- 外国人留学生に起業しやすく在留資格拡大へ
- 日本の大学で学んだ留学生に起業を目的とした在留資格を広げる検討をしている
- 2017年度の外国人留学生は26万7042人、うち卒業後も日本で就職するのは3割程度
- この3割を5割にしようと、政府は高度な技術や発想を持った外国人が起業しやすい環境を作る
- 日本で就職を希望する学生は6割超で、起業を希望する留学生も1割いる(日本学生支援機構の調査)
- 福岡市などの国家戦略特区には特例で認められている
- 留学生から起業準備を目的とした在留資格に切り替えられる制度を全国でできるように検討
- 起業準備のための在留期間も、新制度では有効期間を1年にする方針
- 在留資格に新しく「特定技能(仮称)」が追加される(2019年4月予定)改正案提出予定
- 最長5年の技能実習を終了した外国人に、さらに最長5年の就労できる在留資格「特定技能」を与える。
- 政府は秋の臨時国会に入国管理法改正案を提出し、平成31年4月より開始する方針
- 最長5年の技能実習と合わせると、通算で10年働き続けることができる
- 一定期間母国に帰って再来日した後に資格を与える
- 農業、介護、建設、宿泊、造船の5業種を対象とする
- 新たに金属プレスや鋳造などの一部の製造業にも広げる方向(即戦力として期待できる外国人に限る)
- パンなどの飲食物をつくる食料品製造、非製造業では漁業も追加する見込み
- 実習修了者と同程度の技能を持つ人にも新資格を付与する方針
- 既に実習を終えて帰国した人も対象となる見通し
- 更に専門技能を問う試験に合格すれば既存の在留資格「技能」、「高度専門職」に切り替えられる
- 「技能」、「高度専門職」に切り替えられると海外にいる家族も受け入れられる。
- 原則認めていなかった単純労働に門戸を開き、2025年までに50万人超の就業を目指す。
- 日本で暮らす外国人労働者の増加に備えて国内外での日本語教育の充実を柱とする総合対策をつくる。
- 「外国人材の受け入れ・共生のための総合的対応策(仮称)」
- 就労先の企業や自治体などと連携し、新たな在留管理体制を築く。
- 最長5年とする滞在期間を超えないよう不法滞在者の対策にも乗り出す。 最終更新 2018年7月21日
- 日系4世受け入れ(平成30年7月1日施行)
- 新たに18才以上30才以下の日系4世に在留資格「特定活動」の就労資格が認められる。最長5年間在留できる。 → 法務省のホームページ
- 本国において犯罪歴がないこと
- 入国時に基本的な日本語能力を有していること(日本語能力試験N4程度)
- 預貯金や入国時の就労見込みも含め、生計維持が担保されていること
- 帰国旅費が確保されていること
- 健康であり、医療保険に加入していること
- 家族を帯同しないこと
外国人の在留資格に関するトピックス
トピックス
- 改正入管法 2019年4月施行 (2018年12月9日)
- 出入国管理法の改正案が可決される
- 新たな在留資格「特定技能」を創設
- 法務省入国管理局を「出入国管理庁」に格上げ
- 特定技能1号14業種、5年間で最大34万人5150人
- 事実上の単純労働でも受け入れる
- 特定技能1号の5割は実習生からの移行と見込んでいる
- 1号の技能レベルは「相当程度の知識または経験」
- 1号の初年度の受入れは最大4万8千人になると試算
- このうち約45%が試験組、残りが技能実習生からの移行と見込んでいる。
14業種 5年間の 見込人数 業務内容 介護 6万人 入浴や食事の介助 訪問介護は対象外 外食 5万3000人 調理、接客、店舗管理 建設 4万人 型枠、左官、建設機械施工、鉄筋 受け入れ人数枠の設定や報酬などを記した計画の認可を条件とする。 農業 3万6500人 栽培管理、農産物の出荷・選別、畜産物の出荷・選別 派遣も認める 宿泊 2万2000人 フロント、企画・広報、接客、レストランサービス 旅館・ホテル営業の許可が必要で風俗営業関連の施設は認めない。 ビルクリーニング 3万7000人 建物内の清掃 産業機械製造 5250人 金属プレス加工、溶接、プラスチック成型 飲食料品製造 3万4000人 酒類を除く飲食料品の製造・加工 素材加工 2万1500人 鋳造、鍛造、金属プレス加工 電気・電子情報関連産業 4700人 電子機器組み立て、溶接、プラスチック成型 造船・舶用工業 1万3000人 溶接、塗装、鉄工、とび、機械加工 漁業 9000人 漁労機械の操作、養殖の育成・管理 派遣も認める 自動車整備 7000人 自動車の日常点検、定期点検整備、分解整備 航空 2200人 地上走行支援、手荷物・貨物の取り扱い、機体整備 - 雇用形態はフルタイムで原則直接雇用
