行政書士法改正のポイント(2026年1月施行)
今回の改正により「名目を問わず報酬を得て行政書類を作成・提出する行為」は行政書士のみが行えることが明確化されました。登録支援機関・監理団体が書類作成に関与した場合、行政書士法違反となる可能性があります。
登録支援機関が特に注意すべき行為
- 特定技能ビザ申請の書類作成
- 申請理由書の作成
- 出入国在留管理局への提出代行(申請取次届出済証明書を持っていればできますが、名目を問わず報酬を受けることはできません)
- 管理費や会費に申請代行費を含める行為
技能実習制度の監理団体が注意すべき行為
- 技能実習→特定技能への申請書類作成
- 企業の補助金申請を代行
- 企業が作成すべき書類の代筆
申請取次届出済証明書を持っていても書類の作成はできません。申請人本人が作成したものを提出代行できる、取次者としての行為のみ認められているものであり、しかも名目を問わず報酬を得ることができません。
浜松国際行政書士法人では、特定技能・技能実習に関する行政手続を専門的に支援しています。登録支援機関・監理団体の適法運営をサポートし、法改正後のリスク低減に貢献します。




