お知らせ

在留期間更新の代行業務

入管への申請から在留カード受け取りまで
浜松国際行政書士法人が責任をもって行います。
(全国どこの入管でも対応可能!)

 入管での手続きは何かと時間がかかりますよね。

 「申請書類は完成しているのに、提出しに行く時間がない・・・」

 そんな方のために、申請代行&在留カード受け取りは私たちが行います!

 (※ご自分で作成した申請書類を、私たちが入管へ提出&新しい在留カードを取得してくる

   業務です)

 

全国の入国管理局へ対応可能な理由

 浜松国際行政書士法人は申請をオンラインで行っています。

 なので全国の入国管理局への申請が可能です。

 そしてオンライン申請なので交通費も必要ありません。

 また、申請書類もメールで送っていただければいいので郵送の手間もありません。

 (申請許可が出た後の在留カードだけはご郵送頂きます)

 

 費用:20,000円(税込み)
 (報酬16,000円+印紙代4,000円)

 ※在留期間更新の方が対象です。

 ※前回の更新と変更がない場合の価格です。(変更がある場合は応相談)

 ※2名以上の同時更新は(報酬16,000円を)40%OFF

 

申請から在留カード受け取りまでの流れ

  • 1)電話(053-528-7120)もしくはお問い合わせのページからお申込みください。
  • 2)テレビ電話(ZOOM、Skype、LINEなど)で打ち合わせ
  • 3)着手金(報酬の半額:8,000円)のお振込みをお願いします。
  • 4)当事務所にメール(または郵便)で申請書類を送付
  • 5)書類が揃ったらすぐにオンライン申請をします
  • 6)申請許可が出ましたら成功報酬(8,000円)+印紙代のお振込みをお願いします。
  • 7)在留カードをご郵送ください。
  • 8)新しい在留カードをご郵送します。
2023年07月20日

在留期間更新で不許可になった中国人留学生が相談に来ました。

在留期間更新で不許可になった中国人留学生が相談に来ました。
在留カードに穴を開けられ、パスポートに在留資格「特定活動」のシールを張られ、帰国準備ための30日間の在留期間を与えられていました。

異例の申請でしたが、7月7日(金)に留学への在留資格変更許可の申請をし、1週間後の7月14日(金)に許可され新在留カードが発行されました。

通常ありえない許可でしたのでスタッフ一同大変喜びました。これで一人の留学生を救えた!!いつも怖い存在の入管にも温かい配慮があるのだと感謝です。

【許可までの経緯】
申請人は、某国立大学4年の中国人留学生、日本語能力がもう一つで、中国語もつまりながら話しをする気の弱そうな26才の女の子という感じ。同級生はみな卒業してしまい、友人も少ない様子で、コロナ禍で帰国もできず気分が落ち込んでいたようでした。

6月19日(月)にインターネットで弊社のホームページを見ての電話相談
6月22日(木)来社にて相談
 
ヒヤリングしてみると
① 素行不良
② 日本での生活に経済的に問題
③ 法定外のアルバイト
など通常不許可の理由となりそうな事項に問題はありませんでした。

不許可の理由はと聞いてみると
① 卒業見込みが延期になったこと
② 留年の為入学から6年経過していること
③ 担当教官の申請理由書には、卒業の見込みは本人の努力次第であることが書かれていました。

本来どの行政庁の決定にも不服申し立てをする権利がありますが、入管には難民認定以外の不服申し立てができないことが行政不服審査法に定められており、対抗するためには国を訴える行政訴訟しかありません。
従って不許可の決定には、よほどのことがないと訴訟をしても勝てる見込みはありません。

通常不許可の場合には、入管に行って行政相談を受け再申請できるかの可能性を教えてもらいます。

その相談もしないで再申請をするのですから、不許可の理由を解決できる明確な見通しがないと、再申請しても許可は見込めません。

① 6カ月伸びるが、卒業見込み証明書が入手できそうである。
② 留年の原因及びその経緯の詳細を納得のいけるよう説明ができる。
③ 担当教授にその理由及び卒業見込みがあることの説明書を書いてもらえる。

以上の条件が整いそうでしたので、再申請の依頼を受けることを検討致しました。

担当教授が書いてくれた説明書に、卒業延期となった事情と半年遅れの卒業見込みがあることがしっかりと書かれていましたので、再申請をすることに決めました。

相談に来られてから2週間は経過してしまいましたが、弊社でも申請理由書を書いて
7月7日に特定活動から在留資格変更の申請を致しました。

通常は在留期限が過ぎても審査が終わるまで最長2カ月間の特例の在留期間が認められますが、帰国準備のための特定活動(30日)でしたので、特例期間は適用されません。

7月7日申請当日、受付してくれた担当官に呼び出され、不許可になった理由はご存じですかと尋ねられました。留年と聞いていますと回答すると、お待ちくださいと言って待たされましたが受付をしてくれました。

