アメリカ人との国際結婚

アメリカの歴史と宗教

 アメリカは、ご存知の通り、歴史的に見れば、ヨーロッパの様々な入植者たちによって形成された移民国家です。ヨーロッパの植民地に過ぎなかったアメリカが、独立戦争によって「自由」を勝ち取り、当時では珍しかった「民主主義」国家を立ちあげ、今では50の州から構成されるアメリカ合衆国へと発展を遂げていったのです
 宗教・宗派が異なり、利害関係も当然異なる人々の、政策や考え方を統一することは極めて難しく、あえて相互の違いを尊重する連邦制度を選び、それぞれの価値観は、否定されることなく尊重されました。
 それぞれの個性を束ね、アメリカという国家をまとめるためには“共通する価値観”としての「宗教」が必要だったのです。アメリカにとって、宗教の発祥は自明の理であり、それが今日のアメリカ人の生活にも深く息づいています。“共通する一つの価値観”としての宗教である限り、「神」は「イエス・キリスト」とは限りません。信仰の多様性に対応できるよう「神」とは、個人の思うところによる「神」で良いのです。自由の国アメリカを象徴する、実にアメリカらしい合理的なスタイルだと思います。

 

アメリカ人と日本で婚姻するには?

◎日本での婚姻は、市区町村役場にて届出をした場合のみ、法律的な結婚と認められます。
結婚の儀式のみで成立することはなく、アメリカ大使館や領事館でも婚姻届を受け付けてはいません。
あらかじめ、婚姻届を提出する日本の市区町村役場に問い合わせて、必要書類を調べておくのが賢い方法です。市区町村により必要書類が異なることがありますので、時間と経費の無駄遣いをせずにすみます。


(1)市町村役場に【婚姻届】を提出します。
【主な必要書類】
1、婚姻届―――――>成人2人の証人必要(国籍問わず)
2、戸籍抄本 (届出役場が本籍地以外の方は戸籍謄本)
3、身分証明書 (免許証など)
4、アメリカ人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)
5、4の日本語訳
6、アメリカ人の出生証明書 (要らない場合もあります)
7、6の日本語訳

婚姻要件具備証明書の入手方法
1、 在日米国大使館(領事館)のホームページで予約をとります。(必ず必要です)
2、 大使館ホームページから「婚姻要件具備証明書」をダウンロードします。
3、 予約日に大使館(領事館)に出向き、領事の目の前で本人がサインをします。
4、 パスポートが必要です。
5、 有効期限は、発行から3か月間です。
6、 手数料は50ドルです。

(2)婚姻届受理証明書を発行してもらいます。
*必ず発行してもらいましょう。結婚の証明書になります。
*手数料は350円ほどです。

(3)これで法的に結婚が成立します。
*アメリカ大使館に届け出る必要はありません。
婚姻届受理証明書が唯一の証明書になります

アメリカ人とアメリカで婚姻

<婚姻手続きは各州さまざま>

アメリカの場合、婚姻のための要件は米国50州の州ごとに異なります。さらに州の中でも郡によって要件が異なる場合もあります。州によっては、結婚する時にその州に 居住していなければなりません。婚姻許可書(マリッジライセンス)の発行と婚姻届までの間に待機期間がある州もあります。婚姻のための適齢も各州により異なります。婚姻手続きには出生証明書や他の証明書が必要です。
まず、婚姻手続きをしようと考えている州の当局から情報を入手するのが賢明でしょう。


(1)フィアンセビザ(K-1ビザ)の申請
フィアンセビザとは?
  ◎1回のみ使用できるビザで、有効期限は通常6ヶ月。
  ◎アメリカの空港で入国が認められたら90日以内に結婚し、移民帰化局で永住権の手続きを始める   こととなります。
  ◎結婚を取りやめた場合は90日以内に出国しなければなりません。

  ※申請から取得まで通常半年ほどかかります。

<手続方法>
1.結婚相手の米国人が管轄の米国移民局(CIS)に婚約者査証請願書類<I-129F>を提出します。
2.在日アメリカ大使館に書類が送られます。(書類送付に数ヶ月を要する場合もあります)
3.在日アメリカ大使館より、申請書類一式が配布されます。
4.日本の警察本部発行の無犯罪証明書、記入済各健康診断書、各種申請書類を用意しま
  す。
5.米国大使館に面接の申込をし、面接を受けます。必要書類は面接時に提出します。
  面接後に婚約者査証が発給されます。

(2)マリッジライセンスの取得
※申請にはパスポートや戸籍謄本などの書類、血液検査、待機期間が必要な州があります。       事前に確認が必要です
【必要書類】
1、 アメリカ人の出生証明書
2、日本人の婚姻用件具備証明書
3、日本人の戸籍謄(抄)本
4、日本人の供述宣誓書(Affidavit、公証が必要)
                (3)結婚式
教会の神父・牧師、裁判所の裁判官(Justice of the Peace)、または資格のある司式者
もとで結婚式を行い、結婚を宣誓。マリッジライセンスに司式者の署名をしてもらいます。
                (4)婚姻登録

署名入りのマリッジライセンスを期限内にライセンスを取得した役所に提出して婚姻を登録します。  期限は、州によって違います。
               (5)婚姻証明書の発行手続き
マリッジライセンスのサーティフィケートコピーを発行してもらいます。
 登録に英訳した戸籍謄本やパスポートなどの書類が必要な場合があり、州により異なり
 ます。
 尚、婚姻証明はサーティフィケートコピーが使用される場合が一般的です。。
(6)米国に居住する場合の手続き

米国で婚姻が成立した後、居住地を管轄する最寄りの移民局(USCIS)に、永住と資格変更のための申請用紙I-485を提出しなければなりません。手続き方法に関しては、アメリカ国内から
フリーダイヤル1-800-375-5283で確かめられます。I-485のように、アルファベットの「I」から始まる申請用紙は移民局サイトからダウンロードできます。                                                                                                                                     参考資料:在日本アメリカ大使館ホームページ                               駐米日本大使館ホームページ