企業単独型

技能実習生 2つの受入れ形態「企業単独型」と「団体監理型」

 こちらでは「企業単独型」について紹介致します。

 ※「団体管理型」についての詳細はこちら

技能実習制度とは?

技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度。

労働関係法令等が適用されており、現在全国に約27万人在留している。(平成29年末時点)・・・法務省より抜粋

 ※在留資格「技能実習」についての詳細はこちら


「企業単独型」について

日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業(海外支店、系列会社、子会社、関連会社の職員など)等、一定の事業上の関係を有する機関から技能実習生を受け入れて技能実習を行わせます。

(団体監理型の場合は、外国送出機関と契約を締結した監理団体を通して、実習実施者が技能実習生を受入れます。)

 

若い技能実習生の与える 良い影響にも期待!

技能実習には、一般的な就労ビザでは認められていない活動が含まれています!

実習計画を作成する際、また実習生に業務を教える際、業務と改めて向かい合う事と思いますので、見直しによる効率化も期待できるのではないでしょうか。

技能実習生は 勤勉・熱心で意欲的です!

そのような若い技能実習生と関わることで、社内の活性化・企業の国際化も期待されます!


「企業単独型」 受入れの条件

どんな取引先なら良いの?


取引先企業は
引き続き一年以上の国際取引の実績がある
又は過去1年間に10億円以上の国際取引の実績を有する機関
ほか、国際的な業務上の提携を行っていることその他の密接な関係を有する
機関として法務大臣及び厚生労働大臣が認めるもの
日本の公私の機関の外国にある支店・子会社・合弁会社

 

技能実習の期間、在留資格について

最長5年の技能実習

<企業単独型技能実習の区分と在留資格一覧>

入国1年目 技能等を修得 第1号企業単独型技能実習、在留資格「技能実習第1号イ」
2・3年目 技能等に習熟 第2号企業単独型技能実習、在留資格「技能実習第2号イ」
4・5年目 技能等に熟達 第3号企業単独型技能実習、在留資格「技能実習第3号イ」

 

 実習を実施する期間

第1号は1年以内、第2号・第3号は2年以内であること

 移行について

前段階における技能実習(第2号は第1号、第3号は第2号)の際に定めた目標が達成されていること
所定の技能評価試験(技能検定基礎級相当)の学科試験及び実技試験に合格しなければなりません。

 技能等の適正な評価

技能検定、技能実習評価試験等により評価されます

 

「企業単独型」 受入れ人数

気になる受入れ人数・・・

 

<基本人数枠> ※常勤職員数には、技能実習生は含まれない

実習実施者の常勤の職員の総数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201~300人 15人
101~200人 10人
51~100人 6人
41~50人 5人
31~40人以下 4人
30人以下 3人

旧制度では、職員総数51人以に対しての区分や受入れ人数は変わっていませんが、「職員総数50人以下の場合→受入れ人数3人」という区分しかありませんでした。


<企業単独型 人数枠>

  法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業 左記以外の企業 優良基準適合者 かつ、法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業 優良基準適合者 かつ、左記以外の企業
第1号
(1年間)
基本人数枠 常勤職員総数の
20分の1
基本人数枠の2倍 常勤職員総数の
10分の1
第2号
(2年間)
基本人数枠の2倍 常勤職員総数の
10分の1
基本人数枠の4倍 常勤職員総数の
5分の1

※受入れ人数の上限を超えてはなりません。

 

 受入れ人数についての注意点(法務省より)

  • 団体監理型・企業単独型ともに、下記の人数を超えてはならない。
    1号実習生:常勤職員の総数 
    2号実習生:常勤職員数の総数の2倍
    3号実習生:常勤職員数の総数の3倍
  • 特有の事情のある職種については、事業所管大臣が定める告示で定められた人数とする。
  • やむを得ない事情で他の実習実施者から転籍した実習生を受け入れる場合、上記の人数枠と別に受け入れることを可能とする


 ~優良基準適合者と認められる企業は、受入れ人数が優遇されます!~

優良な実習実施者には要件があります。

満点(120点)のうち、6割以上の得点をとることが適合条件となっています。


業務の内容

実際には どんな業務に就いてもらえるのでしょうか?


