「アニソンカラオケバー くろーばーcafe」
1月5日に新規オープン。1月26日から深夜も営業
「深夜における酒類提供飲食店」として浜松中央警察に1月16日に届出。10日後の深夜営業開始の許可。
コスプレカフェバーとしてカラオケが楽しめ、翌朝6時までの営業届出をしました。但し未成年は入れません。
〒(430)0934
静岡県浜松市中央区千歳町76番地の5
Yビル2階 (053)570局0770
〒430-7710 浜松市中央区板屋町111-2 浜松アクトタワー10階 TEL.053-528-7120
2024年4月16日申請の帰化が11月26日に許可され官報に掲載されました。
・在留資格「経営・管理」で出入国が多く、しかも海外にも不動産をお持ちの方でしたので、提出書類も多く苦労した申請でしたが、約7か月で許可されスタッフ一同大いに喜んだ案件でした。
・本人からも喜びのラインがありました、「先生様:いつもお世話になっております。帰化許可になりました。先生に報告いたします。長い間ありがとうございました」。
・「経営・管理」1年更新から3年に更新してからの帰化許可申請でしたので3年以上のお付き合いでした。
・「昨日法務局から電話をもらいました。ちょうど私は出張中ですが報告が遅くなり申し訳ありません。スタッフさんたちにも感謝しました。」すぐに官報に掲載されているのを確認できました。
・入管法改正(2024年6月成立、3年以内に施行予定)で永住者にも在留資格取消事由が追加されます。
・帰化申請のご依頼が増えている昨今です。
入管法改正
・令和6年6 月14 日に入管法等改正と育成就労法(技能実習法の抜本改正)が成立(令和6年6月21 日公布、公布の日から原則3年以内に施行)
・永住許可制度の適正化
永住許可の要件を一層明確化し、その基準を満たさなくなった場合等の取消事由を追加。ただし、特段の事情がない限り、在留資格を変更して引き続き在留を許可。
・法22 条の4の在留資格の取消し事由に、八、九(永住者の在留資格の取消)が新設されました。
・法22 条の6には永住者の在留資格の取消に伴う職権による在留資格の変更も定められました。
【入管法改正内容の抜粋】
【法22 条の4】(在留資格の取消し)新設
八 永住者の在留資格をもつて在留する者が、この法律に規定する義務を遵守せず(第
十一号及び第十二号に掲げる事実に該当する場合を除く。)、又は故意に公租公課の
支払をしないこと。
九 永住者の在留資格をもつて在留する者が、刑法第二編第十二章、第十六章から第十
九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三
十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、
第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部
分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の
禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を
死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により拘
禁刑に処せられたこと。
【法22 条の6】(永住者の在留資格の取消に伴う職権による在留資格の変更)新設
法務大臣は、永住者の在留資格をもつて在留する外国人について、第二十二条の四
第一項第八号又は第九号に掲げる事実が判明したことにより在留資格の取消しを
しようとする場合には、第二十条の規定にかかわらず、当該外国人が引き続き本邦
に在留することが適当でないと認める場合を除き、職権で、永住者の在留資格以外
の在留資格への変更を許可するものとする。
2 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁
長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、
その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる場合の区
分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。
一 当該外国人が引き続き中長期在留者に該当することとなるとき当該外国人に対
する在留カードの交付
二 前号に掲げる場合以外の場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又
はロに定める措置
イ 当該外国人が旅券を所持しているとき当該外国人の旅券への新たな在留資格及
び在留期間の記載
ロ 当該外国人が旅券を所持していないとき当該外国人に対する新たな在留資格及
び在留期間を記載した在留資格証明書の交付
親と一緒に中高生で来日した子供の在留資格を高校を卒業して就職した場合「定住者」の在留資格に移行するための要件を明確化する。近く政府が公表します。
6月18日、日経の記事から
1.厚生労働省は施設系で働く外国人技能実習生について一定の要件を満たせば新設の事業所でも働けるようにする。
これまで:施設系の介護では、技能実習生を受け入れる事業所は開設して3年が経過している必要があった。
見直し後:事業所の母体が設立後3年以上であれば、傘下の事業所について開設して3年たっていなくても、技能実習生が働けるようにする。
