外国人労働者が行うことができる活動の内容を雇用主に証明してくれるもの
外国人の転職の強い味方
- 在留カードに【業務の内容】は書かれていない
- タイ料理のコックとしての【技能】を持っていても日本の居酒屋で勤務することはできないのですが、在留カードに技能の詳細な内容は書かれていないので、コックとして雇用されたものの更新時に在留が認められず働けなくなってしまう場合があります。
- 就労資格証明書には詳細な業務内容が記載されている。
- 転職先の仕事が自分の技能とマッチしているかどうか確認できるのが就労資格証明です。転職先の雇用主が在留資格に詳しくなくても、就労資格証明書があれば安心して外国人を雇用することができるので転職活動がスムーズに行えます。
- 在留期間更新の問題
- 勤務先が変わっていない場合はほぼ問題なく更新できるのですが、転職した場合はまた一からの審査が行われます。その際に転職先の業務が本人の資格とマッチしていなければ不許可になってしまい、最悪の場合帰国しなくてはいけない状態になります。就労資格証明書を持っていれば、既に【技能】が転職先とマッチしているという確認ができているため、外国人・雇用主とともに安心して更新をすることができます。
- 転職する前に取得しましょう
- 転職してしまったら、遅くても3か月以内には就労資格証明書を取得してください。在留資格の取消事由になります(在留資格に係る活動を3か月以上行っていない場合)
- 技術・人文知識・国際業務の在留資格で単純労働の仕事に転職したら在留資格取消の事由になります。