お知らせ

在日外国人の子、定住者要件明確化(近く政府発表)2024.7.2 朝日新聞

親と一緒に中高生で来日した子供の在留資格を高校を卒業して就職した場合「定住者」の在留資格に移行するための要件を明確化する。近く政府が公表します。

  • 在留資格「定住者」は仕事や家族との生活に制約が少なく、国内で働き始めた外国籍の子供が将来設計を描きやすくする狙い。
  • その要件は結婚相手の帯同や起業ができない「特定活動」の資格を得てから5年以上、経済的に自立して税金や社会保険料を支払っていると認められるというもの。近く出入国在留管理庁のホームページで公表する。
  • 17歳までに来日した子は家族滞在の資格を取得することが多い。
  • 家族滞在の資格で在留する外国人は昨年末26万6千人、直近5年間で3割増となっている。
  • 家族滞在の資格から就職を経て変更できる資格は、何歳で来日したかによって異なる。
  • 今回要件明確化の対象となるのは親の仕事に伴い中高生で来日し高校を出た後に日本の企業に内定した場合。
  • 小中ともに日本で卒業した場合は「定住者」への資格変更ができるので起業ができ、結婚相手など家族帯同も可能となる。
  • 中学生以降に来日した場合は「特定活動」への資格変更となり、起業や家族帯同が制限されるうえ、扶養者が身元保証人として日本に在留している必要がある。
2024年07月03日

厚労省、技能実習生が新設介護施設で働ける要件を緩和、訪問介護でも外国人が働ける範囲を広げ、2025年度めどに導入を目指す。(日経の記事から)

6月18日、日経の記事から

1.厚生労働省は施設系で働く外国人技能実習生について一定の要件を満たせば新設の事業所でも働けるようにする。
これまで:施設系の介護では、技能実習生を受け入れる事業所は開設して3年が経過している必要があった。
見直し後:事業所の母体が設立後3年以上であれば、傘下の事業所について開設して3年たっていなくても、技能実習生が働けるようにする。

条件:外国人に対する研修体制が整い、職員や利用者への説明会を開くこと。

2.訪問介護でも外国人が働ける範囲を広げ人手不足の対応を急ぐ
これまで:現場で介護の仕事ができるのは介護福祉士の資格を持つ経済連携協定(EPA)締結国の出身者と、在留資格「介護」の人だけであった。

今後:介護の基礎知識や技術を学ぶ「介護職員初任者研修」の修了などを条件に、技能実習生と特定技能、EPAに基づく介護福祉士候補者にも訪問介護での勤務を認める

2024年06月24日

留学生の就職支援に係る「特定活動」の要件が緩和されました。

日本の大学、大学院、短期大学を卒業、又は日本の専修学校(注1)の専門課程の学科を修了し高度専門士の称号を得た者について、日本語(注2)を用いた業務(注3)を含む幅広い業務に従事することを希望する場合は、これら留学生の就職支援を目的として、在留資格「特定活動(46号)」による入国・在留を認めることとしています。
他の就労資格で活動していた方も対象となります。家族の滞在についても「特定活動」(本邦大学等卒業者の配偶者等)の在留資格で、日常的な活動が認められます。

注1:専門学校は文部科学大臣による認定を受けた専修学校専門課程の学科に限ります。
注2:日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上、又は大学又は大学院において「日本語」を専攻
注3:飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。
※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。

留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン(入管庁)

2024年06月11日

特定技能の登録支援機関が5年経過して、更新許可が下りました。2029年6月10日まで有効です。

浜松国際行政書士法人が在留資格「特定技能」の登録支援機関に登録して有効期間5年が経過し、更新の手続き中でしたが、本日更新許可の通知書が届きました。2029年6月10日まで有効となりました。

現在ベトナム人、インドネシア人、カンボジア人の支援中です。これからますます増えていきそうです。

2024年06月06日

入管法改正案5月21日衆議院通過、6月14日参院本会議で賛成多数で可決成立。技能実習法が育成就労法に変わります。永住者が資格取り消しになる改正も決議されました。施行は公布から3年以内。

衆議院可決条文
・ 第24条1項に
「人材が不足している地域において必要とされる人材が確保され、もって地域経済の活性化に資するよう、育成就労外国人が地方から大都市圏に流出すること等により大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないようにするために必要な措置を講ずるものとする。」とあります。