条件:外国人に対する研修体制が整い、職員や利用者への説明会を開くこと。
2.訪問介護でも外国人が働ける範囲を広げ人手不足の対応を急ぐ
これまで:現場で介護の仕事ができるのは介護福祉士の資格を持つ経済連携協定(EPA)締結国の出身者と、在留資格「介護」の人だけであった。
今後:介護の基礎知識や技術を学ぶ「介護職員初任者研修」の修了などを条件に、技能実習生と特定技能、EPAに基づく介護福祉士候補者にも訪問介護での勤務を認める
日本の大学、大学院、短期大学を卒業、又は日本の専修学校(注1)の専門課程の学科を修了し高度専門士の称号を得た者について、日本語(注2)を用いた業務(注3)を含む幅広い業務に従事することを希望する場合は、これら留学生の就職支援を目的として、在留資格「特定活動(46号)」による入国・在留を認めることとしています。
他の就労資格で活動していた方も対象となります。家族の滞在についても「特定活動」(本邦大学等卒業者の配偶者等)の在留資格で、日常的な活動が認められます。
注1:専門学校は文部科学大臣による認定を受けた専修学校専門課程の学科に限ります。
注2:日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上、又は大学又は大学院において「日本語」を専攻
注3:飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。
※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン(入管庁)
衆議院可決条文
・ 第24条1項に
「人材が不足している地域において必要とされる人材が確保され、もって地域経済の活性化に資するよう、育成就労外国人が地方から大都市圏に流出すること等により大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないようにするために必要な措置を講ずるものとする。」とあります。
転籍が可能となることで育成就労外国人の人権が守られ失踪者が減ることにはなるのだと思いますが1,2年の転籍制限で大都市圏への流出が防げるかは疑問です。既に特定技能においては大都市圏への転籍が増えて、採用の為に費用を負担している地方企業からの悲鳴が聞こえています。
第24条3項に
「監理支援機関が監理型育成就労実施者から独立した中立の立場で監理支援事業を行うことができる体制が十分に確保されていることを確認するために必要な措置を講ずるものとする。」とありますが、実態は依頼企業の言いなりになる監理団体が選ばれている状況です。
効果のあるどんな措置を講じるのか注目したいです。
現 技能実習法6条に
(技能実習生の責務)
第六条 技能実習生は、技能実習に専念することにより、技能等の修得等をし、本国への技能等の移転に努めなければならない。
とあり
帰国後に日本において習得した技能等を要する業務に従事することが予定されていることが必要とされています。
法的保護研修などを担当して技能実習生に質問すると、そのような返答はあまり聞きません。
帰国後、再入国を希望し他の在留資格を申請する場面では、習得した技能等を要する業務に従事していないことを理由に在留資格認定証明書が発行されない例もあり問題視しております。
その為の解決策として、「育成就労法」ではどのように規定されるかに関心を持っていましたが
下記のように改正されましたので期待できると思います。
第六条の見出しを「(育成就労外国人の責務)」に改め、同条中「技能等の修得等をし、本国への技能等の移転」を「育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能の修得」に改める。
【期 待】
悪質な送り出し機関、リベートを要求する監理団体が摘発されることを期待します。
多額の借金を負って入国する技能実習生が減ると期待します。
技能実習計画認定のための書類の多さが少しでも解決できればと期待しております。
【永住者の制限について思うこと】
第二十五条(永住者の在留資格の取消しに係る規定の適用に当たっての配慮)に
永住者の在留資格をもって在留する外国人の適正な在留を確保する観点から、同号に該当すると思料される外国人の従前の公租公課の支払状況及び現在の生活状況その他の当該外国人の置かれている状況に十分配慮するものとする。 とあります、
日本人でも税金や社会保険料を支払わないときには罰則があります、永住者であっても日本人同様であると理解しておりますが、永住資格の取消しまで規定するのは問題ありと考えます。
長く日本に在留し、厳しい永住許可の審査で許可されているのですから、多文化共生社会への道筋に逆行するものと考えます。
「現在の生活状況その他の当該外国人の置かれている状況に十分配慮するものとする」。
とありますが
取消しにならないまでも、定住者などへの在留資格変更も可能であるようですが、母国に帰るところもなくなっている人も多くいて、いつ在留期間更新できなくなるか分からない不
安な状況に置くことになり、外国人への人権無視と言っても過言ではないと思います。
国際結婚は手続きが煩雑です。
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BCP(ビー・シー・ピー)とは(出典:厚生労働省業務継続ガイドライン)
Business Continuity Planの略称で、業務継続計画などと訳されます。
