厚労省、技能実習生が新設介護施設で働ける要件を緩和、訪問介護でも外国人が働ける範囲を広げ、2025年度めどに導入を目指す。(日経の記事から)

6月18日、日経の記事から

1.厚生労働省は施設系で働く外国人技能実習生について一定の要件を満たせば新設の事業所でも働けるようにする。
これまで:施設系の介護では、技能実習生を受け入れる事業所は開設して3年が経過している必要があった。
見直し後:事業所の母体が設立後3年以上であれば、傘下の事業所について開設して3年たっていなくても、技能実習生が働けるようにする。

条件:外国人に対する研修体制が整い、職員や利用者への説明会を開くこと。

2.訪問介護でも外国人が働ける範囲を広げ人手不足の対応を急ぐ
これまで:現場で介護の仕事ができるのは介護福祉士の資格を持つ経済連携協定(EPA)締結国の出身者と、在留資格「介護」の人だけであった。

今後:介護の基礎知識や技術を学ぶ「介護職員初任者研修」の修了などを条件に、技能実習生と特定技能、EPAに基づく介護福祉士候補者にも訪問介護での勤務を認める

2024年06月24日