転籍が可能となることで育成就労外国人の人権が守られ失踪者が減ることにはなるのだと思いますが1,2年の転籍制限で大都市圏への流出が防げるかは疑問です。既に特定技能においては大都市圏への転籍が増えて、採用の為に費用を負担している地方企業からの悲鳴が聞こえています。

 第24条3項に
「監理支援機関が監理型育成就労実施者から独立した中立の立場で監理支援事業を行うことができる体制が十分に確保されていることを確認するために必要な措置を講ずるものとする。」とありますが、実態は依頼企業の言いなりになる監理団体が選ばれている状況です。

効果のあるどんな措置を講じるのか注目したいです。

 現 技能実習法6条に
(技能実習生の責務)
第六条 技能実習生は、技能実習に専念することにより、技能等の修得等をし、本国への技能等の移転に努めなければならない。
とあり
帰国後に日本において習得した技能等を要する業務に従事することが予定されていることが必要とされています。
法的保護研修などを担当して技能実習生に質問すると、そのような返答はあまり聞きません。
帰国後、再入国を希望し他の在留資格を申請する場面では、習得した技能等を要する業務に従事していないことを理由に在留資格認定証明書が発行されない例もあり問題視しております。

その為の解決策として、「育成就労法」ではどのように規定されるかに関心を持っていましたが
下記のように改正されましたので期待できると思います。


第六条の見出しを「(育成就労外国人の責務)」に改め、同条中「技能等の修得等をし、本国への技能等の移転」を「育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能の修得」に改める。

【期 待】
 悪質な送り出し機関、リベートを要求する監理団体が摘発されることを期待します。
 多額の借金を負って入国する技能実習生が減ると期待します。
 技能実習計画認定のための書類の多さが少しでも解決できればと期待しております。

【永住者の制限について思うこと】
第二十五条(永住者の在留資格の取消しに係る規定の適用に当たっての配慮)に
永住者の在留資格をもって在留する外国人の適正な在留を確保する観点から、同号に該当すると思料される外国人の従前の公租公課の支払状況及び現在の生活状況その他の当該外国人の置かれている状況に十分配慮するものとする。  とあります、
日本人でも税金や社会保険料を支払わないときには罰則があります、永住者であっても日本人同様であると理解しておりますが、永住資格の取消しまで規定するのは問題ありと考えます。

長く日本に在留し、厳しい永住許可の審査で許可されているのですから、多文化共生社会への道筋に逆行するものと考えます。

「現在の生活状況その他の当該外国人の置かれている状況に十分配慮するものとする」。
とありますが
取消しにならないまでも、定住者などへの在留資格変更も可能であるようですが、母国に帰るところもなくなっている人も多くいて、いつ在留期間更新できなくなるか分からない不
安な状況に置くことになり、外国人への人権無視と言っても過言ではないと思います。

2024年05月31日

浜松国際行政書士法人は国際結婚を応援します。

国際結婚は手続きが煩雑です。
相手の方の国によっては
日本で先に結婚の手続きをした方が良かったり
またはその逆だったりと
色々分からない事が多いと思います。

そこで浜松国際行政書士法人は
人生を共に歩もうとご決断をなされた方々を応援したく
国際結婚に関するご相談及び配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の
手続きのお手伝いをします。


今年で7年目になります浜松国際行政書士法人では
・離婚歴が多い
・貯金額が少ない
・交際期間が短い
このような様々な事情を抱えた方たちにも向き合い
出来る限りの資料を集め、理由書を作成し、許可を得てまいりました。

また、申請は基本オンラインで行うので
メールやLINEで書類のやりとりを行えば
事務所へ何度も足を運んで頂く必要はございません。

私たち浜松国際行政書士法人は、
配偶者ビザの申請を
お祝いの気持ちを込めて精一杯やらせて頂きます。

とりあえず一度ご相談ください。
土日でも対応いたします。
初回相談料無料です。

2024年05月20日

令和6年4月より、介護サービス事業者はBCPの策定、研修・訓練の実施が義務付けられました。

全ての介護サービス事業者はBCPの策定および研修・訓練の実施が完全に義務付けられました。


BCP(ビー・シー・ピー)とは(出典:厚生労働省業務継続ガイドライン)

Business Continuity Planの略称で、業務継続計画などと訳されます。

新型コロナウイルス等感染症や大地震などの災害が発生すると、通常通りに業務を実施することが困難になります。まず、業務を中断させないように準備するとともに、中断した場合でも優先業務を実施するため、あらかじめ検討した方策を計画書としてまとめておくことが重要です。

