インドネシア人との結婚を考えています---手続きが難しそう!?
インドネシア人との国際結婚
インドネシア人と宗教
インドネシア人との国際結婚を考える際、宗教の問題は切り離せません。人口の約90%がイスラム信徒であり、キリスト教徒は約9%、残りがヒンドゥー教徒と仏教徒だと言われています。この国では、無宗教は認められず、五大宗教(イスラム教、キリスト教プロテスタント、キリスト教カトリック、ヒンドゥー教、仏教)のうちのいずれかに属していなければなりません。ここは、日本と大きく異なるところです。結婚するにあたっては、相手に改宗を求められることも十分考えられます。婚姻手続きも、イスラム方式と非イスラム方式で異なり、注意が必要です。
インドネシア 婚姻可能年齢 男:20歳 女:16歳
結婚の手続きを済ませて日本に連れてきたい!
<日本国籍者とインドネシア国籍者との婚姻手続>
- インドネシア国内において婚姻手続を行う場合
- (1)「婚姻要件具備証明書」の入手
- *在インドネシア日本国大使館(または居住地の日本国総領事館)で申請し、交付を受けます。
- 日本人の必要書類
- ①戸籍謄(抄)本 1通 (原本 ただし申請日前3か月以内に発行されたもの)
- ②パスポート(原本)
- ③手数料
- *証明書の交付―――>申請日の翌開館日の午後以降
- *未成年(20歳未満)は法定代理人(両親等)の同意書が必要。
- *本人(日本国籍者)が持参の上、インドネシア大使館(領事館)窓口にて申請。
- (2)インドネシアでの婚姻手続
- ◎イスラム方式と非イスラム方式で手続きが違います!!
- <イスラム方式の婚姻の場合>===>居住地の宗教事務所(K.U.A)にて、婚姻するインドネシア国籍者と ともに婚姻手続きを行った後、婚姻証明書(BUKU NIKAH)の交付を 受ける。
- <非イスラム式の婚姻の場合>===>居住地の民事登録事務所( Kantor Catatan Sipil )にて、婚姻すイン ドネシア国籍者とともに婚姻手続を行った後、婚姻証明書 (AKTA PERKAWINAN )の交付を受ける。
- (3)日本側への婚姻届提出婚姻成立後、3か月以内にその事実を日本側にも届け出る
- *提出場所―――>インドネシア大使館(領事館)また国内の本籍地役場等
- 必要書類
- ①婚姻届 2通
- (従前の本籍地とは別のところに新本籍をもうける場合は 3通)
- ②婚姻証明書(AKTA PERKAWINAN または BUKU NIKAH) 原本
- ③ ②の和訳文④インドネシア国籍者当事者の国籍及び氏名を立証する公的書類
- (AKTA KELAHIRAN(出生登録証明書)等) の原本
- ⑤ ④ の和訳文(翻訳者氏名の記載が必要)
- ⑥日本国籍婚姻者の戸籍謄(抄)本
- (原本、届提出日前3か月以内に発行されたもの) 1通
- *和文訳については、翻訳者氏名の記載が必要。
- *在インドネシア日本国大使館(または居住地の日本国総領事館)で申請し、交付を受けます。
- 注 意 点 !!
