タイ人との国際結婚

はじめにタイで婚姻届出をして、その後、日本で届出をする場合

   ○タイの日本国大使館で「独身証明書」及び「結婚資格宣言書」を取得し、
    タイ国外務省領事局の認証を受けた上で、タイ国郡役場に提出します。
   ○手続きが終了するまでに約1週間を要します。

 

手順1 「結婚資格宣言書」「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」の準備
【日本人の必要書類]
  • ①戸籍謄本 1部
    • *申請前3ヶ月以内に取得したもの。  
    • *独身証明」を戸籍謄本から作成するため、本人・両親の氏名、本籍地・ 出生地名にふりがなを振っておきます。
    • *婚姻歴がある方は離婚事項(又は死亡事項)が記載されている前の戸籍(改製原戸籍・除籍謄本等)も用意。
    • *独身証明」を戸籍謄本から作成するため、本人・両親の氏名、本籍地・ 出生地名にふりがなを振っておきます。
  • ②住民票  1部
    • *申請前3ヶ月以内に取得したもの
    • <タイに居住の場合>
    • *大使館に保管されている「在留届」で現住所を確認してもらいます。
    • <タイ以外の外国に居住の場合>
    • *居住国で発行される現住所が明記された「居住証明書」を提出します。
    •  
    ③在職証明書
    • *申請前3ヶ月以内に取得したもの
    • *無職の方は、不要です。
    • *学生の方は、在学証明書を用意します。
    • ○会社発行及び自分で作成した在職証明書
    •   ===>公証人役場にて宣誓認証を受け、
    •   ===>さらに地方法務局にて所属法務局長の認証を受けます。
    • *公的機関が発行した在職証明書の場合は、上記公証の手続きは不要です
    • ≪日本以外に居住の場合≫
      • <タイに居住の方>
        • 所属先から「在職証明書」を発行してもらいます。
        • 言語は日本語・タイ語・英語いずれでも可
        • ワークパーミット(労働許可書) 原本及びコピー1部
        <タイ以外の外国に居住の方>
        • 所属先から「所得証明書」の発行を受けた後、公証人等 (NOTARY PUBLIC) の認証を受けます
        • 日本語・英語以外の言語の場合は日本語訳も添付します
  • ④ 所得証明書  1部
    • *申請前3ヶ月以内に取得したもの
    • *市区町村役場発行のもの
    • *源泉徴収票の場合は、公証人役場 及び地方法務局 の認証を受けます。
    • *無職の方は、不要です。
    • ≪日本以外に居住の場合≫
    • <タイに居住の方>
      • 所属先から「所得証明書」を発行してもらいます。
      • 言語は日本語・タイ語・英語いずれでも可。
    • <タイ以外の外国に居住の方>
      • 所属先から「所得証明書」の発行を受けた後、公証人等 (NOTARY PUBLIC) の認証を受けます
      • 日本語・英語以外の言語の場合は日本語訳も添付します
  • ⑤パスポート(原本及び身分事項ページのコピー1部)
  • ⑥証明発給申請書  1部
    • *タイ国日本人大使館窓口及び待合室に常備
    • *日本語か英語で記入
  • ⑦結婚資格宣言書」作成のための質問書
    • *「結婚資格宣言書」の参考資料のため、漏れなく記入
  • ⑧委任状(代理人申請の場合に必要)
  •  
【タイ人の必要書類】
  • ①身分証明書(原本及びコピー1部)
  • ②住居登録証(原本及びコピー1部)
  • ③パスポート(原本及びコピー1部)
    • *未取得の場合は不要
  • ④その他の書類
