技能実習制度の改正
- 平成29年11月1日施行の「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)に伴い、技能実習制度も大幅に改正されました。
- 技能実習生を受入れるためには、外国人実習機構(OTIT)に対して技能実習計画認定申請を行うとともに、入国管理局への在留資格認定申請を受けることが必須となり、どちらが欠けていても受入れはできません。
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メリット
技能実習計画の主な認定基準 |
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①技能実習生の本国において修得等が困難であること |
②技能実習の目標 ・技能実習の区分に応じた技能検定または技能実習評価試験への合格 |
③技能実習の内容 ・同一の作業の反復のみによって修得等できるものではないこと ・帰国後本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること |
④実習を実施する期間 ・第1号は1年以内、第2号または第3号の期間は2年以内であること |
⑤前段階における技能実習の際に定めた目標が達成されていること |
⑥技能等の適正な評価の実施 ・技能実習生の技能検定等の受検または実習指導員による技能実習計画の目標が達成されているか どうかの確認等の方法により実施すること |
⑦技能実習を行わせる適正な体制及び事務所の設備を備え、責任者の選任がされていること ・各事業所ごとに技能実習責任者及び技能実習指導員、生活指導員を選任していること ・技能の修得等に必要な機械、器具その他の設備を備えていること |
⑧監理団体による実習監理を受けること(団体監理型のみ) ※実習実施後に監理団体が許可取消しを受ける等の事情により、実習監理を受ける監理団体に変更が 生じ得る場合、実習実施者は新たな監理団体による指導の下で技能実習計画を作成した上、技能実習計画 の変更認定を受けなければならない |
⑨技能実習生に対する適正な待遇の確保がなされていること ・報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること ・食費、居住費等技能実習生が定期に負担する費用については、その名目のいかんを問わず技能実習生 との間で適正な額で合意がされていること |
⑩実習実施者または監理団体が技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして優良要件に 適合していること(第3号の場合のみ) |
⑪技能実習生の受入れ人数の上限を超えないこと |