公印証明(公印確認・アポスティーユ)
海外の役所又は機関から日本の書類が公に通用する書類であることを求められた場合に必要な手続き。
公印確認とは (引用:外務省ホームページから)
- 日本の役所が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。
- 婚姻・離婚・出生,ビザ取得,会社設立,不動産購入などのため
- 公文書を提出する必要が生じ,その提出先機関から,外務省の証明を取得するよう求められた場合
- または日本にある提出先国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)取得に際して要求された場合に必要になります。
- 外務省は公文書上に押印されている公印についてその公文書上に証明します。
- 公印確認を受けた後は必ず日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事認証を取得して下さい。
- 外国の大使館・(総)領事館は外務省の公印確認証明を受けた文書裏面に証明します。
- 提出先機関によっては日本外務省の公印確認証明ではなく,現地にある日本大使館や総領事館の証明が求められている場合があります。
- 外務省で公印確認証明を受けた書類は,現地日本大使館や総領事館で重ねて証明することはできませんので,注意が必要です。
アポスティーユとは (引用:外務省ホームページから)
「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。。
ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります。
- 提出先国はハーグ条約締約国のみです。
- アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして,提出先国で使用することができます
- 提出先国がハーグ条約(認証不要条約)の締約国であっても,領事認証が必要となり,公印確認を求められる場合があります。
- 事前に提出先または日本にある提出先国の大使館・(総)領事館にご確認ください。
私文書の証明
私文書(外国向け私署証書)の認証については公証役場で認証を受ければ外務省の認証が受けられます。