    • 婚姻歴がある場合・・・・ 離婚登録証 (原本及びコピー1部)
    • 氏名の変更がある場合・・・氏名変更証 (原本及びコピー1部)
    • 婚姻歴はないが子供がいる場合・・・子供の出生登録証 (原本及びコピー1部)
手順2.以上の書類を揃え、タイ日本国大使館領事部証明班窓口にて
「結婚資格宣言書」の署名証明及び「独身証明書」を申請します。
  • 申請人要件
    • 申請時===>代理人可(委任状を提出)
    • 交付時===>日本人当事者(代理人不可)
  • 交付--->翌開館日
手順3.タイ国外務省領事局国籍承認課の認証を受けます。
交付された「結婚資格宣言書」及び「独身証明書」は、タイ語に翻訳の上、タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受けます。
手順4.タイ国郡役場にて婚姻届けをします。
タイ国外務省認証済みの証明書が発行された後、当事者2人で、タイ国郡役場にて 婚姻届をします。
  • *届け出る郡役場はタイ人配偶者の住居登録役場でなくても可。
  • 但し、女性の場合は敬称(Miss からMrs. へ)の変更のため、又、男女ともに婚姻後の姓を日本人の姓に変更する場合は、後に本人が登録されている郡役場に届けます
手順5.日本の役場に婚姻届け
タイでの婚姻届が終了後、日本の市区町村役場に婚姻届をします。
  • *必ずご自身による3ヶ月以内の婚姻届出が必要です。
  • *日本の市区町村役場、又はタイ日本国大使館どちらかに下記の書類を提出します。
  • ◎ 在タイ日本国大使館に届け出る場合
    • 【二人の必要書類】
      • 婚姻届  2部   サインではなく楷書体で記名  タイ人はタイ語
    • 【日本人の必要書類】
      • 戸籍謄本 2部 (婚姻後の本籍地を現在の本籍以外のところにする場合はもう1部用意)
    • 【タイ人の必要書類】
      • 婚姻登録証 (原本及びコピー1部) ・同和訳文  1部
      • 住居登録証 (原本及びコピー1部) ・同和訳文  1部
    *戸籍に婚姻事実が記載されるまでの所要時間は1ヶ月半から2ヶ月ほどです。
  •  
  • ◎日本の市区町村役場に届け出る場合
    • 【二人の必要書類】
      • 婚姻届  2部   
        • 出来るだけ日本国内用の届出用紙を使用
        • サインではなく楷書体で記名  タイ人はタイ語で署名
    • 【日本人の必要書類】
      • 戸籍謄本 1部 ・本籍地役場に届出をする場合は不要
    • 【タイ人の必要書類】
      • 婚姻登録証(原本及びコピー1部)・同和訳文 1部 (大使館の認証は必要なし、翻訳者の氏名必要) 
      • 住居登録証(原本及びコピー1部)・同和訳文 1部(大使館の認証は必要なし、翻訳者の氏名必要)
  • *戸籍に婚姻事実が記載されるまでの所要時間は約1週間程度です。
手順6.新戸籍が編成され、戸籍謄本に婚姻事実が記載される
日本側への届出が受理されたあと、約1週間(タイ国日本人大使館で受理した場合は 1ヶ月半から2ヶ月程)で新戸籍が編成され、戸籍謄本の記載事項欄にタイ人との 婚姻事実が記載されます。
手順7.婚姻手続き終了
以上で、タイと日本両国での婚姻手続きは終了です。 *新戸籍が編成された旨の連絡はありません。
頃合いを見計らって、ご自身で本籍地役場にお問い合わせください。
手順8.入国管理局に在留資格申請
日本で同居するための長期滞在査証を申請される方は、日本国内の最寄りの入国管理局にて「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を取得の上、申請に 必要な他の書類 と併せて、日本査証申請窓口に提出します。

