インターンシップについて

インターンシップ(特定活動告示9号)とは

外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて一年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の二分の一を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動                                                                    平成二年法務省告示第百三十一号抜粋   

  • インターンシップにより外国人を呼ぶには 出入国管理庁が策定したガイドライン出入国在留管理庁)の内容を踏まえて外国の大学と日本の受入れ企業等との間で交わした契約書やインターンシップ実施計画書、日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料などの必要書類を作成して入管に提出し、許可を得る。
  • 気を付けるべき点 学生が日本への入国時に18歳以上である点。インターンシップにおいて得た知識、経験が大学の学業として評価される点。単純作業ではない点。
  • インターンシップ生を受入れる体制 インターンシップは教育課程の一部であり、労働力確保の手段ではないことを認識し、十分な受入れ体制の確保が求められる。
  • インターンシップ責任者・指導員(インターンシップ責任者との兼任可)を選任。
  • インターンシップ実施計画の作成 大学及び受入れ企業等が連携して作成。目標、指導体制、評価を明確に盛り込む。
  • 労働関係法令の遵守 受入れ機関とインターンシップ生との間に「使用従属関係」がある場合はその活動が教育的な面を持っていたとしても、最低賃金法、労働関係法令を遵守する必要がある。