はじめにタイで婚姻届出をして、その後、日本で届出をする場合
○タイの日本国大使館で「独身証明書」及び「結婚資格宣言書」を取得し、
タイ国外務省領事局の認証を受けた上で、タイ国郡役場に提出します。
○手続きが終了するまでに約1週間を要します。
- 手順1 「結婚資格宣言書」「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」の準備
- 【日本人の必要書類]
- ①戸籍謄本 1部
- *申請前3ヶ月以内に取得したもの。
- *独身証明」を戸籍謄本から作成するため、本人・両親の氏名、本籍地・ 出生地名にふりがなを振っておきます。
- *婚姻歴がある方は離婚事項(又は死亡事項)が記載されている前の戸籍(改製原戸籍・除籍謄本等)も用意。
- *独身証明」を戸籍謄本から作成するため、本人・両親の氏名、本籍地・ 出生地名にふりがなを振っておきます。
- ②住民票 1部
- *申請前3ヶ月以内に取得したもの
- <タイに居住の場合>
- *大使館に保管されている「在留届」で現住所を確認してもらいます。
- <タイ以外の外国に居住の場合>
- *居住国で発行される現住所が明記された「居住証明書」を提出します。
- *申請前3ヶ月以内に取得したもの
- *無職の方は、不要です。
- *学生の方は、在学証明書を用意します。
- ○会社発行及び自分で作成した在職証明書
- ===>公証人役場にて宣誓認証を受け、
- ===>さらに地方法務局にて所属法務局長の認証を受けます。
- *公的機関が発行した在職証明書の場合は、上記公証の手続きは不要です
- ≪日本以外に居住の場合≫
- <タイに居住の方>
- 所属先から「在職証明書」を発行してもらいます。
- 言語は日本語・タイ語・英語いずれでも可
- ワークパーミット(労働許可書) 原本及びコピー1部
- 所属先から「所得証明書」の発行を受けた後、公証人等 (NOTARY PUBLIC) の認証を受けます
- 日本語・英語以外の言語の場合は日本語訳も添付します
- <タイに居住の方>
- ④ 所得証明書 1部
- *申請前3ヶ月以内に取得したもの
- *市区町村役場発行のもの
- *源泉徴収票の場合は、公証人役場 及び地方法務局 の認証を受けます。
- *無職の方は、不要です。
- ≪日本以外に居住の場合≫
- <タイに居住の方>
- 所属先から「所得証明書」を発行してもらいます。
- 言語は日本語・タイ語・英語いずれでも可。
- <タイ以外の外国に居住の方>
- 所属先から「所得証明書」の発行を受けた後、公証人等 (NOTARY PUBLIC) の認証を受けます
- 日本語・英語以外の言語の場合は日本語訳も添付します
- ⑤パスポート(原本及び身分事項ページのコピー1部)
- ⑥証明発給申請書 1部
- *タイ国日本人大使館窓口及び待合室に常備
- *日本語か英語で記入
- ⑦結婚資格宣言書」作成のための質問書
- *「結婚資格宣言書」の参考資料のため、漏れなく記入
- ⑧委任状(代理人申請の場合に必要)
- 【タイ人の必要書類】
- ①身分証明書(原本及びコピー1部)
- ②住居登録証(原本及びコピー1部)
- ③パスポート(原本及びコピー1部)
- *未取得の場合は不要
- ④その他の書類
- 婚姻歴がある場合・・・・ 離婚登録証 (原本及びコピー1部)
- 氏名の変更がある場合・・・氏名変更証 (原本及びコピー1部)
- 婚姻歴はないが子供がいる場合・・・子供の出生登録証 (原本及びコピー1部)
- ①戸籍謄本 1部
- 手順2.以上の書類を揃え、タイ日本国大使館領事部証明班窓口にて
- 「結婚資格宣言書」の署名証明及び「独身証明書」を申請します。
- 申請人要件
- 申請時===>代理人可(委任状を提出)
- 交付時===>日本人当事者(代理人不可)
- 交付--->翌開館日
- 申請人要件
- 手順3.タイ国外務省領事局国籍承認課の認証を受けます。
- 交付された「結婚資格宣言書」及び「独身証明書」は、タイ語に翻訳の上、タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受けます。
- 手順4.タイ国郡役場にて婚姻届けをします。
- タイ国外務省認証済みの証明書が発行された後、当事者2人で、タイ国郡役場にて 婚姻届をします。
- *届け出る郡役場はタイ人配偶者の住居登録役場でなくても可。
- 但し、女性の場合は敬称(Miss からMrs. へ)の変更のため、又、男女ともに婚姻後の姓を日本人の姓に変更する場合は、後に本人が登録されている郡役場に届けます
- 手順5.日本の役場に婚姻届け
- タイでの婚姻届が終了後、日本の市区町村役場に婚姻届をします。
- *必ずご自身による3ヶ月以内の婚姻届出が必要です。
- *日本の市区町村役場、又はタイ日本国大使館どちらかに下記の書類を提出します。
- ◎ 在タイ日本国大使館に届け出る場合
- 【二人の必要書類】
- 婚姻届 2部 サインではなく楷書体で記名 タイ人はタイ語
- 【日本人の必要書類】
- 戸籍謄本 2部 (婚姻後の本籍地を現在の本籍以外のところにする場合はもう1部用意)
- 【タイ人の必要書類】
- 婚姻登録証 (原本及びコピー1部) ・同和訳文 1部
- 住居登録証 (原本及びコピー1部) ・同和訳文 1部
- 【二人の必要書類】
- ◎日本の市区町村役場に届け出る場合
- 【二人の必要書類】
- 婚姻届 2部
- 出来るだけ日本国内用の届出用紙を使用
- サインではなく楷書体で記名 タイ人はタイ語で署名
- 婚姻届 2部
- 【日本人の必要書類】
- 戸籍謄本 1部 ・本籍地役場に届出をする場合は不要
- 【タイ人の必要書類】
- 婚姻登録証(原本及びコピー1部)・同和訳文 1部 (大使館の認証は必要なし、翻訳者の氏名必要)
- 住居登録証(原本及びコピー1部)・同和訳文 1部(大使館の認証は必要なし、翻訳者の氏名必要)
- 【二人の必要書類】
- *戸籍に婚姻事実が記載されるまでの所要時間は約1週間程度です。
- 手順6.新戸籍が編成され、戸籍謄本に婚姻事実が記載される
- 日本側への届出が受理されたあと、約1週間(タイ国日本人大使館で受理した場合は 1ヶ月半から2ヶ月程)で新戸籍が編成され、戸籍謄本の記載事項欄にタイ人との 婚姻事実が記載されます。
- 手順7.婚姻手続き終了
- 以上で、タイと日本両国での婚姻手続きは終了です。 *新戸籍が編成された旨の連絡はありません。
頃合いを見計らって、ご自身で本籍地役場にお問い合わせください。 - 手順8.入国管理局に在留資格申請
- 日本で同居するための長期滞在査証を申請される方は、日本国内の最寄りの入国管理局にて「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を取得の上、申請に 必要な他の書類 と併せて、日本査証申請窓口に提出します。