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- *インドネシア日本国大使館にて受理した婚姻届は、外務省(東京)を経由して、日本国内の届出者本籍地役場に送付され、戸籍に記載されます。婚姻の届け出から本籍地役場で所要の処理が終了し、戸籍に記載されるまでに1か月~1か月半程度かかります。
- *戸籍、国籍が絡む問題ですので、場合によっては、複雑な手続きを要する場合もあります。不明な点は、事前に、日本国大使館領事部に直接、お問い合わせください。
- *日本の市区町村役場に届け出る際は、市区町村役場によって必要書類が異なる場合があります。事前にご照会されることをお薦めします。
- *届出は、確認作業に時間を要するため、受付時間終了30分前(午前は11:30、午後は14:30)までに申請を終えましょう。
- *事前にFAX等により関係書類を送付しておくと、届出当日の待ち時間が短縮されます。
- 日本で婚姻手続きをする場合
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- (1)婚姻要件具備証明書をインドネシア大使館(総領事館)に申請。
- *インドネシア人が直接申請に行きます。
- *詳しい手続き方法は最寄の市町村役場に直接お尋ねください
- インドネシア国籍者必要書類
- 出生証明書(原本とコピー 1部) (A4サイズ)
- 最新の家族登録簿(戸籍にあたるもの)(原本とコピー 1部)(A4サイズ)
- 婚姻に対する両親からの同意書(原本)タイプ打ちをし、収入印紙が印刷されている用紙、もしくは普通紙に収入印紙を貼付すること。 (6,000ルピア)(A4サイズ)
- 村役場発行の独身証明書(婚姻要件具備証明書)(原本)
- 村役場発行の系統証明書(原本)
- 村役場発行の両親証明書(原本)
- 新郎新婦両方の婚姻同意書(原本)
- 旅券原本堤示と旅券の顔写真日本滞在ビザ(上陸許可)の面のコピー 1部〈A4サイズ)
- 日本に滞在していること、ビザの期間が有効であること
- 離婚又は元妻・夫の死亡届受理証明が有効であること
- 裏表のResidence Card/インドネシアの身分証明書(KTP)(原本とコピー)(A4サイズ)
- *新郎新婦本人が大使館に出向きます
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- 日本国籍者必要書類
- 発効日より3ヶ月以内の戸籍謄本1部(原本)
- 独身証明書(日本の市町村発行)
- 離婚受理証明書・夫の死亡届受理証明(再婚の場合)
- 旅券の顔写真ページのコピー1部
- 手数料は0円
- 日本国籍者必要書類
- (2)婚姻証明書発行の申請
- 日本の市町村役場での入籍手続き終了後、インドネシア大使館(総領事館)にて、インドネシア用婚姻証明書が発行されます。
- 必要書類
- 入籍後の戸籍謄本(原本)(両者が外国人の場合、戸籍謄本の代わりに外国人登録原票記載事項証明書又は住民票を提出する)
- 婚姻受理証明書(原本)
- 夫婦の旅券の顔写真ページコピー1部
- 外国人登録書 (原本とコピー) 又はインドネシアの身分証明書(KTP)
- 夫婦が並んで写った証明写真1枚(縦4cmx横7cm、拝啓:白、無地)
- 返信用封筒(通称:レターパック)(Letter Pack \360又は\510)1枚(宛先に届け先の住所名前と記入)
- 郵送希望の場合、返信用切手を貼付した封筒を郵送 (直接受け取る場合は不要)
- 手数料¥0
- (1)婚姻要件具備証明書をインドネシア大使館(総領事館)に申請。
日本で発行した婚姻証明書は、インドネシアでは効力を持ちません💦�
日本人が誤解しがちなのですが、在東京インドネシア大使館、または、在大阪インドネシア総領事館で発行している、婚姻証明書はインドネシアの婚姻法に適合した、婚姻手帳、または、婚姻証書と同じ効力を持ちません。
インドネシアの婚姻法に従った、公式な婚姻手続きが完了したことにはならないのです。
婚姻証明書は、インドネシアの外交公館で発行している、証明書の一つとして、有効な証明書ですが、インドネシアの婚姻法に適合した、婚姻手続きは、宗教事務所、または、民事登記所で受理されます。
但し、在東京インドネシア大使館、または、在大阪インドネシア総領事館で発行した、婚姻証明書は、宗教事務所、または、民事登記所でインドネシアの婚姻法に適合した、婚姻手続きを行う際、提出することによって、有効な証明書になります。
~在大阪インドネシア共和国総領事館公式サイトより~
婚姻証明書に関しての記述は、在東京インドネシア大使館と在大阪インドネシア総領事館からの情報に基づいており、また、インドネシアの法務人権省に確認を得ています。