在留の申請で不許可
不許可の通知がきます
不許可の通知書
- 申請の種類ごとに標準処理期間が公表されており、その期間を大幅に過ぎている場合には要注意です
- 在留期間更新の場合の標準処理期間は2週間~1か月、在留資格認定証明書の場合1~3か月です。
- 審査期間中に追加資料の提出指示があった場合、適確に対応しないと不許可の可能性が高くなります。
- 標準処理期間が過ぎた場合には受理番号を言えば電話で回答をくれますが、審査中か審査終了しているかしか教えてくれません。
- 不許可の通知書にはその「要件」と「理由」が2、3行記載されております。
- 外国人の出入国又は帰化に関する処分に対しては不服申し立てできません。
- 処分があったことを知った日から6ケ月以内に国を被告とする取消訴訟を提起することができる旨の文書も添付されてきます。
- 主な理由は在留資格該当性がない(28種類ある在留資格の許可条件に該当しない)ことです。
- 不許可理由に納得がいかない場合には、、理由の詳細を教えてもらえます。但し予約はできません。
- 申請人本人が通知書と身分証明を持参します。
- 申請取次届出済証明書を持っている行政書士もしくは弁護士が立ち会うことができます。
- 理由を聞いたら再申請できる可能性についても聞くことです。
- 取消訴訟で申請人の勝訴の判例も多数ありますが、時間と費用を考慮しなければなりません。
- 説明を受けた取消理由について解決できるものであれば、再申請にかけたほうが効果的です。
在留資格の申請で不許可になる場合
不許可事例 → 法務省のホームページ不許可事例
- 留学から技術・人文知識・国際業務:
- アルバイトのときと全く同じ業務で申請
- 学校で学んだ内容と関連性のない業務に従事
- 本国で大学を卒業したと言っていたが「学士」の学位を受けていなかった
- 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」
- 配偶者の身分としての活動を6ケ月以上おこなわないで在留している
- 在留資格変更許可申請又は永住許可申請の機会は与えられています。
- 離婚などの場合「定住者」への変更を認められる場合、認められない場合
- 許可事例、不許可事例 → 法務省のホームページ
再申請できるものなら
在留資格の再申請
- 再申請であっても担当者が同じとは限りません。最初の申請のつもりで書類を新たに作成するべきです
- 説明をうけた不許可の理由を解決した内容を証明する資料は必須です。
- 類似の不許可事例で、取消訴訟の勝訴した判旨を記載した文章を添えるとなお効果的です。
- 標準処理期間は最初の申請と同じと考えます。
不許可通知から入管での相談、再申請、許可を受けるまでの流れ