スナック営業許可

スナックの飲食店営業許可は保健所に申請

飲食店営業許可

  • 保健所に飲食店営業許可を申請します。
  • まずは事前相談。申請は手数料16,000円の収入証紙を貼付。
  • 建物の平面図を作成。
  • 使用する水を確認。
  • 法人の場合は定款又は登記簿謄本を提示します。
  • 食品衛生責任者設置届けをします。
  • 資格のない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講する旨の誓約書を提出します。
  • 他府県で許可を取得していた場合は、その証明をします。
  • 実地調査、書類審査があって、申請書提出から概ね10日位で許可が出ます。
  • 検査に合格するためには。手指消毒装置付き流水式手洗い設備や温度計、水切り設備などの衛生状況の確認が大切です。
  • 天井、内壁、床の素材、明るさも測ります。
  • 調理室の外に更衣設備も必要です。
  • 防虫対策、換気装置、排水設備も見られます。

カラオケでデュエットしたり接待行為をするには

風俗営業許可 

  • 役所に行って風俗営業許可される地域であるかの確認が必要です。
  • 市役所都市計画課、警察署、土木事務所などで確認出来ます。
  • 社交飲食店(キャバレー、料理店等)は商業地域、準工業地域以外では許可が下りません。
  • 用途地域が風俗営業許可される地域であっても近くに、病院や、学校などがあったら許可されません。
  • 事前に警察に相談してから準備を始めましょう。
  • 住宅地図で確認しながら設置場所の周り、100メーター以内は歩いてみないと分かりません。
  • テーブル、椅子、音響設備、防音設備、照明設備など一つ一つ型番や大きさなど一覧表にします。
  • 部屋の中を内法計算で図り、部屋ごとの面積など詳細に報告します。
  • 外部からは営業所内が見えないようにしなければなりません。
  • 客室内の明るさは規定(5ルクス)以上にしなければなりません。
  • スライダックスという明るさを調整するスイッチは基本的に認められません。
  • 住所を所管する警察署の生活安全課に申請をします。
  • 申請書類は警察署でチェックされたあと公安委員会に回付されて、内容を精査されます。
  • 警察から現地調査の日程調整の連絡があります。
  • 現地調査は公安委員会と警察署生活安全課の担当者が来られます。
  • 現場での変更指示などがあったら、指示通りの変更が出来たかの証拠資料を提出します。
  • 申請が許可されるまでは絶対に接待行為を行ってはなりません。違法な行為とされます。
  • 書類提出から許可が出るまでの標準処理期間は55日となっています。
  • 許可されると、風俗営業管理者証、営業許可証、と許可申請書の副本が交付されます。
  • 申請書類一覧(静岡県警HP)はこちらです
  • 下記申請の例では6月26日に申請書を提出し8月3日に許可が下りて38日経過しました。
  • 申請書を提出するまでには、電気の工事をしたり、内装工事をしたりの日数を考慮します。
  • 従業員名簿はバイトであっても必ず備えておきます。(違反は100万円以下の罰金))
  • 氏名、生年月日、性別、本籍又は国籍等を確認し、確認した資料のコピーを添付します。

 

 


現場検査での指摘

  • 面積は内法で図りますが調査員の計測と違うと、どこからどこを測ったかと質問され作図の訂正を求められます。
  • 18才未満入店禁止の掲示場所は正確に図面に記載。
  • 外部から室内が見えると、目隠しのシートを張るように指示があります。
  • 5ルクス以上の照度はテーブル、カウンターの上で測ります。
  • スイッチが複数あると、1つのスイッチでの点灯で5ルクス以上なければ許可されません。
  • 下の例はH.29.12.14申請でH.30.1.30許可で、年末年始をはさんでいたためか47日で許可されました。
  • 1月12日の検査で一か所の改善指示あり、15日に改善の回答して15日後の許可でした。

深夜0時以降にお酒を提供する場合の届出

深夜酒類提供飲食店の届出

  • 深夜酒類提供飲食店の届出は警察署に図面を揃えて営業開始の10日前までに届出します。
  • 図面は平面図、面積を計算する求積図、照明設備、音響設備、防音設備等の詳細が分かる図面です。
  • 広さ9.5㎡以上で、明るさ20ルクス以上等の条件を整えて届出します。
  • 次の様な接待行為はできません。
    • お客様とカラオケのデュエットをする。
    • お客様の隣に座って一緒にお酒を飲む。
    • お客様に抱き着く等のスキンシップ。