化許可されました。

7か月弱かかりましたが早い方だと思います。ただし帰化申請の為の書類集めは2020年1月から取り掛かりましたから実質13ヶ月かかって日本国籍取得いたしました。

帰化許可後の手続き

帰化が許可されますと官報に氏名と住所が掲載され、法務局から通知があります。

  • 帰化後の本籍、氏名について
    • 帰化許可後の本籍地及び氏名はあらかじめ申請書に記載します。
    • 帰化後の氏名は、原則として常用漢字表、戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字及びひらがな又はカタカナ以外は使用できません。
    • 帰化許可後の氏名変更は原則として認められません。
    • 夫婦又は日本国民の配偶者が申請する場合、帰化後の氏について夫又は妻のどちらかの氏にするかをあらかじめ決めておきます。
  • 市区町村役場に届出
    • 法務局で交付される帰化の身分証明書を、あらかじめ決めておいた本籍地の役所に持参して帰化届をします。
    • 身分証明書、帰化届、印鑑以外に必要なものがあるかを事前に確認しましょう。
    • 帰化届を済ませると新しい戸籍が編成されます。
    • 又は配偶者の戸籍に入るかは、申請の時に決めておきます。
  • 在留カード等の返納、各種証明書の変更手続き
    • 外国人としての証明である在留カードは地方出入国在留管理局へ返納します。
    • 特別永住者の方は市区町村役場に特別永住者証明書を返納します。
    • 運転免許証等の変更手続きも忘れずにしておきましょう。
  • 国籍離脱・放棄の手続き
    • 日本国は二重国籍を認めないことになっていますので、帰化申請の時に国籍離脱・放棄することの宣誓書にサインをしています。
    • 元本国の在日本大使館又は領事館に行って国籍離脱の届け又は喪失の届出を行います。
    • 国によって違いがありますが、原則本人出頭のうえの届出ですので事前に確認してください。

 

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