「対象職種77職種139作業」(別紙)に該当するものに、技能実習生を招き 従事させることができます。

外国人技能実習機構 「技能実習2号移行対象職種 (平成29年12月6日時点 77職種139作業)」

 

技能実習の内容としては下記のような決まりがあります。

以下、法務省 入国管理局「新たな外国人技能実習制度について」9ページより

  • 同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
  • 第2号・第3号については移行対象職種・作業(主務省令別表記載の職種及び作業)に係るものであること。
  • 技能実習を行う事業所で通常行う業務であること。
  • 移行対象職種・作業については、業務に従事させる時間全体の2分の1以上を必須業務とし、 関連業務は時間全体の2分の1以下、周辺業務は時間全体の3分の1以下とすること
  • 帰国後に本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
  • 第3号の技能実習生の場合は、第2号修了後に一か月以上帰国していること。
  • 技能実習生や家族等が、保証金の徴収や違約金の定めをされていないこと(技能実習生自身が作成する書面によって明らかにさせる
  • 第1号の技能実習生に対しては、日本語・出入国や労働関係法令等の科目による入国後講習が行われること
  • 複数職種の場合は、いずれも2号移行対象職種であること、相互に関連性があること、合わせて行う合理性があること。
※下線部分が新制度における変更点



受入れる外国人について

どんな外国人を招くことができるの?

申請者の外国にある事業所又は申請者の密接な関係を有する外国の機関の事業所の

常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。

(厚生労働省より)

受入れる外国人については その他にも

  • 18歳以上であること
  • 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること
  • 外国人が本国に帰国後、日本で習得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること

という決まりがあります。


技能実習生受入までの流れ

だれに どんな 手続きを、 いつまでに?

手続き内容 入国前 申請先等  
技能実習生の選抜  8か月前 社内、関係会社 人選
技能実習計画の作成 6か月前   技能自習生一人ごとに作成
技能実習計画認定申請 4か月前 外国人技能実習機構 約60種類の申請書
在留資格認定証明書申請 2か月前 入国管理局  
ビザ申請 1か月前 在外日本国公館 本人申請

技能実習生を受け入れるためには、技能実習生ごとに「技能実習計画」を作成し、外国人技能実習機構(機構)に提出しなければなりません。

そして その技能実習計画が適当である旨の認定を 機構から受けなければならないと、技能実習法に基づき 定められています。

技能実習計画は、技能実習 第1号、第2号又は第3号の区分に応じて、申請者(技能実習を行わせようとする方)が作成します。

厚生労働省では実習計画の審査基準などを紹介しています。

「技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験基準」



実習実施者に求められること

「技能実習の適正な実施」や「技能実習生の保護」を図らなければなりません。

  • 適切な体制・事業所の設備を整え、責任者を選任すること
  • 日本人と同等の報酬等、技能実習生に対する適切な待遇を確保すること

技能実習生への人権侵害行為等については禁止規定が設けられており、違反すると罰則が科せられます!



企業単独型で実習生を受入れる為に


~法務大臣及び厚生労働大臣が密接な関係を有する機関として認めるもの(規則第2条第2号)の適用を受けようとする場合~


密接な関係を有することを立証するための必要書類を提出する必要があります。

当該密接な関係を有する機関として認められる有効期間

 →技能実習計画が認定された日から3年間です。

※有効期間経過後は、再度その該当性について、必要書類を提出しなければなりません。


【確認対象の書類】

・ 技能実習計画認定申請書(省令様式第 1 号)

・ 技能実習生の履歴書(参考様式第1-3号)

・ 外国の所属機関の概要書(企業単独型技能実習)(参考様式第1-11号)
 * 企業単独型技能実習の場合

・ 外国の所属機関による証明書(企業単独型技能実習)(参考様式第1-12号)
 * 企業単独型技能実習の場合

・ 規則第2条第1号の基準への適合性を立証する資料
 * 規則第2条第1号の適用を受けようとする場合

・ 理由書(参考様式第1-26号)及び規則第2条第2号の基準への適合性を立証する資料
 * 規則第2条第2号の適用を受けようとする場合

( 上記書類については抜粋…厚生労働省「第3章 技能実習法の目的・定義等 」28ページより