帰化許可申請書の書式が変更されています。
2022年6月に帰化許可申請の手引きが更新されて、記載事項が増えています。
- 帰化は申請から許可されるまで10カ月程度かかっていますが
- 申請後下記申請事項に変更があった場合必ず、速やかに法務局に連絡が必要です。
- 住所又は連絡先を変更したとき
- 婚姻、離婚、出生、認知、死亡、養子縁組、離縁など身分関係に変動があったとき
- 在留資格や在留期限が変わったとき
- 日本から出国予定が生じたとき
- 日本からの出国後、再入国したとき
- 法令に違反する行為(交通違反を含む)をしたとき
- 勤務先など、仕事関係が変わったとき
- その他法務局へ連絡する必要が生じたとき
- 新申請書の記入見本は以下の通りですが、家族の人数や、仕事の内容により多数の書類が必要です。
- 詳細は帰化申請のページを参照ください