- トピックス ベトナムから介護人材1万人受け入れ
- 政府はベトナム政府と合意。2020年夏までに介護人材の受け入れ拡大1万人の数値目標
- 今回の数値目標方式をインドネシア、カンボジア、ラオスなど他国にも広げる。
- 政府の健康・医療戦略推進本部(首相、安倍晋三本部長)とベトナムの労働・傷病兵・社会問題省との合意
- ベトナム政府は優良な6つの人材派遣業者を選定
- まず技能実習生を1年以内に3,000人、日本政府が選定する優良法人12社に紹介する。
- 日本語試験である程度の日常会話ができる「N4」の能力を持つ人を最長5年の滞在を認める。
- N1:講義を理解でき、評論を読解できる
- N2:ニュースなどが分かり、新聞記事が読める
- N3:日常会話は分かり、新聞は見出しが分かる
- N4:日常会話はややゆっくりならほぼ理解でき、簡単な単語や漢字の文章は分かる
- N5:ゆっくりの短い会話なら聞き取れる。ひらがななどは分かる
- 技能実習を終了した人はさらに最長5年の就労資格を得られる新制度を創立する。
- 今までは来日後1年以内に日本語での日常会話「N3」の能力を得なければ帰国せざるを得なかった。
- 政府はベトナム人の学習費用を支援し、高齢者の「自立支援」の手法を学べる優良法人12社を選定した。
- 1.のぞみグループ、2.ウェルグループ、3.愛仁会、4.福寿園、5.北叡会、
- 6.青山ケアサポート、7.エフビーホールディング、8.ベネッセスタイルケア、9.ポラリス、
- 10.さわらび会、11.福岡光明会松月園、12.社会福祉総合研究所 2018年7月25日
- トピックス 新たな技能実習制度(平成29年11月1日施行)
- 職種により最長5年となりました。→ 法務省ホームページ
- 1年目は在留資格「技能実習1号」、2年目3年目は「技能実習2号」、4年目5年目は「技能実習3号」
- 平成29年12月6日時点で2号に移行できる職種は77職種139作業
- 3号に移行するためには一旦帰国(1か月以上)し実技試験に合格しなければなりません。
- 受け入れ側も優良と認められなければなりません。(120点満点の6割以上)
- 技能実習生ごとに技能実習計画を作成し認定制となりました。
- 受け入れ企業は入国の約6ヶ月前に技能実習計画認定の申請をします。
- 実習実施者は届出制、監理団体は許可制となりました。
- 技能実習生に対する人権侵害行為は罰則が科されます。
- 罰則の内容(最高10年以下の懲役または300万円以下の罰金)
- 技能実習を強制する行為(暴行、脅迫、監禁等)
- 違約金等を定める行為
- 貯蓄金を管理する契約を締結する行為
- 旅券等を保管する行為
- 私生活の自由を不当に制限する行為
- 法律違反を申告したことを理由にした不利益取扱
- 技能実習計画で定めた実習内容と違った業務をさせていたこと等が分かると実習生受入停止処分されます。
- 教育もせず除染作業に従事させたとして盛岡の建設関連会社が5年間の受け入れ停止処分されました。
- 技能実習生を受け入れるには、監理団体型(中小企業)か企業単独型(主に大企業)があります。
- 監理団体の許可は外国人技能実習機構(OTIT)に申請します。
- 実習実施機関(受け入れ企業)の研修計画については ↓
- 公益財団法人 国際研修協力機構(略称:JITCOジツコ)のホームページ 最終更新 2018年8月14日
技能実習とは?
- 開発途上国等の外国人を日本の企業で一定期間受け入れて技能や技術、知識を習得させ、母国の経済発展に役立てることを目的とした制度です。我が国の国際貢献の一翼を担っています。
- 労働力の需給の調整の手段として行われてはなりません。
- 平成29年11月1日に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)が施行されました。
新たな技能実習制度のポイント
- 技能実習法が新設されたことに伴い、技能実習制度も大きく改正されました。
- 技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、技能実習生ごとに技能実習計画を作成し、その計画が適当である旨の認定を受けます。
- 認定申請は、技能実習開始予定日の6か月前から行うことができ、原則4か月前までに申請を行います。
- 認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わなければなりません。
- 監理団体は3か月に1回以上の頻度で技能実習計画に従った適正な実習が行われているか、違反がないか否か、実習実施者に対して監査を行います。
- 監査とは別に、1か月に1回以上の訪問指導を行います。
- 仮に違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になります。
- 技能実習生の保護のため、技能実習生の人権侵害にあたる行為には罰則が科せられます。
- 技能実習生による通報及び申告が可能となりました。
- 優良な監理団体・実習実施者に限定して、技能実習の最長期間が旧制度の3年間から5年間に延長されました。
- ただし、3年間の実習後に原則1か月以上の一旦帰国をさせる必要があります。
技能実習生を受け入れたい
- 外国人の方が、技能実習生として日本に滞在するためには、在留資格「技能実習」の許可が必要です
- ほとんどの中小企業は監理団体を通じて受入れを実施しています。
-
受け入れまでの流れ
①送出し機関が募集した人材の中から実習生を決定し、受入企業と雇用契約を締結 ↓
②外国人技能実習機構(OTIT)に技能実習計画認定申請(標準審査期間1~2か月)↓
③入国管理局へ在留資格認定申請(標準審査期間2週間)) ↓
④本国において認定された教育機関で入国前研修(例:1ヶ月以上160時間)を受講 ↓
⑤入国 入国後研修を受講(例:1ヶ月以上160時間、入国前研修と合わせて2か月以上320時間)↓
⑥実習実施企業で実習開始
日本で従事できる活動は?
