在留資格 留学

留学生の就職 条件緩和 2019年春に新制度を導入         (2018年9月7日日本経済新聞)
法務省は外国人留学生の就労活動に向け新たな制度を創設する
  • 日本の大学または大学院の卒業後、年収300万円以上で日本語を使う職場で働く場合、業種や分野を制限せずに外国人の在留を認める。
  • これまでは大学で学んだ専門分野に関連した就労しか認めていなかった。
  • 既存の在留資格の範囲を広げるか、入管法を改正して新たな在留資格を設けるなど複数案を検討の見通し。
  • 年収300万円の要件をみたせば就職先を幅広く選択できるようにする。
  • 永住権の取得許可などでも年収300万の基準が使われている。
  • 2016年、国税庁の民間給与実態調査によると勤続1~4年の平均給与は303万円で概ね同水準である。
  • 日本の専門学校を卒業した留学生には日本文化に関わる仕事での在留を広く認める。

日本の学校に入学するための在留資格「留学」

在留資格認定証明書交付申請「留学」

  • 在留資格認定証明書の交付を申請します。
  • 申請できるのは受け入れ機関、入国希望者の日本に居る家族や、その代理人です。
  • 入学許可証の写し、在留中の経費の支払い能力を証する書面などの必要書類を提出します。
  • 国立大学等、受け入れ機関が手続きをしてくれない場合があります。
  • この場合にはご自身で親族などに依頼しなければなりません。
  • 入国管理局に届出ている行政書士に依頼できます。
  • 在留資格認定証明書の発行は、申請から3~4週間以上かかります。
  • 証明書は日本大使館又は日本領事館に持参して、ビザを発行してもらいます。
  • 入国の際、以下の日本の空港で在留カードを発行してもらいます。
  • 在留カードを発行してくれる空港は成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港です。
  • 住所地を決めて、市町村役場に届けます。