韓国の宗教事情
韓国で信仰されている三大宗教は仏教、キリスト教プロテスタント、キリスト教カトリックです。プロテスタントとカトリックの両方の信者を合わせれば、仏教を凌ぎます。キリスト教の教会が街の至る所に見られるのは、そのためです。元々、儒教の精神が強いお国柄ですが、儒教の強い上下関係の概念に縛られるのを嫌う人は、特に若い層で増えてきているようです。また、韓流ドラマなどで見られる普段の食事のシーンで、お皿の数の多さやボリュームに驚くことがありますよね。日本古来の一十三菜の食事では、韓国人には質素すぎると思われてしまいそうです。日常から、これが当たり前の韓国では、仏教の法事の際のおもてなしなど、この比ではありません。もてなされる側は嬉しい限りですが、準備する側は、さぞかし大変なことでしょう。この準備が大変すぎるという理由から、仏教信者がキリスト教に流れているという話も、真しやかに語られているのです。
韓国人の国際結婚のお相手は?
韓国人の、婚姻全体に対する国際結婚の割合は、2005年の13.5%をピークに年々減少傾向にあり、現在7~8%でしょうか。ちなみに日本は、全婚姻数の3%ほどです。最も、婚姻自体があまり増えておらず、初婚年齢も上昇傾向です。日本と似ていますね。しかし、韓国の場合は、就職が年々厳しくなっており、生活が早期で安定しないことが、主な理由だと思われます。
国際結婚に選ぶ相手国としては、
男性が選ぶ妻―――>1位 中国 / 2位 ベトナム / 3位 日本 / 4位 フィリピン
女性が選ぶ夫―――>1位 中国 / 2位 アメリカ / 3位 ベトナム / 4位 日本
となっており、男女とも4位以内に、かろうじて日本が入っていますが、男性が選ぶベトナム人妻の数は、なんと日本人の3倍なのです。人口が群を抜いて多く、陸続きの中国の1位はさておき、ベトナム人の女性の人気は突出していると言えます。また、韓国の国際結婚全体に対しての男女比は、ざっと、女性8割、男性2割になっています。
婚姻可能年齢 : 男性 18歳 女性 18歳
~日本で先に婚姻届けを提出する場合~
- 1) 日本の市町村役場にて婚姻届けを提出します。<創設的婚姻届出>
- ◎婚姻届受理証明書を発行してもらいます。
- 2)在日本大韓民国大使館(領事館)にて婚姻申告書を提出します。<報告的婚姻届出>
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- 【必要書類】
- 1、 婚姻申告書
- 2、 婚姻事項が記載された日本の戸籍謄本
- 3、 2の翻訳文 1部
- 4、 婚姻届又は受理証明書
- 5、 4の翻訳文 1部
- 【日本人の必要書類】
- 1、 パスポート
- 2、 印鑑
- 【韓国人の必要書類】
- 1、 家族関係証明書 1部
- 2、 婚姻関係証明書 1部
- 3、 身分証(外国人登録証(在留カード)またはパスポート)
- 4、 印鑑
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- ~韓国で先に婚姻届けを提出する場合~
- 1)日本人の婚姻要件具備証明書の取得
- *在大韓民国日本大使館、或いは日本で本籍地のある法務局および市区町村役場で取得できます。
- **大使館での取得申請は、必ずお二人で窓口にお越しください。
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- 【日本人の必要書類】
- 1、 戸籍謄本 1通(3ヶ月以内に取得したもの)
- *女性の場合100日以内に結婚していなかった事実が確認できる内容の戸籍謄本が必要
- 2、パスポート
- 【韓国人の必要書類】
- 1、 婚姻関係証明書 1通(3ヶ月以内に取得したもの ※ 未婚の証明になります)
- 2、 本人確認できる顔写真入りの公的身分証明(住民登録証・運転免許証・パスポート等)
- 【その他書類等】
- 1、 申請書 1通(窓口にある用紙に記入)
- 2、 手数料
- *即時発行されます。
窓口でご記入になった申請書を複写し公印を押したものと領収証を発行します。
**必要書類等につきましては、本籍地のある法務局および市区町村役場など請求される役所等 に直接お問い合わせください。
- 2)韓国内の市役所・区役所等に婚姻届出をします。
*必ず、事前に婚姻届を提出する役所等に、直接ご確認ください
【必要な書類等】
- 1、 婚姻申告書(区役所にあります。ダウンロード可) 1通
(当人同士のサインと印・2人分の証人のサインと押印が必要)
- 【韓国人の必要書類】
- 1、家族関係証明書 1通
- 2、 住民登録証
【日本人の必要書類】
1、戸籍謄本(省略できるところもあるようです) 1通
- 2、婚姻要件具備証明書 1通
3、2の韓国語訳文(翻訳者:本人可) 1通
4、パスポート(コピー可のところもあり) 1通
- 3)日本に婚姻届を提出します。
*韓国で婚姻届を提出し、受理されてから婚姻成立3ヶ月以内に、在大韓民国日本国大使館 あるいは日本の役所、どちらか一方にご提出ください。
**在大韓民国日本国大使館に婚姻届出をされた場合、日本の戸籍に記載されるまで 約1.5ヶ月を要します。
***お急ぎの場合は、日本の本籍地に直接、或いは郵送で婚姻届をご提出ください。
在大韓民国日本国大使館に提出する場合
- ◎届出人は日本人に限ります。(両当事者で行っていただいても結構です)
【必要書類】
1、婚姻届 2通(用紙は窓口にあります)<証人は不要です>。
* 新本籍地は、これまでの戸籍の筆頭者が本人ではない場合、
婚姻届提出時に本人が筆頭者の新本籍ができます。
**新しい本籍地を指定したい場合は、新本籍地の役所に使用できる番地か
確認のうえ、新本籍をご記入ください。
*** 韓国人の本籍地の記載は「大韓民国」とします。
**** 韓国人の署名捺印は不要・日本人の署名捺印は必要です。
***** 記載できるところは日本語で記載(韓国人の氏名本籍なども)
【韓国人の必要書類】
1、「婚姻関係証明書」および「家族関係証明書」 各2通
(3ヶ月以内に取得したもの)
2、1の日本語訳文 各1通(翻訳者:本人可)
【日本人の必要書類】
1、 戸籍謄本 2通(6ヶ月以内に取得したもの)
2、 本人確認できる顔写真入りの公的身分証明書(パスポート)
3、印鑑
*新本籍地を現在の本籍地と違う市区町村に指定する場合、
提出書類は2通ではなく、各3通必要です。
**婚姻届用紙以外の提出書類は、各1通 コピー可。
日本人の居住地(住民票があるところ)、本籍のある役所)に提出する場合
*必ず、事前に婚姻届を提出する役所等に、直接ご確認ください。
【必要な書類等】
1、 婚姻届(提出先の窓口においてあるもの) 1通
2、 窓口に来る人の本人確認のできるもの(運転免許証など)1通
3、 窓口に来る人の印鑑
4、 日本人の印鑑(届出書に捺印・捨印)
【韓国人の必要書類】
1、韓国人の家族関係証明書あるいは婚姻関係証明書
(該当日本人との関係が分かる記載があるもの) 1通
2、1の日本語訳文(翻訳者:本人可) 1通
<参考資料> 在大韓民国日本国大使館領事部 ホームページ
駐日本国大韓民国大使館 ホームページ
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