 

はじめに日本に婚姻届出、その後タイに届出をする場合

手順1.日本の役場に届出
下記必要書類は一例です 。詳細は必ず事前に届け出る役場に確認して下さい。
  • 【タイ人の必要書類】
  • ① 独身証明書  1部   同和訳文 1部 (翻訳者の氏名必要)
    • *本人が住居登録を行っている郡役場から発行を受けます。
    • *タイ国の法律において、婚姻できるという内容の記載がある「婚姻要件具備証明書」が求めら れて いますが、タイの独身証明書には、「・・調査した結果○○郡内において婚姻したことがない」とし か記載されておらず、日本側の要件を満たしていないため、内容を補う意味で、申述書を提出させる 日本の役場もあるようです
  • ② 住居登録証  1部   同和訳文 1部 (和訳書式 ) (翻訳者の氏名必要)
  • ③ 申述書    1   同和訳文 1部 (翻訳者の氏名必要)
    • *本国法律上の婚姻要件を具備している旨などを本人に宣誓していただく書類です。
    • *タイ国外務省の認証は不要です。
  • ④その他の書類
    • *手続きをする日本国内の市区町村役場で他の書類提出を求められる場合があります
    • 例:パスポートのコピー・出生証明書・IDカード他
  • 【日本人の必要書類】
  • 戸籍謄本   1部
    • *本籍地役場に届出をする場合は不要です。
    • *届出前3ヶ月以内に取得したもの。
  • 【二人の必要書類】
  • 婚姻届   2部
  • *署名する場合、サインではなく楷書体で記名します。
  • *タイ人はタイ語で署名(タイ語のアルファベットが読み取れるように記名)
  • *外国人の場合は、印鑑及びぼ印の捺印は必要ありません。
手順2.日本の役場で新戸籍編成
日本の市区町村役場に届出が受理されたあと、新戸籍が編成され、 戸籍謄本の記載事項欄にタイ人との婚姻事実が記載されれば、日本での婚姻手続きは終了です。
手順3.タイでの婚姻届け
タイ人配偶者が住居登録を行っている郡役場に婚姻届をします
  • 日本で婚姻手続きが終わった旨を証明するタイ国日本人大使館発行の英文婚姻証明、 及び同証明書のタイ語訳文が必要です。  
  • *旅券証明窓口で申請します。
  • *翌開館日に発行されます。
  • 【婚姻証明書の必要書類】
  • ①証明発給申請書 1部(日本語か英語で記入)
  • ②戸籍謄本 1部 (申請前3ケ月以内に取得したもの)
    • *証明書は英文表記のため、戸籍内の固有名詞(婚姻当事者の名前・本籍地・婚姻地)にふりがな又は英文で綴りを明記しておきます。
    • *翻訳不要
  • ③タイ人配偶者の身分証明書及びパスポート(原本及びコピー1部)
    • *有効期限内のものに限ります。
    • *パスポートをお持ちでない場合は不要です。
    ④委任状 1部
    • *日本人配偶者が申請時に行かれない場合にご用意下さい。
    • *委任状内の代理人氏名は、委任者が自筆でご記入下さい。
    • ◎申請人要件===>申請・交付時とも代理人可。
    • ◎交付 ===>翌開館日
    • ◎手数料 340バーツ(1部)
手順4.タイでの認証
婚姻証明書をタイ語に翻訳し、タイ国外務省領事局 国籍・認証課 にて認証を受けます。
手順5.タイ国郡役場に婚姻届け
タイ国外務省認証済みの証明書が発行されたら、タイ国郡役場に婚姻届を します。 
  • *届け出る郡役場はタイ人配偶者の住居登録役場でなくともよいようですが、女性の場合は敬称(Miss からMrs. へ)の変更のため、又、男女ともに婚姻後の姓を日本人の姓に変更される場合は、後に本人が登録されている郡役場に届けます。
  • *タイ人が日本人配偶者の姓を名乗る場合は、日本人配偶者の同意が必要となりますが、タイでの手続きに日本人配偶者が同行しない場合は、文書による「称する氏に関する同意証明書書」が必要になります。同意書の書式は在京タイ王国大使館にて入手可能ですので、詳細については、お問い合わせ下さい。
手順6.証明書発行依頼
タイ国郡役場にて婚姻届が受理されると「家族状態登録簿」という婚姻登録証に代わ る証明書を作成してくれますが、同登録簿の証明書はリクエストしないと発行されま せんので、この後の諸手続のために何部か取得しておかれると良いと思います。  
*はじめにタイで婚姻した場合に発行される「婚姻登録証」は発行されません。
手順7.婚姻手続き終了
以上で日本、タイ両国での婚姻手続きは終了です。
手順8.入国管理局に在留資格申請
婚姻手続き完了後、日本で同居するための長期滞在査証を申請される方は日本国内の最寄りの入国管理局にて「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を取得の上、申請に必要な他の書類と併せて提出します。