訪日観光旅行を取扱うには
「3188万2100人」これは2019年の1年間に日本を訪れた訪日外国人の人数です。
日本政府観光局(JNTO)によると、統計開始以来の最高記録を更新。
トップは中国で、959万4400人!
そんな 訪日外国人数トップの「中国人の日本への旅行を取扱う」には
どうすれば良いのでしょうか?
中国国民訪日団体観光旅行を取扱うには?
中華人民共和国(以下「中国」という。)国民訪日団体観光旅行については、平成12年6月に日中両国政府間で合意された実施要領に基づき、また、中国国民訪日個人観光旅行については、平成21年7月より、それぞれの政府が指定する旅行会社によって取り扱われることとされています。→ 国土交通省より
まずは観光庁から、日本側取扱旅行会社として指定を受けます。
その後、中国側指定旅行会社と旅行取扱契約書(団体・個人それぞれ)の締結を行いながら、中連協に入会します。
中国側指定旅行会社との契約書には、観光庁が定めた必要事項の全てが記載されていなくてはなりません。
契約、入会が完了すると、訪日観光旅行の取扱いを開始できます。
〇指定取得
↓
〇中国側指定旅行会社との契約
〇中連協への入会
↓
それぞれの契約、入会手続きが完了後、訪日観光旅行取扱開始
中連協って?
中華人民共和国訪日観光客受入旅行会社連絡協議会のこと。
観光庁が指定している中国国民の訪日団体観光旅行及び個人観光旅行(2009 年7月1日開始)において、「日本側の身元保証人となる身元保証書」を発行できる旅行会社で構成されており、中国から日本への団体観光旅行が開始された
2000年8月7日に設立されました。
- 中華人民共和国訪日観光客受人旅行会社連絡協議会(中連協)に入会するために必要な書類
※中連協に入会するためには、まず観光庁への申し込みが必要です。
1.入会申込書
2.現況調査票
3.観光庁へ提出した「中国国民訪日旅行」取扱事業者申込書-写し
※取扱事業者申込書の写しのみ
4.観光庁へ提出した緊急時支援体制の概要-写し
5.システム情報報告書
6.代表者及び担当者の名刺
7.中国国民訪日観光旅行に係る身元保証書作成名義リスト
8.中国国民訪日観光旅行に係る身元保証書に使う社印及び担当者印
※1~6は各1部、7及び8は各原本3部(copy不可)提出
(→ 中連協HPより)
日本側取扱旅行会社の指定取得
日本側取扱旅行会社の指定を受けるためには、日本の旅行業法に基づく登録旅行業者であること、インバウンドの取り扱いの経験が豊富であること、中国からのインバウンドを取り扱った実績があることなどが、基準とされています。
指定を受けるためには、必要書類等を観光庁に提出します。
「日本の旅行業法に基づく登録旅行業者」については当社別ページをご参照下さい。
指定基準の詳細と申込要領は以下の通りです。
→(指定基準については、中連協より抜粋)
<会社の資格、組織、経営内容等>
1. 旅行業法に基づく観光庁長官又は都道府県知事登録旅行業者であること。
2. インバウンド業務を取り扱う専管部署があるか、又は専任者を置いていること。
3. 本邦内に常駐する訪日観光旅行総括責任者を指名すること。また、当該総括責任者が、観光庁が実施する事前講習を修了していること。
4. 本邦内のいかなる場所で本件旅行に係る緊急事態が発生した場合でも、迅速に代替添乗員等を確保し、関係機関への協力を行う等の支援体制を取ることが可能であること。
5. 本件旅行に関する業務の円滑な遂行に足る中国語使用能力のある要員を配置すること(常勤である必要はない。)。
6. 本件旅行の取扱いに関し、中国側指定旅行会社と速やかに業務提携ができる確実な見込みがあること。
7. 経営内容が健全であって、本件旅行の取扱いが安定的に継続できること。
<過去の実績>
8. 過去1年間に概ね250人以上のインバウンド業務を取り扱った実績があり、かつ、中国からのインバウンド業務の実績もあること。又は、過去1年間に概ね100人以上の中国(香港、台湾を除く。)からのインバウンド業務の実績があること。
なお、個人観光旅行の取扱いのみを予定している場合にあっては、過去1年間のインバウンド業務取扱実績が概ね50人以上(中国を含む。)、又は、過去1年間の中国(香港、台湾を除く。)からのインバウンド業務取扱実績が概ね20人以上であってインバウンド政策推進の上で取扱旅行会社としての指定が不可欠であるとの地方公共団体の推薦があること。
<預託金の納付>
9. 中国側指定旅行会社と提携後、中華人民共和国訪日観光客受入旅行会社連絡協議会(任意団体)に加入し、預託金50万円を納付すること。
<指定拒否要件>
10. 以下のいずれかに該当しないこと。
(1)中国国民訪日観光旅行取扱マニュアル(以下「マニュアル」という。)の規定により中国国民訪日観光取扱旅行会社の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない旅行会社
(2)役員のうちに、①から③までのいずれかに該当する者がある旅行会社
① (1)の取消しの原因となった事案が発生した日において当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から2年を経過していない者
② 禁錮以上の刑に処せられ、又は罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
③ 申請前2年以内にマニュアルに違反する行為その他の中国人訪日観光に関する不正な行為に関与したと認められる者
注) 申請内容に虚偽の内容が含まれていることが判明した場合は、指定後であっても指定を取り消すことがある。
下記の必要書類を観光庁に提出します。
① 「中国国民訪日観光旅行」取扱旅行会社申込書
② 観光庁もしくは都道府県が発行する旅行業の新規登録又は更新登録の通知の写し
③ 組織図
④ 旅行業務部門従業員一覧
⑤ 営業所一覧 ※①に記載した本社以外に営業所がある場合
⑥ インバウンド実績
⑦ 緊急支援体制
⑧ 確約書
⑨ 中国語対応要員一覧
⑩ 中国側旅行会社との提携見込み
⑪ 宣誓書
⑫ 財務諸表
⑬ 講習修了書の写し
記入に際しては注意事項がありますので、中連協の「申込み要領」や、 「中国国民訪日観光旅行」取扱事業者申込に関する注意事項 を確認しましょう。