NPO法人設立
非営利の社会起業はNPO法人を設立
NPO法人とは
NPOとは、Non Profit Organizationの頭文字の略で、「非営利組織・団体」を意味します。
NPO法人とは、法人格を取得し、特定分野の活動を行う組織のことです。
- 社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体で、特定非営利活動促進法に基づき法人登記した、特定非営利活動法人(NPO法人)
- 特定非営利活動とは、以下の20種類の分野に該当する活動であり、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とするものです。
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.観光の振興を図る活動
5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7.環境の保全を図る活動
8.災害救援活動
9.地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
・「非営利」ってどういうこと?
株式会社のように、株主からの出資金を元に事業を行うように、NPO法人も活動資金などを元に事業を行うことができます。そして、株式会社はそこから上げた利益を株主に配当しますが、NPO法人は事業から得た収益を団体の構成員に分配することがでません。
しかしそれは、雇用者に人件費を払ってはいけないということではありません。
事業を行うことも、人件費を払うことも、NPO法人の組織を維持し、継続的な社会貢献活動を行うためには必要なことです。
非営利とは、利益を上げることを目的としないという意味であり、収益を得てはいけないという意味ではありません。
NPO法人の主目的ではない事業を行う場合は、定款にその事業の種類や事項を記載する必要があります。
・法人化するとどうなるの?
不動産登記や、行政などからの委託事業など、法人格がないと できないことがあります。
法人格のない団体は法律上は個人の集まりである為、契約などを個人名義で行わなければなりません。
法人格を得たことにより、代表者の個人負担が減ったり、組織や活動など社会的面においても 信頼性が高くなり、長く安定した活動を行えると言えるでしょう。
また法人化により 資産を持つことができますし、NPO法人に有利な助成金や税制もあります。
設立時に法人としての資金や財産がなくても設立でき、登記時には登録免許税もかかりませんので、少額で設立できます。
設立時に基本金や基金要件などを求められるなど、設立が困難な公益法人(社団法人や財団法人)と比較しても 容易に設立が可能です。
ただし、NPO法人の設立には短くても3~4か月の期間がかかり、対応したい活動があるから今すぐ設立してすぐ活動!というわけにはいかない点に理解が必要です。
・NPOとボランティア
NPOが社会的役割を目的とする組織をさすのに対し、ボランティアは社会を良くしたいという思いから、無報酬で自ら活動する個人を指します。
NPOの活動や役員に関わるボランティアもいることでしょう。
・NPO法人と認定NPO法人
法律が変わり、NPO法人が認定NPO法人になる基準が大幅に緩和されました。
認定NPO法人は国税局に認定されているので、寄付した側は 税額控除や所得控除といった優遇が受けられます。
=認定NPO法人になると 寄付を集めやすくなる
NPO法人が認定NPO法人になる条件…法人の活動がある程度以上社会から必要とされていることを証明する基準(パブリック・サポート・テスト:略称PST)をクリアすること。
設立の流れ
申請 → 認証 → 登記 → 届出
NPO法人設立にあたり、今後始める事業や活動についての情報を集めましょう。団体の目的・そのために行うべき活動を明確にしたり、定款などを作成する必要があります。
- 10名以上の社員で定款等以下の10種類の申請書を提出します。
- 1.定款
2.役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有 無を記載した名簿)
3.役員の就任承諾書及び誓約書の謄本
4.役員の住所又は居所を証する書面
5.社員のうち 10 人以上の氏名及び住所又は居所を示した書面
6.認証要件に適合することを確認したことを示す書面
7.設立趣旨書
8.設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
9.設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
10.設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 - 申請から1か月間公衆の縦覧に供し(自由に見てもらい)所轄庁の認証を受けて2週間以内に登記します。
- 登記により法人として成立した後、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書及び NPO 法人成立時に作成する財産目録を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければなりません。
定款作成にあたって |
