特定技能とは

新たな外国人受け入れ制度開始

在留資格「特定技能」2019年4月1日申請受付開始

 浜松国際行政書士法人は 登録支援機関 となりました

  登録番号 19登-000523 登録年月日 2019年6月11日

 1号の初年度の受入れは最大4万8千人の予定、

 実際は手続きが煩雑で許可件数は大幅に遅れています

 2021年6月末時点で 29,144名の許可 法務省ホームページ

弊社の申請では13名の許可

(インドネシア4名、カンボジア7名、ベトナム2名)

特定産業分野14業種  1号(1年ごとの申請、通算5年まで)

  • 介護(訪問介護は対象外)など14分野・ビルクリーニング
    ・素形材産,
    ・産業機械製造業
    ・電気・電子情報関連産業
    ・建設
    ・造船・舶用工業
    ・自動車整,
    ・航空
    ・宿泊
    ・農業
    ・漁業
    ・飲食料品製造業
    ・外食業
  • 在留期間:1年、6ヶ月又は4か月ごとの更新
  • 通算在留期間5年
  • 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • 日本語能力:生活や業務に必要な日本語能力試験等(技能実習2号を修了した人は試験等免除)N4
  • 家族の帯同:基本的に認めない
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

(家族も帯同可の)特定技能2号は建設、造船・舶用工業の2分野のみ

2号のポイント

  • 在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新
  • 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
  • 技能水準:試験等で確認
  • 日本語能力水準: 確認は不要

受入れ企業の基準は 

受入れ機関の基準と義務

  • 1 外国人を受け入れるための基準(法務省:新たな外国人材の受入れについてから)
    ① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
    ② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
    ③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
    ④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
  • 2 受入れ機関の義務
    ① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
    ② 外国人への支援を適切に実施
    → 支援については,登録支援機関に委託も可。
    全部委託すれば1③も満たす。
    ③ 出入国在留管理庁への各種届出
    (注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか,出入国在留管理庁
    から指導,改善命令等を受けることがある。

申請方法は

地方出入国管理局へ在留資格申請

  • 外国人と特定技能雇用契約を締結
  • 登録支援機関と委託契約を締結(支援の全部を委託する場合)
  • 1号特定技能外国人支援計画を策定
  • 国内在留者を採用する場合は、地方出入国管理局へ「在留資格変更許可申請」
  • 海外から採用する場合は、地方出入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」
  • 主な提出書類は19種類(詳細は3月中に出入国在留管理庁ホームページに掲載予定)

手続きを依頼することは

書類作成から申請までを浜松国際行政書士法人に依頼できます

  • 外国人の人選は浜松国際行政書士と提携している外国の送出し機関に相談
  • 特定技能「登録支援機関届出」の業務も承ります
  • 報酬価格表は案件毎の見積りとなります(企業規模、人数、国籍等による見積り)→ 報酬額表