ベトナム人との国際結婚

日本とベトナム、実は宗教感が類似!?婚姻の手続きは!?

     日本とベトナム、実は宗教感が類似!

ベトナムでは、人口の約1割に信仰されている宗教が仏教で一番多く、その他には、キリスト教カトリック、新興宗教カオダイ、キリスト教プロテスタント、少数のイスラム教、ヒンドゥー教などが挙げられます。敬虔な信者は全体の3割弱で、いわゆる無宗教といわれる人たちが7割ほどを占めますが、表面上は8割が仏教徒と見込まれるようです。日本と同じように寺院は多く、生活の節目や祈願などで、折に触れ訪れるものの、宗教が日常化しているわけではなく、つかず離れずの距離間です。また、新興宗教が認められているのも特徴です。クリスマスは、1年の中での重要イベントとして盛り上がったりもします。親近感を感じる方も、多いのではないでしょうか?

日本での婚姻手続き、それともベトナムでの手続き、どちらで先に行いますか?

     ベトナム人との国際結婚の手続きは?

 ベトナム人との国際結婚は、情報も少なく、手続きを行うベトナムの役所によって、対応が異なることもあり、いささか面倒に感じることもあります。先に日本で婚姻手続きをする<日本方式>と、先にベトナムで婚姻手続きをする<ベトナム方式>とでは手順が違います。いずれにしろ、一方の国に「創設的届出」をしたら、もう一方の国に「報告的届出」をしなければ成立しません。どちらがお二人にとって最適な選択なのかを、これから判断していただければと思います
 まず、日本人と外国人の<日本方式>での婚姻の場合,大使館(領事館)に直接、届出を行うことはできません。この場合,<ベトナム方式>での婚姻成立後,大使館(領事館)にて届出を行ってください。<日本方式>で届出を行いたい場合には,日本の本籍地役場に直接ご照会いただいて、必要書類や手順をご確認ください。市町村によって、必要な書類、不必要な書類がございますので、無駄な費用や労力をかけず、準備が進むと思います。本籍地役場が遠方の場合は、最寄りの役場で構いませんが、その場合は戸籍謄本が必要です。なお,べトナム当局は<日本方式>による婚姻を認めない場合もありますので,ベトナムに永住又は長期滞在したい場合,これからのベトナムの各種行政手続に支障が出ることもございます。その場合は、<ベトナム方式>による婚姻手続をおすすめします。それでは、考えられるいろいろな場合に分けて、説明していきたいと思います。

ベトナム婚姻可能年齢      男性;20歳
                女性:18歳

(1)<日本式>で婚姻手続き 

           ~ベトナム人を短期ビザで呼ぶ場合~

1)短期ビザの申請をします。

【ベトナム人の必要書類】
  1、パスポート 原本
  2、申請書(4.5cm×4.5cmの証明写真付)
  3、招へい人との知人関係を証する資料
  4、渡航費用支弁能力を証する資料
  5、航空便・船便の予約確認書(まだ手配はしません)

【日本人の必要書類】
  1、招へい理由書
  2、滞在予定表

*詳細は在ベトナム日本大使館ホームページでご確認ください。
**日本の書類をベトナムへ送付後、ベトナムの日本大使館(領事館)で短期ビザ  の申請をします。


2)ベトナム出国前に、出生地の役場にて独身証明書と出生証明書を発行

  してもらいます
  

独身証明書
  *有効期限6か月のものであること
  *結婚相手のパスポート情報必要
  *日本語訳必要
出生証明書
  *原本の正式な写し(役所で割り印)
  *日本語訳必要

3)日本の市町村役場に婚姻届提出
  【必要書類】
   ア 婚姻届
   イ ベトナム人の独身証明書
   ウ イの日本語訳
   エ 日本人の戸籍謄本
   オ パスポート原本 (2人)
   カ 日本人の身分証(運転免許証など)

  *各役場によって異なります。
   詳細はお問い合わせください。

4)ベトナムの役場に婚姻届出
 【必要書類】
 1.婚姻届書(大使館(領事館)に備え付けあります。):2部 ※1
 2.ベトナムの婚姻証書:原本1部及び同コピー2部 ※1
 3、2の和訳文:2部 ※1
 4、遅延理由書(3か月以内に届け出なかった場合のみ。):2部 ※1
【日本人の必要書類】
 1、 戸籍謄本(届出前3か月以内のもの):原本1部※1及びコピー1部
 2、 パスポート原本:提示 又は同コピー:1部

【ベトナム人の必要書類】
 1、 国籍証明書(旅券又は国籍が明記されている出生証明書):
   原本1部及びコピー2部  ※1
 2、 1の和訳文:2部  ※1
 3、 ベトナムIDカード原本:提示

◎所要日数====>日本の戸籍に反映されるまで、おおむね1か月前後
かかります。
 
 ※ 届出しようとする新本籍地が日本人夫,日本人妻の本籍地市区町村と異な    る場合,それぞれ必要書類が1部ずつ追加で必要となります。

5)結婚証明書を受領すれば結婚手続きは完了となります。


(2)<日本式>で婚姻手続き 

      ~日本在住で長期ビザを持っているベトナム人の場合~ 

1)婚姻を届出る市町村役場に、予め必要書類を問い合わせる
*夫または妻の本籍地または居住地の役場で届出可能です。
**届出地が本籍地でない場合、戸籍謄本が必要です。

