監理団体の皆様へ

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  • 技能実習制度の改正に伴い、技能実習に係る諸手続が複雑化しました。
  • 苦慮されている監理団体の皆様も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
  • 浜松国際行政書士法人は、監理団体の皆様を手厚くサポートいたします。

技能実習制度の改正

  • 平成29年11月1日施行の「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)に伴い、技能実習制度も大幅に改正されました。
  • 技能実習生を受入れるためには、外国人実習機構(OTIT)に対して技能実習計画認定申請を行うとともに、入国管理局への在留資格認定申請を受けることが必須となり、どちらが欠けていても受入れはできません。

行政書士との連携を!

  • 公益財団法人国際研修協力機構(JITCO)では、技能実習制度の適正かつ円滑な推進のための支援として、機構への技能実習計画認定申請に係る「点検・提出サービス」及び入国管理局への在留資格認定申請に係る「点検・取次サービス」を行っています。
  • しかしながら静岡県にはJITCOの事務所が存在せず、県内に所在する監理団体は、最寄りの「JITCO名古屋駐在事務所」又は「JITCO本部(東京)」のいずれかにサービスを依頼することになります。
  • 遠方への依頼は時間とともに労力も掛かり、監理団体の皆様の負担となるのではないでしょうか。
  • そこで当事務所では、監理団体の皆様へ「行政書士との連携」をおすすめしております。

メリット

書類作成の手間が省ける

  • 【技能実習計画認定申請について
  • 技能実習計画の作成は、煩雑を極め、さらに機構の審査基準をクリアするものを作成する必要があります。
  • 技能実習計画と実習内容に齟齬が見つかった場合、改善命令や認定の取消しの対象となるため、作成には慎重さが求められます。
  • 受入れようとする技能実習生ごとに作成しなければなりません。
  • 当事務所は、実習実施者又は監理団体の皆様に代わって技能実習計画の作成を承っております。
  • 【在留資格認定申請について】
  • 在留資格取得のための書類作成や申請取次等の入管業務は、行政書士が取扱う業務の一つです。
  • 法律の専門家である行政書士であれば、JITCOが提供する「点検・取次サービス」に加えて、在留資格認定申請書等の作成まですべて請け負うことができます。

気軽に相談しやすい

  • JITCOは幾多の業務を抱えているため、場合によっては、サービスの提供が遅れたり、相談をしてもあまり丁寧な回答を得られない等、手厚いサービスまでは期待できません。
  • しかし、県内にある当事務所であれば、些細な事も気軽に相談できますし、特に在留関係の手続きについては熟練しておりますので、いつでも迅速な対応が可能となります。
  • 監理団体の皆様のもとへ直接お伺いできる、機械的な作業ではなく監理団体の皆様に寄り添った誠実な対応ができる等、身近な街の法律家である行政書士だからこそできる手厚いサポートを実現させます。
  • 是非、当事務所にお任せください。


実習実施企業の皆様へ

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  • 技能実習計画の作成は時間も労力も掛かり、
  • 手を焼いている実習実施企業の皆様も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
  • 浜松国際行政書士法人は、皆様に代わって技能実習計画を作成いたします。
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技能実習計画の認定を受けるには?

  • 技能実習生ごとに、技能実習第1号(入国時)、第2号(2・3年目)及び第3号(4・5年目)の区分で作成し、外国人技能実習機構の認定を受けなければなりません。
  • 下記の基準にいずれも適合し、かつ欠格事由に該当しないものが技能実習計画として認定されます。
    技能実習計画の主な認定基準
    ①技能実習生の本国において修得等が困難であること
    ②技能実習の目標
     ・技能実習の区分に応じた技能検定または技能実習評価試験への合格
    ③技能実習の内容
     ・同一の作業の反復のみによって修得等できるものではないこと
     ・帰国後本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること
    ④実習を実施する期間
     ・第1号は1年以内、第2号または第3号の期間は2年以内であること
    ⑤前段階における技能実習の際に定めた目標が達成されていること
    ⑥技能等の適正な評価の実施
     ・技能実習生の技能検定等の受検または実習指導員による技能実習計画の目標が達成されているか
      どうかの確認等の方法により実施すること
    ⑦技能実習を行わせる適正な体制及び事務所の設備を備え、責任者の選任がされていること
     ・各事業所ごとに技能実習責任者及び技能実習指導員、生活指導員を選任していること
     ・技能の修得等に必要な機械、器具その他の設備を備えていること
    ⑧監理団体による実習監理を受けること(団体監理型のみ)
     ※実習実施後に監理団体が許可取消しを受ける等の事情により、実習監理を受ける監理団体に変更が
     生じ得る場合、実習実施者は新たな監理団体による指導の下で技能実習計画を作成した上、技能実習計画
     の変更認定を受けなければならない  
    ⑨技能実習生に対する適正な待遇の確保がなされていること  
     ・報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること 
     ・食費、居住費等技能実習生が定期に負担する費用については、その名目のいかんを問わず技能実習生
      との間で適正な額で合意がされていること
    ⑩実習実施者または監理団体が技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして優良要件に
     適合していること(第3号の場合のみ)
    ⑪技能実習生の受入れ人数の上限を超えないこと
  • 上記から分かるように、技能実習計画の認定を受けるには非常に多くの基準に適合しなければなりません。(これはほんの一例です)
  • 技能実習計画の認定後においても、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていなかった場合や出入国・労働関係法令に違反した場合等、改善命令や取消しの対象となることがあります。
  • 技能実習計画は数々の基準をクリアし、煩雑故に慎重に作成しなければならず、多大な時間と労力が掛かります。
  • 実績ある当事務所に、是非技能実習計画の作成をお任せ下さい

 

優良な実習実施者

  • 一定の要件を満たし優良な実習実施者に認定されると、実習期間3年から5年への延長や受入人数枠を最大5%から最大10%まで増やすことができます。
  • さらに地域限定の職種及び企業独自の職種等、対象職種の拡大を図ることもできます。
  • 優良な実習実施者として認定を受けるためには、まず確実な技能実習計画を立てられるかが鍵となるでしょう。
  • 優良な実習実施者の要件
    • ①技能等の修得等に係る実績   過去3年間の技能検定の合格率
    • ②技能実習を行わせる体制   過去3年間の技能実習指導員、生活指導員の講習受講歴
    • ③技能実習生の待遇   最低賃金との比較、賃金の昇給率
    • ④法令違反・問題の発生状況(違反等があれば大幅減点)
    • ⑤相談・支援体制   母国語で相談できる相談員の確保
    • ⑥地域社会との共生  日本語学習の支援、地域社会との交流、日本文化を学ぶ機会の提供