本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動です。 (【在留期間】5年、3年、1年又は3月)
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本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動です。 (【在留期間】5年、3年、1年又は3月)
◆「技能」に該当するには、その活動が、「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務」であることが必要です。具体例を以下にお示しします。
1. 外国料理の調理師、料理人
2. 外国特有の建築、土木の技能を要する業務
3. 外国特有の製品の製造又は修理の技能を要する業務
4. 宝石、貴金属又は毛皮の加工の技能を要する業務
5. 動物の調教師
6. 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査の技能を要する業務
7. 航空機の操縦士
8. スポーツ指導者
9. ワイン・ソムリエ
等