永住権が取り消しになる、入管法改正されました。(3年以内に施行)

入管法改正
・令和6年6 月14 日に入管法等改正と育成就労法(技能実習法の抜本改正)が成立(令和6年6月21 日公布、公布の日から原則3年以内に施行)
・永住許可制度の適正化

永住許可の要件を一層明確化し、その基準を満たさなくなった場合等の取消事由を追加。ただし、特段の事情がない限り、在留資格を変更して引き続き在留を許可。

・法22 条の4の在留資格の取消し事由に、八、九(永住者の在留資格の取消)が新設されました。
・法22 条の6には永住者の在留資格の取消に伴う職権による在留資格の変更も定められました。


【入管法改正内容の抜粋】
【法22 条の4】(在留資格の取消し)新設
八 永住者の在留資格をもつて在留する者が、この法律に規定する義務を遵守せず(第
 十一号及び第十二号に掲げる事実に該当する場合を除く。)、又は故意に公租公課の
 支払をしないこと。
九 永住者の在留資格をもつて在留する者が、刑法第二編第十二章、第十六章から第十
 九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三
 十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、
 第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部
 分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の
 禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を
 死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により拘
 禁刑に処せられたこと。
【法22 条の6】(永住者の在留資格の取消に伴う職権による在留資格の変更)新設
  法務大臣は、永住者の在留資格をもつて在留する外国人について、第二十二条の四
 第一項第八号又は第九号に掲げる事実が判明したことにより在留資格の取消しを
 しようとする場合には、第二十条の規定にかかわらず、当該外国人が引き続き本邦
 に在留することが適当でないと認める場合を除き、職権で、永住者の在留資格以外
 の在留資格への変更を許可するものとする。
2 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁
 長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、
 その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる場合の区
 分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。
一 当該外国人が引き続き中長期在留者に該当することとなるとき当該外国人に対
 する在留カードの交付
二 前号に掲げる場合以外の場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又
 はロに定める措置
イ 当該外国人が旅券を所持しているとき当該外国人の旅券への新たな在留資格及
 び在留期間の記載
ロ 当該外国人が旅券を所持していないとき当該外国人に対する新たな在留資格及
 び在留期間を記載した在留資格証明書の交付

2024年12月09日