BCPの特徴として、災害等が発生した後に速やかに復旧させることが重要ですが、その前に「重要な事業を中断させない」という点が挙げられます。

内閣府「事業継続ガイドライン-あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応-平成 25 年8月改定)」では、以下のとおり定義されています。

大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営環
境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるた
めの方針、体制、手順等を示した計画のことを事業継続計画(Business Continuity Plan、BCP)と呼ぶ。

2024年04月25日

在留期間更新で不許可になった中国人留学生が相談に来ました。

在留期間更新で不許可になった中国人留学生が相談に来ました。
在留カードに穴を開けられ、パスポートに在留資格「特定活動」のシールを張られ、帰国準備ための30日間の在留期間を与えられていました。

異例の申請でしたが、7月7日(金)に留学への在留資格変更許可の申請をし、1週間後の7月14日(金)に許可され新在留カードが発行されました。

通常ありえない許可でしたのでスタッフ一同大変喜びました。これで一人の留学生を救えた!!いつも怖い存在の入管にも温かい配慮があるのだと感謝です。

【許可までの経緯】
申請人は、某国立大学4年の中国人留学生、日本語能力がもう一つで、中国語もつまりながら話しをする気の弱そうな26才の女の子という感じ。同級生はみな卒業してしまい、友人も少ない様子で、コロナ禍で帰国もできず気分が落ち込んでいたようでした。

6月19日(月)にインターネットで弊社のホームページを見ての電話相談
6月22日(木)来社にて相談
 
ヒヤリングしてみると
① 素行不良
② 日本での生活に経済的に問題
③ 法定外のアルバイト
など通常不許可の理由となりそうな事項に問題はありませんでした。

不許可の理由はと聞いてみると
① 卒業見込みが延期になったこと
② 留年の為入学から6年経過していること
③ 担当教官の申請理由書には、卒業の見込みは本人の努力次第であることが書かれていました。

本来どの行政庁の決定にも不服申し立てをする権利がありますが、入管には難民認定以外の不服申し立てができないことが行政不服審査法に定められており、対抗するためには国を訴える行政訴訟しかありません。
従って不許可の決定には、よほどのことがないと訴訟をしても勝てる見込みはありません。

通常不許可の場合には、入管に行って行政相談を受け再申請できるかの可能性を教えてもらいます。

その相談もしないで再申請をするのですから、不許可の理由を解決できる明確な見通しがないと、再申請しても許可は見込めません。

① 6カ月伸びるが、卒業見込み証明書が入手できそうである。
② 留年の原因及びその経緯の詳細を納得のいけるよう説明ができる。
③ 担当教授にその理由及び卒業見込みがあることの説明書を書いてもらえる。

以上の条件が整いそうでしたので、再申請の依頼を受けることを検討致しました。

担当教授が書いてくれた説明書に、卒業延期となった事情と半年遅れの卒業見込みがあることがしっかりと書かれていましたので、再申請をすることに決めました。

相談に来られてから2週間は経過してしまいましたが、弊社でも申請理由書を書いて
7月7日に特定活動から在留資格変更の申請を致しました。

通常は在留期限が過ぎても審査が終わるまで最長2カ月間の特例の在留期間が認められますが、帰国準備のための特定活動(30日)でしたので、特例期間は適用されません。

7月7日申請当日、受付してくれた担当官に呼び出され、不許可になった理由はご存じですかと尋ねられました。留年と聞いていますと回答すると、お待ちくださいと言って待たされましたが受付をしてくれました。

再度呼び出しをされ、受付票をくれましたが、「審査は厳しいですよ」と言われました。
「在留期限が7月19日ですが、2カ月の特例期間はありますか」と尋ねると「帰国準備の30日ですので特例期間はありません、在留期限までに審査の回答を致します。」と硬い表情で言われました。

在留期限まで2週間もありません、これはだめかもしれないと自信を失ってしまいました。

本来は一旦帰国しなければならないところ、無茶な在留資格変更許可申請をしたのだから仕方がないかと思いながらひとまず受付してくれたのだから良しとしようと入管を後にしました。

不許可になったらアパートの解約、帰国荷物の準備、航空チケットの予約、大学への休学届
など本人の気持ちを考えたら、何と言ってあげようかと迷いましたが、厳しい現実をそのまま伝えることにしました。