再度呼び出しをされ、受付票をくれましたが、「審査は厳しいですよ」と言われました。
「在留期限が7月19日ですが、2カ月の特例期間はありますか」と尋ねると「帰国準備の30日ですので特例期間はありません、在留期限までに審査の回答を致します。」と硬い表情で言われました。

在留期限まで2週間もありません、これはだめかもしれないと自信を失ってしまいました。

本来は一旦帰国しなければならないところ、無茶な在留資格変更許可申請をしたのだから仕方がないかと思いながらひとまず受付してくれたのだから良しとしようと入管を後にしました。

不許可になったらアパートの解約、帰国荷物の準備、航空チケットの予約、大学への休学届
など本人の気持ちを考えたら、何と言ってあげようかと迷いましたが、厳しい現実をそのまま伝えることにしました。

7月13日、申請をしてから明日で1週間、とにかく電話してみよう、もしだめなら帰国しなければなりません。

「審査状況を教えてください」と電話すると「審査中です、間もなく結果が出ます」との回答です。通常はそれ以上の回答はしてくれません。

「明日14日(金)に審査通知ハガキが届かないと、明後日から3連休でしかも最近の郵便事情が悪く、ハガキが在留期限に間に合わないことがあります。そのときはどうしたらよいのでしょうか?」と尋ねると、「ちょっとお待ちください、相談します。」
しばらくして「ハガキはなくても明日直接取りに来てください」「エッ、新しい在留カードを頂けるのですか」「手数料納付書、パスポート、受付票をもって来てください」

通常あり得ない回答を得て驚きました。

まだ一抹の不安もあり申請者には告げないまま、翌日の金曜日午前中すごく混雑していましたが入管に行きお昼までには新在留カードを受け取ることができました。

これまで、たくさんの難しい在留申請をしてきましたが、電話で結果も教えてくれたり、しかも在留期限に間に合わせるために超特急で審査してくれたこと。
帰国準備の30日とは住民登録も抹消されている状況で、在留資格変更を申請するなど論外の申請を通してくれた入管に感謝です。

とかく世間の反応は厳しい入管行政ですが、審査をするのは血の通った職員さん達です。 他の役所にはない忙しさ、言葉の通じない外国人対応に、配属当初は優しい顔をした良い育ちの若い人がいつの間にか余裕のない怖い顔に変わっていきます。

血の通った判断のできる、精神的に余裕の持てる職場になるような入管法に変わっていくことを期待します。

2023年07月14日

日本人の配偶者等の在留資格認定証明書がオンラインで発行されました。

イギリス人の方と日本で婚姻の届出をして、イギリスに帰国してから在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付申請をしました。追加資料として「英国政府発行の婚姻証明書」を求められましたが、提出できない理由書を郵送したところ許可が下りました。申請人は異例の早さで許可が出たことと、収入が少ない方で難しい内容の申請でしたので大いに喜んでくれました。


申請から許可までの経緯


  • 申請日:2023年3月20日
  • 3月28日:「英国政府発行の婚姻証明書」の追加資料提出指示
  • 3月30日:理由書を郵送で提出
  • 理由書の内容:「英国では日本で婚姻手続きをした場合イギリスでの手続きは必要ではなくなりましたので、婚姻証明書を発行してくれません。・・・・・・・・・・・・・・・・・・等」
  • 在留資格認定証明書交付日:2023年4月14日
  • 日本人の配偶者等の在留資格認定証明書の平均処理日が51.1日(2022年10月から12月許可分:入管発表)となっていました。
  • 地方の入管のため早かったのかしれませんが、申請から25日後の許可でした。
  • オンライン申請で在留資格認定証明書もオンラインでの発行でしたので早い結果で良かったです。

 

YONEKURA NORIO様

●次の在留資格認定証明書交付申請について、下記【在留資格認定証明書】のとおり交付しました。
申請受付番号 :・・・オン認T23000003

●【在留資格認定証明書】の内容を確認し、以下のURLから受領登録を行ってください。
受領登録が未了の場合、受領確認のメールが送信されますので、ご了承ください。
▼電子在留資格認定証明書の受領登録はこちら
・https://www.ras-immi.moj.go.jp・・・・・・・・・・・・・・・・


【在留資格認定証明書】
在留資格認定証明書番号:・・・・オン認(XG)T23-000・・・
氏名:・・・・・・・・・・・・・・・・・
性別:女 female
国籍・地域:英国 UNITED KINGDOM
生年月日 :19・・/・・/・・
日本での職業及び勤務(通学)先等:
在留資格 :日本人配偶者(1年) Spouse or Child of Japanese National(One year)
交付年月日 :2023/04/13
交付者:・・・出入国在留管理局長
(備考)


