農地転用

農地を農地以外のものにすることを農地転用と言います。

市街化区域なら手続は簡単です。

市街化区域ですか

  • 市町村の役所に確認して市街化区域かを教えてもらいます。市街化区域なら2、3日から1週間で受理通知が発行されます。
  • 農地がある場所の区分によっては農地転用手続きが変わってきます。
  • 「あお」と呼ばれている農用地区域内の農地は許可されません(農業振興地域の整備に関する法律)。農地転用の前段階として「除外」手続き(俗に「しろ」)が必要になります。ただし認められる要件が1号から4号まであります。
  • 農地転用に関することは、農地法第4条と第5条が該当します。
    第4条→自分の農地を農地以外にする(自分の農地を駐車場などにする)
    第5条→農地を農地以外にする場合で権利の設定や移転をともなう場合(自分の孫のための分家住宅を建てる、第三者が農地を買ったり借りたりして店舗や駐車場や住宅として使う場合など)
知事の許可又は市町村の農業委員会

許可権者

  • 都道府県知事の許可になりますが、政令指定都市や大きな市(一部町村の場合もあり)では市の農業委員会が許可権者の場合もあります。
  • 面積が4haを超える場合は農林水産大臣になります。また、都道府県によっては1haや2ha以上といった場合には、普通の都道府県知事の審査より審査過程が多くなったりします。

許可されない場合とは?

許可の判断

  • 権利を取得しようとする者(4条では申請者、5条では譲受人)が転用行為を行うために必要な資力及び信用がない場合。
  • 申請に係る農地を農地転用する行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合(財務省の抵当権や、銀行から借り入れをして抵当権が設定されたりする場合、使用貸借権や賃借権が設定されている場合など。)
  • 申請に係る用途に供することが確実と認められない場合。ーーー仮に農地転用が受け付けられても、家が建つ見込みがないということなど、とりあえず農地転用だけしておくといった場合もあてはまります。
    (同3号、農地法施行規則第57条)
  • 周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合ーーー周辺農地に有害なものが流出する場合や飛散する場合、高い建物などができることによって、日照時間が極端に短くなる場合など。(同4号)
  • 一時的な利用に供するために農地を転用しようとする場合において、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが認められない場合ーーー有害物質の仮置場や大型工事用車両が頻繁に通行することで、耕作できる状態に戻すことが困難になる場合など。(同6号)