ブラジル人との国際結婚

浜松には1万人弱のブラジル人が暮らしています

従ってブラジル人との結婚も他県・他市より多くなっています。

【浜松市の外国人登録者数】2021-09-01出典:(公財)浜松国際交流協会

国籍 人数
1.ブラジル 9,508
2.フィリピン 3,981
3.ベトナム 3,466
4.中国 2,419
5.ペルー 1,721
6.韓国 1,067
7.インドネシア 931
その他 84カ国2,206
総数:91国等 25,299
浜松市総人口 797,211

そこで今回はブラジル人との結婚について

どのような手続きを行えばよいのか

書いていきたいと思います。

まず日本とブラジルどちらの国で手続きを

行うべきか?という問題ですが、

お二人がブラジルにお住まいならブラジルで

行う方向で良いと思いますが、

もし選ぶことが出来るのなら 

日本がオススメです。

何故かというと、ブラジルでの結婚は

とにかく時間がかかるからです。

  ブラジルでの手続き 日本での手続き


在ブラジル日本大使館で
「婚姻要件具備証明書」を入手する
駐日ブラジル大使館で
「婚姻要件具備証明書」を入手する
ブラジルの役場で「結婚許可証」を申請する 日本の役所に「婚姻届」を提出
結婚の公示が行われる 駐日ブラジル大使館へ結婚の報告
公示後「婚姻資格証明書」が交付される 配偶者ビザを申請する
市役所にて結婚式を行う(証人2人必要)
婚姻登録
在ブラジル日本大使館へ報告  

上記のように、日本での結婚が3段階であるのに対して

ブラジルでの結婚は7段階と多く、
さらには「公示」という結婚に対して

反対するものがいないか確認する期間があります。

公示の長さは州によって違いますが、

短くて15日、長くて2カ月あり、公示が終了しないと婚姻は認められません。

次にそれぞれの国での流れを必要書類とともに詳細化した以下になります。

★ブラジルで結婚する場合

1,在ブラジル日本大使館で

「婚姻要件具備証明書」を入手する
  ・日本人の戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のアポスティーユ認証されたもの)
  ・申請人の本人確認書類(パスポート)
  ・その他指示されたもの

2,ブラジルの役場で

「結婚許可証」を申請する
  ・日本人の婚姻要件具備証明書
  ・日本人のパスポート
  ・日本人に婚姻歴がある場合は、離婚証   明書や死亡証明書等
  ・その他指示されたもの

3,結婚の公示が行われる

4,公示後「婚姻資格証明書」が交付される

5,市役所にて結婚式を行う(証人2人必要)

6,婚姻登録

7,在ブラジル日本大使館へ報告
  ・婚姻届

  ・ブラジル政府発行の結婚証明書
  ・結婚証明書の日本語訳
  ・日本人の戸籍謄本
  ・日本人の本人確認書類
  ・ブラジル人の出生証明書
  ・ブラジル人のパスポート
  ・その他指示されたもの

★日本で結婚する場合

1,駐日ブラジル総領事館で

  婚姻要件具備宣誓書を入手
  ・パスポート
  ・在留カード
  ・初婚:出生証明書(半年以内に発行されたもの)
   離婚歴あり:婚姻証明書(離婚事項の記載があり、6か月以内のもの)
  ・日本人の身分証明書コピー(パスポート運転免許証など)
  ・ブラジル人の証人2名の来館が必要(パスポートなどの身分証明書持参)
  (来館が不可能の場合は公証人役場にて公証人の面前で行う)

2,市役所(区役所)で婚姻届を提出する
  ・婚姻要件具備宣誓書
  ・上記の日本語訳
  ・ブラジル人のパスポート、在留カード
  ・婚姻届(当事者と証人2名の署名が必要)
  ・日本人の戸籍謄本(本籍地での婚姻届の場合は不要)
  ・日本人の身分証明書と印鑑

3,駐日ブラジル総領事館に結婚の報告
  ・婚姻登録申請用紙(総領事館のホームページにてダウンロード可)
  ・婚姻届受理証明書
  ・婚姻届出記載事項証明書
  (婚姻要件具備宣誓書など婚姻届の際に提出した書類のコピーを添付)
  ・戸籍謄本(婚姻事実記載があるもの)
  ・日本人も来館し、「ブラジル国籍者と婚姻歴がない旨宣誓する書面」に署名をする
  ・ブラジル人配偶者のパスポートなどの身分証明書
  ・日本人人配偶者のパスポートなどの身分証明書
  ・日本人がブラジル国籍者と離婚歴がある場合
  (離婚の記載事項が記載されているブラジルの婚姻証明書の離婚記載事項)
  ・日本人に離婚歴がある場合
  (離婚の記載事項がある戸籍謄本(90日以内に発行されたもの))

4,出入国在留管理局(入管局)へ配偶者ビザを申請する

  以上のような流れになっております。