新型コロナウイルス等感染症や大地震などの災害が発生すると、通常通りに業務を実施することが困難になります。まず、業務を中断させないように準備するとともに、中断した場合でも優先業務を実施するため、あらかじめ検討した方策を計画書としてまとめておくことが重要です。
BCPの特徴として、災害等が発生した後に速やかに復旧させることが重要ですが、その前に「重要な事業を中断させない」という点が挙げられます。
内閣府「事業継続ガイドライン-あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応-平成 25 年8月改定)」では、以下のとおり定義されています。
大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営環
境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるた
めの方針、体制、手順等を示した計画のことを事業継続計画(Business Continuity Plan、BCP)と呼ぶ。
在留期間更新で不許可になった中国人留学生が相談に来ました。
在留カードに穴を開けられ、パスポートに在留資格「特定活動」のシールを張られ、帰国準備ための30日間の在留期間を与えられていました。
異例の申請でしたが、7月7日(金)に留学への在留資格変更許可の申請をし、1週間後の7月14日(金)に許可され新在留カードが発行されました。
通常ありえない許可でしたのでスタッフ一同大変喜びました。これで一人の留学生を救えた!!いつも怖い存在の入管にも温かい配慮があるのだと感謝です。
【許可までの経緯】
申請人は、某国立大学4年の中国人留学生、日本語能力がもう一つで、中国語もつまりながら話しをする気の弱そうな26才の女の子という感じ。同級生はみな卒業してしまい、友人も少ない様子で、コロナ禍で帰国もできず気分が落ち込んでいたようでした。
6月19日(月)にインターネットで弊社のホームページを見ての電話相談
6月22日(木)来社にて相談
ヒヤリングしてみると
① 素行不良
② 日本での生活に経済的に問題
③ 法定外のアルバイト
など通常不許可の理由となりそうな事項に問題はありませんでした。
不許可の理由はと聞いてみると
① 卒業見込みが延期になったこと
② 留年の為入学から6年経過していること
③ 担当教官の申請理由書には、卒業の見込みは本人の努力次第であることが書かれていました。
本来どの行政庁の決定にも不服申し立てをする権利がありますが、入管には難民認定以外の不服申し立てができないことが行政不服審査法に定められており、対抗するためには国を訴える行政訴訟しかありません。
従って不許可の決定には、よほどのことがないと訴訟をしても勝てる見込みはありません。
通常不許可の場合には、入管に行って行政相談を受け再申請できるかの可能性を教えてもらいます。
その相談もしないで再申請をするのですから、不許可の理由を解決できる明確な見通しがないと、再申請しても許可は見込めません。
① 6カ月伸びるが、卒業見込み証明書が入手できそうである。
② 留年の原因及びその経緯の詳細を納得のいけるよう説明ができる。
③ 担当教授にその理由及び卒業見込みがあることの説明書を書いてもらえる。
以上の条件が整いそうでしたので、再申請の依頼を受けることを検討致しました。
担当教授が書いてくれた説明書に、卒業延期となった事情と半年遅れの卒業見込みがあることがしっかりと書かれていましたので、再申請をすることに決めました。
相談に来られてから2週間は経過してしまいましたが、弊社でも申請理由書を書いて
7月7日に特定活動から在留資格変更の申請を致しました。
通常は在留期限が過ぎても審査が終わるまで最長2カ月間の特例の在留期間が認められますが、帰国準備のための特定活動(30日)でしたので、特例期間は適用されません。
7月7日申請当日、受付してくれた担当官に呼び出され、不許可になった理由はご存じですかと尋ねられました。留年と聞いていますと回答すると、お待ちくださいと言って待たされましたが受付をしてくれました。
再度呼び出しをされ、受付票をくれましたが、「審査は厳しいですよ」と言われました。
「在留期限が7月19日ですが、2カ月の特例期間はありますか」と尋ねると「帰国準備の30日ですので特例期間はありません、在留期限までに審査の回答を致します。」と硬い表情で言われました。
在留期限まで2週間もありません、これはだめかもしれないと自信を失ってしまいました。
本来は一旦帰国しなければならないところ、無茶な在留資格変更許可申請をしたのだから仕方がないかと思いながらひとまず受付してくれたのだから良しとしようと入管を後にしました。
不許可になったらアパートの解約、帰国荷物の準備、航空チケットの予約、大学への休学届
など本人の気持ちを考えたら、何と言ってあげようかと迷いましたが、厳しい現実をそのまま伝えることにしました。
7月13日、申請をしてから明日で1週間、とにかく電話してみよう、もしだめなら帰国しなければなりません。
「審査状況を教えてください」と電話すると「審査中です、間もなく結果が出ます」との回答です。通常はそれ以上の回答はしてくれません。
「明日14日(金)に審査通知ハガキが届かないと、明後日から3連休でしかも最近の郵便事情が悪く、ハガキが在留期限に間に合わないことがあります。そのときはどうしたらよいのでしょうか?」と尋ねると、「ちょっとお待ちください、相談します。」
