定 住 者

定住者とは

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

  • 該当例…第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等
  • 在留期間…5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間
         (5年を超えない範囲)
  • 定住者資格の更新手続き…必要
  • 在留カードの更新期限…あり
  • 就労…労働基準法内で制限がなく、職種も労働時間も日本人と同様
  • 再入国…みなし再入国を含め、現に有する在留期間の範囲内で5年間を最長(みなし再入    国は1年間)として決定される。
        この期間をすぎて入国しようとしても在留資格は失われる。
  • 退去…退去強制自由に該当した場合、退去強制対象になる
  • 参政権…与えられていない

<参考>

 

日系人とは?

 永住を目的として日本以外の国に移住し、その国の国籍または永住権を取得した日本人とその子孫。

日系〇世とは?

 日本人を先祖にもつ外国生まれの方のこと


「定住者」取得

定住者在留資格は 法務省が定める “定住者告示” によって定められており、その告示に該当するものと しないものがあります。→ 法務省ホームページ「定住者告示」

 

申請について

  • 申請人がすでに日本にいる…なんらかの在留資格も持ってすでに日本に入国・滞在されている方が定住者を申請する場合には、在留資格変更許可申請を行います。
  • 申請人が日本ではなく海外にいる…在留資格認定証明書交付申請をする必要があります。

告示定住

法務省は定住者の在留資格に関し、告示を定めており、定住者の在留資格は、この告示に該当する場合に限り取得できます。

告示は1~8号まであります。(2号は削除

  • 告示1号 ミャンマー難民
  • 告示3号 日本人の子として出生した者の実子であり、素行が善良であるもの
  • 告示4号 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有した事があるものの実子であり、素行が善良なもの
  • 告示5号 日本人の配偶者等の在留資格を持って在留するもので日本人の子として出生したものの配偶者
    1年以上の在留期間を指定されている定住者の配偶者
    1年以上の在留期間を指定されている定住者(告示3号 4号に該当の定住者)の配偶者で  あり、素行が善良なもの
  • 告示6号 日本人、永住者、特別永住者、1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものから扶養を受けて生活している未成年で未婚の実子

    【1例】中国人の女性と結婚し日本に呼びたいのですが、妻には前夫との間に未成年の連れ子がいますが、その子も呼び寄せることができますか? 

    ⇒ 奥様は在留資格「日本人の配偶者等」として、連れ子は「定住者」として在留資格認定証明書の申請をします。

  • 告示7号 日本人、永住者、1年以上の在留期間を指定されている定住者、特別永住者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子
  • 告示8号 中国残留邦人に関する
例えば、申請人が「日本で在留を希望する 日系3世」の場合に必要な書類は下記のようなものになりますが、申請人が日系何世であり 職についているのか/どんな身分なのか によって提出する書類が変わってきます。
〇在留資格変更許可申請書
〇写真
〇市区町村から発行してもらうもの
 祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)
 婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの)
 出生届出受理証明書(申請人のもの)
 死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの)
 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの)
〇日本での滞在費用を証明するもの
 預貯金残高証明書(申請人名義のもの)や雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行の もの)もしくは、滞在費用支弁者の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年 間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
〇パスポート
〇在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書
〇身元保証書
〇身元保証人の印鑑
〇申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 
〇祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 
〇申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 
〇両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 
〇祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料
〇申請人が本人であることを証明する公的な資料
〇一定の日本語能力があることを証明する証明書
〇身分を証する文書等 

告示外定住

法務省が定める告示には当てはまらない場合、日本での在留を認める人道的な措置の必要性があることを証明する必要があり、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り在留資格が付与されることがあります。

告示外定住で定住者を取得するには 他の在留資格から変更申請後、5年以内の在留期間が与えられます。

「日本人の配偶者」又は「永住者の配偶者」からの在留資格変更を行うことが多いようですが、原則として 就労資格(技術・人文知識・国際業務や技能)からの変更は認められていません。

  • 日本人・永住者・日系人と 死別/離婚 した後も日本に在留を希望
  • 海外在住の親/子と日本で一緒に暮らしたい
  • 日本人の実子を扶養する外国人親について

上記の様な場合が告示外定住にあてはまります。

ただし 告示外定住の場合、在留資格認定証明書の交付申請を行えませんので、注意が必要です。

 

法務省では 在留資格の変更、在留期間の更新許可を総合的に勘案して行う判断理由として、ガイドラインを定めており、定住者については「定住者告示に該当するとして,上陸を許可され在留している場合は,原則として引き続き同告示に定める要件に該当することを要します。 ただし,申請人の年齢や扶養を受けていること等の要件については,年齢を重ねたり,扶養を受ける状況が消滅する等,我が国入国後の事情の変更により,適合しなくなることがありますが,このことにより直ちに在留期間更新が不許可となるものではありません。」としています。

その他にも

  • 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
  • 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
  • 素行については,善良であることが前提
  • 日常生活において公共の負担となっておらず,かつ,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
  • 雇用・労働条件が適正である
  • 納税の義務がある場合には,当該納税義務を履行していること
  • 入管法に定める届出等の義務を履行していること

が求められるとしています。

 

法務省では「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可が認められた事例 及び認められなかった事例を公表しています。

http://www.moj.go.jp/content/000099555.pdf

また、在留期間の更新許可申請及び在留資格の変更許可申請に係る不許可事例についても公表しています。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan66.html

日系2世の配偶者などの離婚、日本人の配偶者との離婚など、法務省 入国管理局ではQ&Aを公表しています。

 出入国在留管理庁ホームページ「Q&A在留管理制度よくある質問」