企業内転勤

企業内転勤とは?

  • 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(在留資格「技術」に相当)、若しくは法律学経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動(在留資格「人文知識・国際業務」に相当
  • 該当例としては、外国の事業所からの転勤  (法務省ホームページより)

考えられるケースは?

 ① 日本に本社(本店)があり、海外の支社(支店)などへ異動

 ② 海外に本社(本店)があり、日本の支社へ異動

 ③ 日本(海外)の親会社から海外(日本)の子会社への異動

 ④  日本(海外)の親会社から海外(日本)の孫会社への異動、または

   日本(海外)の子会社から海外(日本)の孫会社への異動

 ⑤ 日本と海外の子会社間、日本と海外の孫会社間の異動

 ⑥ 日本と海外の関連会社間の異動。

期間の提示は必要?

 期間が定められていない場合は対象になりません

 辞令等で派遣期間を明示されたものが必要です。

 (在留期間 5年、3年、1年、3月)

 在留資格更新の手続きをすれば、引き続き勤務を続けることができます。

日本で従事できる活動は?

「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務

 具体的な職業 の例

  • 「技術」
    • システムエンジニア
    • プログラマー
    • 機械工学の技術者
    • 土木、建築などにおける研究開発などに携わる者
    • ゲームの開発、設計者                   など
  • 「人文知識」
    • 貿易業務
    • マーケティング
    • 商品開発
    • 企画、営業
    • コンサルティング                     など
  • 「国際業務」
    • 翻訳
    • 通訳
    • 服飾デザイナー
    • ホテルマン(通訳として)
    • インテリアデザイナー                   など

審査の基準は?

  • ①転勤、赴任、出向の直前に外国にある本店、支店、その他の事業所において、1年以上,「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事していることが必要条件です。
  • ②日本人が従事する場合に受ける給与と同等以上の報酬を受けることを明示しなければなりません。。

学歴は必要?

  • 外国での職務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事していたのであれば、大卒でなくても構いません。。

提出書類

申請に必要な書類を準備するには?

 まず、所属機関によって、カテゴリー1~4ま でに分かれます。

カテゴリー1 ①日本の証券取引所に上場している企業 
②保険業を営む相互会社
③日本又は外国の国・地方公共団体 
④独立行政法人 
⑤特殊法人・認可法人 
⑥日本の国・地方公共団体認可の公益法人
⑦法人税法別表第一に掲げる公共法人
カテゴリー2 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源 泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出され た団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4 上記のいずれにも該当しない団体・個人

 《カテゴリー1~4共通》

 1.在留資格認定証明書交付申請書          1通

 2.写真(縦4cm×横3cm)            1葉

 3.返信用封筒

     (定型封筒に宛先明記、392円分の切手貼付け)1 通

 4.カテゴリーいずれかに該当することを証明する文書 適宜 
    
 《カテゴリー1のみ》

   ・四季報の写し
   ・日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
   ・主務官庁から設立の許可を受けたこと証明する文書の写し

                
 《カテゴリー2,3》

   ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票法定調書合計表

   (受付印のあるもの)の写し
 

 《カテゴリー3,4共通》

     (カテゴリー1と2は原則不要)
 5.申請人の活動の内容を明らかにする次のいずれかの資料
    (活動内容、期間、地位、報酬含む)

     ① 法人を異にしない転勤の場合
       Ⅰ)転勤命令書の写し             1通
       2)辞令等の写し               1通

     ② 法人を異にする転勤の場合
       労働基準法15条1項及び同法施行規則15条に

       基づき労働省に交付される労働条件を明示する文書

                            1通

     ③ 役員等労働者に該当しない者については
       1) 会社の場合
        役員報酬を定める定款の写し又は、役員報酬を

       決議した株主総会の議事録(報酬委員会設置され

       ている会社は同委員会の議事録)の写し      1通
       

       2) 会社以外の団体の場合
        地位(担当業務)、期間、支払われる報酬額を

       明らかにする所属団体の文書          1通
  
 6.転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す

   次のいずれかの資料

     ① 同一の法人内の転勤の場合
       外国法人の支店の登記事項証明書等、当該法人が

       日本に事業所を有することを明らかにする資料
   
     ② 日本法人への出向の場合
       当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を

       明らかにする資料              1通
    
     ③ 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
       1) 当該外国法人の支店の登記事項証明書等、

         当該外国法人が日本に事務所を有すること

         を明らかにする資料            1通

 

       2) 当該外国法人と出向元の法人との資本関係

         を明らかにする資料               1通

 

 7.申請人の経歴を証明する文書

     1) 関連する企業に従事した機関、内容、期間を明示

     した履歴書                    1通

    2) 過去1年間に従事した業務内容、地位、報酬を明示

     した転勤の直前に勤務した外国の機関

     (転勤の直前に申請人が企業内転勤の在留資格を

      持って本邦に在留していた期間がある場合には

      当該期間に勤務していた本邦の機関を含む)の文書
                               1通

 8.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

   1) 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先

     と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内   1通

   2) その他の勤務先等の作成した上記1)に準ずる文書
                           1通   

   3)登記事項証明書                  1通


  《カテゴリー3のみ》

 9.直近の年度の決算文書の写し              1通


  《カテゴリー4のみ》

 10.直近の年度の決算文書の写し
       新規事業の場合は事業計画書         1通

 

 11.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の 法定調書合計表を

   提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

     1) 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
       外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他

       の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
                           1通

     2) 上記1)を除く機関の場合
       ①給与支払事務所等の開設届出書の写し     1通
       ②次のいずれかの資料
       ● 直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の

        所得税徴収高計算書(領収書日付印のあるものの写し
                            1通

       ●納期の特例を受けている場合は、その承認を

        受けていることを明らかにする資料       1

   申請人・・・・日本への入国を希望している外国人

    日本で発行される証明書・・・・発行日から3ヶ月以内  

 

 その他審査過程で、追加資料の提出を求められることがあります。