留学生の就職支援に係る「特定活動」の要件が緩和されました。

日本の大学、大学院、短期大学を卒業、又は日本の専修学校(注1)の専門課程の学科を修了し高度専門士の称号を得た者について、日本語(注2)を用いた業務(注3)を含む幅広い業務に従事することを希望する場合は、これら留学生の就職支援を目的として、在留資格「特定活動(46号)」による入国・在留を認めることとしています。
他の就労資格で活動していた方も対象となります。家族の滞在についても「特定活動」(本邦大学等卒業者の配偶者等)の在留資格で、日常的な活動が認められます。

注1:専門学校は文部科学大臣による認定を受けた専修学校専門課程の学科に限ります。
注2:日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上、又は大学又は大学院において「日本語」を専攻
注3:飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。
※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。

留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン(入管庁)

2024年06月11日