特定活動

特定活動とは

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

日本で取得できる 他の在留資格の活動には当てはまらない場合に指定される資格です。

指定されている活動には いろいろな活動があるので、「特定活動」という同じ在留資格を取得した方の中でも、活動できる内容は 各々違ってきます。

どんな活動が特定活動に該当するのかは、法務省の告示 ”特定活動告示” に定められています。

特定活動資格は、告示に当てはまる活動と、告示に当てはまらない活動の2種類があります。

ご自分がどのような内容の「特定活動」に該当しているのかは、「指定書」というもので確認できます。

在留カードの在留資格欄には「特定活動」と記されるため、在留カードだけでなく、パスポートに付けられている「指定書」を見る必要があるのです。


該 当 者
外交官等の家事使用人、アマチュアスポーツ選手、ワーキングホリデー、インターンシップ、サマージョブ、国際文化交流を希望する者、特定研究活動、特定情報処理活動を希望する者、経済連携協定(EPA)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等、医療行為を受ける者とその付き添いを希望する者 等
告示で定める活動を指定される者は その活動内容により5年、3年、1年、6月又は3月。
就労について
「特定活動」の在留資格で我が国に在留する外国人は、個々に許可された内容により 報酬を受ける活動の可否が決定される。
(風俗営業等に従事することはできません)
 

告示特定活動

法務省は在留資格に関し告示を定めおり、特定活動の資格に関する告示は法務省特定活動告示

家事使用人、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、インターンシップ、医療滞在のような就労や長期滞在を目的とする場合や、預貯金の多い外国人に向けた観光・保養を目的とするロングステイなどがあります。
告示は42あります。

  • 1・2 家事使用人について
  • 3 台湾日本関係協会(旧:亜東関係協会)の職員とその家族
  • 4 在日パレスチナ総代表部の職員とその家族
  • 5 ワーキングホリデー
  • 6 アマチュアスポーツ選手
  • 7 その配偶者/子
  • 8 外国人弁護士国際仲介事件手続きの代理
  • 9 インターンシップ
  • 10 グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国ボランティア
  • 11 削除
  • 12 サマージョブ
  • 13・14 削除
  • 15 大学生の日本の地方公共団体実施の国際文化交流事業参加や、日本の学校で国際文化交流に係る抗議を行う場合
  • 16~24 経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士・その候補者等の活動、その配偶者/子
  • 25 医療を受けるため
  • 26 その世話をする活動
  • 27~31 ベトナム交換公文に基づく外国人看護師・介護福祉士・その候補者等の活動、その配偶者/子
  • 32 建設業に係る活動
  • 33 高度専門職外国人の配偶者の活動
  • 34 高度専門職外国人の配偶者/子/親/配偶者の親の活動
  • 35 造船業に係る活動
  • 36 特定研究活動
  • 37 特定情報処理活動
  • 38 その配偶者/子
  • 39 その親/配偶者の親
  • 40 観光、保養を目的とするロングステイ
  • 41 同行の配偶者
  • 42 製造業に係る活動

ワーキングホリデー

申請手続き…当該相手国・地域にある最寄りの日本大使館等に対して申請を行う。

就労したい…日本で職業あっせんを希望する当該相手国・地域の方は、東京・大阪及び名古屋の「外国人雇用サービスセンター」並びに全国のハローワークを利用できます。 詳細 → 厚生労働省のホームページ 
 

「特定活動告示」で規定するワーキング・ホリデー制度の対象国・地域にアイスランド共和国を加えるものである。<公布日:平成30年9月1日(予定) 施行日:平成30年9月1日(予定)>→ 法務省ホームページ


インターンシップ

有償の場合は特定活動に該当しますが、無償の場合は 「文化活動」や「短期滞在」資格になります。

「特定活動」又は「留学」の資格を持っている方でインターンシップを希望される場合 

 → 法務省ホームページ

 

告示外特定活動

現に有している資格からの変更を行い、特定活動資格を取得する必要があります。

告示外の場合には在留資格認定証明書が交付されません。

在留資格変更を行う点、在留資格認定証明書が交付されない点などは、「定住資格」告示外と似ていますが、資格を与えられる対象が違っています。

 <告示外定住者資格>

定住者資格については別ページをご参照下さい。

 

例えば、どんな場合に当てはまるのか?

  • 外国に住んでいる、身寄りがなく高齢で罹患中の親を 日本に呼びたい
  • 難民認定申請中で、他の在留資格に該当しない場合
  • 大学を卒業したが、まだ就職先が決まらないので 日本で就職活動をしたい

※大学や大学院卒業後「留学」から「特定活動」に資格を変更せずに就職活動をしたり、変更を行っても「資格外活動許可」を申請せずにアルバイトをしてしまうケースが多いようです。

「留学」、「家族滞在」などの在留資格は 就労活動が認められていませんので、不法滞在になってしまいます。


就労 (資格外活動許可)

就労については ”個々に許可された内容により 報酬を受ける活動の可否が決定される。”と上記で述べました。

例えば家事使用人として特定活動を取得した場合、家事使用人としての就労活動を行います。

ワーキングホリデーで滞在する方は、滞在費や旅行資金等を補う為に就労を行います。

その為に与えられた在留資格(=在留の為の活動が指定されている資格)なので、就労活動を行うことができます。

しかし、就労活動を行うために与えられたのではない特定活動の場合、「資格外活動許可」を受ける必要があります。

それにより、本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(1週間当たり28時間以内など)で、相当 と認められる場合に報酬を受ける活動が許可されます。(パートやアルバイトが可能)

 

資格外活動許可申請について
在留資格は「就労や留学など日本で行う活動に応じて許可されるものであるため,その行うことができる活動は,それぞれの在留資格に応じて定められています。したがって,許可された在留資格に応じた活動以外に,収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には,あらかじめ資格外活動の許可を受けていなければなりません。」
 → 入国管理局 資格外活動の許可


高度人材に認定され、特定活動資格をお持ちの方

平成27年4月1日から「高度専門職1号」と「高度専門職2号」が創設されました。

これは高度人材の方のみに付与される新しい在留資格で、「高度専門職1号」は,現在 高度人材に付与されている「特定活動」に代わるものです

改正法の施行時点において現行の「特定活動(高度人材)」の在留資格を有している方は、引き続き、従前の在留期間の満了日まで「特定活動」の在留資格をもって、従前と同じ範囲の活動を行うことができます。

また、このような方については、一定の基準を満たせば、「高度専門職1号」の在留資格を経ることなく、直接、「高度専門職2号」の在留資格への変更許可申請をすることができます。
(入国管理局 「入管法が変わります」抜粋)

詳しくは「入国管理局 高度人材ポイント制とは?」でご確認頂けます。

 

高度人材とは…「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」であり,「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされています。(平成21年5月29日高度人材受入推進会議報告書)入国管理局