しばらくして「ハガキはなくても明日直接取りに来てください」「エッ、新しい在留カードを頂けるのですか」「手数料納付書、パスポート、受付票をもって来てください」
通常あり得ない回答を得て驚きました。
まだ一抹の不安もあり申請者には告げないまま、翌日の金曜日午前中すごく混雑していましたが入管に行きお昼までには新在留カードを受け取ることができました。
これまで、たくさんの難しい在留申請をしてきましたが、電話で結果も教えてくれたり、しかも在留期限に間に合わせるために超特急で審査してくれたこと。
帰国準備の30日とは住民登録も抹消されている状況で、在留資格変更を申請するなど論外の申請を通してくれた入管に感謝です。
とかく世間の反応は厳しい入管行政ですが、審査をするのは血の通った職員さん達です。 他の役所にはない忙しさ、言葉の通じない外国人対応に、配属当初は優しい顔をした良い育ちの若い人がいつの間にか余裕のない怖い顔に変わっていきます。
血の通った判断のできる、精神的に余裕の持てる職場になるような入管法に変わっていくことを期待します。
イギリス人の方と日本で婚姻の届出をして、イギリスに帰国してから在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付申請をしました。追加資料として「英国政府発行の婚姻証明書」を求められましたが、提出できない理由書を郵送したところ許可が下りました。申請人は異例の早さで許可が出たことと、収入が少ない方で難しい内容の申請でしたので大いに喜んでくれました。
申請から許可までの経緯
YONEKURA NORIO様
●次の在留資格認定証明書交付申請について、下記【在留資格認定証明書】のとおり交付しました。
申請受付番号 :・・・オン認T23000003
●【在留資格認定証明書】の内容を確認し、以下のURLから受領登録を行ってください。
受領登録が未了の場合、受領確認のメールが送信されますので、ご了承ください。
▼電子在留資格認定証明書の受領登録はこちら
・https://www.ras-immi.moj.go.jp・・・・・・・・・・・・・・・・
【在留資格認定証明書】
在留資格認定証明書番号:・・・・オン認(XG)T23-000・・・
氏名:・・・・・・・・・・・・・・・・・
性別:女 female
国籍・地域:英国 UNITED KINGDOM
生年月日 :19・・/・・/・・
日本での職業及び勤務(通学)先等:
在留資格 :日本人配偶者(1年) Spouse or Child of Japanese National(One year)
交付年月日 :2023/04/13
交付者:・・・出入国在留管理局長
(備考)
2022年6月に帰化許可申請の手引きが更新されて、記載事項が増えています。
在留資格「経営管理」の資格を取得するために経済産業省が進め、既に各都道府県や政令指定都市など15の自治体が導入、浜松市第1号の許可で在留資格認定証明書が発行されました。
日本インドネシア ビジネスカンファレンス2022が開催されます。
日時 2022年10月11日(火)15:00~19:00
会場 アクトシティ浜松 研修交流センター(62研修交流室)※楽器博物館のある建物の6階
主催 一般社団法人 日本インドネシアビジネス協会
浜松インドネシア友好協会
後援 浜松市、JETRO浜松、一般社団法人海外事業支援センター(OBAC)、日本留学生OB会 KAJI インドネシア共和国大使館(予定)、インドネシア投資調達庁 日本事務所(BKPM Japan予定)
・第一部 インドネシア共和国 大使 ヘリ・アフマディ氏 プレゼンテーション
・第二部 トークセッション 「インドネシア人材の就労ビザについて」
モデレーター:木下 英洋 氏 浜松インドネシア友好協会・事務長
パネリスト1:米倉 紀男 氏 浜松国際行政書士法人 代表社員 特定行政書士
パネリスト2:内藤 ウスマン 氏 日本インドネシアビジネス協会 理事
・第三部 トークセッション 「日本とインドネシアの未来」を語ろう
モデレーター:佐野 憲 氏 日本インドネシアビジネス協会 代表理事
パネリスト1:佐藤 百合 氏 国際交流基金(JF)理事
パネリスト2:小野 耕司 氏 日本インドネシアビジネス協会 理事
今まで業務区分が19区分に細分化されており、業務範囲も限定的でしたが、
1.土木区分
2.建築区分
3.ライフライン・設備区分
の3区分に統合され業務範囲も拡大されました。 → 国土交通省のホームページ
外国人の起業を支援するための「外国人起業活動促進事業(通称:スタートアップビザ)」を経済産業省が進めており既に各都道府県や政令指定都市など15の自治体が導入しています。経済産業省のホームページ
2022年7月14日に浜松市でも開始いたしました。浜松市の報道発表
事業復活支援金の申請受付は終了いたしました。6月14日を最後に弊社の事前確認業務を終了しました。
オンライン申請に不慣れな方については申請手続きのハードルが高かったようです。弊社で事前確認を行った方で不支給になった方は今のところありませんでした。
6月1日から、新型コロナウィルスの水際対策を緩和して、入国者の制限が1日1万人から2万人に引き上げられました。弊社は3月から業務量が急に増えて来ていますが、6月1日からスタッフ1名増員して大量受注にも対応できるようにしております。
事業復活支援金の申請は6月17日(金)まで延長となりましたが、登録確認機関による事前確認は6月14日(火)で終了となります。但し、申請に必要なIDの取得は5月31日までに終了しています。