2023年04月26日

帰化許可申請書の書式が変更されています。

2022年6月に帰化許可申請の手引きが更新されて、記載事項が増えています。

  • 帰化は申請から許可されるまで10カ月程度かかっていますが
  • 申請後下記申請事項に変更があった場合必ず、速やかに法務局に連絡が必要です。
    •  住所又は連絡先を変更したとき
    •  婚姻、離婚、出生、認知、死亡、養子縁組、離縁など身分関係に変動があったとき
    •  在留資格や在留期限が変わったとき
    •  日本から出国予定が生じたとき
    •  日本からの出国後、再入国したとき
    •  法令に違反する行為(交通違反を含む)をしたとき
    •  勤務先など、仕事関係が変わったとき
    •  その他法務局へ連絡する必要が生じたとき
  • 新申請書の記入見本は以下の通りですが、家族の人数や、仕事の内容により多数の書類が必要です。
  • 詳細は帰化申請のページを参照ください
2023年04月11日

スタートアップビザ 在留資格認定証明書が交付されました。

在留資格「経営管理」の資格を取得するために経済産業省が進め、既に各都道府県や政令指定都市など15の自治体が導入、浜松市第1号の許可で在留資格認定証明書が発行されました。

  • 1.在留資格「経営・管理」を取得するまでの期間「特定活動(起業準備活動)」6か月の在留資格認定証明書です。
  • 2.浜松市から「起業準備活動確認証明書」の第一号の交付を受けて入管に申請しました。
  • 3.最長1年間浜松市が起業の支援をします。
  • 4.入国したら会社事務所を設置、会社設立、法人登記など済ませます。
  • 5.起業の準備が整ったら在留資格「経営・管理」に在留資格変更許可申請をします。
  • 6.「経営・管理」に在留資格変更許可が出ましたら、いよいよ営業開始です。
  • 7.直接「経営・管理」の申請をするより期間が長くかかりますが、行政の支援を受けられるので安心してスタートできます。
2023年04月04日

スタートアップビザ申請、浜松市役所にて第一号で申請受理されました。

 

  • 1.外国人起業家が浜松市で起業しやすくするために2022年7月に開始した通称:スタートアップビザ
  • 2.在留資格「経営・管理」を取得するまでの期間「特定活動(起業準備活動)」6か月の申請です。
  • 3.最長1年間浜松市が起業の支援をします。
  • 4.はままつ産業イノベーション構想にある7つの成長分野に限ります。
  • 5.現在外国に居住する人は入管に在留資格認定証明書の交付を申請します。
  • 6.浜松市の審査で「起業準備活動確認証明書」の交付を受けたら、入管に申請できます。
  • 7.2022年11月11日浜松市に申請書を提出しましたら、第1号の申請でした。
2022年11月11日

日本インドネシアビジネスカンファレンスが10月11日(火)15時~19時開催されます。

日本インドネシア ビジネスカンファレンス2022が開催されます。

 日時 2022年10月11日(火)15:00~19:00

 会場 アクトシティ浜松 研修交流センター(62研修交流室)※楽器博物館のある建物の6階

 主催 一般社団法人 日本インドネシアビジネス協会

     浜松インドネシア友好協会

 後援 浜松市、JETRO浜松、一般社団法人海外事業支援センター(OBAC)、日本留学生OB会 KAJI      インドネシア共和国大使館(予定)、インドネシア投資調達庁 日本事務所(BKPM Japan予定)

 

・第一部 インドネシア共和国 大使 ヘリ・アフマディ氏 プレゼンテーション

 

・第二部 トークセッション 「インドネシア人材の就労ビザについて」

  モデレーター:木下 英洋 氏 浜松インドネシア友好協会・事務長 

  パネリスト1:米倉 紀男 氏 浜松国際行政書士法人 代表社員 特定行政書士

  パネリスト2:内藤 ウスマン 氏 日本インドネシアビジネス協会 理事

 

・第三部 トークセッション 「日本とインドネシアの未来」を語ろう

  モデレーター:佐野 憲 氏 日本インドネシアビジネス協会 代表理事

  パネリスト1:佐藤 百合 氏 国際交流基金(JF)理事  

  パネリスト2:小野 耕司 氏 日本インドネシアビジネス協会 理事

2022年09月22日

事業復活支援金の申請受付は終了いたしました。6月14日を最後に弊社の事前確認業務を終了しました。

事業復活支援金の申請受付は終了いたしました。6月14日を最後に弊社の事前確認業務を終了しました。
オンライン申請に不慣れな方については申請手続きのハードルが高かったようです。弊社で事前確認を行った方で不支給になった方は今のところありませんでした。

2022年06月21日

入国者数上限が1日2万人に引き上げられました。

6月1日から、新型コロナウィルスの水際対策を緩和して、入国者の制限が1日1万人から2万人に引き上げられました。弊社は3月から業務量が急に増えて来ていますが、6月1日からスタッフ1名増員して大量受注にも対応できるようにしております。

2022年06月06日