- 業種別の技能試験とアジア8か国で実施予定の共通の日本語能力判定テストの合格が必要
- 技能実習生として3年間の経験があれば試験を受けずに資格を変更できる。
- 家族滞在は認められない
- 在留期限は通算5年
- 技能実習2号は
- 技能レベルは「熟練」
- より高い水準の試験に合格する必要がある。
- 家族帯同が可能
- 在留期間の更新が可能
- 現時点では建設業と造船業の2業種しか活用意向を示してはいない
- 試験も数年間は実施を見送る方向
- 日立、外国人実習生に解雇通告
- 日立、外国人実習生に解雇通告---20人 国が実習計画認めず 〈朝日新聞2018年10月5日朝刊)
- 日立製作所が鉄道車両製造拠点の笠戸事業所(山口県)で働くフィリッピン人技能実習生20人に解雇通告。
- 国の監督機関から実習計画の認定が得られず、技能実習生としての在留資格が更新されなかったため。
- 実習生は10月20日までしか在留できず、帰国を迫られるが、労組に加入し解雇の撤回などを求めている。
- 実習生は監理団体「協同組合フレンド日本」(本部・広島市)が紹介し、日立が雇用した。)
- 20人は全員20代で昨年7月に3年間の実習のため入国した。
- 今年9月20日付で在留資格が技能実習から30日間の短期滞在に変更され、日立から同日、解雇を通告された。
- 「解雇予告手当として月給相当の十数万円が実習生に支払われたという。
- 笠戸事業所では実習生に目的の技能が学べない作業をさせていた疑いがあり、法務省や監督機関「外国人技能実習機構」が7月、技能実習適正化法違反の疑いで実地検査した。
- 技能実習制度では実習生ごとの実習計画に機構の認定を受ける必要があるが、法務省関係者によると、日立については、適正な実習を行えるのか検査中のため、新たな計画を認定できないと判断。
- 20人の2年目以降の計画も認定できず、在留資格を短期滞在に変更した。
- 実習生が帰国しても、日立が適正な実習計画を出せば、国は再入国を認めるという。
- 実習生は朝日新聞の取材に、新幹線の排水パイプ付けなど「本来の『電気機器組み立て』技能が学べない単純作業ばかりだ」と主張。「突然解雇を言い渡された。私たちに非はなく、不当だ」と訴えている。
- 実習生らは広島市の個人加盟労組「スクラムユニオン・ひろしま」に加入し、救済を求めている。
- 実習生によると、今回の20人を含め年末までに在留資格の更新が来る実習生99人に解雇の恐れがあるといい、うち65人が同労組に入った。
- 「日立がいい加減な技能実習をしていなければ、実習生が帰国する事態にはならなかったはずだ」として、身分保障や十分な賃金補償がなければ、日立を相手取り訴訟を起こすことも検討している。
- 日立製作所広報・IR部は「一時的に雇用を終了したことは事実であるが、(実習の)認可が下り次第、再度就労していただく考えである。なお、現状、認可が下りていない理由については、会社としては承知していない」とコメントしている。
- 入国在留管理庁(仮称)設置へ 2019年4月予定
- 外国人労働者の受け入れ拡大に対応するため入国管理局を格上げして「入国在留管理庁」を設ける方針
- 入国審査官らを320人増員し、5,000人を超える組織にする。
- 増員費用を含め外国人受け入れ拡大に伴う事業費として来年度概算要求に約30億円を計上する。
- 長官をトップに次長や審議官を2人置くほか、「出入国管理部」「在留管理支援部」を設ける。
- 外国人労働者受け入れの日程
- 2018年秋の臨時国会に入管法改正案を提出予定
- 新たな在留資格をつくる入管法改正案を作成・提出
- 秋ごろ、受け入れに向けた基本方針と業種別の方針を閣議決定
- 年内に、外国人人材の受け入れ・共生のため、日本語教育や生活支援などの総合対策をつくる。
- 入国管理局を外局となる庁へ格上げする方向で検討。
- 2019年4月に外国人労働者の本格受け入れを目指し、法務省の組織を改編。
- 2019年4月新たな在留資格「特定技能(仮称)」を創設。 2018年8月4日
- 外国人にもマイナンバー制度
- 在留外国人にもマイナンバー制度の一部である12ケタのID番号が付与されている。
- 住民票を持つ外国人滞在者にはこのID番号が付与されている。
- 日本人のマイナンバーは税や社会保障の情報にひも付けされているが外国人は自分で届ける必要がある。
- 雇用データを在留者のID番号にひも付けることで時間外就労の就労制限の管理がし易くなる。