受け入れ人数に制限はありますか?
技能実習生受け入れ人数枠
|
第1号
(1年間) |
第2号
(2年間) |
|
優良基準適合者 |
|
実習実施者の
常勤職員総数 |
基本人数枠 |
|
第1号
(1年間) |
第2号
(2年間) |
第3号
(2年間) |
301人以上 |
常勤職員総数の20分の1 |
基本人数枠の2倍 |
基本人数枠の2倍 |
基本人数枠の4倍 |
基本人数枠の6倍 |
201人〜300人 |
15人 |
2倍 |
2倍 |
4倍 |
6倍 |
101人〜200人 |
10人 |
2倍 |
2倍 |
4倍 |
6倍 |
51人〜100人 |
6人 |
2倍 |
2倍 |
4倍 |
6倍 |
41人〜50人 |
5人 |
2倍 |
2倍 |
4倍 |
6倍 |
31人〜40人 |
4人 |
2倍 |
2倍 |
4倍 |
6倍 |
30人以下 |
3人 |
2倍 |
2倍 |
4倍 |
6倍 |
- 企業単独型技能実習、団体監理型技能実習のいずれの場合も、下記の人数
を超えてはならないこととされています。
・ 第1号技能実習生 : 常勤の職員の総数
・ 第2号技能実習生 : 常勤の職員の総数の2倍
・ 第3号技能実習生 : 常勤の職員の総数の3倍
- 厚生労働省ホームページ 技能実習制度 運用要領
企業が単独で技能実習生を受け入れ
企業単独型
1.企業単独型の受け入れの条件
- 海外の現地法人や合弁企業、子会社、取引先企業の常勤職員を直接受け入れるものです。
- 取引先企業とは
- 引き続き一年以上の国際取引の実績
- 又は過去1年間に10億円以上の国際取引の実績を有する機関
- ほか、国際的な業務上の提携を行っていることその他の密接な関係を有する機関として法務大臣及び厚生労働大臣が認めるもの
2.企業単独型技能実習の区分と在留資格
入国1年目 |
技能等を修得 |
第1号企業単独型技能実習、在留資格「技能実習第1号イ」 |
2・3年目 |
技能等に習熟 |
第2号企業単独型技能実習、在留資格「技能実習第2号イ」 |
4・5年目 |
技能等に熟達 |
第3号企業単独型技能実習、在留資格「技能実習第3号イ」 |
3.企業単独型の人数枠(基本)
- 第1号(1年間) 常勤職員総数の20分の1
- 第2号(2年間) 常勤職員総数の10分の1
- 優良基準適合者と認められる企業は優遇されます
4.業務の内容
「対象職種82職種148作業」(令和2年7月17日現在、外国人技能実習機構) に該当するもの
5.手続きの流れ
|
|
入国前 |
申請先等 |
手続き内容 |
1 |
技能実習生の選抜 |
約8か月前 |
社内、関係会社 |
人選 |
2 |
技能実習計画の作成 |
6か月前 |
|
技能自習生一人ごとに作成 |
3 |
技能実習計画認定申請 |
4か月前 |
外国人技能実習機構 |
約60種類の申請書類 |
4 |
在留資格認定証明書申請 |
2か月前 |
入国管理局 |
|
5 |
ビザ申請 |
1か月前 |
在外日本国公館 |
技能実習生 本人申請 |
6.業務受託報酬見積一例 (消費税別)
業 務 内 容 |
基 準 |
着 手 金 |
書 類 提 出 時 |
技能実習計画認定申請 |
基本契約3名まで |
着手金15万円 |
書類提出時15万円 |
|
追加1名ごとに |
2万円/1名 |
2万円/1名 |
在留資格認定証明書申請 |
1名につき |
|
2万円/1名 |
例)10名の場合
技能実習計画認定申請 着手金29万円+消費税、 技能実習機構への書類提出時29万円+消費税
在留資格認定証明書申請業務 20万円+消費税 総合計78万円+消費税
計画から実習開始まで7か月から8か月
企業規模内容、職種、作業内容、受入れ人数により(1名からでも)見積り提示致します。
浜松国際行政書士法人