2)ベトナム大使館または領事館にて婚姻要件具備証明書の発行申請

【ベトナム人の必要書類】
1、 婚姻要件具備証明書の申請書
2、 パスポートの原本 と (2ページ目と3ページ目のコピー)
3、結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書
4、ベトナムの人民委員会から発行してもらう婚姻状況確認書の原本
・結婚の目的
・結婚相手の氏名
・旅券番号
・国籍 
・婚姻届予定場所の名前等   
 を明記してあること  (有効期限:6か月))
 
<申請者の以前の配偶者が離婚又は死亡している場合> 
裁判所から発行してもらう離婚判決又は決定書の抄本、又は死亡証明書の写しを提出

<外国に移動、留学、就職中の場合>
その国にあるベトナム在外公館から自分の婚姻状況確認書を発行してもらう

<軍隊の現役の幹部、兵士の場合>
その組織の長から婚姻状況確認書を証明してもらう

<現役の技能実習生の場合>
労働組合から結婚同意を得なければならない

* この規定も結婚登録申請書の結婚状況証明に適用されます;

5、 その他、法的効力のある日本国内在住の証明書の提示、
例えば、住民票、外国人登録書。。。

◎書類受理日数====>5営業日。
*即日発行を希望する場合、大使館が調整できる場合に限り、発行が可能。
◎規定に従った費用の納付。

☆☆注意! 大使館、領事館には管轄があります!!

*以下の地域に在住、及びこれらの地域において出生したベトナム国民の戸籍書類 受理を担当する管轄大使館、領事館です。

◎駐日ベトナム社会主義共和国大使館・総領事館
03-3466-3311、03-3466-3313、03-3466-3314  
管轄範囲:北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県、三重県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
 **九州、沖縄は管轄外です。

◎在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館  072-221-6666  
 管轄範囲:大阪

◎在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館電話  092-263-7668  
 管轄範囲:九州、沖縄

 

3)日本の市町村役場に届け出
 【主な必要書類】
  1、婚姻要件具備証明書    1通
  2、1の日本語訳       1通
  3、日本人の戸籍謄本     1通
  4、パスポート原本(夫と妻二人とも)
  5、日本人の身分証明書(免許証など)

  *必要書類は各市町村役場によって違います。
   お問い合わせをお願いします。

4)ベトナム大使館(領事館)に婚姻報告
  *(1)の4)をご参照ください。

5)結婚証明書を受領すれば結婚手続きは完了となります。

  

(3)<ベトナム式>で婚姻手続き 
         ~日本人がベトナムに渡航する場合~

1) 在ベトナム日本大使館で日本人の婚姻要件具備証明書の交付申請を  します。 

婚姻要件具備証明書
*内容:本人が独身であり、かつ日本国の法令上婚姻可能な年齢に達している    ことを英文で証明するもので、日本人がベトナムでベトナムの方式に    より婚姻する際に使用します。
*要件:戸籍謄(抄)本により本人が独身であり、かつ日本国の法令上婚姻可    能な年齢に達していることを立証できること。

【必要書類】
 1、証明書発給申請書(大使館(領事館)窓口に備付:ダウンロード)
 2、パスポート  
 3、戸籍謄本又は抄本(発給の日より3ヶ月以内の可能な限り新しいもの)
 4、外国人婚姻予定者の氏名の挿入が必要な場合は、当該婚姻予定者 が日   本の法令上、禁止条項に該当しないことを立証できる身分事項証明書    (原本)

◎所要日数====>翌業務日
◎手 数 料====>領事手数料 

(2)ベトナムの人民委員事務所で「創設的婚姻届出」をします。
 

【ベトナム人の必要書類】
  1、 婚姻届出書
  2、 1のベトナム語翻訳
  3、 パスポートの写しと原本
  4、 出生証明書の写し
  5、 独身証明書 (6か月以内に発行)
 (離婚の場合は離婚承諾書の写し、死別の場合は死亡証明書の写しが必要)
  6、 医療機関から発行された健康証明書(6か月以内有効)
  *精神病にかかっていない、あるいは自己責任を認識できる範囲内の精神   病を持つ等の証明書

【日本人の必要書類】
1、 婚姻要件具備証明書
*ベトナム公民との婚姻は国家として承認されるという記載が必要
**6か月以内に発行されたもの

***離婚の場合は離婚承諾書の写し、死別の場合は死亡証明書の写しが必要
2、 1のベトナム語訳
3、 パスポートの写しと原本
4、 医療機関から発行された健康証明書(6か月以内有効)
  *精神病にかかっていない、あるいは自己責任を認識できる範囲内の精神   病を持つ等の証明書

*婚姻証明書取得まで約10日ほどかかります。
**サインが必要ですので、二人で出向いて下さい。

(3)婚姻証明書を持ち、在ベトナム日本国大使館で「報告的婚姻届出」  をします

【必要書類】
1、婚姻届出書                  2通
2、外国官公署発行の婚姻証明書(原本)      2通
3、2の和訳文(翻訳者明記)           2通

【日本人の必要書類】
1、戸籍謄(抄)本                2通

【ベトナム人の必要書類】
1、 婚姻時の国籍を証する書面(出生証明書等)   2通   
2、 1の和訳文(翻訳者明記)           2通


*新本籍を設ける場合等は3通必要
**届出書以外の添付書類については原本1通

◎届出期限====>婚姻成立日から3ヶ月以内
◎届 出 人====>日本人当事者
◎届出方法====>日本大使館・総領事館 または本籍地役場へ届出る。

(4)以上で婚姻手続は完了です。