親と一緒に中高生で来日した子供の在留資格を高校を卒業して就職した場合「定住者」の在留資格に移行するための要件を明確化する。近く政府が公表します。
- 在留資格「定住者」は仕事や家族との生活に制約が少なく、国内で働き始めた外国籍の子供が将来設計を描きやすくする狙い。
- その要件は結婚相手の帯同や起業ができない「特定活動」の資格を得てから5年以上、経済的に自立して税金や社会保険料を支払っていると認められるというもの。近く出入国在留管理庁のホームページで公表する。
- 17歳までに来日した子は家族滞在の資格を取得することが多い。
- 家族滞在の資格で在留する外国人は昨年末26万6千人、直近5年間で3割増となっている。
- 家族滞在の資格から就職を経て変更できる資格は、何歳で来日したかによって異なる。
- 今回要件明確化の対象となるのは親の仕事に伴い中高生で来日し高校を出た後に日本の企業に内定した場合。
- 小中ともに日本で卒業した場合は「定住者」への資格変更ができるので起業ができ、結婚相手など家族帯同も可能となる。
- 中学生以降に来日した場合は「特定活動」への資格変更となり、起業や家族帯同が制限されるうえ、扶養者が身元保証人として日本に在留している必要がある。