7月13日、申請をしてから明日で1週間、とにかく電話してみよう、もしだめなら帰国しなければなりません。

「審査状況を教えてください」と電話すると「審査中です、間もなく結果が出ます」との回答です。通常はそれ以上の回答はしてくれません。

「明日14日(金)に審査通知ハガキが届かないと、明後日から3連休でしかも最近の郵便事情が悪く、ハガキが在留期限に間に合わないことがあります。そのときはどうしたらよいのでしょうか?」と尋ねると、「ちょっとお待ちください、相談します。」
しばらくして「ハガキはなくても明日直接取りに来てください」「エッ、新しい在留カードを頂けるのですか」「手数料納付書、パスポート、受付票をもって来てください」

通常あり得ない回答を得て驚きました。

まだ一抹の不安もあり申請者には告げないまま、翌日の金曜日午前中すごく混雑していましたが入管に行きお昼までには新在留カードを受け取ることができました。

これまで、たくさんの難しい在留申請をしてきましたが、電話で結果も教えてくれたり、しかも在留期限に間に合わせるために超特急で審査してくれたこと。
帰国準備の30日とは住民登録も抹消されている状況で、在留資格変更を申請するなど論外の申請を通してくれた入管に感謝です。

とかく世間の反応は厳しい入管行政ですが、審査をするのは血の通った職員さん達です。 他の役所にはない忙しさ、言葉の通じない外国人対応に、配属当初は優しい顔をした良い育ちの若い人がいつの間にか余裕のない怖い顔に変わっていきます。

血の通った判断のできる、精神的に余裕の持てる職場になるような入管法に変わっていくことを期待します。

2023年07月14日

日本人の配偶者等の在留資格認定証明書がオンラインで発行されました。

イギリス人の方と日本で婚姻の届出をして、イギリスに帰国してから在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付申請をしました。追加資料として「英国政府発行の婚姻証明書」を求められましたが、提出できない理由書を郵送したところ許可が下りました。申請人は異例の早さで許可が出たことと、収入が少ない方で難しい内容の申請でしたので大いに喜んでくれました。


申請から許可までの経緯


  • 申請日:2023年3月20日
  • 3月28日:「英国政府発行の婚姻証明書」の追加資料提出指示
  • 3月30日:理由書を郵送で提出
  • 理由書の内容:「英国では日本で婚姻手続きをした場合イギリスでの手続きは必要ではなくなりましたので、婚姻証明書を発行してくれません。・・・・・・・・・・・・・・・・・・等」
  • 在留資格認定証明書交付日:2023年4月14日
  • 日本人の配偶者等の在留資格認定証明書の平均処理日が51.1日(2022年10月から12月許可分:入管発表)となっていました。
  • 地方の入管のため早かったのかしれませんが、申請から25日後の許可でした。
  • オンライン申請で在留資格認定証明書もオンラインでの発行でしたので早い結果で良かったです。

 

YONEKURA NORIO様

●次の在留資格認定証明書交付申請について、下記【在留資格認定証明書】のとおり交付しました。
申請受付番号 :・・・オン認T23000003

●【在留資格認定証明書】の内容を確認し、以下のURLから受領登録を行ってください。
受領登録が未了の場合、受領確認のメールが送信されますので、ご了承ください。
▼電子在留資格認定証明書の受領登録はこちら
・https://www.ras-immi.moj.go.jp・・・・・・・・・・・・・・・・


【在留資格認定証明書】
在留資格認定証明書番号:・・・・オン認(XG)T23-000・・・
氏名:・・・・・・・・・・・・・・・・・
性別:女 female
国籍・地域:英国 UNITED KINGDOM
生年月日 :19・・/・・/・・
日本での職業及び勤務(通学)先等:
在留資格 :日本人配偶者(1年) Spouse or Child of Japanese National(One year)
交付年月日 :2023/04/13
交付者:・・・出入国在留管理局長
(備考)


2023年04月26日

帰化許可申請書の書式が変更されています。

2022年6月に帰化許可申請の手引きが更新されて、記載事項が増えています。

  • 帰化は申請から許可されるまで10カ月程度かかっていますが
  • 申請後下記申請事項に変更があった場合必ず、速やかに法務局に連絡が必要です。
    •  住所又は連絡先を変更したとき
    •  婚姻、離婚、出生、認知、死亡、養子縁組、離縁など身分関係に変動があったとき
    •  在留資格や在留期限が変わったとき
    •  日本から出国予定が生じたとき
    •  日本からの出国後、再入国したとき
    •  法令に違反する行為(交通違反を含む)をしたとき
    •  勤務先など、仕事関係が変わったとき
    •  その他法務局へ連絡する必要が生じたとき
  • 新申請書の記入見本は以下の通りですが、家族の人数や、仕事の内容により多数の書類が必要です。
  • 詳細は帰化申請のページを参照ください
2023年04月11日