---|
‹ NPO法人の役員と社員 › NPO法人の役員要件として、3名以上の理事と1名以上の監事を置くこととされています。(任期は2年以内で、その後再選されれば、何期でも続けられます。) 1人でも欠けると定款違反になる為、人数に幅を持たせると良いでしょう。 役員は一般的に無給であり、報酬を受けられるのは役員総数の3分の1以下です。 NPO法人として認証を受けるには、10人以上の社員が必要です。 社員とは、会社に勤務する人という意味ではなく、NPO法人の場合、正会員の事を意味し、総会での議決権をもちます。 正会員の他に賛助会員など、多種の会員を置くことができます。 社員は会費を払い、法人の活動に賛同し、それに参加します。 入会・退会については 不当な条件を付けられませんので、誰もが社員になれ、退会も自由です。 |
‹ 活動分野 › NPO法人の活動分野は法律で決められています。 法人設立時に決めた分野の活動を行わなければなりませんので、活動実態に合わせた事業内容を慎重に決め、その他の事業を安易に盛り込まないようにしましょう。 もし活動分野の変更が必要な時は、再度認証手続きが必要になります。 |
‹ 収益事業 › NPO法人は収益事業を行って、その収益を特定非営利活動に充てることができます。 その場合、収益事業と特定非営利活動の会計を分けなければなりません。 そして収益事業から得た所得は課税されます。(特定非営利活動に対する所得には法人税がかかりません。) |
認証の基準は
基準
- 所轄庁は、申請が以下の基準に適合すると認めるときには、設立を認証しなければならないこととされています。
1.特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
2.営利を目的としないものであること(※1)
3.社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
4.役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
5.宗教活動や政治活動(※2)を主たる目的とするものでないこと
6.特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
7.暴力団又は暴力団、若しくはその構成員、若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
8.10人以上の社員を有するものであること
※1 「営利を目的としない」とは、団体の構成員に対し収益を分配したり財産を還元したりすることを目的としないことです。利益を得てはいけないということではありません 。 また、NPO法人は、特定非営利活動に必要な資金や運営費に充てるために、特定非営利活動に支障がない限り、特定非営利活動に係る事業以外の事業(その他の事業)を行うことができます。この場合、「その他の事業」に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。
※2 「政治活動」には、具体的な施策の提言や推進は含まれません。
設立認証後
設立登記申請
申請認証後、2週間以内に事務所の所在地において手続を行わなくてはなりません。
認証後6ヶ月以上未登記の場合は設立認証を取り消される場合があります。
その際、提出に必要な書類は以下の物です。
- NPO法人設立登記申請書
- 定款
- NPO法人設立認証書
- 代表権を有する者の資格を証する書面
- 資産の総額を証する書面
- 委任状
- 登記用紙
- 印鑑届出書
- 代表者個人の印鑑証明書
登記後に必要な提出書類
登記関係 提出書類
- 設立登記完了届出書
- 登記事項証明書(原本)
- 設立当初の財産目録
公開関係 提出書類
- 公開書類提出書
- 定款
- 役員名簿
- 初年度及び翌年度の事業計画書
- 初年度及び翌年度の活動予算書
- 認証に関する書類の写し
- 設立当初の財産目録
- 登記事項証明書(写し)
その他 登記が必要な事項
- 定款変更に伴う登記事項の変更
- 代表権を有する者の変更に伴う登記事項の変更
- 合併
- 解散
- 精算人の就任
- 清算結了
情報公開等
NPO法人は年度ごとに所轄庁に提出する書類が決められていたり、役員・社員名簿、財産目録などの情報公開が義務付けられている書類があります。きちんと公開し、法人の透明性を確保しましょう。
福祉事業で一般社団法人、介護事業で合同会社を設立する
短期間に小人数でも設立できる
- 一般社団法人(非営利法人)は2人で、合同会社(営利法人)は1人でも設立できる法人です。
- 設立までの期間も短く、費用も少ない。
- 合同会社なら剰余金の分配もできます。
電子定款を作成できると、収入印紙4万円が不要になります。
電子定款
- 会社設立の際に必要になる定款は、紙の定款を用意しなくてもPDFで作った電子定款で手続きを行うことができます。
- 電子定款にすると、紙の定款の時に必要な収入印紙4万円が不要になります。
- マイナンバーカードに電子署名の機能を付けている方は、電子定款を作成できます。
- 専用のソフトとICカードリーダライタが必要です、その費用は約4万円弱です。
- 電子署名ができない方は当事務所で代理作成できますので、4万円お安く会社を設立できます。