中国人との国際結婚

日本人と中国人が結婚する場合、

日本の法律上、日本人については日本の「民法」の定める結婚要件を、中国人については「婚姻法」の定める婚姻要件を、それぞれ満たす必要があります。
例えば、婚姻年齢については、

  日本===>男子18歳以上・女子16歳以上、  

  中国===>男子22歳以上・女子20歳以上      などです。

中国の法律上、有効な婚姻を成立させるためには、日本人についても中国婚姻法の要件を満たす必要があります。 

 

婚姻手続きは、日本国内または中国国内のどちらでも行えます。

1-1.日本国内で婚姻手続き

日本国内で婚姻手続きした場合は、中国国内においても有効な婚姻と認められ、中国国内であらためて婚姻登記又は承認手続きを行う必要はありませんが、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続きを行う必要があります。
その為には、日本国内で結婚したという証明(「婚姻受理証明」という)を、日本で婚姻届を提出した市区町村から入手し、外務省及び在日本中国大使館(又は総領事館)でそれぞれ認証を得た「婚姻受理証明」を、中国人の戸籍所在地の派出所に提出します。
その際、日本語から中国語への翻訳文も求められる可能性があります。

*なお、日本国内で婚姻手続きする場合の詳細については、手続きする市区町村に、直接お問い合わせ下さい。

1-2.中国における婚姻手続

*おおよそ以下の通りですが、地域により必要書類が異なる場合もあります。
*詳細は最寄りの婚姻登記機関にお問い合わせ下さい。

(1)婚姻の手続
日本人及び中国人の双方が必要書類を持参して、中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の人民政府が指定する婚姻登記機関に出頭して登記手続きを行い、「結婚証」を受領します。
(2)必要書類
日本人の必要書類
①日本の地方法務局長等が発行した「婚姻要件具備証明(通称:独身証明)」
この書類は、日本の外務省の認証、及び、日本にある中国大使館(又は総領事館)の認証が必要となります。
*「婚姻要件具備証明」は日本国大使館領事部でも発給しています。
この場合は中国大使館の認証は不要で、②の中国語訳文も不要。
②翻訳会社(注:婚姻登記処において紹介あり)による上記①の中国語訳文
③本人のパスポート、又は、有効な国際旅行証明

中国人(北京居民の場合)の必要書類
①本人の「居民戸口簿」及び「居民身分証」
②婚姻登記員の面前で、自らに配偶者が無く、相手と直系血縁ではなく3代以内に
親戚関係が無いことを、表明すること

2.日本政府に対する婚姻届の提出

(1)在中国日本国大使館に届け出る方法
*中国国内で「結婚証」を受領した後(即ち婚姻成立後)、3ヶ月以内に日本国大使館領事部に婚姻届を提出します。
*婚姻届を提出してから日本国内の戸籍に登記が完了するまでに約1~2ヶ月かかります。

婚姻届に必要な書類
ア.婚姻届・・・2~3通
イ.日本人の戸籍謄本(3ヶ月以内)・・・2通
ウ・結婚証明書(中国公証処発行の和訳文付公証書)・・・2~3通
エ・中国人配偶者の国籍証明書(中国の公証処発行の和訳文付公証書)・・2~3通

(中国の公証処において、上記ウ及びエの和訳文付公証書が作成出来ない場合は、自ら和訳する。その場合は、翻訳者名及び日付を明記する。)

 

(2)自ら日本に持ち帰って、本籍又は住民登録のある市区町村に直接提出する方法

*中国国内で「結婚証」を受領した後(即ち婚姻成立後)、必要書類を整えて、3ヶ月以内に本籍地の市区町村に直接提出して下さい。婚姻届に必要な書類等、詳細については事前に届け出る市区町村にお問い合わせ下さい。

 

3.婚姻当事者である中国人の日本への渡航手続き

 中国籍の方が日本に渡航するためには査証(ビザ)が必要です。


婚姻後に日本へ渡航するにあたって、査証(ビザ)の取得手続きは次のとおりです。

(1) 在留資格認定証明書の交付を受けて査証(ビザ)の申請をする場合


   ①在留資格認定証明書の取得
    日本人の配偶者として日本での婚姻・同居生活を希望する場合、

    「日本人の配偶者等」という査証(ビザ)を取得して入国する必要があります。

    この場合は、日本人が自分の居住地を管轄する地方入国管理局に対し、

    配偶者(中国籍の方)の在留資格認定証明書の交付申請を行って下さい。

   ②査証(ビザ)の申請(日本国大使館領事部に申請する場合)

 *在留資格認定証明書を取得した後、日本国大使館指定の代理申請機関を通じて申請
します。


<参考>
(1)日本大使館領事部
(2)入国管理局(外国人在留総合インフォメーションセンター)

 

 婚姻手続の注意点! 在重慶日本国総領事館ホームページから

婚姻手続きの順序としては、本来、日本と中国のどちらが先でも法律上問題になることはありませんが、日本側の手続きを先に行うと、中国側の結婚登記の際に届けを受け付けてもらえなくなることがあり、下記のような点に注意が必要です。

 

中国側へ婚姻届をしようとする場合、婚姻登記機関から「独身証明」を要求されます。日本側への婚姻手続きをまだ行っていない場合は、日本政府発行の「独身証明」を取得することが可能ですが既に日本側の手続きが済んでいる場合は、日本政府は「独身証明」を発行することは出来ません。

 

一方、中国の末端機関では、たとえ婚姻相手が同一人物であっても、「独身証明を出せないのなら独身とはみなされない」として、手続きが進まないケースも散見されます。

 

  →  在重慶日本国総領事館ホームページ 

日本国内で先に婚姻手続きした方の場合、中国国内においても有効な婚姻と認められ、中国国内であらためて、婚姻登記又は承認手続きを行う必要はありませんが、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続きを行う必要があります。その為には日本国内で結婚したという証明(「婚姻受理証明」という)を日本で婚姻届を提出した市区町村から入手し、外務省及び在京中国大使館(又は各在日総領事館)でそれぞれ認証を得た「婚姻受理証明」を、中国人の戸籍所在地の派出所に提出します。その際、日本語から中国語への翻訳文も求められる可能性がありますので、直接お問い合わせ下さい。

 

中国への婚姻届は、日本国内の中国大使館及び各総領事館では受理していないので、必ず中国国内において婚姻手続きを行ってください。

 

婚姻手続きは、おおよそこの通りですが、細部については不明な点もあり、また地域により必要書類が異なりますので、詳細は最寄りの婚姻登記機関にお問い合わせの上、ご確認下さい。