スタートアップビザ 在留資格認定証明書が交付されました。

在留資格「経営管理」の資格を取得するために経済産業省が進め、既に各都道府県や政令指定都市など15の自治体が導入、浜松市第1号の許可で在留資格認定証明書が発行されました。

  • 1.在留資格「経営・管理」を取得するまでの期間「特定活動(起業準備活動)」6か月の在留資格認定証明書です。
  • 2.浜松市から「起業準備活動確認証明書」の第一号の交付を受けて入管に申請しました。
  • 3.最長1年間浜松市が起業の支援をします。
  • 4.入国したら会社事務所を設置、会社設立、法人登記など済ませます。
  • 5.起業の準備が整ったら在留資格「経営・管理」に在留資格変更許可申請をします。
  • 6.「経営・管理」に在留資格変更許可が出ましたら、いよいよ営業開始です。
  • 7.直接「経営・管理」の申請をするより期間が長くかかりますが、行政の支援を受けられるので安心してスタートできます。
2023年04月04日

スタートアップビザ申請、浜松市役所にて第一号で申請受理されました。

 

  • 1.外国人起業家が浜松市で起業しやすくするために2022年7月に開始した通称:スタートアップビザ
  • 2.在留資格「経営・管理」を取得するまでの期間「特定活動(起業準備活動)」6か月の申請です。
  • 3.最長1年間浜松市が起業の支援をします。
  • 4.はままつ産業イノベーション構想にある7つの成長分野に限ります。
  • 5.現在外国に居住する人は入管に在留資格認定証明書の交付を申請します。
  • 6.浜松市の審査で「起業準備活動確認証明書」の交付を受けたら、入管に申請できます。
  • 7.2022年11月11日浜松市に申請書を提出しましたら、第1号の申請でした。
2022年11月11日

日本インドネシアビジネスカンファレンスが10月11日(火)15時~19時開催されます。

日本インドネシア ビジネスカンファレンス2022が開催されます。

 日時 2022年10月11日(火)15:00~19:00

 会場 アクトシティ浜松 研修交流センター(62研修交流室)※楽器博物館のある建物の6階

 主催 一般社団法人 日本インドネシアビジネス協会

     浜松インドネシア友好協会

 後援 浜松市、JETRO浜松、一般社団法人海外事業支援センター(OBAC)、日本留学生OB会 KAJI      インドネシア共和国大使館(予定)、インドネシア投資調達庁 日本事務所(BKPM Japan予定)

 

・第一部 インドネシア共和国 大使 ヘリ・アフマディ氏 プレゼンテーション

 

・第二部 トークセッション 「インドネシア人材の就労ビザについて」

  モデレーター:木下 英洋 氏 浜松インドネシア友好協会・事務長 

  パネリスト1:米倉 紀男 氏 浜松国際行政書士法人 代表社員 特定行政書士

  パネリスト2:内藤 ウスマン 氏 日本インドネシアビジネス協会 理事

 

・第三部 トークセッション 「日本とインドネシアの未来」を語ろう

  モデレーター:佐野 憲 氏 日本インドネシアビジネス協会 代表理事

  パネリスト1:佐藤 百合 氏 国際交流基金(JF)理事  

  パネリスト2:小野 耕司 氏 日本インドネシアビジネス協会 理事

2022年09月22日

事業復活支援金の申請受付は終了いたしました。6月14日を最後に弊社の事前確認業務を終了しました。

事業復活支援金の申請受付は終了いたしました。6月14日を最後に弊社の事前確認業務を終了しました。
オンライン申請に不慣れな方については申請手続きのハードルが高かったようです。弊社で事前確認を行った方で不支給になった方は今のところありませんでした。

2022年06月21日

入国者数上限が1日2万人に引き上げられました。

6月1日から、新型コロナウィルスの水際対策を緩和して、入国者の制限が1日1万人から2万人に引き上げられました。弊社は3月から業務量が急に増えて来ていますが、6月1日からスタッフ1名増員して大量受注にも対応できるようにしております。

2022年06月06日